いつまで化粧品等で「新商品」「新しい」といっていい?
新商品、NEW!、新しい〇〇…人は新しいものに魅力を感じ、新しいものこそが良いものという認識を持っている方が多いです。
そのため、以下のように新しいものとして広告する場合に一定のルールが存在しているのをご存じでしょうか。
- 新商品
- NEW!
- 新登場
- 新発売
- 新しく
新商品として広告できるのは発売後12か月間
化粧品等では、新商品、NEW、新しい…と広告できる適切な期間は製品発売後12か月間と覚えておきましょう。
医薬品医療機器等法(薬機法)では…
薬機法に基づいた「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」では以下のような基準が定められています。
(「医薬品等」とは医薬品、再生医薬品等製品、体外診断用医薬品、医療機器、医薬部外品(薬用化粧品)、化粧品のことです。)
(2)新発売等の表現について
薬生監麻発 0929 第 5 号 医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等についてMicrosoft Word - 課長通知【施行】.docx (mhlw.go.jp)
「新発売」、「新しい」等の表現は、製品発売後 12 ヵ月間を目安に使用できる。
公正取引競争規約でも…
公正競争規約とは、業界の特色を鑑み、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争の確保を目的として、景品類の提供制限や表示の適正化等に関する事項について自主的に設定する業界のルールです。
景品表示法第31条の規定により、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、事業者又は事業者団体が設定しています。化粧品等では、化粧品公正取引委員会という団体が存在し、化粧品公正取引競争規約という業界ルールを規定してます。
その化粧品公正取引競争規約においても、新製品を意味する用語について以下のようにルールが定められています。
特定用語の使用基準第15条の2
(6)新製品を意味する用語 新聞、雑誌、テレビジョン、ラジオ、インターネット等マス媒体を用いて表示する「新製品」、「新発売」等を意味する用語は、発売後12か月以内でなければ使用することができない。
化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則-化粧品公正取引協議会 (cftc.jp)
医薬品医療機器等法(薬機法)では「製品発売後 12 ヵ月間を目安に使用できる。」に対し、
化粧品公正取引競争規約では「発売後12か月以内でなければ使用することができない。」とやや厳しめな印象。
というのも、公正取引競争規約は景品表示法の運用のもと制定されているため、
「消費者の認識」と「表示と実際」の差が大きくならないよう配慮されていることが伺えます。
製品発売後1年以上たっているものを「新しい」と言って広告することは控えましょう。
うっかり消し忘れに注意!新商品でなくなった場合の対応は
新聞や雑誌、チラシやパンフレットなど紙ベースのものは流布または配布時期において
製品発売後12か月以内であれば問題ありません。
気を付けるべきはWEBサイトなどで製品発売後12か月が経過しているにも関わらず、
気づかずに放置してしまっている場合です。
以下のように対応するようにしましょう。
- 新商品紹介ページのままならページ移動
- NEW!と近傍に記載されていれば削除
- 原稿など修正できない場合は「※2023年時点」等の補足説明を入れる
最後に
いかがでしたか?
新製品であることを表現する場合にもルールがあることがお分かりいただけたと存じます。
化粧品等は様々な「言葉」にルールが存在し、一つ一つ理解して気を付けていく必要があります。
「しらなかった」「うっかりしていた」と言うことのないよう、
広告主をはじめ広告に関る方は気を付けましょう!