Service 私たちができること
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薬機法・景表法コンサルティング
薬機法・景表法に準拠した広告表現のチェックやリライトを行います。顧問契約により、継続的なサポート体制も整えており、安心してご依頼いただけます。
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女性向け商品マーケティング支援
女性向け商品のマーケティングを支援し、ターゲットに響く訴求を実現。薬機法や景表法の法規対応と売上向上の両立を目指し、企業に寄り添った伴走支援を行います。
Voice お客様の声
Works お仕事関連
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2026.01.23|広告・顧問実績|法規対応・売上向上支援|法規対応・売上向上支援実績|薬機法広告相談・サポート|顧問契約
薬機法コンサルは「確認作業」から「課題解決」へ
― クライアント訪問を重視する薬事コンサルの考え方 ― 薬機法コンサルや薬事相談において、単なる表現チェックではなく、事業全体の課題解決を求める企業が増えています。 「薬機法チェック」と聞くと、広告表現を確認して、NG表現に赤入れをする作業――そんなイメージを持たれる方も多いかもしれません。 もちろん、法令に適合しているかどうかを確認することは、薬機法支援の大切な役割のひとつです。しかし、実際の現場で求められているのは、単なる「確認作業」だけではないと、私たちは感じています。 私たちは、セミナーの現場や複数のクライアント訪問を通じて、改めてその思いを強くしました。 薬機法コンサルは「確認作業」だけでは不十分 条文に照らして「これはOK」「これはNG」と判断するだけであれば、一定の知識があれば対応は可能です。 しかし、その判断だけでは、 なぜこの表現にこだわっているのか なぜ修正に納得できないのか 本当は何を伝えたいのか といった、広告や事業の本質的な部分までは見えてきません。 薬機法チェックの目的は、表現を制限することではなく、事業やブランドを前に進めること。そのためには、「合っているかどうか」ではなく、「何が課題なのか」を一緒に整理する視点が欠かせません。 なぜ薬事コンサルとしてクライアント訪問を行うのか 私たちが、可能な限りクライアント訪問を行っているのには理由があります。 現場でしか分からない組織・体制・DXの状況 オンラインのやり取りだけでは分からない、組織体制、決裁フロー、チーム間の役割分担。IT化・DXの進み具合も、企業ごとに大きく異なります。 医療、IT、外資系など、業界が違えば求められるスピード感や判断基準もまったく違います。その背景を理解せずに行う薬機法チェックは、どうしても現実とズレが生じてしまいます。 薬事相談は「誰に何を伝えたいか」の理解から始まる 担当者の方と直接お話しすることで、広告表現の裏にある想いや、ブランドとして大切にしている価値観が見えてきます。 数字だけでは測れない部分を知ることで、「なぜこの表現が必要なのか」を前提にした提案が可能になります。 実務に落とし込める薬機法対応・表現設計 理論上は正しくても、現場で運用できなければ意味がありません。 その企業の体制やフェーズに合った形で、現実的に実行できる表現・運用を一緒に考えること。それが、課題解決につながる薬機法支援だと考えています。 大手企業を中心に進む薬機法コンサルのDX化 今回の訪問を通じて強く感じたのは、薬機法チェックの分野でもDX化が進んでいるということです。 チェック体制のシステム化や、ワークフローの整備が進むことで、業務効率は確実に向上しています。 ただし、システムを導入すればすべて解決するわけではありません。 最終的に、 どこまでリスクを取るのか どんなブランドとして見せたいのか どの表現を選ぶのか こうした判断は、人が行う部分が大きく残ります。 だからこそ、企業の状況に応じて、さまざまな形で課題解決をお手伝いできていることに、大きなやりがいを感じています。 薬機法顧問として私たちが大切にしていること 私たちが目指しているのは、「指摘して終わる」薬機法チェックではありません。 事業やブランドの背景を理解し 正しさと訴求力のバランスを考え チームとして前向きに進める関係性を築くこと 薬機法対応は、単なるリスク管理ではなく、事業を成長させるための一つのプロセスです。そのプロセスに、伴走する存在でありたいと考えています。 スポットの薬事相談から、薬機法顧問としての継続的なサポートまで対応しています。 薬機法チェック・薬事相談のその先へ 薬機法チェックはゴールではなく、スタートです。 課題を整理し、どうすれば前に進めるのかを一緒に考える。そのために、私たちはこれからも対話と現場を大切にしていきます。 当社では、薬機法コンサル・薬事相談・薬機法顧問として、企業規模や体制に応じた柔軟な支援を行っています。表現チェックにとどまらない薬事サポートをお求めの方は、お気軽にご相談ください。 30分無料相談 受付中!
