伝えたいand守りたい

Message

“伝えたい”と”守りたい”——
美容・医療分野等の薬機法・景表法に基づいた問題解決や夢の実現をお手伝いする京都の広告支援会社です。

私たちは、ただ広告をつくるだけの存在ではありません。
化粧品・健康食品・医薬部外品・医薬品・美容雑貨など、女性向け商材を中心に、「伝えたい想いをカタチにする」すべてのフェーズで、企業と共に伴走するコンサルタントとして支援しています。

法規対応 × 売上貢献
この2軸を土台に、企業のブランド価値を守り、高め、届ける支援をしています。
薬機法・景表法に基づいた表現チェックやリライト、顧問契約による継続的なサポート、社内研修や講座開催を通じた薬事人材の育成など、法規と売上、どちらも妥協しないマーケティング戦略の立案をしています。

“伝えたい”を超えて、“伝わる”へ。
“守りたい”を超えて、“守る”へ。
これからも、信頼と共感を育みながら、あなたの伴走者であり続けたいと願っています。

橋本 圭子

Service

  • 薬機法・景表法コンサルティング

    01

    薬機法・景表法コンサルティング

    薬機法・景表法に準拠した広告表現のチェックやリライトを行います。顧問契約により、継続的なサポート体制も整えており、安心してご依頼いただけます。

  • セミナー/人材育成

    02

    セミナー/人材育成

    社内研修や講座の開催を通じて、薬機法や景表法に対応できる薬事人材の育成を支援します。さらに、専門家として各種セミナーへの登壇も行っております。

  • 女性向け商品マーケティング支援

    03

    女性向け商品マーケティング支援

    女性向け商品のマーケティングを支援し、ターゲットに響く訴求を実現。薬機法や景表法の法規対応と売上向上の両立を目指し、企業に寄り添った伴走支援を行います。

Voice

Voice 01

福岡市 G社
セミナー講座

とても分かりやすいご説明で、これまでぼんやりと認識していたことが、本日のセミナーでより鮮明になったと思います。次回もどうぞよろしくお願いいたします。

企画部門・女性

Voice 02

福岡市 G社
セミナー講座

基礎知識がなく、ちょうど業務で難しく感じていたところでしたので、大変助かりました。頂きました資料も今後活用させていただきます。

商品開発部・女性

Voice 03

京都市 Sさま
薬事講座

難しい言葉は使わず、分かりやすい言葉で解説いただき、化粧品の広告表現について自信がつきました。講座後のフォローもあり、とても安心できました。

Voice 04

福岡市 G社
顧問契約

健康食品や機能性表示食品、化粧品の広告表現について、レスポンスが早く、スピーディーな広告展開に最適のパートナーです。いつも分かりやすくご丁寧な解説つきで助かっています。

Voice 05

横浜市 K社
コンサルティング

美容業界や広告についての知識や経験が豊富で、薬事チェック以外のアドバイスもしてもらえて大変助かりました。また困ったときはご相談します。

Works

  • 2026.01.23|広告・顧問実績|法規対応・売上向上支援|法規対応・売上向上支援実績|薬機法広告相談・サポート|顧問契約

    薬機法コンサルは「確認作業」から「課題解決」へ

    ― クライアント訪問を重視する薬事コンサルの考え方 ― 薬機法コンサルや薬事相談において、単なる表現チェックではなく、事業全体の課題解決を求める企業が増えています。 「薬機法チェック」と聞くと、広告表現を確認して、NG表現に赤入れをする作業――そんなイメージを持たれる方も多いかもしれません。 もちろん、法令に適合しているかどうかを確認することは、薬機法支援の大切な役割のひとつです。しかし、実際の現場で求められているのは、単なる「確認作業」だけではないと、私たちは感じています。 私たちは、セミナーの現場や複数のクライアント訪問を通じて、改めてその思いを強くしました。 薬機法コンサルは「確認作業」だけでは不十分 条文に照らして「これはOK」「これはNG」と判断するだけであれば、一定の知識があれば対応は可能です。 しかし、その判断だけでは、 なぜこの表現にこだわっているのか なぜ修正に納得できないのか 本当は何を伝えたいのか といった、広告や事業の本質的な部分までは見えてきません。 薬機法チェックの目的は、表現を制限することではなく、事業やブランドを前に進めること。そのためには、「合っているかどうか」ではなく、「何が課題なのか」を一緒に整理する視点が欠かせません。 なぜ薬事コンサルとしてクライアント訪問を行うのか 私たちが、可能な限りクライアント訪問を行っているのには理由があります。 現場でしか分からない組織・体制・DXの状況 オンラインのやり取りだけでは分からない、組織体制、決裁フロー、チーム間の役割分担。IT化・DXの進み具合も、企業ごとに大きく異なります。 医療、IT、外資系など、業界が違えば求められるスピード感や判断基準もまったく違います。その背景を理解せずに行う薬機法チェックは、どうしても現実とズレが生じてしまいます。 薬事相談は「誰に何を伝えたいか」の理解から始まる 担当者の方と直接お話しすることで、広告表現の裏にある想いや、ブランドとして大切にしている価値観が見えてきます。 数字だけでは測れない部分を知ることで、「なぜこの表現が必要なのか」を前提にした提案が可能になります。 実務に落とし込める薬機法対応・表現設計 理論上は正しくても、現場で運用できなければ意味がありません。 その企業の体制やフェーズに合った形で、現実的に実行できる表現・運用を一緒に考えること。それが、課題解決につながる薬機法支援だと考えています。 大手企業を中心に進む薬機法コンサルのDX化 今回の訪問を通じて強く感じたのは、薬機法チェックの分野でもDX化が進んでいるということです。 チェック体制のシステム化や、ワークフローの整備が進むことで、業務効率は確実に向上しています。 ただし、システムを導入すればすべて解決するわけではありません。 最終的に、 どこまでリスクを取るのか どんなブランドとして見せたいのか どの表現を選ぶのか こうした判断は、人が行う部分が大きく残ります。 だからこそ、企業の状況に応じて、さまざまな形で課題解決をお手伝いできていることに、大きなやりがいを感じています。 薬機法顧問として私たちが大切にしていること 私たちが目指しているのは、「指摘して終わる」薬機法チェックではありません。 事業やブランドの背景を理解し 正しさと訴求力のバランスを考え チームとして前向きに進める関係性を築くこと 薬機法対応は、単なるリスク管理ではなく、事業を成長させるための一つのプロセスです。そのプロセスに、伴走する存在でありたいと考えています。 スポットの薬事相談から、薬機法顧問としての継続的なサポートまで対応しています。 薬機法チェック・薬事相談のその先へ 薬機法チェックはゴールではなく、スタートです。 課題を整理し、どうすれば前に進めるのかを一緒に考える。そのために、私たちはこれからも対話と現場を大切にしていきます。 当社では、薬機法コンサル・薬事相談・薬機法顧問として、企業規模や体制に応じた柔軟な支援を行っています。表現チェックにとどまらない薬事サポートをお求めの方は、お気軽にご相談ください。 30分無料相談 受付中!

