肌のくすみ 表現ルール解説!

くすみって何かきちんと説明できる方いらっしゃいますか?私は、なんとなく「肌が暗くなる」ような印象を持っています。

「くすみ」というのは、一般的に 肌に透明感がなく明るさやつやが感じられない肌状態のことを指していると言われます。

化粧品等の広告において「くすみ」を表現する場合、くすんで見える要因を明確にしなければ、肌質改善や美白的印象など、化粧品本来の効能以上の効果があると誤認を与えるため、ルールが定められています。

一緒に確認していきましょう。

【くすみ】くすんで見える要因を明確にする必要アリ

化粧品等の適正広告ガイドラインでは、

メーキャップ効果に関すること以外の「くすみ」に関する表現は、化粧品の効能効果の範囲を逸脱するかのような誤認を与えるため表現できない、とされています。

ただし、こちらに示すように、くすんでみえる要因を明確にしておいた上で、

化粧品の効能効果の範囲を逸脱しない範囲で くすみを表現することは可能です。

表現可能なくすみの要因の例は以下の3つです。

  • 汚れの蓄積によるもの
  • 乾燥によるもの
  • 古い角質層によるもの

汚れを落とす(洗浄、ふき取る)か、潤いを与える(保湿)といった化粧品の効能効果の範囲でのみ、くすみに対応できると考えましょう。

E13 「くすみ」等の表現
メーキャップ効果に関すること以外の「くすみ」に関する表現は、化粧品の効能効果の範囲を逸脱するかのような誤認を与えるため表現できない。
ただし、くすんで見える要因を以下のように明確にし、化粧品の効能効果の範囲を逸脱しない「くすみ」表現は可能である。
① 汚れの蓄積によるもの
② 乾燥によるもの
③ 古い角質層によるもの

[認められる表現の例]
a)乾燥などにより、肌の明度が一時的に低下し暗く見える状態
・乾燥によってくすんでみえる肌にうるおいを与え明るい印象へ導く
・くすみのもとになる古い角質層による汚れを洗い流す。
b)メーキャップ効果によるもの
・くすんだ肌を明るい肌へ仕上げるファンデーション
・気になるくすみをメークでカバー
[認められない表現の例]
・くすみを予防できるかのような表現
・内的要因や肌色変化によるくすみ表現
・シミ・ソバカスを防ぐことによるくすみ表現
【関連法令等】 医薬品等適正広告基準 第4の3(1)、3(2)

化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版 
JCIA20200615_ADguide.pdf

くすみの表現NG事例

気になるくすみに!」などの表現は、くすんで見える要因が分からないこと、

化粧品の効能効果を逸脱した「くすみ解消」と誤認させるおそれがあるため不適切です。

くすみのOK事例

事例①

「気になる乾燥によるくすみ。潤い効果で明るい印象に~」の表現は、

くすんで見える要因が、乾燥により肌の明度が一時的に低下して暗く見えている状態を指していることがわかるので、

「うるおい効果で明るい印象」にという記載は化粧品の効能効果の範囲を逸脱せず表現可能、となります。

事例②

メーキャップ化粧品などで、「気になるくすみを見えにくくカバー!」という表現。

こちらのようにくすみを「見えにくくカバー」と明記されていれば、メーキャップ効果であることがわかるため、くすみを隠す旨は表現することができます。

またこの場合、物理的に隠すので、くすみの要因を明記する必要もありません。

メーキャップ化粧品以外で「くすみ」を表現する場合、

必ずくすんで見える要因が併記されているか、しっかりと確認しましょう。

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