• 2023.10.24|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント

    HP来訪者限定特典!健康食品NGワード集をプレゼント!

    健康食品やサプリメントの広告表現を気にしているけど、絶対ダメなキーワードが知りたい… そんな方にぴったりな資料をプレゼントいたします。 pdfデータでのお渡しになりますので、印刷して手元に置いても、PCのデスクトップに置いておいてもOK! こちらをきっかけに、京都薬事広告ラボのことも知っていただければと思いご提供いたします。 提供を予告なく終了することもありますので、お早めにGETくださいませ! 健康食品のNG表現とは 虚偽誇大な広告が禁止されています。 特に、医薬品的な効能効果を明示、暗示しているものは必ずNGとなります。 具体的にはどんな表現? →こちらが今回の特典ではっきりと分かるようになっています。 フォームで申請するだけで、上記の特典を無料でさしあげます! どうかお見逃しなく♪ 特典の申請はこちらから☟ 資料特典をGETする ※今度、いただいたメールアドレスへ薬事に関わる皆さまにとってお得な情報や知恵を配信させていただくことがありますことをご了承のうえご申請ください。 ※自動返信機能でのご提供になります。迷惑メールに振り分けられることもあるためご確認をお願いいたします。 配信停止は簡単に行えるようにいたします。 こちらもぜひご活用ください! https://kyk-lab.com/news-column/664/ こちらの特典もGETしてくださいね!

  • 2023.10.19|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント

    健康食品の広告 不適切な表現と違反事例

    健康食品の広告ルールとは? 健康食品の広告でのルールは、うそや誤認させる表示・広告の禁止です。 景品表示法及び健康増進法による健康食品の虚偽誇大表示等の禁止 健康の保持増進の効果等が必ずしも実証されていないにもかかわらず、 当該効果等を期待させるような健康増進法上の虚偽誇大表示や 景品表示法上の優良誤認表示(これらを併せて「虚偽誇大表示等」という。)に該当する宣伝等は、 禁止の対象となる。なお、これらの法律の規定は、特定の文言や表現等を一律に禁止するものではなく、 その適用は、表示全体の訴求内容により判断される。 ポイント① ・景品表示法と健康増進法による規制 ・虚偽広大表示等を禁止 薬機法は「医薬品」「医療部外品」「化粧品」「医療機器」の4分野からなっているため、 健康食品は直接薬機法と関係していません。 しかし、健康食品において「身体への作用や病気の治療・予防」のような表現をして 薬機法の領域に入り込むことで「薬機法違反」となります。 不適切な例 ✖医者にいかなくてもガンが治る 医師による診断・治療がなくても病気が治るとの誤認を与え、治療の機会を逸したり、病気を悪化させるおそれがあります ✖最高のダイエット食品 健康への効果は、個人差があり、現存する製品の中で最高に効果があることを立証することは、一般的には困難であり、このような表示は、誤認を与えます。 ✖△△病に驚異の食品〇〇(体験談~)  体験談は、あくまで利用者の感 想であり、 都合の良い箇所のみ 抜粋して掲載されている場合が あります。 効果を保証する科学 的根拠がない場合もあるので注 意が必要です 健康食品の違反事例 近年、消費者庁において景品表示法および健康増進法違反として記者発表された、 健康食品の違反事例をご紹介します。 ペット用サプリで白内障予防・治療の表現→措置命令(2023年6月14日) 自社ウェブサイト上では… 「アイズワン」と称するペット用サプリメントにおいて白内障の症状が改善するかのような表示を行っていた。 「目の周りにキラキラした光の加工を施した犬の画像と共に、 「クリアで綺麗な 透き通った気分に!」等と表示し、あたかも、本件商品を犬に摂取させることにより、犬の白濁した瞳が改善する効果が得られるかのように示す表示をしていた アフィリエイトサイトでもはっきりと「白内障治療」という表現。 出典:株式会社バウムクーヘンに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁 (caa.go.jp) ポイント ・動物の疾病治療も薬機法対象となり、薬機法もNG ・根拠のない表示として景品表示法では違反相当 珪素サプリで病気や体質改善表現→課長金納付命令(2023年7月26日) 課徴金納付金額は2464万円。 ダイレクトメールにおいて、 同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取又は噴霧すれば、本件商品に含まれる珪素の作用により、 血液をサラサラにする効果、血管を強くし、高血圧、高血糖及び糖尿病を改善する効果、シミ、シワ及びイボを解消する効果、二日酔いすることなく目覚めを良くする効果、アトピー性皮膚炎を解消する効果、化粧品の浸透性を高める効果、体内脂肪を浄化排出する効果、花粉症及び鼻炎を解消する効果、陰茎に血液を多く流入させる効果、養毛剤の浸透性を高める効果、生鮮食品の鮮度を長持ちさせる効果、偏頭痛、肩凝り及び腰痛の症状を和らげる効果、髪の量を増やし、肌に張りを出す効果、知覚過敏を完治し、歯周病を改善する効果、老化を防ぐ効果並びに動脈硬化症を予防する効果が 得られるかのように示す表示をしていた。 自社商品同梱チラシにおいて、 別表2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取又は噴霧すれば、本件商品に含まれる珪素の作用により、血液をサラサラにする効果、血管を強くし、高血圧及び高血糖を改善する効果、シミ、シワ及びイボを解消する効果、偏頭痛、肩凝り及び腰痛の症状を和らげる効果、アトピー性皮膚炎を解消する効果、生鮮食品の鮮度を長持ちさせる効果、体内脂肪を浄化排出する効果、花粉症及び鼻炎を解消する効果並びに動脈硬化症を予防する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 出典:沖縄特産販売株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について | 消費者庁 (caa.go.jp) ポイント ・病気の治療や体質改善を謳っており薬機法対象となり、薬機法もNG ・万病に効くような表現のため受診機会喪失、健康被害も計り知れず、課徴金納付命令は妥当 まとめ いかがでしたか? 健康食品は消費者の意思により選択されるものであり、健康維持を願っておられます。 そうした消費者に正しい情報を提供し、商品によって人々の暮らしを豊かにすることが望まれます。 健康食品を摂取するだけで病気が治ったり体質が改善されるような表現はほとんどが根拠が立証されておらず、 成分や材料の伝統的考えが全面に出されていることがほとんどです。 健康被害が危ぶまれるケースも多々あるため、消費者庁は健康食品の根拠のない表示には特に厳しい目で監視指導がされている現状です。 事業者の皆さまにおかれては、「この表現大丈夫かな」「安全な言い換えが知りたい」などのご要望にお応えいたします。 お気軽にお問い合わせくださいませ。 専門家への相談はこちら https://kyk-lab.com/2023/10/24/kensyokungpresent 健康食品NGワード集を無料プレゼント中!