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2025.11.06|広告・顧問実績|広告表現&リライト|法規対応・売上向上支援|法規対応・売上向上支援実績|薬機法広告相談・サポート
薬機法対応と売上向上の両立 ─ 化粧品のLP改善事例
案件概要 商品カテゴリー:バストケアクリーム ターゲット:産後の30代~40代女性課題:効能訴求が弱く、ターゲットの潜在ニーズに応えられていない悩みの本質:サプリでもブラでも解決しない「自信の喪失」「自分を取り戻したい」という感情的ニーズ 改善内容:「効能」から「感情」へのシフト Before・After Before 「ハリ感UP、潤い感で美しいバストへ」(効能中心、一般的な表現) After 「産後、諦めていた自分を取り戻す。毎日のケアが、頑張る私を労わるひとときになる」(潜在ニーズに寄り添う) 何を変えたのか 薬機法の枠内で、感情的訴求を強化ハリ感・潤い感という効能は守りながらも、その奥にある「自信の回復」「セルフケアの充足感」を訴求 ターゲット像を深掘り「サプリでもブラでも解決しない悩み」を言語化し、他にはない共感ポイントを創出 理想像の解像度を上げる商品使用後の「心の変化」まで想像させることで、購買動機を高める 薬機法対応と売上向上の両立 私たちのアプローチ 薬機法の「効能表示の制限」は、実は「感情訴求の入口」です。 効能だけでは、顧客の心は動かない 女性は「自分がどう変わるのか」「どんな気持ちになるのか」で購買を決める 薬機法の枠の中で、その感情までデザインする それが、法的にもセーフで、売上も上がるLPの正体です。 単なる薬機法チェックにとどまらない このプロジェクトで提供したのは、女性に売れる広告づくりのトータルコンサルティングです。 ターゲット女性の潜在ニーズ洗い出し ライフステージと感情に寄り添うメッセージング 効能と感情的メリットの融合 理想像の解像度を高めるコピーライティング 薬機法を守りながら心に響く広告づくり 女性向け美容・ボディケア商品のLP改善は、コンプライアンスと購買促進の両立が鍵です。私たちは、その両方を実現するサポートをしています。 詳細については、お気軽にご連絡ください。 無料相談はこちら https://kyk-lab.com/works/1936/
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2025.10.28|研修/セミナー|社内研修・講座開催
セミナー報告|ファスティング・栄養カウンセラー向け講座
実施概要 株式会社ATE主催、Rinascita fasting依頼のもと、ファスティング指導士や栄養カウンセラーとして活動される事業者向けのオンラインセミナーを実施いたしました。 ファスティング指導士育成アカデミーRFA - Rinascita fasting 本セミナーは、健康関連ビジネスに携わる専門家が抱える「正確な情報発信と法規制遵守」という重要な課題に対する実践的なソリューションを提供しました。 セミナー概要 開催形式: Zoomウェビナー 実施時間: 2時間 対象者: ファスティング指導士、栄養カウンセラー、健康関連事業者 参加形態: 講師陣を含む企業・団体単位での参加 セミナーが解決する課題 健康食品やファスティング指導の領域では、薬機法・景品表示法・医師法といった複雑な法規制が関わってきます。これらの法規制を正確に理解し遵守することは、事業者にとって必須の知識です。 しかし多くの事業者は以下のような課題を抱えています: 広告表現が法に触れていないか判断が難しい 社内研修では専門的な解説が充実していない 法規制の改正情報をどのように取り入れるか分からない 安心して活動するための実践的な知識が不足している 本セミナーは、これらの課題を解決し、事業者が安心して正確な情報発信を行うための知識と実践スキルを習得することを目指します。 セミナー内容紹介 1. セルフ発信チェック 参加者が自社の広告表現や情報発信について、実際に法規制に基づいたチェックを行うセッション。実践的な視点から、現在の発信内容の問題点や改善点を認識するきっかけとなります。 2. 法規制を守る理由の理解 単に「法規制を守らなければならない」という義務的な理解ではなく、なぜそのルールが存在し、それが消費者・事業者双方にどのような影響を与えるのかを理解します。このセクションにより、参加者の法規制遵守に対するモチベーションが大きく向上します。 3. 薬機法についての詳解 医薬品、医療機器、化粧品、サプリメントなどの販売・広告において最も重要となる薬機法。禁止表現、許可表現の違い、そして「医薬品医療機器等法」における最新の規制内容を詳しく解説します。 4. 景品表示法への対応 誇大広告や根拠のない表現を規制する景品表示法。特に健康食品や美容関連商品の広告表現において頻繁に問題になる領域です。セミナーでは事例を交えながら、適切な表現方法を学びます。 5. 医師法との関係性 医師免許を持たない者による医学的判断や診断の禁止など、医師法との接点を理解します。栄養指導の範囲と医学的指導の境界線を明確にすることで、コンプライアンスリスクを低減します。 6. 広告表現クイズ 理論的な学習に加えて、実際の広告表現が法に適合しているかどうかを判断する双方向的なクイズセッション。