化粧品で比較する際の注意点、他社誹謗を避けるポイントを解説!

商品を広告するうえで、何かと比べたて〇〇だと表現したかったり、

他よりも優れたポイントをアピールしたくなることかと思います。

ここでは、化粧品のルールとして許されている比較表現の範囲と、

健康食品やそのほか商品やサービスにおける比較広告の注意点をまとめました。

また、どういったものが誹謗にあたるのか押さえておくとトラブルを防止するメリットや指摘リスクができます。

ぜひしっかりと読んでいただければと存じます。

薬機法:化粧品の比較表現

化粧品等の広告においては、他社の製品と比較したような表現は禁止されています。

F10.2 比較広告の制限
1 製品の比較広告を行う場合、その対象製品は自社製品の範囲で行い、その対象製品の 名称を明示した場合に限定し、明示的であると暗示的であるとを問わず他社品との比較広告は行わないこと。
2 ひぼう・比較の有無に関わらず、広告に他社の製品の名称(製品の販売名、略称、愛称、 ブランド名等)を無断で使用しないこと。また、直接的に名称を表現しない場合であっ ても他社製品を暗示した広告を行わないこと。

JCIA20200615_ADguide.pdf

具体的な製品、ブランドなどを特定しない場合も漠然とした誹謗として指摘を受けることがあります。

基本的に、広告に他社の製品名やブランド名を無断で使用すること自体に問題があります。

他社製品や既存カテゴリー等を比較の対象にして広告すると他社誹謗になる。

  • 「他社の口紅は流行遅れのものばかり…」
  • 「他社の製品はまだ×××を配合している」
  • 「一般の洗顔料では落としきれないメイクまで」

※具体的な商品名、ブランド名を特定しない場合(暗示的)でもNG

他の業界では他社製品との機能やスペック比較が広告中に存在するのをよく目にしますが、

化粧品等では同様のことができません。

かと比較して広告したい場合は、同じメーカーの商品やブランドにおいて、
その比較対象製品の名称を明示する場合に限って認められてます。

例)当社従来品比(モイスト〇〇ローション)

例)当シリーズ従来品比(モイスト〇〇ローション) などを明記する

誹謗表現になりやすい?!無添加等の表現についても要注意

よくある、無添加等の表現も正しく表現しないと他社を誹謗することになります。

例えば、「肌トラブルの原因になりがちな香料、着色料は一切不使用」や、

「防腐剤無添加だから安心」といった表現は、

それらを含んでいる他社製品を誹謗する表現となってしまいます。

また、安全性の保証表現ともとられる表現でもあります。

この場合は、たんに〇〇は一切不使用、無添加ということにとどめておきましょう。

比較表現、誹謗表現になっていないかよく確認しよう!

化粧品広告には悪気がなくても、比較表現や誹謗表現になりやすい特徴があります。

比較表現や誹謗表現は、他社を巻き込んだトラブルなどに発展することもあります。

少しでも気になることや不安なことがあれば、

しっかりと表現の確認をしてくれる広告表現のプロに相談するようにしましょう!

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