Service 私たちができること
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薬機法・景表法コンサルティング
薬機法・景表法に準拠した広告表現のチェックやリライトを行います。顧問契約により、継続的なサポート体制も整えており、安心してご依頼いただけます。
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女性向け商品マーケティング支援
女性向け商品のマーケティングを支援し、ターゲットに響く訴求を実現。薬機法や景表法の法規対応と売上向上の両立を目指し、企業に寄り添った伴走支援を行います。
Voice お客様の声
Works お仕事関連
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2026.01.23|広告・顧問実績|法規対応・売上向上支援|法規対応・売上向上支援実績|薬機法広告相談・サポート|顧問契約
薬機法コンサルは「確認作業」から「課題解決」へ
― クライアント訪問を重視する薬事コンサルの考え方 ― 薬機法コンサルや薬事相談において、単なる表現チェックではなく、事業全体の課題解決を求める企業が増えています。 「薬機法チェック」と聞くと、広告表現を確認して、NG表現に赤入れをする作業――そんなイメージを持たれる方も多いかもしれません。 もちろん、法令に適合しているかどうかを確認することは、薬機法支援の大切な役割のひとつです。しかし、実際の現場で求められているのは、単なる「確認作業」だけではないと、私たちは感じています。 私たちは、セミナーの現場や複数のクライアント訪問を通じて、改めてその思いを強くしました。 薬機法コンサルは「確認作業」だけでは不十分 条文に照らして「これはOK」「これはNG」と判断するだけであれば、一定の知識があれば対応は可能です。 しかし、その判断だけでは、 なぜこの表現にこだわっているのか なぜ修正に納得できないのか 本当は何を伝えたいのか といった、広告や事業の本質的な部分までは見えてきません。 薬機法チェックの目的は、表現を制限することではなく、事業やブランドを前に進めること。そのためには、「合っているかどうか」ではなく、「何が課題なのか」を一緒に整理する視点が欠かせません。 なぜ薬事コンサルとしてクライアント訪問を行うのか 私たちが、可能な限りクライアント訪問を行っているのには理由があります。 現場でしか分からない組織・体制・DXの状況 オンラインのやり取りだけでは分からない、組織体制、決裁フロー、チーム間の役割分担。IT化・DXの進み具合も、企業ごとに大きく異なります。 医療、IT、外資系など、業界が違えば求められるスピード感や判断基準もまったく違います。その背景を理解せずに行う薬機法チェックは、どうしても現実とズレが生じてしまいます。 薬事相談は「誰に何を伝えたいか」の理解から始まる 担当者の方と直接お話しすることで、広告表現の裏にある想いや、ブランドとして大切にしている価値観が見えてきます。 数字だけでは測れない部分を知ることで、「なぜこの表現が必要なのか」を前提にした提案が可能になります。 実務に落とし込める薬機法対応・表現設計 理論上は正しくても、現場で運用できなければ意味がありません。 その企業の体制やフェーズに合った形で、現実的に実行できる表現・運用を一緒に考えること。それが、課題解決につながる薬機法支援だと考えています。 大手企業を中心に進む薬機法コンサルのDX化 今回の訪問を通じて強く感じたのは、薬機法チェックの分野でもDX化が進んでいるということです。 チェック体制のシステム化や、ワークフローの整備が進むことで、業務効率は確実に向上しています。 ただし、システムを導入すればすべて解決するわけではありません。 最終的に、 どこまでリスクを取るのか どんなブランドとして見せたいのか どの表現を選ぶのか こうした判断は、人が行う部分が大きく残ります。 だからこそ、企業の状況に応じて、さまざまな形で課題解決をお手伝いできていることに、大きなやりがいを感じています。 薬機法顧問として私たちが大切にしていること 私たちが目指しているのは、「指摘して終わる」薬機法チェックではありません。 事業やブランドの背景を理解し 正しさと訴求力のバランスを考え チームとして前向きに進める関係性を築くこと 薬機法対応は、単なるリスク管理ではなく、事業を成長させるための一つのプロセスです。そのプロセスに、伴走する存在でありたいと考えています。 スポットの薬事相談から、薬機法顧問としての継続的なサポートまで対応しています。 薬機法チェック・薬事相談のその先へ 薬機法チェックはゴールではなく、スタートです。 課題を整理し、どうすれば前に進めるのかを一緒に考える。そのために、私たちはこれからも対話と現場を大切にしていきます。 当社では、薬機法コンサル・薬事相談・薬機法顧問として、企業規模や体制に応じた柔軟な支援を行っています。表現チェックにとどまらない薬事サポートをお求めの方は、お気軽にご相談ください。 30分無料相談 受付中!