  • 2025.11.06|広告・顧問実績|広告表現&リライト|法規対応・売上向上支援|法規対応・売上向上支援実績|薬機法広告相談・サポート

    薬機法対応と売上向上の両立 ─ 化粧品のLP改善事例

    案件概要 商品カテゴリー:バストケアクリーム ターゲット:産後の30代~40代女性課題:効能訴求が弱く、ターゲットの潜在ニーズに応えられていない悩みの本質:サプリでもブラでも解決しない「自信の喪失」「自分を取り戻したい」という感情的ニーズ 改善内容:「効能」から「感情」へのシフト Before・After Before 「ハリ感UP、潤い感で美しいバストへ」(効能中心、一般的な表現) After 「産後、諦めていた自分を取り戻す。毎日のケアが、頑張る私を労わるひとときになる」(潜在ニーズに寄り添う) 何を変えたのか 薬機法の枠内で、感情的訴求を強化ハリ感・潤い感という効能は守りながらも、その奥にある「自信の回復」「セルフケアの充足感」を訴求 ターゲット像を深掘り「サプリでもブラでも解決しない悩み」を言語化し、他にはない共感ポイントを創出 理想像の解像度を上げる商品使用後の「心の変化」まで想像させることで、購買動機を高める 薬機法対応と売上向上の両立 私たちのアプローチ 薬機法の「効能表示の制限」は、実は「感情訴求の入口」です。 効能だけでは、顧客の心は動かない 女性は「自分がどう変わるのか」「どんな気持ちになるのか」で購買を決める 薬機法の枠の中で、その感情までデザインする それが、法的にもセーフで、売上も上がるLPの正体です。 単なる薬機法チェックにとどまらない このプロジェクトで提供したのは、女性に売れる広告づくりのトータルコンサルティングです。 ターゲット女性の潜在ニーズ洗い出し ライフステージと感情に寄り添うメッセージング 効能と感情的メリットの融合 理想像の解像度を高めるコピーライティング 薬機法を守りながら心に響く広告づくり 女性向け美容・ボディケア商品のLP改善は、コンプライアンスと購買促進の両立が鍵です。私たちは、その両方を実現するサポートをしています。 詳細については、お気軽にご連絡ください。 無料相談はこちら https://kyk-lab.com/works/1936/