参加者が即座に知識を活用し、理解度を確認できる実践的なコンテンツです。 7. 実践ワーク セミナーの総括として、参加者自身が学んだ知識を用いて、架空シナリオの中で適切な情報発信方法を検討するワークを実施。この実践ワークにより、セミナー終了後の実務への応用がスムーズになります。 8. 質疑応答 各業界や企業特有の課題について、講師との直接的なやり取りを通じて、参加者の具体的な疑問や不安を解消します。 依頼主様からのご感想 「今回のセミナーは、とても生徒にとって(講師陣も参加していました)実りある貴重な時間となりました。社内だけでは伝えられない情報ばかりで大変ありがたかったです。学んだことを活かし規定を守って、正しい情報で伝えられるように努めていきます。」 このご感想から、以下の点が明確に示されています: 多層的な学習価値: 生徒だけでなく講師陣にとっても新しい学びがあった 社内研修では補えない専門知識: 外部専門家による解説の重要性 実務への直結性: 学んだ内容が実際の事業活動に即座に活かせる内容 セミナーの構成の工夫 本セミナーが高い満足度を得た理由として、以下のような構成上の工夫が挙げられます: 1. 知識の段階的習得 法規制の基礎から始まり、具体的な事例、そして実践応用へと段階的に進行することで、参加者のスキルが無理なく向上します。 2. 理論と実践のバランス セルフチェック、クイズ、ワークといった実践的な要素を交えることで、単なる講義ではなく「習得と実践の場」となります。 3. インタラクティブな設計 質疑応答や実践ワークにより、参加者が受動的ではなく能動的に参加する環境を創出しています。 4. 業界特有の課題への対応 ファスティング指導士や栄養カウンセラーという特定の職種に特化した内容により、参加者の「自分たちのための研修」という実感が生まれます。 対応可能なセミナー・研修のテーマ 広告法規制や医師法に関する研修を始め、以下のようなテーマでも対応可能です: 薬機法・景品表示法の基礎と実践 健康関連ビジネスのコンプライアンス SNSでの情報発信と法規制 医療法・医師法と事業活動の関係 消費者保護法制と企業責任 業界別・職種別のコンプライアンス研修 最後に 現在、健康食品、サプリメント、フィットネス、栄養指導など、健康・ウェルネス関連の事業が急速に増加しています。同時に、消費者保護を目的とした法規制も厳格化の傾向にあります。 正確な知識と適切な実践により、事業者は安心して活動でき、消費者も信頼できる情報を得ることができます。 セミナー・研修の実施をご検討の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。貴社・貴団体の課題や目標に応じた、最適なプログラムをご提案させていただきます。 お問い合わせ セミナー・研修の依頼、ご相談については、以下よりお問い合わせください。 アーカイブ録画: 対応可能 資料提供: 対応可能 内容のオーダーメイド: 対応可能 詳細については、お気軽にご連絡ください。 セミナーについて相談してみる
News&Column お知らせ&コラム
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2026.05.13|読み物
SNS・インフルエンサー広告のステマ規制対策|景品表示法・薬機法の実務チェックリスト
“広告らしくない広告”が主流となったSNS時代における、ステマ規制(景品表示法)と薬機法のルールを整理しました。SNS広告・インフルエンサーマーケティングの考え方や、SNSで起こりやすいトラブル、実務で役立つチェックリストまで、ブランドとインフルエンサー双方を守るための、実践的な運用ポイントをご紹介します。 SNS広告における景品表示法・薬機法の基本整理 SNS広告の運用で覚えておきたい「景品表示法」 景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)は、「消費者に誤認を与えないか」という視点から表示を規制する法律です。商品やサービスを一般消費者が安心かつ合理的に商品を選べる環境を守るために必要なルールで、事業者による不当な広告・言葉・見せ方等を禁止しています。 優良誤認表示:商品・サービスの内容や規格が、「実際よりも著しく優れている」と誤認させる表示。(根拠のない最上級表現・裏付けが不十分なNo.1表示・大げさな表現・嘘の情報など) 有利誤認表示:価格や数量などの取引条件が、「実際よりも著しく得だ」と誤認させる表示。(通常価格の偽装・終わらない期間限定セール・おとり広告など) SNS広告の運用で覚えておきたい「薬機法」 美容広告やSNSマーケティングに係る薬機法(正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)では、「美容広告で何を言っていいか(効能・効果)」の基準を定めています。一般化粧品では、治す、改善するかのような治療表現や、薬用化粧品のような“効能効果”の記載は基本的に認められず、以下56項目の範囲内でのみ標榜が可能です。 SNS広告・インフルエンサーマーケティングのメリット SNS広告やインフルエンサーマーケティングは、従来の広告と比較して生活者との距離が近く、コストを抑えた柔軟な設計が可能です。また、アルゴリズムにより各ユーザーに合う興味関心のコンテンツが優先されるため、拡散力にも期待できます。 