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2025.11.06|広告・顧問実績|広告表現&リライト|法規対応・売上向上支援|法規対応・売上向上支援実績|薬機法広告相談・サポート
薬機法対応と売上向上の両立 ─ 化粧品のLP改善事例
案件概要 商品カテゴリー:バストケアクリーム ターゲット:産後の30代~40代女性課題:効能訴求が弱く、ターゲットの潜在ニーズに応えられていない悩みの本質:サプリでもブラでも解決しない「自信の喪失」「自分を取り戻したい」という感情的ニーズ 改善内容:「効能」から「感情」へのシフト Before・After Before 「ハリ感UP、潤い感で美しいバストへ」(効能中心、一般的な表現) After 「産後、諦めていた自分を取り戻す。毎日のケアが、頑張る私を労わるひとときになる」(潜在ニーズに寄り添う) 何を変えたのか 薬機法の枠内で、感情的訴求を強化ハリ感・潤い感という効能は守りながらも、その奥にある「自信の回復」「セルフケアの充足感」を訴求 ターゲット像を深掘り「サプリでもブラでも解決しない悩み」を言語化し、他にはない共感ポイントを創出 理想像の解像度を上げる商品使用後の「心の変化」まで想像させることで、購買動機を高める 薬機法対応と売上向上の両立 私たちのアプローチ 薬機法の「効能表示の制限」は、実は「感情訴求の入口」です。 効能だけでは、顧客の心は動かない 女性は「自分がどう変わるのか」「どんな気持ちになるのか」で購買を決める 薬機法の枠の中で、その感情までデザインする それが、法的にもセーフで、売上も上がるLPの正体です。 単なる薬機法チェックにとどまらない このプロジェクトで提供したのは、女性に売れる広告づくりのトータルコンサルティングです。 ターゲット女性の潜在ニーズ洗い出し ライフステージと感情に寄り添うメッセージング 効能と感情的メリットの融合 理想像の解像度を高めるコピーライティング 薬機法を守りながら心に響く広告づくり 女性向け美容・ボディケア商品のLP改善は、コンプライアンスと購買促進の両立が鍵です。私たちは、その両方を実現するサポートをしています。 詳細については、お気軽にご連絡ください。 無料相談はこちら https://kyk-lab.com/works/1936/
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2025.10.28|研修/セミナー|社内研修・講座開催
セミナー報告|ファスティング・栄養カウンセラー向け講座
実施概要 株式会社ATE主催、Rinascita fasting依頼のもと、ファスティング指導士や栄養カウンセラーとして活動される事業者向けのオンラインセミナーを実施いたしました。 ファスティング指導士育成アカデミーRFA - Rinascita fasting 本セミナーは、健康関連ビジネスに携わる専門家が抱える「正確な情報発信と法規制遵守」という重要な課題に対する実践的なソリューションを提供しました。 セミナー概要 開催形式: Zoomウェビナー 実施時間: 2時間 対象者: ファスティング指導士、栄養カウンセラー、健康関連事業者 参加形態: 講師陣を含む企業・団体単位での参加 セミナーが解決する課題 健康食品やファスティング指導の領域では、薬機法・景品表示法・医師法といった複雑な法規制が関わってきます。これらの法規制を正確に理解し遵守することは、事業者にとって必須の知識です。 しかし多くの事業者は以下のような課題を抱えています: 広告表現が法に触れていないか判断が難しい 社内研修では専門的な解説が充実していない 法規制の改正情報をどのように取り入れるか分からない 安心して活動するための実践的な知識が不足している 本セミナーは、これらの課題を解決し、事業者が安心して正確な情報発信を行うための知識と実践スキルを習得することを目指します。 セミナー内容紹介 1. セルフ発信チェック 参加者が自社の広告表現や情報発信について、実際に法規制に基づいたチェックを行うセッション。実践的な視点から、現在の発信内容の問題点や改善点を認識するきっかけとなります。 2. 法規制を守る理由の理解 単に「法規制を守らなければならない」という義務的な理解ではなく、なぜそのルールが存在し、それが消費者・事業者双方にどのような影響を与えるのかを理解します。このセクションにより、参加者の法規制遵守に対するモチベーションが大きく向上します。 3. 薬機法についての詳解 医薬品、医療機器、化粧品、サプリメントなどの販売・広告において最も重要となる薬機法。禁止表現、許可表現の違い、そして「医薬品医療機器等法」における最新の規制内容を詳しく解説します。 4. 景品表示法への対応 誇大広告や根拠のない表現を規制する景品表示法。特に健康食品や美容関連商品の広告表現において頻繁に問題になる領域です。セミナーでは事例を交えながら、適切な表現方法を学びます。 5. 医師法との関係性 医師免許を持たない者による医学的判断や診断の禁止など、医師法との接点を理解します。栄養指導の範囲と医学的指導の境界線を明確にすることで、コンプライアンスリスクを低減します。 6. 広告表現クイズ 理論的な学習に加えて、実際の広告表現が法に適合しているかどうかを判断する双方向的なクイズセッション。参加者が即座に知識を活用し、理解度を確認できる実践的なコンテンツです。 