問題になるNo.1表示の特徴とは?を解説します。
No.1表示をしている場合は必ず見直しを!
今年2月末3月のわずか2週間あまりの間に、
消費者庁は12社の「No.1広告」について、
景品表示法違反(優良誤認)に基づく措置命令を出しています。
消費者庁がNo.1広告に本腰を入れて摘発に乗り出しています。
現在、No.1広告の実態調査に取り組み中。今秋にも調査結果を公表するそうです。
他の商品より優れている、選択肢のなかで一番であることを表記したいという、
結論ありきの調査方法も問題。
現状では景品表示法の対象は広告主体者。
そのため調査を設計したり主導した調査会社にはおとがめなし。
ここにメスが入ろうとしている動きもあります。
景品表示法違反として措置命令が下されたNo.1表示広告

“回答者にサービスを利用したことがあるかどうか確認しておらず、自社が1位になるような不公平な内容で、客観的な方法で調査したものではなかった“
株式会社バウムクーヘンに対する景品表示法に基づく措置命令について (2024年03月26日)

(2023年01月12日)
「オンライン家庭教師で利用者満足度No.1」
⇒回答者にバンザンが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務の利用の有無を
確認することなく実施したもので、バンザンが提供する本件役務及び他の事業者が提供する
同種役務を利用した者の満足度を客観的な調査方法で調査したものではなかった。
「第1位 オンライン家庭教師口コミ人気度」
⇒回答者の条件を付さずに当該事業者に登録している会員全員を対象に、
設定した回答者数に到達するまで実施したものであり、
バンザンが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務に関して口コミの人気度を
客観的な調査方法で調査したものではなかった。
「第1位 AO・推薦入試にお勧め出来るオンライン家庭教師」
⇒回答者の条件を付さずに当該事業者に登録している会員全員を対象に、
設定した回答者数に到達するまで実施したものであり、
バンザンが提供するメガスタ高校生及び他の事業者が提供する同種役務に関して
AO・推薦入試対策のための役務として推奨できるものであるかを客観的な調査方法で調査したものではなかった。
問題になるNo.1表示の特徴
Ø実際に商品やサービスを利用していないにも関わらず
「顧客満足度」や「口コミ人気」に関するランキング結果としている
Ø商品やサービスに対して適切な評価が期待できる調査対象者を絞らずに
アンケートなどを実施しており、その結果である
リサーチ会社にまかせっきりは危険⚠
使ってもいないのに「満足」できたり、「誰かにおすすめしたい」と思うことは不自然。
ペット向け商品なのにペットを飼ったことがない方や詳しくない方も回答しているアンケート、
学習塾なのに塾に通っている子やその親、
それらサービスに興味や関連のない方が回答したアンケートなどが、
適切な評価が期待できる対象者を絞っていないとみなされ、
「客観的な調査」であると認定されません。
一方、広告をみた消費者は、
「商品を試してみた結果、みんなから選ばれた素晴らしい商品なのだ」と
誤解を与えてしまいます。
また、問題となるNo.1表示では実際はWEBサイトのイメージに対する回答などに
すぎないことがほとんどで、
これを知った消費者は、「そうだったの?」とがっかりすることは間違いないでしょう。
最近ではNo.1表示に見慣れている人も増えているので
広告効果が薄くなってきており、
リスクを負って表記することはおすすめしません。
消費者庁も本腰を入れている背景から
他の効果的な広告表現にシフトしていくことが望ましいでしょう。
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