  • 2025.10.28|研修/セミナー|社内研修・講座開催

    セミナー報告|ファスティング・栄養カウンセラー向け講座

    実施概要 株式会社ATE主催、Rinascita fasting依頼のもと、ファスティング指導士や栄養カウンセラーとして活動される事業者向けのオンラインセミナーを実施いたしました。 ファスティング指導士育成アカデミーRFA - Rinascita fasting 本セミナーは、健康関連ビジネスに携わる専門家が抱える「正確な情報発信と法規制遵守」という重要な課題に対する実践的なソリューションを提供しました。 セミナー概要 開催形式: Zoomウェビナー 実施時間: 2時間 対象者: ファスティング指導士、栄養カウンセラー、健康関連事業者 参加形態: 講師陣を含む企業・団体単位での参加 セミナーが解決する課題 健康食品やファスティング指導の領域では、薬機法・景品表示法・医師法といった複雑な法規制が関わってきます。これらの法規制を正確に理解し遵守することは、事業者にとって必須の知識です。 しかし多くの事業者は以下のような課題を抱えています: 広告表現が法に触れていないか判断が難しい 社内研修では専門的な解説が充実していない 法規制の改正情報をどのように取り入れるか分からない 安心して活動するための実践的な知識が不足している 本セミナーは、これらの課題を解決し、事業者が安心して正確な情報発信を行うための知識と実践スキルを習得することを目指します。 セミナー内容紹介 1. セルフ発信チェック 参加者が自社の広告表現や情報発信について、実際に法規制に基づいたチェックを行うセッション。実践的な視点から、現在の発信内容の問題点や改善点を認識するきっかけとなります。 2. 法規制を守る理由の理解 単に「法規制を守らなければならない」という義務的な理解ではなく、なぜそのルールが存在し、それが消費者・事業者双方にどのような影響を与えるのかを理解します。このセクションにより、参加者の法規制遵守に対するモチベーションが大きく向上します。 3. 薬機法についての詳解 医薬品、医療機器、化粧品、サプリメントなどの販売・広告において最も重要となる薬機法。禁止表現、許可表現の違い、そして「医薬品医療機器等法」における最新の規制内容を詳しく解説します。 4. 景品表示法への対応 誇大広告や根拠のない表現を規制する景品表示法。特に健康食品や美容関連商品の広告表現において頻繁に問題になる領域です。セミナーでは事例を交えながら、適切な表現方法を学びます。 5. 医師法との関係性 医師免許を持たない者による医学的判断や診断の禁止など、医師法との接点を理解します。栄養指導の範囲と医学的指導の境界線を明確にすることで、コンプライアンスリスクを低減します。 6. 広告表現クイズ 理論的な学習に加えて、実際の広告表現が法に適合しているかどうかを判断する双方向的なクイズセッション。参加者が即座に知識を活用し、理解度を確認できる実践的なコンテンツです。 7. 実践ワーク セミナーの総括として、参加者自身が学んだ知識を用いて、架空シナリオの中で適切な情報発信方法を検討するワークを実施。この実践ワークにより、セミナー終了後の実務への応用がスムーズになります。 8. 質疑応答 各業界や企業特有の課題について、講師との直接的なやり取りを通じて、参加者の具体的な疑問や不安を解消します。 依頼主様からのご感想 「今回のセミナーは、とても生徒にとって(講師陣も参加していました)実りある貴重な時間となりました。社内だけでは伝えられない情報ばかりで大変ありがたかったです。学んだことを活かし規定を守って、正しい情報で伝えられるように努めていきます。」 このご感想から、以下の点が明確に示されています: 多層的な学習価値: 生徒だけでなく講師陣にとっても新しい学びがあった 社内研修では補えない専門知識: 外部専門家による解説の重要性 実務への直結性: 学んだ内容が実際の事業活動に即座に活かせる内容 セミナーの構成の工夫 本セミナーが高い満足度を得た理由として、以下のような構成上の工夫が挙げられます: 1. 知識の段階的習得 法規制の基礎から始まり、具体的な事例、そして実践応用へと段階的に進行することで、参加者のスキルが無理なく向上します。 2. 理論と実践のバランス セルフチェック、クイズ、ワークといった実践的な要素を交えることで、単なる講義ではなく「習得と実践の場」となります。 3. インタラクティブな設計 質疑応答や実践ワークにより、参加者が受動的ではなく能動的に参加する環境を創出しています。 4. 業界特有の課題への対応 ファスティング指導士や栄養カウンセラーという特定の職種に特化した内容により、参加者の「自分たちのための研修」という実感が生まれます。 対応可能なセミナー・研修のテーマ 広告法規制や医師法に関する研修を始め、以下のようなテーマでも対応可能です: 薬機法・景品表示法の基礎と実践 健康関連ビジネスのコンプライアンス SNSでの情報発信と法規制 医療法・医師法と事業活動の関係 消費者保護法制と企業責任 業界別・職種別のコンプライアンス研修 最後に 現在、健康食品、サプリメント、フィットネス、栄養指導など、健康・ウェルネス関連の事業が急速に増加しています。同時に、消費者保護を目的とした法規制も厳格化の傾向にあります。 正確な知識と適切な実践により、事業者は安心して活動でき、消費者も信頼できる情報を得ることができます。 セミナー・研修の実施をご検討の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。貴社・貴団体の課題や目標に応じた、最適なプログラムをご提案させていただきます。 お問い合わせ セミナー・研修の依頼、ご相談については、以下よりお問い合わせください。 アーカイブ録画: 対応可能 資料提供: 対応可能 内容のオーダーメイド: 対応可能 詳細については、お気軽にご連絡ください。 セミナーについて相談してみる