7. 実践ワーク セミナーの総括として、参加者自身が学んだ知識を用いて、架空シナリオの中で適切な情報発信方法を検討するワークを実施。この実践ワークにより、セミナー終了後の実務への応用がスムーズになります。 8. 質疑応答 各業界や企業特有の課題について、講師との直接的なやり取りを通じて、参加者の具体的な疑問や不安を解消します。 依頼主様からのご感想 「今回のセミナーは、とても生徒にとって(講師陣も参加していました)実りある貴重な時間となりました。社内だけでは伝えられない情報ばかりで大変ありがたかったです。学んだことを活かし規定を守って、正しい情報で伝えられるように努めていきます。」 このご感想から、以下の点が明確に示されています: 多層的な学習価値: 生徒だけでなく講師陣にとっても新しい学びがあった 社内研修では補えない専門知識: 外部専門家による解説の重要性 実務への直結性: 学んだ内容が実際の事業活動に即座に活かせる内容 セミナーの構成の工夫 本セミナーが高い満足度を得た理由として、以下のような構成上の工夫が挙げられます: 1. 知識の段階的習得 法規制の基礎から始まり、具体的な事例、そして実践応用へと段階的に進行することで、参加者のスキルが無理なく向上します。 2. 理論と実践のバランス セルフチェック、クイズ、ワークといった実践的な要素を交えることで、単なる講義ではなく「習得と実践の場」となります。 3. インタラクティブな設計 質疑応答や実践ワークにより、参加者が受動的ではなく能動的に参加する環境を創出しています。 4. 業界特有の課題への対応 ファスティング指導士や栄養カウンセラーという特定の職種に特化した内容により、参加者の「自分たちのための研修」という実感が生まれます。 対応可能なセミナー・研修のテーマ 広告法規制や医師法に関する研修を始め、以下のようなテーマでも対応可能です: 薬機法・景品表示法の基礎と実践 健康関連ビジネスのコンプライアンス SNSでの情報発信と法規制 医療法・医師法と事業活動の関係 消費者保護法制と企業責任 業界別・職種別のコンプライアンス研修 最後に 現在、健康食品、サプリメント、フィットネス、栄養指導など、健康・ウェルネス関連の事業が急速に増加しています。同時に、消費者保護を目的とした法規制も厳格化の傾向にあります。 正確な知識と適切な実践により、事業者は安心して活動でき、消費者も信頼できる情報を得ることができます。 セミナー・研修の実施をご検討の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。貴社・貴団体の課題や目標に応じた、最適なプログラムをご提案させていただきます。 お問い合わせ セミナー・研修の依頼、ご相談については、以下よりお問い合わせください。 アーカイブ録画: 対応可能 資料提供: 対応可能 内容のオーダーメイド: 対応可能 詳細については、お気軽にご連絡ください。 セミナーについて相談してみる
News&Column お知らせ&コラム
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2026.03.02|読み物
景品表示法×薬機法|特許・臨床データ・アンケート結果・ビフォーアフター写真の表記ルール
美容広報や広告で説得力を持たせるために活用する、根拠となる数値やデータ。しかし、見せ方を一歩間違えてしまうと景品表示法や薬機法に抵触し、ブランドの信頼を損なうリスクになってしまいます。今回は、強みとして見せたい「特許・臨床データ・アンケート結果・ビフォーアフター写真」の掲載における表記ルールと、広告公開前に確認したいチェックポイントをまとめました。 美容・化粧品広告の薬機法ルール「特許」 美容広告の実務において、最も勘違いしやすい項目が特許の扱いです。「特許を取得している」という証は揺るぎない事実として存在しますが、化粧品・美容機器の広告では原則として表示が禁止されています。他国で特許を取得した場合も同様、日本で広告を展開する際は記載不可となります。 チェックポイント ・特許取得済みの表記は不可(国内外の技術、特許番号の明記を問わず) 特許の表示は、消費者に「特許があるから効果がある」「特許があるから安全」という過度な期待を抱かせる可能性があります。 また、特許庁という公的機関が、あたかもその製品の効能や安全性を「お墨付き」として保証しているような誤認を与えるため、医薬関係者等の推せんという薬機法のNG項目にも該当します。美容雑貨や健康機器においても、特許表示は同様にNGです。 日本化粧品工業連合会|化粧品等の適正広告ガイドライン:F11 医薬関係者等の推せんについて・F11.3 特許について一般社団法人 日本ホームヘルス機器協会|家庭向け美容・健康関連機器 適正広告表示ガイド:資料3 特許の表示について NG例 特許取得の製法だから安心 特許技術による製品 特許成分配合で効果が期待できる また、容器構造に関する特許、美容効果と無関係な構造物(椅子・ミラー)など、美容効果と直接結びつかない事項に限り、事実として淡々と記載するという条件で検討の余地があります。ただし、「効果」「安全」「優位性」を連想させると違反表記と判断されるため、実務上は原則使わないという判断が堅実です。 美容・化粧品広告の薬機法ルール「臨床データ」 臨床データや実験例は説得力が高い反面、薬機法において記載が厳しく制限されている領域です。