アフィリエイターに表示内容委託でも責任は表示主体者に
消費者庁は機能性表示食品「メラット」を販売する株式会社ハハハラボに対し、
景品表示法に基づく措置命令を行いました。(2023年12月7日)
株式会社ハハハラボに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁 (caa.go.jp)
複数のアフィリエイトサイトにおいて、本件商品を摂取するだけで、
本件商品に含まれる成分の作用により、誰でも容易に腹部の脂肪が落ち、
外見上の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていました。

消費者庁は、ハハハラボを、アフィリエイト広告の表示主体として認定しています。
消費者庁は、ハハハラボが、「表示内容を決定することができる立場にありながら、
表示内容の確認を主体的に行なわず、確認を放棄することにより、
アフィリエイターに表示内容の決定を委ねていたため、
「他の事業者にその決定を委ねた事業者」として、
景品表示法としての措置命令対象の表示主体者であると認定しました。
参照元:消費者庁 、「表示内容を委託」でも表示主体に ハハハラボのアフィリエイト広告への措置命令で見解 | TECH+(テックプラス) (mynavi.jp)
景品表示法では表示主体者(広告主)が全責任を負う
消費者庁が示している、「表示を指示」には3つパターンがある。
- 積極的に表示を指示する
- 第三者の意見を伝える
- 表示内容の決定を委ねる
今回のハハハラボについては③のパターンの解釈で運用されました。
③は、決して広告主が責任を免れるということはありません。
委ねるという行為は景品表示法としては「表示を指示」とみなされ運用されています。
表示主体者が自身を守るために必要なこと
消費者庁は、令和4年2月15日に報告書(アフィリエイト広告等に関する検討会 報告書 (caa.go.jp))を公表し、
「ASP(注:アフィリエイト・サービス・プロバイダー)やアフィリエイターにも
一定の責任はあると考えられるものの、
まずは『表示内容の決定に関与した事業者』とされる広告主が責任を負うべき主体であると考えられる」といった見解を示している状況です。
表示主体者は広告主である以上、広告作成をアフィリエイターやライターへ依頼する場合は責任を負うべき主体です。
表示主体者としては、社内教育や表示に関する情報収集・共有が必須であると言えます。
「アフィリエイターやライターが勝手に書いたことだ」は通用しません。
「事業者が講ずべき表示上の措置の具体的事例」に、事業者が講ずべき措置の具体例が示されております。
詳細については、消費者庁のHPよりご確認下さい。
京都薬事広告ラボでは、
薬機法のチェックに加えて景品表示法の側面からのアドバイスも行っております。
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