News&Column

  • 2026.03.17|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品

    【事例でわかる】化粧品広告の薬機法違反とは?実際に摘発された違反事例からアウトになった表現を解説

    化粧品業界でマーケティングを担当していると、広告の表現が法律に違反していないか不安になる場面は少なくありません。特に、急に法務や審査を兼任することになった担当者にとっては、何がアウトで何がセーフなのかを判断する基準が必要です。この記事では、実際に摘発された事例をもとに、NGとなった理由や修正方針を解説します。 化粧品広告で薬機法違反が起こりやすい理由 化粧品広告で違反リスクが伴う理由を整理しました。正しいルールを身につけ、消費者に信頼される訴求を心がけましょう。 化粧品は効果を自由にうたえない商品である 化粧品は人の身体を清潔にしたり美化したりするための製品で、身体への作用が緩和なものと定義されています。病気の治療や身体構造に影響を与える表現は認められません。 例えば30代女性向けにエイジングケア商品を販売するため、LPで「肌本来の機能を取り戻す」と記載した場合は違反になります。細胞を修復する、再生させるといった言葉は、化粧品ではなく医薬品の役割に踏み込んでいるためです。薬機法では、化粧品は容姿を魅力的に見せるものと定められているため、治療的な効果はうたえません。自社で扱う化粧品が、健やかな状態を保つための緩和な作用にとどまる範囲内であることを理解しましょう。 効果効能を標榜できるのは化粧品56項目の範囲が基本である 化粧品広告で表現できる効能効果は、厚生労働省が定める56項目に限定されています。たとえ研究データで実証された事実であっても、56項目の範囲を超えればすべて誇大広告とみなされます。標榜可能な表現と、違反になりやすい表現の違いを整理しました。 ▼化粧品の標榜可能表現と違反表現の比較 部位標榜可能な表現例違反となる表現例皮膚肌を整える・皮膚の乾燥を防ぐ肌本来の機能が回復する毛髪毛髪にはり、こしを与える髪の毛が太くなる頭皮フケ、カユミを抑えるフケが治るその他乾燥による小ジワを目立たなくするシワが消える 例えばヘアケア商品の広告で「髪の毛が太くなる」と書くと、56項目にない表現のため行政指導の対象になります。毛髪にハリ、コシを与えるといった、承認された言葉への言い換えが必要です。訴求内容がルールに合致しているかを見直してください。 化粧品広告で薬機法違反にあった違反事例を解説 過去の摘発事例を確認すると、行政がどのような基準で違反と判断するのかが分かります。以下の事例を通して、自社の広告表現を管理しましょう。実際の事件を知ることで、合法と違法の線引きを客観的に把握できます。 【事例1】効能効果を断定した化粧品広告の違反 化粧品で「シミが消える」や「シワがなくなる」といった表現は認められません。2017,2018年にかけて、広告で「シミが消える」と宣伝した化粧品販売事業者が、東京都の調査を受けた実態があります。化粧品は身体への作用が緩和なものと定義されており、治療や消失を想起させる断定表現は禁止されているためです。 例えば、角質層より奥の真皮への作用を暗示させる表現は、化粧品の域を超えていると判断されます。シミを解消する、若返るといった言葉ではなく、日やけによるシミを防ぐ、乾燥による小ジワを目立たなくするといった言葉を選んでください。断定表現を避け、承認された56項目の範囲で伝えましょう。 【事例2】安全性・即効性を強調しすぎた広告の違反 承認されていない効能や安全性を過度に強調すると、摘発の対象となります。薬機法第66条では、虚偽または誇大な広告を禁止しており、消費者に誤解を与える記述は認められません。 ▼安全性・即効性に関する不適切な表現と理由 項目違反となる表現例理由安全性の保証副作用なし・100%安全万人に安全な製品は存在しない即効性の強調1分でシミが消える効果が出るまでの時間を保証してはならない持続性の保証効果が24時間続く効果の持続時間を保証する表現の禁止対象の限定赤ちゃんにも安心根拠のない安全性の強調は不可 2013年、液体を販売する際に「アトピーが治る」と表現し、併せて安心・安全と謳った製造販売業者が逮捕された事例があります。化粧品において安全性を完全に保証することは違反に当たるため、不当な顧客誘引にあたると判断されます。事実に基づいた客観的な根拠を提示するよう心がけてください。 「アトピー治る」と液体販売 薬事法違反の疑い-日本経済新聞 【事例3】体験談・ビフォーアフターによる違反 身体の変化を強調する体験談や画像は、薬機法違反の恐れがあります。個人の感想を注釈に添えても、効能効果を保証する内容であれば、医薬品的な誤認を与えるため違反です。違反を招きやすい運用事例は以下のとおりです。 「シワが解消した」という感想 劇的な変化を見せる比較写真 「3日間で変化」などの期間保証 広告主だけでなく、制作に関わった代理店まで逮捕されたステラ漢方事件は、業界に衝撃を与えました。薬機法は何人もが規制対象であり、虚偽・誇大な表現に関われば誰でも処罰される可能性があります。身体の変化ではなく、使用感にフォーカスした内容に修正してください。 「やせるサプリ」根拠なし、再発防止命令 業者に消費者庁-日本経済新聞 【事例4】医師・専門家の推薦を用いた誤認表示 医師や専門家が製品を推薦しているような表現は、制限されています。専門家による公認は消費者に信頼感を与え、効能を過大に信じさせる恐れがあるためです。 実際は歯科医師が未承認のうがい液を「新型コロナに有効な可能性が高い」と宣伝し、書類送検された実例がありました。医師であっても、特定の製品をお墨付きのように扱うことは認められません。専門家のコメントを載せる場合は、成分の解説にとどめる工夫が必要です。ルールを守り、誠実な広告作りを続けましょう。 「コロナに有効」未承認薬を広告 容疑で歯科医ら逮捕-日本経済新聞 化粧品広告で迷ったときの対処法 法令違反のリスクを抑えながら、消費者に製品の魅力を伝えるための対処法を紹介します。判断基準が理解できれば、制作スピードも上がります。次に紹介するNGパターンを確認リストに加え、安定した運用体制を整えましょう。 NGになりやすい表現の共通点とチェックポイント 最大級・断定・保証といった表現はNGです。これらが広告に含まれていると、行政の監視対象となります。例えば「業界No.1」といった最大級の言葉は、客観的な調査データと出典をセットで示さなければ認められません。また「シミが消える」といった断定表現は、医薬品的な効能効果の暗示とみなされます。以下に、よくあるNG表現と修正表現例をまとめました。 ▼NG例と修正方法一覧 項目NG表現修正方法最大級業界No.1・最高・世界初出典を併記するか削除する断定治る・解消・若返る防ぐ・整えるといった表現に置換保証100%安全・副作用なし安全性を断定しない内容に変更 他社と比較した優位性や、効果の言い切りが含まれていないかを確認してください。 判断に迷う場合は専門家への相談が必要 自分たちでグレーゾーンを攻める表現は、課徴金制度の導入により大きな損害を招くリスクとなりました。行政指導で済んでいた状況でも、現在は売上の4.5%を納めるよう命じられる恐れがあります。ステラ漢方の事例では広告主だけでなく、制作に関わった代理店まで逮捕されました。 法律の知識をもつ第三者による客観的なチェックを受けることで、法的なリスクを排除した訴求が可能です。ブランドの価値を守るために、専門のチェック機関を使い分けましょう。 まとめ 実際の違反事例を知ることで、これまで曖昧だったOKとNGの区別がわかるようになります。法律違反を恐れて、商品の魅力を伝えるのを諦める必要はありません。正しいルールを理解すれば、安全な範囲内で消費者に価値を届ける方法が見つかります。 訴求の表現を、治療や改善からケアや予防へずらす工夫をしましょう。言い換えのバリエーションを増やすことで、法規制を守りながらも、商品の特長を伝える言葉選びができます。自社の広告が消費者に誠実であるか、改めて見直してください。 それでも判断に迷うときは、1人で悩まずに京都薬事広告ラボへ相談してみてください。お客様に信頼される広告を提案します。 お問い合わせ・無料相談お問い合わせフォーム:[お問い合わせ - 京都薬事広告ラボ株式会社] 薬機法広告コンサルティング [京都薬事広告ラボ株式会社]