医薬品等には、薬事承認を受ける際に提出される治験データや各種試験結果など、さまざまな科学的データが存在します。これらは有効性や安全性を裏付ける重要な資料ですが、化粧品などの美容広告での使用は基本的に禁止とされています。 チェックポイント ・臨床データを広告に掲載することは原則禁止(文章、画像、グラフ等含め) 臨床データや実験例、治験データなどの提示により、「効果の保証」や「医療的裏付けがある」といった強い印象を与えます。臨床試験結果を前面に出す構成は、医薬品、美容医療並みの効果があると一般消費者に誤解を生じさせる可能性が高いため、化粧品では標榜することができません。 NG例 臨床試験でシワ改善を実証 医師監修の実験で効果を確認済み 臨床データによる高い美白効果 極めて限定的ですが、OTC医薬品や指定医薬部外品、マスクの素材などは表記することが可能です。化粧品や薬用化粧品(医薬部外品)については、原則として一切の臨床データ表示が不可となります。 美容・化粧品広告の薬機法ルール「アンケート結果」 アンケート結果などの「調査情報データ」は、一定の条件を満たすことで広告表示が可能です。化粧品の場合は、民間の団体・企業が独自に行った公開・非公開調査など、外部機関が行った私的情報の表示が可能となります。外部機関の名称・調査期間・対象者数・調査方法を明示し、データに信頼性と公平性が認められることを条件とします。なお、自社調べや社内アンケートは、信頼性や公平性に欠けるとされることが多いです。 チェックポイント OK例〇〇満足度98%|リサーチ会社A社の調査機関による。調査機関20XX年XX月〜XX月。当社製品の購入者1,000人へのアンケート結果に基づく。 明記する記載項目・調査機関名(例:リサーチ会社〇〇社調べ)・調査期間(例:20XX年X月〜X月)・調査対象(N数)(例:当社製品購入者 1,000名)・調査方法(例:インターネットアンケート) 化粧品の場合、アンケート結果として表示できるのは、使用方法・使用感・香りの嗜好性に関することのみとなり、製品の性能そのもの(効能効果、安全性、発現程度、成分)を裏付けるような調査結果は認められません。製品の試験データではなく、実際に使用した人の評価を調査し、その結果を表示します。 NG例 美白効果を感じた方90% うるおい実感99% シワ改善95% 化粧品広告ガイドラインでのルールを遵守しつつ、調査内容がわかるように概要をはっきりと記載した、調査結果の適正な引用の確認が必要となります。また、調査情報をグラフや表にして記載することも可能です。誤解を与えるスケール変更やトリミング、強調表現にはご注意を。 美容・化粧品広告の薬機法ルール「ビフォーアフター写真」 ビフォーアフター(比較)写真は、一目で変化を伝えられる強力な訴求ですが、薬機法においては「虚偽誇大広告」とみなされるリスクが高い項目です。承認以上の高い効能効果・即効性や効果持続時間の保証・安全性の保証などの印象を与えた場合、虚偽誇大広告と判断される可能性があります。 チェックポイント OK例洗浄:汚れた肌と洗浄後の肌を並べて使用する保湿:塗布前と塗布後の肌を並べて使用する 掲載ルール・撮影条件を統一する(人物・照明・角度・距離など)・化粧品の効果範囲内に留める(清浄・保湿・保護など) 改善を保証するような見せ方に寄せてしまうと、虚偽誇大広告と判断されてしまいます。また、症状の緩和や治癒、完治、化粧品の効果範囲を超える表現(シミを消す、シワを消すなど)、レタッチや加工による強調もNGです。 NG例 シミが完全に消えて見える写真 深いシワがなくなったように見える写真 3日で美白、安心安全、などの保証表現 ビフォーアフター写真を含め、特許・データ・アンケート結果など、本来はブランドの強みとして訴求したい内容であっても、ルールの理解や掲載方法を誤ると、思わぬトラブルにつながる可能性があります。 違反の多くは「悪意」ではなく、“良かれと思った強調”や“説得力を持たせたい工夫”から生まれます。だからこそ広告公開前のチェックは、ブランドの価値を守り、信頼を積み上げていくための設計プロセスだと考えます。本記事のチェックポイントが、美容広告づくりとブランド向上の一助となれば幸いです。 伝えることと守ることを大切に。心に響く表現と、薬機法に基づく正確さを両立した広告サポートを得意としています。言葉選びに迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。 薬機法ビューティエディター 渡邊 1989年生まれ、一児の母。百貨店でのアパレル販売職を経て、2016年からライターとして独立。大手Webファッションメディアにて記事執筆を手がけ、現在は主に薬機法を考慮した美容コンテンツの製作を担当。PR企画や広報・広告サポートなど多方面で活動中。 お問い合わせ・無料相談お問い合わせフォーム:[お問い合わせ - 京都薬事広告ラボ株式会社] 薬機法広告コンサルティング [京都薬事広告ラボ株式会社]
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2026.02.27|読み物
景品表示法×薬機法|美容広告で注意すべき比較・誹謗表現のルールとNG例