SNS広告のメリット ・生活導線に自然に入り込み、広告感を抑えた訴求ができる・実体験ベースの発信により、共感や信頼を得やすい・拡散力が高く、短期間で認知を広げやすい・テレビや紙媒体と比較してコストがかからない・企画から実行までのスピードが早く、トレンドに即応できる 友人からのススメのように情報をスムーズに受け入れられる、SNS投稿による広告。「こうなりたい・こうなれるかも」という感情とともに、自分事化を促します。さらに、SNS広告やインフルエンサーから得た情報や商品は、「私も使ってみた」というユーザー投稿や純粋な口コミへと繋がりやすく、一つの投稿を起点とした認知と売上の向上にも期待できます。 SNS広告・インフルエンサーマーケティングのデメリット コスパよく魅力を拡散できるSNS広告・インフルエンサーマーケティングの特性もあり、多くのブランドがSNSを主軸としたプロモーションへとシフトしています。ただし、企業とインフルエンサーにおける認識のズレや、メリットの裏側に潜むデメリット、管理不足によるリスクをそのままにしていると、消費者庁や本店所在地の都道府県から厳しい処分を受ける可能性があります。 SNS広告のデメリット ブランド側(事業者):数が多くコントロールしきれない、投稿後の修正が難しい 投稿者側(インフルエンサー):体験ベースで誇張しやすい、法規理解が曖昧 SNS広告のリスク 「景品表示法」違反の指摘が増加「広告だと気づかせない」という手法が進化しすぎたため、2023年10月以降は広告であることの隠蔽や優良誤認への監視が厳格化。また、法規を理解していない・軽視しているインフルエンサーや企業も多く、リテラシーの高いユーザーからは避けられる傾向も。 「管理しきれない広告」になりやすい制作会社ではなく一人の「発信者」であるため、ブランド側が意図しないコメントや誇張表現によるトラブルが発生しやすく、予期せぬタイミングで法規制の対象になる事例が増加。さらに、インフルエンサー自身の炎上や問題発言により、ブランドイメージを落とす可能性も。 ステルスマーケティング規制 SNS広告・インフルエンサーマーケティングで特に注意すべき項目が、「ステルスマーケティング規制(ステマ)」です。文字通り、広告であることを隠して宣伝を行うマーケティング手法で、消費者を騙すような投稿や悪質な発信が乱立したことから、2023年10月より景品表示法の規制対象に追加されました。 インフルエンサーマーケティング施策だけではなく、企業内のスタッフや関係者が顧客になりすまして投稿する自作自演、第三者を装ったプロモーション、実際に使用した事実がないのにも関わらず長年愛用しているかのような虚偽表示など、ステマ規制に触れる投稿を行うと、措置命令(行政処分)・刑事罰(刑事処分)の罰則に繋がり、信頼の失墜を含めた大きな深手を負います。 特に化粧品などの美容広告では、景品表示法のルールに薬機法のルールが加わるため、しっかりとしたチェック体制の明確化と、徹底した周知が必要となります。 化粧品のSNS広告、インフルエンサーのよくある勘違い 個人的な投稿とステルスマーケティング 景品表示法のルールでは、自分で購入又は商品を無償で受け取り、受け取ったモノの感想を自分で考え、自分の意思でSNSに発信することは、広告にあたらないと定められています。この場合での無償提供はサンプリング(商品を試してもらい購買を促すマーケティング手法)に該当し、ブランドにとっては広告コストがかからず、ユーザーは無償で試供品が手に入ります。 つまり、一般ユーザーやインフルエンサー・著名人問わず、事業者の依頼に応じて行うものではなく、自主的な意思に基づいて投稿を行う場合は、ステルスマーケティングとならないため「PR」などの表示も不要となります。 商品の無償提供・ギフティング インフルエンサーや特定のユーザーに自社商品を無償で提供し、「よろしければ使用後の感想をSNSに投稿してください」と声掛けをする場合。サンプリングや新製品の提供は美容業界で特に多い施策ですが、この行為には注意が必要です。インフルエンサーとのやり取りの内容、無償提供の内容、無償提供の目的、取引関係の有無などの事情によっては、インフルエンサーの自主的な意思による表示内容とは認められず、「事業者の表示」に当たると判断される場合があります。 事業者がインフルエンサーや特定のユーザーを選定し、無償提供とやりとりを行った時点で、一定の関係性が認められることがあり得るため、投稿には「PR」だという表示を明瞭にしなければなりません。 PRやプロモーションなどの記載 自分の意思ではない投稿(依頼によるSNS投稿)に関しては、目立つ位置での「PR」表示が必須となり、広告か自主的な発信かをしっかりと区別し、線引きをする必要があります。表示内容全体から、一般消費者にとって「事業者の表示」であることが明瞭となっていればよく、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」が代表的な記載例です。また、「A社から商品の提供を受けて投稿しています」といった文章で明記する方法も、適切な対応となります。 ステマ規制とインフルエンサー ステルスマーケティング告示の規制対象となるのは、その内容の決定に関与した事業者・広告主です。