  • 2026.03.07|もっと知りたい薬事広告

    【2026年版】景品表示法(景表法)チェックリスト|広告・キャンペーンのNG表現

    景品表示法(景表法)に違反すると、措置命令や課徴金のリスクがあり、企業としての信用を失いかねません。本記事を読むと、広告・キャンペーンが景品表示法に違反していないかを、チェックリストで確認できるようになります。 景品表示法(景表法)とは?実務で守るべき基本ルール 景品表示法は、消費者が実際よりも良く見せる表示や過剰な演出に惑わされず、安心して商品を選べるようにするための法律です。まずは、知っておくべき景表法の基本ルールを解説します。 不当表示の禁止と景品類の制限を理解する 景品表示法は、不当表示の禁止と景品類の制限の2つの規制から成り立っています。消費者が正しい情報に基づいて商品を選べるよう、事業者は以下のルールを守る必要があります。 不当表示の禁止:商品やサービスの品質や価格を偽ってよく見せようとする表示を禁止 景品類の制限:特典やキャンペーンの賞品につられて、消費者に購入意欲を煽るのを防ぐ 消費者が不利益を被るのを防ぎ、自主的かつ合理的にサービスを選べる環境を守るための規制です。自社の広告やキャンペーンがどちらの規制に関わるかを確認し、適切な運用を心がけましょう。 違反した場合の措置命令と課徴金制度を知る 景品表示法に違反すると、消費者庁や都道府県から厳しい処分を受ける可能性があります。違反が発覚した場合のペナルティ内容は、以下のとおりです。 措置命令:違反した広告の即時停止や、再発防止策の報告命令 社名公表:企業名・対象商品名・違反した表示内容のすべてが公表 課徴金納付:国に対象商品が違反期間中の売上額から3%を納付 措置命令が出ると、広告を止めるだけでなく、違反内容を消費者に周知しなければなりません。さらに、社名公表によって一気に企業の信用が落ち、課徴金によって金銭的なダメージも負ってしまいます。日頃から法令を意識したチェック体制を整えましょう。 2023年施行のステマ規制に対応する 2023年10月から、ステルスマーケティング(ステマ)も景品表示法の規制対象に追加されました。広告主がインフルエンサーなどに依頼して投稿させる場合、広告であることを隠すと違反になります。消費者は企業の広告よりも、第三者の口コミを信用して、購入する傾向にあるからです。広告であることを隠して口コミを装う行為は、消費者の信頼を裏切るため禁止されています。  投稿内には「PR」や「広告」といった表記を、必ず目立つ場所に記載しなければなりません。ステマ規制に違反した場合も措置命令の対象となるため、外部へ依頼する際はルールを確認しましょう。 不当表示を防ぐ!優良誤認と有利誤認のチェックポイント 景品表示法の違反事例で多いのが、商品やサービスを実際よりも良く見せる不当表示です。ここでは、特に注意が必要な優良誤認と有利誤認のチェックポイントを解説します。 品質や効果を実際より良く見せない 商品の中身や品質、規格について、実際よりも著しく良く見せる表示を「優良誤認表示」といいます。 キャッチコピーで消費者の関心を惹きたい場合でも、以下の表現には注意が必要です。 カテゴリNG事例効果・効能根拠なく「飲むだけで痩せる」というNo.1表示客観的なデータなしで「No.1」と表示品質・規格実際は違うのに「カシミヤ100%」と偽装原材料・産地外国産肉を「国産有名ブランド牛」と偽って提供 これらの表示は、裏付けとなる合理的根拠がない場合、不実証広告規制の対象として措置命令を受けます。消費者庁から提出を求められたら、15日以内に資料を出さなければなりません。 価格や取引条件を著しくお得に見せない 商品やサービスの価格、取引条件について、実際よりも著しく有利に見せる表示を「有利誤認表示」といいます。お得感の演出は売上に直結しますが、実態と異なる表示は違反です。 項目NG事例期間限定「今だけ」と謳い、常に同じ価格で販売初回無料定期購入が条件であることを隠して表示二重価格販売実績のない通常価格との比較 期間限定と謳いながらキャンペーンを繰り返すと、「今しか買えない特別な条件だ」と消費者が勘違いしてしまいます。 実際はいつでも同じ価格で購入できるのに、著しく有利であると見せかける行為は違反とみなされます。 打ち消し表示の文字サイズと配置に注意する メリットを強調する一方で、注意書きや条件(打ち消し表示)を小さく記載するのは避けましょう。消費者が認識できない注釈は、表示していないのと同じだと判断されます。 特にスマートフォンで確認する消費者は多く、画面が小さいため、注釈が確認できる文字サイズや配色、配置への配慮が必要です。 背景色と同化して読みにくい場合や、メリットの表示から離れた場所に記載がある場合は修正してください。