  • 2023.10.13|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント

    健康食品・サプリメントの要注意表現【3選】

    サプリメントなどをはじめとする健康食品と言われるものにも広告のルールが存在します。 薬機法(医薬品医療機器等法)は本来であると食品は対象外です。 が、しかし、薬機法の領域に踏み込むとその食品は「未承認医薬品」とみなされ、薬機法規制の対象になってしまうのです。 薬機法の領域に踏み込むとは、「身体機能が増進・増強するような表現」や「疾病の治療や予防ができるような表現」が主な線引きとなります。 知らず知らずのうちに法規制に抵触しないよう、最低限これだけは知っておきたいポイント3つをお伝えします。 購入する側も、知ってて損はない内容ですので、健康食品の正しい在り方を知っておいてくださいね✨ 【NG】飲むだけで・食べるだけで〇〇のような表現 食品のため、飲むだけ〇〇になるや食べるだけで△△になるという薬事効果は表現できません。 例えば、以下にような表現は不適切とされています。 飲むだけで痩せる 食事制限や運動いらず これさえあれば健康に 飲むだけ加齢対策 など 健康食品は健康維持・サポートを目的として摂取されるべきものです。 適切な食生活と適度な運動を心掛けたうえ、健康食品のサポートにより健康維持が可能となることが前提とされています。 【NG】〇〇の効果がある 医薬品等ではないため、効能効果に関する訴求表現はできません。 以下のような特定の部位への効果(作用)も不可です。 美肌効果 ダイエット効果 便通改善効果 免疫力アップ効果 など 【NG】特定の疾病名を出す 特定の疾病名を出すと、その疾病に対して効果があるような印象を与えるため不適切です。 健康食品などは医薬品等ではないため疾病予防や改善の表現ができません。 例えば、以下のように疾病名や特定のウイルスに関する表現ができません。 高血圧・高血糖の方に 血液サラサラ、動脈硬化予防 アレルギー予防と対策を インフルエンザ予防・コロナ対策 など まとめ いかがでしたでしょうか。 健康食品の広告表現、要注意表現3つはこちら☟ ①食べるだけ・飲むだけで〇〇はNG ②〇〇に効果がある はNG ③特定の疾病名を出すことはNG あたかもサプリメントはお薬のような印象を与える表現は薬機法に抵触するほか、景品表示法においても根拠のない表示とされるリスクが非常に高いです。 これって大丈夫な表現かな?と少しでも心配な場合はご相談ください! 無料相談はこちらから https://kyk-lab.com/news-column/723/ HP来訪者限定特典!健康食品NGワード集をプレゼント! - 京都薬事広告ラボ (kyk-lab.com)