SNS広告やプロモーションの依頼を受けて投稿を行うインフルエンサーやアフィリエイターは、規制の対象外となります。信頼関係を築くことができる意識の高いインフルエンサーも多く存在しますが、利益や見栄えだけを重視する投稿者、フォロワー数をキープしたいあまりに「PR」を隠す投稿者も少なくありません。グレーゾーンの投稿を推進する、インフルエンサーマーケティング会社にも注意が必要です。 出典:ステルスマーケティングに関するQ&A 薬機法で見る SNS広告・インフルエンサーマーケティング 薬機法では、疾病や病気に関する医薬品の間違えた知識や広告を規制するため。化粧品を正しい方法で使用するために、該当するコンテンツの安全処置を重要視した広告の基準を、3つの要件として定義しています。 薬機法の広告3要件 ・顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること ・特定医薬品等の商品名が明らかにされていること ・一般人が認知できる状態であること 出典:薬事法における医薬品等の広告の該当性について 「顧客を誘引する意図」には、投稿に配置するブランドメンションや商品ページへのリンク、キャンペーンの紹介などが該当します。おすすめです・使ってみて・今ならクーポン配布中、などの誘い言葉も該当するため、無償提供でも「PR」表示が必要となります。 さらに、薬機法や健康増進法には「何人も規制」というルールが存在し、事業者・広告主・インフルエンサー・著名人問わず、虚偽又は誇大な記述を厳しく禁止しています。 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(略)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。 「何人も規制」では企業やインフルエンサーを問わず、「何人も=いかなる人も / 誰であっても」例外なくすべての人が規制の対象となります。社内では立場や雇用条件を問わず、マーケティングでは無償有償を問わず、化粧品や健康食品など美容領域の投稿では自主的な発信も該当します。そして、「その人」が製品の虚偽誇大表現を行っていた場合、企業が認知していなくてもペナルティの対象となりえます。 出典:薬事法における広告規制 個人の感想と薬機法 医療・美容領域の広告や投稿では、「個人の感想です。効果には個人差があります」「個人の感想です。効果を保証するものではありません」といった打消し表示を使用する場面があります。いたって個人的な感想を投稿するのであれば問題はない、と認識しがちですが、「個人の感想です」という打消し表示は万能薬ではありません。内容や媒体によっては、薬機法の「何人も規制」による虚偽誇大表現の禁止、景品表示法における「優良誤認」、ステマ規制となる「広告であることの隠蔽」に抵触する可能性があります。 体験談や口コミであったとしても、引用した広告やSNS投稿を見た一般消費者は、「効果・性能を得られる」という認識を抱く可能性が高くなります。マーケティングの視点では成功とも言えますが、商品・サービスの内容について実際よりも著しく優良であると誤認される場合は、景品表示法上の問題となるおそれがあります。 出典:打消し表示に関する実態調査報告書(概要) SNS広告・インフルエンサーマーケティングの実務ポイント SNS広告・インフルエンサーマーケティングで重要なのが、広告であることの明示。広告であることが消費者に一目で分かるかどうかがポイントになります。 NG例:#PRがハッシュタグの中に紛れている、投稿の最後に埋もれている。ギフティングやお試しなど、曖昧な表現にしている。 OK例:投稿冒頭で明確に「宣伝」「広告」等と記載している。「PR」「プロモーション」の文字を視認性が高い位置に配置している。 Instagram:投稿に「タイアップ投稿ラベル」を追加する。 X(旧Twitter):「有料パートナーシップ」をオンにする。 YouTube:「有料プロモーション」をオンにする。 TikTok:「コンテンツ公開設定」をオンにする。 知らなかったでは済まされないSNS広告の違反 法規制が複雑に絡み合う美容領域のSNS広告・インフルエンサーマーケティングでは、発信者と認識がズレないためのすり合わせ、投稿内容の事前チェック、法規制への理解と下準備が必須となります。リポストでも広告主の責任となり、もし元投稿に違反表現があれば、そのまま使用不可となってしまいます。 最後に、SNS広告・インフルエンサーマーケティングの実務で役立つ、ステマ規制対策を含めたチェックリストを2つ作成いたしました。本記事の内容とあわせ、ぜひご活用ください。 SNSマーケティングの運用チェックリスト ☑️ 起用するインフルエンサーの過去投稿・発信スタンスを確認している☑️ PR表記ルール(景品表示法・薬機法)を事前に共有している☑️ プラットフォームごとの指定タグ(#PR、#広告 等)の表示位置を決めている☑️ 薬機法に基づくNGワード・表現ルールを共有している☑️ 下書き段階での事前確認フローを設計している☑️ 修正依頼の基準・判断ラインが明確になっている☑️ 投稿後の二次利用(リポスト・LP掲載)の可否を整理している☑️ 投稿内容の記録・管理体制を整えている(万が一の対応) SNSマーケティングの投稿チェックリスト ☑️ 投稿冒頭に「PR」「広告」等の明確な表記がある☑️ #PR表記が視認しやすい位置に配置されている☑️ 各プラットフォームのPRラベル設定をオンにしている☑️ 化粧品の効能効果の範囲(56項目)内に収まっている☑️ ビフォーアフター表現が正しく、過度になっていない☑️ 比較・優位性を誤認させる表現が含まれていない☑️ 誹謗・誇張表現になっていない☑️ 成分の表記や説明に間違いがない☑️ 不安を煽る表現(恐怖訴求・否定表現)になっていない☑️ リンク先やメンションに誤りがない 伝えることと守ることを大切に。