景品表示法は、「消費者に誤認を与えないか」という視点から表示を規制する法律です。美容広告・広報の現場では薬機法が優先されがちですが、実際に炎上や行政指摘につながりやすいのは景品表示法上の不当表示であるケースも少なくありません。 本記事では特に指摘を受けやすく、ブランドイメージを損なうリスクも高い「比較(優位性アピール)」と「誹謗(他者否定)」に焦点を当て、美容広告におけるNGポイントと実務上の考え方を整理しました。 消費者と情報を守る「景品表示法」の役割とは 景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)とは、商品やサービスを一般消費者に販売・提供する際に、事業者が必ず留意しなければならない法律です。不当な表示(ウソや大げさな表現・景品等)を禁止し、消費者が自主的かつ合理的に商品を選べる環境を守るために存在しています。 景品表示法が規制する「不当表示」 優良誤認表示:商品・サービスの内容や規格が、「実際よりも著しく優れている」と誤認させる表示。(「最高峰」といった根拠のない最上級表現や、裏付けが不十分なNo.1表示など) 有利誤認表示:価格や数量などの取引条件が、「実際よりも著しく得だ」と誤認させる表示。(不適切な二重価格や、今だけ・期間限定としながら実際には常態化している、おとり広告など) 昨今は、一般消費者に誤認させる恐れがあるとして、内閣総理大臣が指定する不当表示(ステルスマーケティング規制など)の監視も強化されています。さらに美容広告では、項目により細分化された薬機法のルールが重なるため、どちらか一方だけを確認するのではなく、二つの視点を前提とした広告設計が求められます。 薬機法 第66条(誇大広告等の禁止):何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。引用:保健医療局 医薬品医療機器等法(抜粋) 「比較・誹謗表現」のルールと注意点 景品表示法にまつわる細かなチェック項目は、最大級表現・価格表記・技術や成分に関する記載など多岐にわたりますが、それらすべてに「優位性」というキーワードが共通しています。「他社より優れていると表現したい」「どこよりもお得だと印象付けたい」「技術や成分の凄さを強く打ち出したい」という思いが先行すると、気づかないうちに不当な比較や他社への誹謗へと足を踏み入れてしまいます。 近年ではアフィリエイト広告やインフルエンサーマーケティングの普及により、広告主は低コストでダイレクトに消費者の感情へ訴えかけることが可能になりました。しかし、SNS投稿やレビュー記事、LPでの訴求など、表現の自由度が高まった一方で、行き過ぎた比較や否定訴求、根拠の曖昧な比較や過度な優位性アピールが急増しているのも事実です。こうした状況を受け、美容広告においても景品表示法への理解とその重要性が年々高まっています。 美容広告のルール:やってはいけない「比較表現」 比較表現・比較広告とは、競合他社の商品と自社商品を並べ、自社の内容や取引条件が優れているとアピールする手法です。差別化を図るうえで有効な方法ではありますが、美容広告での取り扱いには慎重さが求められます。 化粧品等における比較 医薬品等(化粧品含む)の広告では、ライバル会社との比較広告が原則として認められていません。・「A社製品よりも効果が高い」といった明示的比較・「一般的な他社製品とは違う」といった暗示的比較これらは、消費者に「他社より効く」という誤認を与えるだけでなく、後述する「誹謗」にもつながりやすいため、避けることを基本とします。 自社製品との比較 自社製品同士の比較は、6つの適正ルールを満たすことで掲載が可能です。 名称の明示: 比較対象となる自社製品の名前をはっきり書くこと 目的の同一性: 同じ目的で使用される製品同士であること 販売実績: 比較対象が現在市販されている、または直近まで販売されていたこと 客観的根拠: 具体的数値や根拠を、公的データ等から正確に引用していること 認識の容易性:商品の仕様や特徴など、比較事項が消費者に分かりやすい内容であること 調査の妥当性: 社会通念上、妥当と認められる調査方法に基づいていること 「リニューアルでさらに効果が進化」といった曖昧な表現ではなく、具体的かつ検証可能な情報であることが求められます。 美容広告のルール:絶対NGな「誹謗表現」 美容広告において、他社や他社製品を誹謗・中傷する表現は絶対にNGです。ここでいう誹謗表現とは、消費者に有益な情報を提供するためではなく、単に競合他社やその製品を陥れるために、あえてその欠点やマイナス面を指摘することを指します。 内容が事実に反している場合はもちろん、たとえ事実であっても誹謗・中傷はNG 特定の成分や処方を用いていないことを、過度にアピールする表現はNG 特定の成分や処方を採用している製品と比べ、安全性をアピールする表現はNG(例:酸化防止剤や防腐剤など) たとえ法的にグレーゾーンであっても、他者を下げて自社を上げる手法は、今のSNS時代において「不誠実なブランド」というラベルを貼られる原因になります。美容広告にとって、誹謗表現を避けることは法律を守るためだけではなく、ブランドの品位と信頼を守る、長く愛されるために不可欠な戦略であると捉えましょう。 「比較・誹謗表現」のNG例と解説 良かれと思って書いたコピーが、実は「他社への攻撃」や「不当なアピール」になっているケースも少なくありません。美容広告で特に触れる機会の多い、優良誤認表示の代表的なNGパターンをご紹介します。 他社・他製品を想起させる否定表現(誹謗・中傷) 特定の社名・製品名を出していなくても、既存のカテゴリーや他社の仕様を否定する表現は「誹謗広告」とみなされます。 