  • 2023.10.06|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント

    「健康食品」って本当に体に良い?医薬品との違い、医師が解説されました

    興味深いニュースがあったので共有いたします。  「体に良い」とのイメージが強調される一方で、科学的根拠が明らかでない物もある「健康食品」の安全性について学ぶ講演会を、京都府保険医協会が同協会(京都市中京区)で開いた。医師で内閣府食品安全委員会委員の脇昌子さん(内分泌・代謝内科)が講演し、注意するポイントを解説した。 「健康食品」ってホントに体に良いの? 医薬品ではないけれど…注意すべきポイントを医師が解説(まいどなニュース) - Yahoo!ニュース 健康食品とは  医薬品は「疾病の診断、治療または予防に使用されることが目的とされるもの」で、医薬部外品も含めて医薬品医療機器等法の規制を受ける。 一方、食品は、法に基づいて栄養成分や機能性を表示できる「特定保健用食品(トクホ)」「機能性表示食品」「栄養機能食品」の他に、機能性を表示できないサプリメントや栄養補助食品、自然食品、ダイエット食品などと称する、いわゆる「健康食品」がある。 単純に「カラダに良い」イメージで安全なものといった印象があるが、科学的データに基づき認められ法律で品質管理が定められている医薬品との違いがあります。 医薬品は国の管理のもと安全性や有効性が確保されているものですが、 あくまでも健康食品の安全は事業者の責任であり、消費者の選択の自由でもあると言えます。 対象は健康な人(病気や症状がない人) トクホや機能性表示食品も含め、評価のための研究は「健康な成人」が対象であり、「高齢者や子ども、妊婦、病気のある人への安全性は分からない。健康食品を取ることには注意が必要」と指摘されています。 食品による健康被害は原因食材が特定しにくく、「不調があれば(健康食品を)すぐにやめてほしい」とし、 特にダイエット食品について、医薬品成分などを添加した違法な物による重篤な肝障害や死亡事例も報告されており、注意を求められています。 「健康食品」についての19のメッセージ(食品安全委員会)  (1)「食品」でも安全とは限りません。  (2)「食品」だからたくさん摂(と)っても大丈夫と考えてはいけません。  (3)同じ食品や食品成分を長く続けて摂った場合の安全性は正確にはわかっていません。  (4)「健康食品」として販売されているからといって安全ということではありません。  (5)「天然」「自然」「ナチュラル」などのうたい文句は「安全」を連想させますが、科学的には「安全」を意味するものではありません。    (6)「健康食品」として販売されている「無承認無許可医薬品」に注意してください。  (7)通常の食品と異なる形態の「健康食品」に注意してください。    (8)ビタミンやミネラルのサプリメントによる過剰摂取のリスクに注意してください。    (9)「健康食品」は、医薬品並みの品質管理がなされているものではありません。  (10)「健康食品」は、多くの場合が「健康な成人」を対象にしています。高齢者、子ども、妊婦、病気の人が「健康食品」を摂ることには注意が必要です。 (11)病気の人が摂るとかえって病状を悪化させる「健康食品」があります。 (12)治療のため医薬品を服用している場合は「健康食品」を併せて摂ることについて医師・薬剤師のアドバイスを受けてください。 (13)「健康食品」は薬の代わりにはならないので医薬品の服用を止めてはいけません。 (14)ダイエットや筋力増強効果を期待させる食品には、特に注意してください。 (15)「健康寿命の延伸(元気で長生き)」の効果を実証されている食品はありません。 (16)知っていると思っている健康情報は、本当に(科学的に)正しいものですか。情報が確かなものであるかを見極めて、摂るかどうか判断してください。 (17)「健康食品」を摂るかどうかの選択は「わからない中での選択」です。 (18)摂る際には、何を、いつ、どのくらい摂ったかと、効果や体調の変化を記録してください。 (19)「健康食品」を摂っていて体調が悪くなったときには、まずは摂るのを中止し、因果関係を考えてください。 医薬品との違いを理解して健康食品を取り入れましょう 医薬品との明確な違いを知っておくだけでも、 不適切な広告表現を目にしたときに違和感や半信半疑なイメージを持つことができるのではないでしょうか。 広告出稿側の適正広告の徹底はもちろん大切なことですが、 同時に消費者の広告リテラシーを向上させることも被害を受ける方を減らすには必要なことと考えています。

