健康食品・サプリメントの要注意表現【3選】
サプリメントなどをはじめとする健康食品と言われるものにも広告のルールが存在します。
薬機法(医薬品医療機器等法)は本来であると食品は対象外です。
が、しかし、薬機法の領域に踏み込むとその食品は「未承認医薬品」とみなされ、薬機法規制の対象になってしまうのです。
薬機法の領域に踏み込むとは、「身体機能が増進・増強するような表現」や「疾病の治療や予防ができるような表現」が主な線引きとなります。
知らず知らずのうちに法規制に抵触しないよう、最低限これだけは知っておきたいポイント3つをお伝えします。
購入する側も、知ってて損はない内容ですので、健康食品の正しい在り方を知っておいてくださいね✨
【NG】飲むだけで・食べるだけで〇〇のような表現
食品のため、飲むだけ〇〇になるや食べるだけで△△になるという薬事効果は表現できません。
例えば、以下にような表現は不適切とされています。
- 飲むだけで痩せる
- 食事制限や運動いらず
- これさえあれば健康に
- 飲むだけ加齢対策 など
健康食品は健康維持・サポートを目的として摂取されるべきものです。
適切な食生活と適度な運動を心掛けたうえ、健康食品のサポートにより健康維持が可能となることが前提とされています。
【NG】〇〇の効果がある
医薬品等ではないため、効能効果に関する訴求表現はできません。
以下のような特定の部位への効果(作用)も不可です。
- 美肌効果
- ダイエット効果
- 便通改善効果
- 免疫力アップ効果 など
【NG】特定の疾病名を出す
特定の疾病名を出すと、その疾病に対して効果があるような印象を与えるため不適切です。
健康食品などは医薬品等ではないため疾病予防や改善の表現ができません。
例えば、以下のように疾病名や特定のウイルスに関する表現ができません。
- 高血圧・高血糖の方に
- 血液サラサラ、動脈硬化予防
- アレルギー予防と対策を
- インフルエンザ予防・コロナ対策 など
まとめ
いかがでしたでしょうか。
健康食品の広告表現、要注意表現3つはこちら☟
①食べるだけ・飲むだけで〇〇はNG
②〇〇に効果がある はNG
③特定の疾病名を出すことはNG
あたかもサプリメントはお薬のような印象を与える表現は薬機法に抵触するほか、景品表示法においても根拠のない表示とされるリスクが非常に高いです。
これって大丈夫な表現かな?と
少しでも心配な場合はご相談ください!