NG例 まだ、ベタつくクリームで我慢していますか? 界面活性剤入りの化粧品は、もう卒業 従来の〇〇成分は肌トラブルの元になりがち 肌に影響を及ぼす可能性のある〇〇成分は不使用 他社製品が「劣っている」「問題がある」「危険かもしれない」と暗示し、不安を煽る訴求は誹謗広告とみなされます。配合の有無や量に関して記載することが多い、成分に関する表現は特に注意が必要です。 根拠や条件が不明確な比較表現 比較対象や評価基準が曖昧なまま優位性を示す表現は、消費者に実際以上の差を印象づける「有利誤認」の典型例です。 NG例 一般的な〇〇に比べて保湿力が高い 他社より安くて高品質 美容賢者が必ず選ぶ高コスパ美容液 業界トップに立つスキンケアシリーズ 「一般的」とは何を指すのか、「他社」とはどの範囲か、「美容賢者」とは誰で、何人で、どのような基準で選んだのか、「業界トップ」とは何の指標においてトップなのか、これらが明確でない場合、優良誤認・有利誤認表示と判断されるリスクがあります。 根拠のない「最大級・最上級」表現 インパクトを与えるワードとして「No.1」や「最高」という言葉を使いたくなりますが、これには調査機関名、調査時期、有効回答数、調査方法などを明確に記載する必要があります。 NG例 日本一のうるおい実感 最高峰のエイジングケア ビタミンC含有量No.1 史上最強の美白 「No.1」「最高」といった最大級・最上級表現は、客観的な調査結果や裏付け資料がない限り使用できません。また、薬機法の視点では効果効能に限らず、安全性の保証に関する最大級表現もNGとなります。 「比較・誹謗表現」に寄らない美容広告の考え方 他社との比較や優位性の誇示は、短期的には目を引くかもしれませんが、ブランドの資産にはなりません。これからの美容広告に求められるのは、他者を下げる「競争」ではなく、自社の価値を磨き上げる「選択理由の創造」であると考えます。 視点を変える選択理由の創造ポイント 「結果」ではなく「製造プロセス」を語る肌がどうなるか(成分が及ぼす効果など)は薬機法の制限を受けますが、製品がどう作られたか(事実による解説)は語ることができます。☑️ 開発背景、歴史、製造工程のこだわり、技術背景など、揺るぎない「事実」にスポットを当て、製品の強みを可視化します。例)最高の浸透力と製造技術 → 300回の試作を経て辿り着いた独自製法 「性質・使用感・印象」を言語化する浸透力が高いなどの優位性を示す機能比較をやめ、五感に訴えるパーソナルな「感性表現」へと変換します。☑️ クリーンなイメージを大切にする美容業界では、不安を感じるような比較・誹謗表現ではなく、なりたい自分に近づけるようなポジティブワードを選びます。例)一般製品は保湿効果が低く意味がない → 未来の自分へ贈る心地よい香りのうるおいケア 主語を「商品」から「人」へ「この製品は凄い」という売り手軸の視点を、「この製品があることでどう変わるか」というユーザー軸の視点へ切り替えます。☑️ 生活、行動、習慣などライフスタイルに寄り添う表現にすることで、肌への直接的な言及を避けつつ、深い納得感を訴求できます。例)最高峰のスキンケア → 忙しい日々の中で自分を慈しむ5分間のスキンケア 「比較・誹謗表現」を回避する美容広告設計まとめ 誠実に情報を伝えることでブランドや製品が強みを蓄え、ポジティブかつ自然な差別化へとつながります。広告表現のチェックは、本来「言葉を削る作業」ではありません。大切なのは、「作り手の熱量や意図を汲み取り、どうすれば法規制を遵守しながら、その想いを最大限に残せるか」という視点です。真摯に言葉を発信して実績を重ねていく広告設計こそ、ファンを増やす近道だと考えます。 景品表示法・薬機法視点のチェックリスト 景品表示法は「優位性の見せ方」を規律する法律 「No.1」「最高」などの最上級表現は根拠明示が前提 比較する場合は、対象・条件・数値・調査方法を明確にする 他社を想起させる否定や不安喚起は誹謗広告とみなされるリスクがある 医薬品等では他社比較は原則NG(明示・暗示ともに不可) 自社比較は一定条件下で可能だが、客観的事実が必須 ブランディング・編集者視点のチェックリスト 優位性ではなく「選ばれる理由」を語る 結果ではなくストーリーを描写する 肌への断定ではなく、設計思想や技術背景へ軸を移す 生活・時間・行動と結びつける表現に変換する 主語を「商品」から「人」へ移す 差別化ではなく、価値観の共鳴をつくる 伝えることと守ることを大切に。心に響く表現と、薬機法に基づく正確さを両立した広告サポートを得意としています。言葉選びに迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。 薬機法ビューティエディター 渡邊 1989年生まれ、一児の母。百貨店でのアパレル販売職を経て、2016年からライターとして独立。大手Webファッションメディアにて記事執筆を手がけ、現在は主に薬機法を考慮した美容コンテンツの製作を担当。PR企画や広報・広告サポートなど多方面で活動中。 お問い合わせ・無料相談お問い合わせフォーム:[お問い合わせ - 京都薬事広告ラボ株式会社] 薬機法広告コンサルティング [京都薬事広告ラボ株式会社]
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2026.02.02|もっと知りたい薬事広告
景品表示法の課徴金事例を解説!NGラインと回避策【2025年12月】