心に響く表現と、薬機法に基づく正確さを両立した広告サポートを得意としています。言葉選びに迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。 薬機法ビューティエディター 渡邊 1989年生まれ、一児の母。百貨店でのアパレル販売職を経て、2016年からライターとして独立。大手Webファッションメディアにて記事執筆を手がけ、現在は主に薬機法を考慮した美容コンテンツの製作を担当。PR企画や広報・広告サポートなど多方面で活動中。 お問い合わせ・無料相談お問い合わせフォーム:[お問い合わせ - 京都薬事広告ラボ株式会社] 薬機法広告コンサルティング [京都薬事広告ラボ株式会社]
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2026.03.23|お知らせ|案内
【5/14開催のお知らせ】2026年最新版|“伝わって、通る”広告表現のつくり方― 最新違反事例 × 感情訴求キーワード設計セミナー
最新の薬機法・景表法よりOK/NGの判断軸を解説!お客様の心をグッと掴む季節別訴求キーワードを使って売上までアップさせる言葉選び ※直近の違反事例をベースに、実務で使える形で解説します ■広告表現の「判断」と「訴求」、両立できていますか? 広告審査や表現設計の現場で、このようなお悩みはありませんか? この表現は通るのか判断に迷う NG理由をうまく説明できない 安全に寄せすぎて訴求が弱くなる 表現の修正や差し戻しが多い 本セミナーでは、最新の違反事例をもとに「なぜNGなのか」だけでなく、“どうすれば伝わりながら通るのか”という設計視点で解説します。 プログラム 【第1部】最新違反事例から学ぶ判断軸の解説 〜薬機法・景品表示法 2024-2026年の注目事案〜 ■ 薬機法違反事例 ① 医療機器の体験会トークと表示 ② サプリ販売の逮捕事例 ■ 景品表示法違反事例 ③ 第三者認証でも根拠と認められなかった事例 ④⑤ キャンペーンを繰り返していた事例(2件) ⑥ No.1表示で課徴金1億7千万円 ⑦ クーポン期限後も同額割引継続 ⑧ 優良誤認+ステマ規制の二重違反 ■ 自社広告のセルフチェックポイント:3つの問い 【第2部】感情訴求のキーワード設計とフレームワーク 〜季節の移ろいと「欲しい」をリンクさせる言葉の描き方〜 ■ 季節×ムードで設計する年間マップ ① 1〜12月の美容広告指針とキーワード ② 「季節×ムード」を用いた実際の広告事例 ■ 製品ステータスで設計するシーズンマップ ③ 新商品・定番・高価格帯の役割分類 ④ 季節別で見る製品ステータスの広告戦略 ⑤ 「季節×製品ステータス」を用いた実際の広告事例 ■ 法規制(薬機法・景品表示法)の範囲内で設計するポイント ■ 質疑応答(リアルタイム) ■セミナーの特徴 ①最新の違反事例から判断軸を整理 直近の事例をもとに、問題となる表現の傾向と考え方を解説します。 ②「通る表現」の設計パターンがわかる NG→OKの考え方を整理し、再現性のある判断軸をお伝えします。 ③感情訴求キーワード設計を体系化 季節や消費者心理に基づき、伝わる表現の作り方を解説します。 ④質疑応答(リアルタイム) 講義内容に関するご質問はもちろん、日々の業務でお悩みの表現についてもその場でご質問いただけます。実務に即した形で整理・解説いたします。 ■このような方におすすめ 化粧品・健康食品・サプリメントの広告制作に関わる方 EC事業者で自社LPやSNS広告を運用している方 「薬機法は気になるけど、何がNGか正直よくわからない」という方 広告代理店・制作会社で美容・健康系クライアントを担当する方 景品表示法の最新動向をキャッチアップしたい方 ■参加メリット 判断基準が明確になり、迷いが減る NG理由を論理的に説明できるようになる 訴求力を落とさずに通る表現が設計できる 広告修正・確認の工数削減につながる ■開催概要 日時:5月14日(木)13:00〜14:30 形式:オンライン(Zoom) 定員:5〜10名(少人数開催) 参加費:9,900円(税込) ※セット割(同一企業内2人以上):5,500円/人 ※定員に達し次第、受付を終了いたします※同業の方のご参加はご遠慮いただく場合がございます ■お申込み方法 下記フォームよりお申込みください。お申込み後、参加費のお支払い方法をご案内いたします。 👉【申込フォームはこちら】 セミナーに参加する ■企業研修・カスタマイズのご相談 本セミナー内容は、企業様向けにカスタマイズした研修としての実施も可能です。 自社事例をもとにした研修を行いたい チーム単位で受講したい 広告チェック体制を強化したい などのご要望がございましたら、お気軽にご相談ください。 👉【お問い合わせはこちら】 ■講師プロフィール 薬事広告コンサルタント橋本圭子(京都薬事広告ラボ株式会社 代表取締役) 化粧品・健康食品分野を中心に、広告審査・表現設計を支援。企業向け研修・セミナー実績多数。 ■最後に 広告表現は「守る」だけでなく、伝えるために設計するものです。 本セミナーが、現場で迷わず判断できる状態づくりの一助となれば幸いです。