消費者がパッと見て条件を理解できるデザインに整えましょう。 キャンペーン企画で必須!景品類の限度額チェックリスト キャンペーンを実施する際は、提供する景品の金額が法律の範囲内に収まっているかを確認する必要があります。ここでは、一般懸賞・総付景品・オープン懸賞の3パターンについて、上限額をチェックしましょう。 購入者対象の抽選キャンペーン:一般懸賞 商品やサービスの購入者を対象に、くじや抽選で景品を提供する形式を「一般懸賞」といいます。景品の上限額は購入金額(取引価額)によって決まり、キャンペーン全体の総額は売上予定総額の2%に収めてください。以下に、具体例を示しました。 ▼景品1つあたりの上限(最高額) 取引価額(購入額)上限額ルール具体例5,000円未満20倍まで1,000円のトライアルセットを購入して応募する場合、2万円までの景品(美顔器など)に設定5,000円以上10万円まで1万円の化粧品セットを購入して応募する場合、10万円までの景品(高級エステ・マッサージ券など) ▼キャンペーン全体の予算上限(総額) 例:新商品のサプリメントの売上目標が1,000万円の場合(1,000万円×2%=上限20万円) 景品の内訳合計額判定1万円の高級ドライヤー×20名20万円OK500円のギフト券×400名20万円OK1万円の高級ドライヤー×30名30万円NG:10万円オーバー 高額な景品を目玉にする際は、単価(最高額)だけでなく、キャンペーン全体の総額ルールも守れているか必ず計算しましょう。 購入者全員へのプレゼントや来店粗品:総付景品 条件を満たした人全員に景品を提供する形式を「総付(そうづけ)景品」といいます。 購入者全員へプレゼントや先着〇名様への粗品などが含まれます。 ▼景品の上限額 取引価額(購入額)景品の上限額具体例1,000円未満200円まで900円のサプリを購入する場合、150円のサプリケースをプレゼント1,000円以上取引価額の20%まで5,000円の化粧水を購入する場合、1,000円相当のポーチをプレゼント ▼よくある活用シーン シーン施策例ノベルティブランドロゴ入りのポーチや手鏡などをプレゼントセット販売シャンプー購入者に、トリートメントの試供品をプレゼント初回特典定期コース申込みで、専用の計量スプーンやシェイカーを同梱 よくある活用シーンは、すべて総付景品の扱いになります。商品の原価だけでなく、おまけ(景品)の仕入れ値が上限を超えていないか確認しましょう。 条件なしで誰でも応募できるキャンペーン:オープン懸賞 商品の購入やサービスの利用を条件とせず、誰でも応募できる形式を「オープン懸賞」といいます。 X(旧Twitter)のフォロー&リポストキャンペーンなど、SNSを活用した施策が該当します。 ▼活用事例 企画タイプ内容景品例SNS拡散公式Xをフォロー&リポストして応募ギフト券 1万円分クイズ回答特設サイトでクイズに答えて応募海外旅行ペアチケットコンテスト新商品の名前やキャラクター名を公募賞金100万円 オープン懸賞では、景品に対して上限額がないとはいえ、以下の行為は景品表示法(おとり広告・不当表示)に抵触します。 ▼オープン懸賞の注意点(違反リスク) 注意項目NG例架空の懸賞:おとり広告「100名様に当たる」と記載しながら、実際には1名にも発送していない、または極端に少ない数しか用意していない恣意的な抽選:有利誤認抽選と謳いながら、実際はフォロワー数が多い人や関係者を選んでいる。選ぶ場合は、選考と書く必要がある区分の誤り:一般懸賞化「誰でも応募OK」と謳いつつ、応募条件に商品購入レシートの画像添付を求める。これは一般懸賞になり、上限額規制の対象になる 誰でも応募しやすいオープン懸賞ですが、確実に景品を用意し、公平な抽選を行いましょう。実態と異なる運用は処分の対象となります。 景品表示法違反になりやすいNG表現と広告事例 広告運用において、悪意がなくても知識不足で法律違反になってしまうケースは少なくありません。ここでは、注意すべき4つのNGパターンと、正しい表記のルールを紹介します。 No.1表示で客観的な調査データがない 「業界No.1」や「売上1位」といった表現は、消費者に購買意欲を高める訴求力を持ちますが、客観的な裏付け(エビデンス)がなければ、優良誤認表示とみなされます。特に、自社調べのアンケート結果だけで、「顧客満足度No.1」と大きく打ち出してしまうケースです。 自社に都合の良いデータだけを集めたと判断されやすいため、必ず第三者機関による客観的な調査データを使用してください。また、広告に掲載する際は、「No.1」の表記のすぐ近くに、調査の出典元(調査機関名)、調査対象期間、比較対象とした競合などの範囲を詳しく記載する必要があります。 二重価格表示で比較対照価格の根拠が薄い 「通常10,000円のところ、今だけ5,000円!」