課徴金の納付や返金対応は、企業のブランドにダメージを与えます。2025年12月、消費者庁は新たに4つの行政処分や計画認定を公表しました。 この記事では、2025年12月に公表された4事例をもとに、現場が今すぐチェックすべきNGラインと回避策を解説します。最新の違反事例からNGラインを整理し、実務で使える判断基準を身につけましょう。 2025年12月公表の最新違反事例4選 2025年12月、消費者庁が公表した景品表示法違反の事例を4つ解説します。最新の処分事例から、自社の表示内容を確認する際の参考にしてください。 【課徴金】株式会社エムアンドエム(商品:アンリンクル) エムアンドエムが588万円の支払い命令を受けた理由は、アフィリエイトサイトや漫画広告で過度な即効性を演出したためです。広告では「数秒で肌がピーン」「シワが完全消滅」といった、化粧品の効果効能範囲を超える表現が多用されました。 優良誤認表示と判定された項目と内容 項目内容対象商品医薬部外品:アンリンクル違反表示「シワ解消効果」を謳う加工写真処分内容課徴金588万円 消費者庁は表示の裏付けとなる資料提出を求めましたが、合理的根拠とは認められず、優良誤認表示と判断されました。不当表示の決定を、アフィリエイターやASPに委ねていた実態が判明しています。外部が作成した広告であっても、広告主の管理責任が問われました。個人の感想や漫画形式であっても、一般消費者に、事実とは異なる著しい効果があると受け取られる表示であれば、優良誤認と判断される可能性があります。 広告主は、根拠のない誇張表現がないか、厳しく内容を確認してください。 消費者庁「株式会社エムアンドエムに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について」(2025年12月2日) 【措置命令】SB C&S株式会社(商品:INVOLULTRAなど) SB C&S株式会社はスマートフォン向けコーティング剤の表示で、パッケージに「強固なガラス被膜でキズから対象製品を保護」と記載し、SIAAマークを用いて「抗ウイルス・抗菌」性能を強調していました。 消費者庁へ試験データを提出したものの、表示を裏付ける合理的根拠とは認められませんでした。優良誤認表示と認定され、再発防止を求める措置命令を受けています 。SIAAマークを取得していても、広告で「キズを防ぐ」「ウイルスを減少させる」と断定的に表現する場合、広告コピーに合致したエビデンスが必要です。担当者は、試験内容が広告コピーの主張を100%裏付けているか確認しましょう。 消費者庁「SBC&S株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」(2025年12月18日) 【確約手続】株式会社千葉ロッテマリーンズ(ファンクラブ特典) 株式会社千葉ロッテマリーンズは、ファンクラブ入会特典の告知で「有利誤認」の疑いを受けました。令和7年1月17日郵送のダイレクトメール(DM)で、入会すれば選手の直筆サインボールを全員に渡す表現を用いたのが、不当表示と疑われた理由です。 有利誤認の疑いを受けたポイント 項目DMの表示内容実際の内容特典提供の条件入会後にハガキ提示でサインボールを渡す特典を受け取れるのはハガキ持参者の一部限定景品の提供範囲入会者全員がサインボールをもらえる印象景品数に限りがあり、一部の者のみに提供 ハガキを提示すれば、確実にサインボールを受け取れる印象を与えましたが、実際は一部の会員に限定されていました。有利誤認の疑いに対し、球団側は年会費の一部返金を含む確約計画を申請し、認定を受けています。確約手続は、行政処分が下る前に自ら是正案を出し、認められれば措置命令を免れる制度です。郵送DMも消費者庁による景品表示法の取り締まり対象となる事実を認識し、正確な表記を徹底してください。 消費者庁「株式会社千葉ロッテマリーンズから申請があった確約計画の認定について」(2025年12月23日) 【確約手続】SOELU株式会社(フィットネスの「受け放題」範囲) SOELU株式会社はフィットネスサービスの「受け放題」表現で、確約計画の認定を受けました。広告では「ヨガ・マシンピラティス・よもぎ蒸しなど全部受け放題」や「月々1,980円〜でここまでできる!」といった表現が、実際全てのサービスが受け放題になるわけではありませんでした。 「全部」や「使い放題」といった表現は、すぐ近くに例外条件を強調表示を配置する必要があります。調査通知後、不当表示の疑いに対し、自ら是正措置計画を策定・申請する確約手続を活用し、違反認定を回避しました。サービスの実態を正確に反映させる社内チェック体制を構築し、過剰な広告コピーを未然に防ぎましょう。 消費者庁「SOELU株式会社から申請があった確約計画の認定について」(2025年12月16日) 事例からわかる課徴金対象になりやすいNGパターン 2025年12月の処分事例を分析すると、高額な課徴金や措置命令に直結しやすい表現には共通のパターンがあります。よくあるNGパターンが、法規制の対象となる原因について、整理しました。 実証データなしで、効果やNo.1を謳っている 客観的なデータがないのに、効果がありそうと期待させる表現は、優良誤認として厳しく追求されます。 