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2026.03.23|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント|化粧品、医薬部外品
抗酸化作用の言い換え表現は?薬機法を遵守して商品の魅力を伝えるコツを解説
抗酸化作用は、年齢による肌や体調の変化を感じている消費者が「いつまでも若々しく見られたい」と期待してしまう言葉です。しかし、薬機法違反のリスクが高い表現であり、そのまま使うと、行政指導や広告停止の対象になる恐れがあります。本記事は抗酸化作用について、薬機法のリスクを回避し、消費者に商品の魅力を伝える言い換え方法を解説します。 抗酸化作用が薬機法でNG表現となる理由 なぜ「抗酸化作用」が使えないのか、法的根拠を理解しましょう。理由は以下のとおりです。 身体の機能に影響を与える医薬品的な効能効果だから 消費者に医薬品であると誤認させる恐れがあるため 効果の保証は景品表示法でも違反と見なされるから まずは3つの理由を理解して、社内で判断基準を統一できます。 身体の機能に影響を与える医薬品的な効能効果だから 薬機法では「身体の機能が変わる」表現は、医薬品のみ可能です。抗酸化は、体のサビを取る・細胞を修復するといった身体機能への作用を意味するため、健康食品や一般化粧品では標榜できません。各カテゴリーにおける扱いの違いは以下のとおりです。 ▼商品分類ごとの抗酸化の扱い 商品分類定義抗酸化の使用医薬品病気の治療や予防に使用される薬承認された効能のみ可医薬部外品防止や衛生を目的に作られた製品承認された効能のみ可化粧品人の体を清潔にし美化するもの不可(製品の抗酸化は可)健康食品健康の維持や増進に役立つ食品不可 各商品分類における扱いの違いを確認しましょう。 消費者に医薬品であると誤認させる恐れがあるから 消費者が「商品を飲めば病気を予防できる」と期待し、適切な医療機会を失う可能性があります。抗酸化作用を謳う際によく使われる「活性酸素を除去する」「サビを取る」といった表現は、病気の原因を取り除く治療行為を連想させ、薬と同じ効果があると誤信させてしまうからです。行政が懸念する具体的なリスクは以下のとおりです。 本来必要な通院や投薬を中断してしまう 過度な期待により健康被害が発生する 科学的根拠のない商品が高額で販売される 治療や予防といった医薬品的な効能を暗示する表現は厳しく制限されています。 効果の保証は景品表示法でも違反と見なされるから 薬機法だけでなく、実証データのない効果表現は景品表示法の優良誤認表示にあたります。客観的な根拠なしに「最強のエイジングケア」や「業界No.1の抗酸化力」と謳うのは避けてください。 実際に2021年、水素水生成器を販売する4社に対し、消費者庁から景品表示法違反(優良誤認)として措置命令が出されました。「様々な病気や老化の原因になる悪玉活性酸素を排除して」などと広告しましたが、提出された資料ではその効果を裏付ける合理的根拠として認められませんでした。 もし違反と認定され措置命令を受けると、ブランドの信用を失うだけでなく、社会的信用を失い、事業継続が難しくなります。 水素水生成器の販売・レンタルサービスの提供事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令について 健康食品で抗酸化作用を連想させる言い換え表現 健康食品において「抗酸化作用」という言葉を使わずに、消費者の「若々しくありたい」が伝わる言い換え表現を解説します。 身体の機能ではなく、なりたい自分を連想させる 「酸化を防ぐ」「サビない」といった、成分が身体の中でどう働くかを説明すると薬機法違反になります。身体の変化ではなく、商品を使った後に「どのような気持ちになれるか」「どのような生活が待っているか」という、理想の未来や状態をイメージさせる言葉に変換しましょう。 ▼身体への作用からの言い換え表現例 NG表現言い換え表現例体のサビを取る澄み渡るような透明感を目指す老化を食い止める5年後の自分をもっと好きになる細胞を若返らせるピンと弾むような毎日へ その商品を使うことで、理想の自分を叶える表現に言い換えることで、法律違反のリスクを避けながら、商品の魅力を十分に伝えられます。 健康維持や栄養補給としてサポート役を強調する 健康食品の役割は病気の治療ではなく、健康の維持です。主語を商品ではなく、栄養素や習慣に置き換え、あくまで体が本来持っている力を維持するためのサポート役であると強調しましょう。例えば、「活性酸素を除去して病気を防ぐ」の言い換え例が、以下のとおりです。 不足しがちな栄養を補給する 毎日の健康維持を助ける 生活リズムを整える 補う・保つという表現は、身体機能の増強や変化を意味しないため、健康食品の広告で広く使用されています。 栄養機能食品として認められた範囲で成分機能を記す 一般的な健康食品では抗酸化は使えませんが、国の規格基準を満たした栄養機能食品であれば、例外的に使用が認められます。