【機能性】届出表示よりも作用機序を強調していたら?

機能性表示食品は、機能性を有する食品であるゆえ、

広告にする場合は訴求力の高い表現に振り切ってしまうと問題になることがあります。

大前提として機能性表示食品において、

届出表示の範囲を逸脱した広告表現は認められません。

機能性表示食品とは

機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。
特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。

消費者庁HPより 機能性表示食品について | 消費者庁 (caa.go.jp)
消費者庁イラスト集より

届出た表示内容を広告に用いることになりますが、

その機能性について消費者により理解しやすく説明することを目的に、

その作用機序を説明することは認められています。

4)その他の表現について
①作用 機 序
その商品の作用機 序について消費者の理解を助けるような表現( 文章 、イラスト、動画等)を使用することは差し支えない。
ただし、作用機序を表現する場合は、原則、届出資料の範囲内とす る 。また、内容は誤認されないよう留意すること。
さらに 、機能性関与成分に関する作用機序でのみ考察し、届出した商品の場合は、あくまでも機能性関与成分の 作 用 機 序 であって 商 品 の効果を保証するような内容にならないよう十分に注意 す る こ と 。
広告の中で作用機序を強調しすぎる と 、機能性表示食品の特性を医薬品と誤認させる おそれがあるため 、十分に注意すること

「機能性表示食品」適正広告自主基準より抜粋
一般社団法人 健康食品産業協議会 公益社団法人 日本通信販売協会

作用機序を広告上で示す場合に注意すべき点

  • 作用機序を表現する場合は、原則、届出資料の範囲内とする 。また 、 内容は誤認されないよう留意すること。
  • 作用機序を強調調 しすぎると 、機能性表示食品の特性を医薬品と誤認させる おそれがある た め 、十分に注意すること。

表示しようとする機能性に作用機序を表示する場合、ヒトにおける作用機序について出典を明記の上、

届出時に別紙様式7-1で科学的に説明する必要があるので併せて注意しましょう。

(必ず根拠が必要という意味です。)

例えば、以下のような商品食品の場合はどうでしょう。

機能性表示☞「食後の血糖値上昇を抑える」

作用機序☞「関与成分●●が血中の糖の吸収を抑制し、インスリンの分泌を抑える」

この場合、機能性表示の内容が伏せられた場合、

あたかもその食品に「糖の吸収を抑え、インスリンの分泌を抑える」ような機能も併せ持つような印象を

与えてしまいます。また、医薬品的印象も生じます。

まとめ

作用機序を用いて説明することは問題になりませんが、

過度な強調表現や届出表示よりも目立ったような表現は避けましょう。

この表現は大丈夫かな?

こう言い換えても問題ないかな?など、素朴な疑問が尽きないのが薬事広告です。

機能性表示食品の広告表現についてお困りのことがあれば、お気軽にご相談くださいませ。

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