断定的な効果の訴求:「シミが消える」「シワがなくなる」などの変化を、例外なく保証するかの表現 効果の強さに比例したエビデンス:「世界初」「唯一」などの強さを表す言葉には、客観的な試験結果や第三者機関の調査データが必要 不適切なNo.1表記:自社に都合の良い集計のみで「業界No.1」を掲げ、実態以上の品質を装う表示 消費者に「世界初」や「No.1」で商品の良さを示す場合は、証明できるデータを準備しましょう。 打消し表示(※)が小さく、消費者が認識できない メリットを強調する一方、デメリットや注意を隠す手法は不当表示とみなされます。 問題となる表示形式不備内容文字サイズ強調箇所に比べ、重要な条件(打消し表示)を極小文字で記載。配置スマホ画面でスクロールしないと見えない、離れた位置に注釈がある視認性背景色と文字の色を似せ、意図的に読み飛ばさせるデザイン。 注釈は、メインの言葉のすぐ近くで、スクロールしなくても確認できる視認性を確保しなければなりません。 期間限定ではないのに「今だけ」を繰り返している 実際よりお得だと消費者を勘違いさせる条件提示は、有利誤認と判断されるリスクがあります。 偽りのカウントダウン: 「キャンペーン終了まであと〇時間」と表示しつつ、期限後に自動でリセットされるタイマー 常態化した限定価格: 「今だけ」と謳いながら、実際は長期間同じ価格で販売を継続 実績のない比較価格: 直近の販売実績がない通常価格を引き合いに出し、安さを不当に演出 「今すぐ判断しなければならない」とする消費者の焦りを不当に利用する表示は、よく行政から問題になる箇所です。 課徴金制度の仕組みと企業が負うリスク 景品表示法に違反した場合、行政処分だけでなく多額の金銭負担や社会的な信用の失墜を招いてしまいます。ここでは、違反した場合のリスクについて、説明します。 対象商品の売上額3%が課徴金として請求される 違反行為を継続した期間(最大3年間)の売上額に対し、3%の納付を命じられます。不当表示の事実を認識していなかった状況でも、確認を怠っていれば支払い義務が発生します。売上額5,000万円未満(課徴金計算額150万円未満)に該当すれば、金銭の納付自体は免れますが、売上規模を問わず不当表示の事実は認定されるので、企業の価値は失うでしょう。 課徴金以外に社名公表や返金対応の負担が発生する 金銭的な損害以外にも、以下の3つの損害が予想されます。 実名の公表:消費者庁の公式サイトにて、社名、違反内容、代表者名が世間に広く周知される 信頼の崩壊:報道やSNSでの拡散により、これまでの実績が一瞬で否定される 現場の疲弊:顧客への返金作業や問い合わせ対応に、社内の貴重な人員が長時間拘束される 金銭を支払えば解決する問題ではありません。公表された事実は記録として残り続け、将来的な取引や採用活動にまで影響します。 確約手続を利用して課徴金納付を回避する 消費者庁から調査の通知を受けた後、自ら改善計画を提出して認定を受ける確約手続を活用できます。是正計画が認められれば、措置命令や課徴金の納付命令を出されずに済みます。千葉ロッテマリーンズやSOELUの事例のように、返金措置を含む計画を申請して認定を受け、行政処分を回避したケースが代表的です。 今日からできる広告リスクの回避策 景品表示法に違反するリスクを排除し、有利誤認や不当表示、景品類の制限などによる行政処分を未然に防ぐ対策を挙げます。 広告表現の根拠資料をファイリングしておく 効果や性能を謳う際は、試験結果などの客観的なエビデンスを事前に準備してください。消費者庁から提出を求められた際、指定の期間内(通常15日程度)に揃えられない状況は不当表示とみなされます。すぐに資料は提出できるよう整理し、社内全体で共有可能な状態に保つ体制にしておきましょう。 クリエイティブ内の打消し表示を大きく目立たせる 「※」の注釈は、メリットを謳う強調表示のすぐそばに配置します。文字サイズは以下の基準を参考に、消費者が判断できる大きさを確保してください。 チラシ・パンフレットなどの紙媒体: 原則として8ポイント以上 テレビ・動画広告: 画面の高さの25分の1以上 Webページ・スマートフォン: 強調表示の文字サイズの4分の1以上(最低12〜14ピクセル程度) スマホ画面は解像度により見え方が変わります。強調表示と比較して極端に小さくならないよう、必ず実機で視認性をテストしてください。消費者が、条件の認識漏れがないようにします。 外部の専門機関に広告表現のチェックを依頼する 社内チェックのみでは、自社製品への愛着や売上目標が優先され、判断基準が甘くなりがちです。制作担当者が「これくらいなら大丈夫」と過信し、消費者が受ける印象とのズレや、最新の規制ルールを見落とす事態を招きます。 薬機法や景表法に精通した専門家による第三者視点を取り入れると、違反のリスクを大幅に抑えられます。判断に迷う表現や特典の提供上限については、自己判断で済ませず、専門機関の見解を仰いでください。京都薬事広告ラボでも、ご相談可能です。 まとめ 景品表示法違反は、課徴金による金銭的損失だけでなく、社会的信用も失う重大なリスクです。2025年12月の事例が示すように、漫画広告や特典表示、「受け放題」などの表現も厳しく監視されています。売上とコンプライアンスを両立させるため、迷ったときは専門家のチェックを活用しましょう。 お問い合わせ・無料相談お問い合わせフォーム:[お問い合わせ - 京都薬事広告ラボ株式会社] 薬機法広告コンサルティング [京都薬事広告ラボ株式会社]
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