対象となる成分はビタミンCとビタミンEです。ただし、国が定めた以下の定型文を一言一句変えずに記載する必要があります。 ▼栄養機能食品で認められている表示 成分名表示できる機能の定型文ビタミンC皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。ビタミンE抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。 前後の文脈で、サビ取り・若返りなどを付け加えると違反になるため、定型文の範囲内で正しく活用しましょう。 具体的な部位への効果ではなく毎日の元気を訴求する 血液・血管・細胞といった特定の身体部位に言及すると、医薬品的な効果を暗示するため薬機法違反となります。ドロドロや衰えといった不安要素を、生活の中で感じる具体的な喜びや自信に変換して表現しましょう。部位を避けた言い換え表現例が、以下のとおりです。 血液サラサラ:内側から巡りが整い、昨日の重さを引きずらない清々しい朝へ (解説:巡りという言葉で滞りのない状態を表現。だるさ(症状)という言葉は使わず、重さと言い換えることで、スッキリとした目覚めを連想させます) 細胞の修復:同窓会で「変わらないね」と褒められる私に (解説:細胞の老化への恐怖を、若々しさを保つことで得られる社会的自信に変換します) 血管の若返り:年齢を理由にせず、趣味も旅行も全力で楽しむ (解説:血管の衰えによる活動制限への不安を、アクティブに人生を楽しむ姿へ書き換えます) 消費者が本当に求めているのは、血液の状態そのものではなく、その結果として得られる活動的な毎日です。生活の中で感じる幸せな瞬間を具体的に描写することで、薬機法に触れることなく、共感を生み出すことができます。 化粧品で抗酸化作用を伝えるための言い換え表現 化粧品の広告において、「抗酸化」という言葉を肌への効果として使うことは、原則として禁止されています。商品の魅力である「若々しい印象」や「品質の高さ」を、消費者に伝えるための言い換えテクニックを解説します。 製品の抗酸化として品質保持の効果を訴求する 「肌の酸化を防ぐ」と書くと薬機法違反になりますが、「ボトルの中身(製品)の酸化を防ぐ」という意味であれば、抗酸化という言葉を使用できます。成分そのものの鮮度を守る技術をアピールすることで、間接的に「新鮮な状態で肌に届けられる」と伝えましょう。 ▼製品の抗酸化を伝える表現例 NG表現言い換え例肌の酸化を防止する製剤の酸化を防ぎ、品質を保つ肌のサビを取る開封後も新鮮さを守る活性酸素を除去する空気に触れても成分が劣化しにくい 「最後の一滴まで、作りたてのような品質で使える」というメリットを伝えることで、消費者に安心感を与えられます。 肌にハリやツヤを与える表現に変える 「抗酸化=老化防止」と言わなくても、化粧品の効能として認められているハリやツヤという言葉を使えば、読者は自然と若々しく元気な肌を連想します。成分のメカニズムではなく、鏡を見たときの見た目の変化に焦点を当てましょう。 ▼見た目の変化による言い換え表現例 NG表現言い換え表現例細胞を若返らせるピンと上向くようなハリを与えるシミ・くすみを消す光を反射するようなツヤを纏う老化を防ぐぷるんと弾むような肌ざわりへ 夕方になっても疲れを見せない、ツヤのある頬といった具体的なシーンを描写することで、商品の実感が伝わりやすくなります。 年齢に応じたお手入れとしてのエイジングケアを勧める アンチエイジング(加齢に対抗する)はNG表現ですが、エイジングケア(年齢に応じたケア)なら使用可能です。言葉を少し変えるだけですが、「年齢肌の悩みに寄り添う商品である」というニュアンスが伝わります。エイジングケアの言い換え表現例は以下のとおりです。 NG:老化をストップさせる OK:今の年齢に合わせたお手入れを始める OK:年齢を重ねた肌に、潤いと自信を届ける 「今の自分を一番美しく見せる」というポジティブな提案に変換しましょう。 肌を健やかに保つ保護効果として説明する 「活性酸素を除去する」という表現はNGですが、肌をトラブルから守るためのケアとして言い換えましょう。肌トラブルの原因を乾燥に置き換えるのがポイントです。 NG:紫外線による活性酸素を無害化する OK:紫外線による乾燥ダメージから肌を守る NG:肌のサビを落とす OK:外的刺激を受けにくい、健やかな肌を保つ 「エアコンによる乾燥が気になる環境でも、一日中柔らかな肌触りが続く」と表現することで、消費者は自分の生活環境の中で商品が役立つシーンを想像しやすくなります。 まとめ 薬機法で言えないことがあるのは、決してデメリットではありません。消費者に嘘をつかず、誤解を与えない誠実な対応が、お客様に安心できるブランドとして信頼し続けます。特に抗酸化は、多くの女性が求めるキーワードだからこそ、安易なNG表現に頼らず、消費者の心を動かす言葉選びが大切です。 法律のリスクを守りつつも、もっと魅力が伝わる表現を困っていましたら、ぜひ京都薬事広告ラボにご相談ください。専門家の知恵を借りて、お客様に信頼できる広告を作りましょう。 お問い合わせ・無料相談お問い合わせフォーム:[お問い合わせ - 京都薬事広告ラボ株式会社] 薬機法広告コンサルティング [京都薬事広告ラボ株式会社]
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