【化粧品】香りの表現どこまで言える?
化粧品の広告表現に関するご質問で、よくご質問いただく「香りに関する表現」。
コスメを日常使う上で香りは大事な要素です。
化粧品等において香りに関してはあくまでも「イメージに留めた表現」のみ認められます。
そこで、「香り」の説明を行ううえでそのようなことに注意しておけばよいかをまとめました。
①身体への作用や精神疾患へ作用を暗示しない
香りによって身体への作用や精神疾患等に効果があるような以下の表現はNGです。
- 鎮静作用のある香り
- 抗うつのある香り
- エネルギーがみなぎる香り
- 吐き気予防にも効果的な香り
- 車に酔いにくくなる香り
これらの表現は、薬機法上で医薬品等で認められる表現になりますので化粧品等ではみとめられません。
香りの表現は、あくまで気分や気持ちの切り替えに留めておきましょう。
OK例(あくまで気分・気持ちの切り替え)
- 気分も上がる香り
- 一日の終わりに気分もリフレッシュできる香り
- 気分爽快なクールミントの香り
- リラックス気分を味わえる香り
②香りによる二次的効果を暗示しない
香りによる二次的効果を暗示するとは以下のような表現です。
- アロマの香りで気持ちを落ち着かせ、ストレスを緩和
- レモンの香りで気分リフレッシュ。つわり中も楽に
- エネルギッシュな香りによりスポーツパフォーマンス向上
- すっきりしたクールミントの香りで鼻の通りもよくなる
これらの表現は、その香りによって身体へ作用(身体機能の向上)する表現が含まれており、
薬機法上、化粧品等でNG表現となります。
まとめ
化粧品等の広告表現では、
①身体への作用や精神疾患へ作用を暗示しない
②香りによる二次的効果を暗示しない
この2点について該当していないか確認するようにしましょう。
参考:化粧品等の適正広告ガイドライン | 日本化粧品工業会 (jcia.org)
香りに関する表現でお悩みの方はお気軽にご相談くださいね。
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