「効果がなければ全額返金します」はNG?!
急拡大し続けるEC・通販サイトで有効なオファーの一つである「全額返金保証」。
顧客にとってCVR(コンバージョン:購入率)を上げるための安心要素でもあります。
「もし自分に合わなかったら返品、返金してもらえる」と背中を押してもらえるような印象です。
化粧品や健康食品のEC・通販サイトでも「全額返金保証」が定着しつつあるように感じます。
ただし、化粧品や健康食品の場合、薬機法が関係することから他業界よりも注意が必要な表記です。
どのような点に注意をして全額返金保証を運用していくことが必要かをまとめました。
【景表法対策】取引条件をしっかりと明記しておく
まずは、どのような条件であれば全額返金保証が受けられるのか、
購入前の画面等で明記しておく必要があります。
返金保証制度を正しく運用するには、
返金保証の申請をする消費者に向けてあらかじめ条件を定めておくことです。
例えば「サービスの初回利用から〇日までに返金の申し出をすること」という申請可能期間の条件です。
申請できる期間は1年間や90日間など、企業によって異なる期間を設定しています。
期間が長ければ長いほど消費者への信頼を得ることができます。
理不尽な要求をする顧客に対する抑制にもなります。
「返金保証あり!」と誇大にアピールしてしまうと、どんな条件でも返金してもらえるような印象になり、
有利誤認とみなされる可能性もあります。
景品表示法に抵触してしまうので、
適切な表記が必要なオファーであることを認識しておきましょう。
【薬機法対策】「効果の実感がなければ」は避ける
「効果の実感がなければ返金します」は必ず効果があるという印象を与えるため、
効能効果の保証表現になり、化粧品において不適切な表現となります。
また、「肌や体に合わなければ返金します」などは強調しすぎると
安全性を保証する表現にあたるため、上記同様に不適切と言われる可能性が高くなります。
効能効果や安全性を保証する表現については薬機法の運用上不適切のため
行政や業界団体から指摘が入る可能性が高くなります。
健康食品においても何らかの「効果」を暗示するような表現は
薬機法に抵触する可能性が高くなるので避けましょう。
この場合、「ご満足いただけなければ返金します」などの表現であれば問題にはなりません。
まとめ
いかがでしたか?
返金保証制度を使って返金してほしいと行動に移す顧客はとても少ない確率とも言われています。
良い商品ならば胸を張って返金保証を謳っていけるのではないでしょうか。
その場合、適切に取引条件を明記することと効果や安全性に関する訴求を避けるようにしましょう。
~EC・通販サイトで気になることや不安に思っていることがあればお気軽ご相談くだい。~