といった二重価格表示で安さを強調する場合、比較元の価格(通常価格)に実態がないと、有利誤認表示になります。例えば、発売直後から一度も1万円で販売した実績がないのに、「通常1万円」と記載して5,000円で販売するのはNGです。 当店通常価格と比較する場合は、過去の一定期間(最近の8週間のうち過半数など)に、実際に当店通常価格で販売していた実績が必要となります。 メーカー希望小売価格と比較する場合も、メーカーのカタログや公式サイトで公表されている価格であることを確認し、万が一の調査に備えてキャプチャなどの証拠を残しておくようにしましょう。 期間限定キャンペーンを繰り返して実施する 「今だけ」「残り3時間」と焦らせて購入を促す手法はよく使われますが、実際には常に期間限定価格で販売している場合、違法となります。例えば、「本日限り半額」というカウントダウンタイマーをWebサイトに設置し、翌日になると自動でリセットされ、再び「本日限り」と表示されるような仕組みは、消費者を騙す行為にあたります。 消費者に「今買わないと損をする」と誤認させる演出は、行政処分の対象になります。キャンペーン期間を謳うのであれば、終了後は実際に価格を戻すか、販売を終了するなどの運用をしましょう。 SNS投稿で企業との関係性を明示しない 2023年10月からステマ規制が施行され、事業者が第三者を装って商品を宣伝する行為は禁止されました。 インフルエンサーに報酬や商品を渡して投稿を依頼しているにもかかわらず、単なる個人の感想であるかのように装うのは違反となります。また、自社の社員が身分を隠して、口コミサイトやSNSで自社商品を絶賛する行為も同様にNGです。 ステマとみなされないためには、投稿の冒頭や写真内など、消費者が一目でわかる場所に「#PR」「#プロモーション」「タイアップ投稿」といった関係性を明記してください。大量のハッシュタグの中に「#PR」を紛れ込ませるといった分かりにくい表記も、規制の対象となる可能性があります。 【保存版】広告公開前に使える景品表示法セルフチェックリスト 本記事の内容をまとめたチェックリストを掲載します。広告やキャンペーンを公開する直前に、このリストを使ってチェックしましょう。 ▼景品表示法セルフチェックリスト カテゴリ項目理由・対策合理的根拠▢広告で謳っている効果を証明する客観的な根拠資料は手元にあるか不実証広告規制の対策根拠のない効果効能は違反となります。資料は、すぐに提出できる状態で保管しましょう。▢消費者庁から提出を求められた際、15日以内に資料を提出できる状態か▢試験データの結果と、広告の表現内容に誇張はないか景品の上限額▢キャンペーンの取引価額(購入額)の設定は正しいか計算ミス・勘違い防止企画計画時だけでなく、公開直前にも再計算を行い、限度額を超えていないか確認しましょう。▢景品の価格を原価ではなく、市場価格で計算しているか▢総付景品(全員)と一般懸賞(抽選)の区分を間違えていないか表記・表現▢根拠なく、最高・日本一・業界No.1などの最上級表現を使っていないか有利・優良誤認の防止強調表現はリスクを高めます。消費者に過度な期待を抱かせないよう工夫しましょう。▢絶対・必ず・100%などの断定的な表現を使っていないか▢消費者が誤解するような画像のトリミングや加工をしていないかチェック体制▢担当者の主観だけでなく、別部署や上長など複数人でダブルチェックを行っているか組織的なリスク管理個人のスキルに依存せず、見落としを防ぐための表記チェック体制を整えましょう。▢過去に、社内や競合他社で発生した違反事例をチーム内で共有できているか▢判断に迷った際、弁護士や消費者庁へ相談するフローが決まっているか うっかりミスによる違反を防ぐための最終確認として活用してください。 まとめ 景品表示法は、消費者が安心して商品を選べる環境を守るための法律です。意図しない違反を防ぐためにも、本記事のチェックリストを活用してリスクを管理しましょう。もし判断に迷う表現や、キャンペーンの適法性に不安がある場合は、専門家のサポートを受けることを推奨します。 景表法や不当表示に関するお悩みも、ぜひ京都薬事広告ラボまでお気軽にご相談ください。 ▼参考文献 消費者庁「事例でわかる!景品表示法 不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック」 消費者庁「景品表示法関係ガイドライン等」 公正取引委員会「よくある質問コーナー(景品表示法関係)」 消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります」 お問い合わせ・無料相談お問い合わせフォーム:[お問い合わせ - 京都薬事広告ラボ株式会社] 薬機法広告コンサルティング [京都薬事広告ラボ株式会社]

