オフィス情報
名称 | 京都薬事広告ラボ |
代表 | 橋本 圭子(はしもと けいこ) |
所在地 | 〒600-8846 京都市下京区朱雀宝蔵町44協栄ビル2階 京都朱雀スタジオN-405 |
TEL | 075-313-3700(自動対応) |
営業日/時間 | 平日 9:00~17:00 ※上記以外でも、ご予約案件は対応いたします |
事業内容 | ・薬事に関わる広告のコンサルティング業務 ・薬事広告セミナー、講座、執筆 |
加盟団体 | 京都商工会議所、京都商工会議所青年部 |
よくある質問(FAQ)
- 難しい専門用語が多くてよく分かっていないのですが…
-
何も心配はございません。当社ではわかりやすく、丁寧にご説明することを心掛けております。
お気軽にお問い合わせください。
- 納期の相談はできますか?急いでいます。
-
「入稿まで時間が無い」「できるだけ早く戻してほしい」というときは遠慮なくご相談ください。
優先事項をお聞きした上で、クライアント様のご都合に合わせた最短スケジュールをご提案させていただいています。
- 薬事広告とは、どういった商品・サービスが対象ですか?
-
私共の提供できるコンサルティング業務の範囲は下記のとおりです。
・化粧品、医薬部外品全般
・頭髪化粧品の
・健康食品、サプリメント
・美容室、エステサロン、整体院
・その他美容、健康関連商品とサービス
薬機法規制は「医薬品、医薬部外品、化粧品」の広告に限定されているものの、
その他商材において、疾病治療や体質改善等を謡うことは薬機法の領域に踏み入ることとなるため、
いかなる広告においても注意が必要です。
また、景品表示法については商品だけでなく「サービス」も規制対象となるため、
薬機法と景表法の両面からコンサルティングをさせていただきます。
- 弁護士さんとの違いは何ですか?
-
弊社の提供する薬事広告チェック等のサービスは、弁護士事務所にて提供されていることもございます。
しかし、すべての弁護士さんが必ずしも薬事に関する広告表現に精通しているものではありません。
弁護士さんの中でも、それぞれに専門分野があるためです。
また、薬事に関する広告表現の実務においては、商品のマーケティング視点、セールスライティングのテクニックが不可欠となっており、法律条文には載っておらず判断に迷うような事項もございますので、薬事広告のお困りごとを弁護士さんにご依頼される会社様は少ないといえます。
その広告表現が法律に違反しているかの判断だけでなく、
より効果的に商品を手に取っていただくためのコンサルティングができる点で、私共にお任せいただければと存じます。
なお、弁護士法72条の非弁行為に該当する業務は行いません。詳しくはお問合せください。
- あなたに依頼するデメリットはありますか?
-
クライアント様に信頼してご依頼いただくために、率直に私共のデメリットを申し上げます。
私共のコンサルティング業務については、代表者のこれまでの化粧品メーカーで勤務した中での薬事担当者としての経験と、マーケティング及びセールスライティングの要素を取り入れた特色あるサービスを目指しています。
そのため、大手の薬事広告コンサルティング企業が提供する、「AIによるチェックサービス」や「様々なネットワークを利用した画一的なコンサルティング」とは一線を画したものがございます。
また、個人経営の事務所であり、代表者の年齢も業界では若い方であるため、「人数が多い事務所の方が信頼できる」「権威のある方でないと困る」というお考えの会社様や個人様とは、残念ながらご縁がないと考えます。
一方、「フットワークの軽い方がいい」「親身に相談できる方がいい」「担当者が変わらない方がよい」というお考えの会社様や個人様におかれましては、ぜひ私共をご利用いただければ幸いです。
- 単発スポットの料金で、追加費用が必要になるケースはありますか?
-
基本的に、各サービスについて、提示させている以上のお支払い(追加費用のご請求)はございません。薬事チェックサービスに関しては「文字数カウント」や「ボリューム毎に応相談」といったサービスが多い中、珍しいとお感じになるかもしれませんが、クライアント様に安心してご依頼いただきたいという思いでできる限り料金は明瞭にお示しするようにしています。
ただし、明らかに追加依頼となるような場合は、追加請求させていただく場合もあります。ご依頼内容については、着手前にしっかりとヒアリングさせていただきますのでご安心ください。