育毛剤広告の薬事チェック3つのポイント

医薬部外品分類の育毛剤について、広告制作で陥りがちなポイントについてまとめました。

薬事チェックの参考になれば幸いです。

DSC_0441

薬事チェックのポイント

  • 承認を受けた効能効果の範囲が守られているか
  • 有効成分以外のその他成分が目立ちすぎていないか
  • 写真やイメージ図は適切か

①承認を受けた効能効果の範囲を守る

育毛剤は医薬部外品ですので、厚生労働省より承認を受けた効能効果の範囲で広告表現を行う必要があります。

育毛、薄毛、ふけ、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、病後・産後の脱毛、養毛の全てまたはいずれか

※育毛剤であればこれらすべてが問題なく広告できるのではなく、

有効成分の種類や配合量によっても効能効果の範囲が品目ごとに異なる場合があるため、

個別に承認を受けた範囲であることが大前提となります。

「承認を受けた効能効果の範囲は何なのか」念のため承認書記載の効能効果の範囲を製造販売業者に確認するようにしましょう。

「発毛促進」は育毛効果の作用機序の範囲で

「発毛促進」という効能効果が含まれているので、発毛を強調することは問題ないのでは❔

と質問されることが多いです。

育毛剤における「発毛促進」とは、今生えている毛以上の本数を増やすことではありません。

(0→1ではない。)

育毛剤はあくまでも(1→1)の考え方で毛を育む効果を謳えるということを念頭に置きましょう。

育毛効果をサポートするための「発毛促進」という考え方になります。

「発毛」を前面に押してしまうと、医薬品分類の発毛剤の領域に踏み込んでしまうため指摘リスクが高まります。

2021年には、育毛剤の措置命令(景品表示法に基づく)もありましたので要注意です。

消費者庁は、本日、株式会社T.Sコーポレーションに対し、同社が供給する「BUBKA ZERO」と称する育毛剤及び同育毛剤を含むセット商品の各商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

株式会社T.Sコーポレーションに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁 (caa.go.jp)

②有効成分以外のその他成分が目立ちすぎていないか

育毛剤には、育毛効果が認められてた有効成分や、

組み合わせによって育毛効果が認められる複数の有効成分が一定量配合されています。

それらの働きにより「育毛」という効能効果が認められた品目であることから、

その他の成分であるにも関わらず、有効成分として認められているような印象を与えるため、

その他成分が有効成分と同等程度に強調されている表現は不適切となります。

育毛効果を最大限発揮するために、保湿目的で配合したその他成分(サポート成分)が

強調することは避けましょう。

あくまでも、育毛効果のサポート成分の位置づけであることが大前提です。

育毛剤では、育毛効果+化粧品の効能効果は不適と考えます。

以下は育毛剤としては強調できない化粧品の効能効果☟

髪に対する化粧品の効能効果 → 保湿、ハリこしを与える、美髪、ツヤを与えるなど

頭皮に対する化粧品の効能効果 → 保湿、保護など

③写真やイメージ図等にも注意

理由は、育毛剤の育毛効果はあからさまに目で確認できる効能効果ではないとされているからです。

「〇週間前→〇週間後」などの表現も、

その期間で効果が発揮されると印象を与える効能効果の保証表現になり不適切です。

掲載されている写真やイメージ図が「育毛剤の認められた範囲」として適切かどうかを、

客観的に確認するようにしましょう。

文字としては薬機法対策できていても、写真やイメージ図が誇大な印象を与えていた場合、

薬機法だけでなく景品表示法としても不適と判断される可能性が高まります。

育毛効果をビフォー・アフター(使用前後の写真等)で表現することは不適切とされています。

まとめ

いかがでしたか?

育毛剤は消費者の関心も高い製品であり、高い頻度で不適切広告の指摘が入りやすい性質です。

育毛剤の広告制作は見切り発車ではなく、慎重に進めることをおすすめします。

ご心配なことがあればお気軽にご相談くださいね。