  • 2026.03.02|読み物

    景品表示法×薬機法|特許・臨床データ・アンケート結果・ビフォーアフター写真の表記ルール

     美容広報や広告で説得力を持たせるために活用する、根拠となる数値やデータ。しかし、見せ方を一歩間違えてしまうと景品表示法や薬機法に抵触し、ブランドの信頼を損なうリスクになってしまいます。今回は、強みとして見せたい「特許・臨床データ・アンケート結果・ビフォーアフター写真」の掲載における表記ルールと、広告公開前に確認したいチェックポイントをまとめました。 美容・化粧品広告の薬機法ルール「特許」  美容広告の実務において、最も勘違いしやすい項目が特許の扱いです。「特許を取得している」という証は揺るぎない事実として存在しますが、化粧品・美容機器の広告では原則として表示が禁止されています。他国で特許を取得した場合も同様、日本で広告を展開する際は記載不可となります。 チェックポイント ・特許取得済みの表記は不可(国内外の技術、特許番号の明記を問わず)  特許の表示は、消費者に「特許があるから効果がある」「特許があるから安全」という過度な期待を抱かせる可能性があります。 また、特許庁という公的機関が、あたかもその製品の効能や安全性を「お墨付き」として保証しているような誤認を与えるため、医薬関係者等の推せんという薬機法のNG項目にも該当します。美容雑貨や健康機器においても、特許表示は同様にNGです。 日本化粧品工業連合会|化粧品等の適正広告ガイドライン:F11 医薬関係者等の推せんについて・F11.3 特許について一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会|家庭向け美容・健康関連機器 適正広告表示ガイド:資料3 特許の表示について NG例 特許取得の製法だから安心 特許技術による製品 特許成分配合で効果が期待できる  また、容器構造に関する特許、美容効果と無関係な構造物(椅子・ミラー)など、美容効果と直接結びつかない事項に限り、事実として淡々と記載するという条件で検討の余地があります。ただし、「効果」「安全」「優位性」を連想させると違反表記と判断されるため、実務上は原則使わないという判断が堅実です。 美容・化粧品広告の薬機法ルール「臨床データ」  臨床データや実験例は説得力が高い反面、薬機法において記載が厳しく制限されている領域です。医薬品等には、薬事承認を受ける際に提出される治験データや各種試験結果など、さまざまな科学的データが存在します。これらは有効性や安全性を裏付ける重要な資料ですが、化粧品などの美容広告での使用は基本的に禁止とされています。 チェックポイント ・臨床データを広告に掲載することは原則禁止(文章、画像、グラフ等含め)  臨床データや実験例、治験データなどの提示により、「効果の保証」や「医療的裏付けがある」といった強い印象を与えます。臨床試験結果を前面に出す構成は、医薬品、美容医療並みの効果があると一般消費者に誤解を生じさせる可能性が高いため、化粧品では標榜することができません。 NG例 臨床試験でシワ改善を実証 医師監修の実験で効果を確認済み 臨床データによる高い美白効果  極めて限定的ですが、OTC医薬品や指定医薬部外品、マスクの素材などは表記することが可能です。化粧品や薬用化粧品(医薬部外品)については、原則として一切の臨床データ表示が不可となります。 美容・化粧品広告の薬機法ルール「アンケート結果」  アンケート結果などの「調査情報データ」は、一定の条件を満たすことで広告表示が可能です。化粧品の場合は、民間の団体・企業が独自に行った公開・非公開調査など、外部機関が行った私的情報の表示が可能となります。外部機関の名称・調査期間・対象者数・調査方法を明示し、データに信頼性と公平性が認められることを条件とします。なお、自社調べや社内アンケートは、信頼性や公平性に欠けるとされることが多いです。 チェックポイント OK例〇〇満足度98%|リサーチ会社A社の調査機関による。調査機関20XX年XX月〜XX月。当社製品の購入者1,000人へのアンケート結果に基づく。 明記する記載項目・調査機関名(例:リサーチ会社〇〇社調べ)・調査期間(例:20XX年X月〜X月)・調査対象(N数)(例:当社製品購入者 1,000名)・調査方法(例:インターネットアンケート)  化粧品の場合、アンケート結果として表示できるのは、使用方法・使用感・香りの嗜好性に関することのみとなり、製品の性能そのもの(効能効果、安全性、発現程度、成分)を裏付けるような調査結果は認められません。製品の試験データではなく、実際に使用した人の評価を調査し、その結果を表示します。 NG例 美白効果を感じた方90% うるおい実感99% シワ改善95%  化粧品広告ガイドラインでのルールを遵守しつつ、調査内容がわかるように概要をはっきりと記載した、調査結果の適正な引用の確認が必要となります。また、調査情報をグラフや表にして記載することも可能です。誤解を与えるスケール変更やトリミング、強調表現にはご注意を。 美容・化粧品広告の薬機法ルール「ビフォーアフター写真」  ビフォーアフター(比較)写真は、一目で変化を伝えられる強力な訴求ですが、薬機法においては「虚偽誇大広告」とみなされるリスクが高い項目です。承認以上の高い効能効果・即効性や効果持続時間の保証・安全性の保証などの印象を与えた場合、虚偽誇大広告と判断される可能性があります。 チェックポイント OK例洗浄:汚れた肌と洗浄後の肌を並べて使用する保湿:塗布前と塗布後の肌を並べて使用する 掲載ルール・撮影条件を統一する(人物・照明・角度・距離など)・化粧品の効果範囲内に留める(清浄・保湿・保護など)  改善を保証するような見せ方に寄せてしまうと、虚偽誇大広告と判断されてしまいます。また、症状の緩和や治癒、完治、化粧品の効果範囲を超える表現(シミを消す、シワを消すなど)、レタッチや加工による強調もNGです。 NG例 シミが完全に消えて見える写真 深いシワがなくなったように見える写真 3日で美白、安心安全、などの保証表現  ビフォーアフター写真を含め、特許・データ・アンケート結果など、本来はブランドの強みとして訴求したい内容であっても、ルールの理解や掲載方法を誤ると、思わぬトラブルにつながる可能性があります。  違反の多くは「悪意」ではなく、“良かれと思った強調”や“説得力を持たせたい工夫”から生まれます。だからこそ広告公開前のチェックは、ブランドの価値を守り、信頼を積み上げていくための設計プロセスだと考えます。本記事のチェックポイントが、美容広告づくりとブランド向上の一助となれば幸いです。   伝えることと守ることを大切に。心に響く表現と、薬機法に基づく正確さを両立した広告サポートを得意としています。言葉選びに迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。 薬機法ビューティエディター 渡邊 1989年生まれ、一児の母。百貨店でのアパレル販売職を経て、2016年からライターとして独立。大手Webファッションメディアにて記事執筆を手がけ、現在は主に薬機法を考慮した美容コンテンツの製作を担当。PR企画や広報・広告サポートなど多方面で活動中。 お問い合わせ・無料相談お問い合わせフォーム:[お問い合わせ - 京都薬事広告ラボ株式会社] 薬機法広告コンサルティング [京都薬事広告ラボ株式会社]

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化粧品・健康食品・医薬品・美容雑貨など、幅広い企業様からご信頼いただいています。

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