高めのBMIを減らす機能性表示食品で措置命令!(2023年11月)
消費者庁は、令和5年11月27日、株式会社アリュールに対し、
同社が供給する「スリムサポ(SlimSapo)」と称する機能性表示食品に係る表示について、
景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、
同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。
この措置命令のポイント
- 景品表示法違反(優良誤認)による措置命令
- 本品を摂取するだけで、誰もが容易に、外見上、身体の変化を認識できるまでの痩身効果を得られるような表示をしていた
- 痩身効果について消費者庁又は国が認めているかのように示す表示をしていた。
届出表示の内容(F956)
本品には、りんご由来プロシアニジンが含まれます。
りんご由来プロシアニジンには肥満気味な方の体重、体脂肪、内臓脂肪、
ウエストサイズの減少をサポートすることにより、
高めのBMIを減らす機能が報告されています。
BMIが高めの方に適した食品です。
上の広告表示については、誰でも、容易に、外見上、身体の変化を認識できるまでの痩身効果、
顔面の美白(シミが薄くなる)効果、脂質代謝改善効果、アンチエイジング効果及び便秘解消効果があるといった
訴求をしていました。
そして、それらについて「消費者庁に認められたサプリ」と表現していることがトドメとなったようです。
機能性表示食品は届出制
機能性表示食品は、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、
販売前に消費者庁長官に届け出ることで、機能性を表示することができる制度です。
届出が受理された=(イコール)国が効果を認めたものではありません。
- 承認
- 許可
- 届出
- 申請
- 認可
これらは似て非なる日本語であり、行政にとってはとても重要な言葉です。
決して間違った表現をして広告表示することはないようにしましょう。
心配な場合は、必ず専門家に相談するようにしましょう。