  • 2023.10.02|お知らせ|案内

    簡単にわかる「化粧品薬機法のきほん」動画をプレゼント中!

    薬機法のこと理解しないといけないけど、忙しくて手をつけられない… そんな方はぜひこの動画を足掛かりにしていただけます。 こちらをきっかけに、京都薬事広告ラボのことも知っていただければと思いご提供いたします。 提供を予告なく終了することもありますので、お早めに視聴くださいませ! 無料動画のラインナップ (1)広告ルールは『知るが勝ち』!? (02:11) (2)本講座のゴールについて  (01:02) (3)自己紹介  (0:56) (4)クイズ!ルール違反はどこだ? (01:17) (5)化粧品の「定義」 (01:30) (6)薬機法(旧:薬事法)とは何ぞや (02:08) (7)薬用化粧品は実は〇〇 (01:23) (8)広告になる3要件 (01:53) (9)薬機法規制3つの重要ポイント (02:34) (10)法規制とガイドラインの存在 (03:07) フォームで申請するだけで、 上記すべての視聴URLを無料でさしあげます(大放出) 実はこの先、他の動画視聴サイトにて有料動画として提供する予定です。 只今ですとお得に見て知識向上にお役立ていただけるのでおススメです! どうかお見逃しなく♪ 申請はこちらからお願いします☟ お申し込みはこちら ※今度、いただいたメールアドレスへ薬事に関わる皆さまにとってお得な情報や知恵を配信させていただくことがありますことをご了承のうえご申請ください。 ※自動返信機能でのご提供になります。迷惑メールに振り分けられることもあるためご確認をお願いいたします。 配信停止は簡単に行えるようにいたします。 https://kyk-lab.com/news-column/723/ HP来訪者限定特典!健康食品NGワード集をプレゼント! - 京都薬事広告ラボ (kyk-lab.com)

  • 2023.09.26|気ままにおしゃべり

    通販での「送料無料」表示が規制されるかも?!

    インターネットなどでショッピングをしたとき、当たり前のように見る送料無料のサービス。 実はこの送料無料の表示について、消費者庁では検討会が重ねられており、 関係団体等も要望書を提出したりしているそう。 送料無料は消費者にとっては大変利益が大きいものですが、 その負担は販売業者がしてくれていることは承知の通りです。 近年は物流コストも大幅にアップしていたり、 慢性的な人材不足、24年問題など物流サービスは問題が山積みなんです。 そこで、これ以上販売業者に対しての送料負担、逼迫する物流業界へ無理強いさせることのないよう、 消費者に送料負担を転嫁させていこうという動きになっていくのでしょう。 私はよくインターネットで買い物をするので送料がかかるとなるとポチる回数は減らすと思います。 消費者庁としては具体案などはまだ示されていませんが、検討会やパブリックコメントを経て、法改正へとなる流れです。 今後の動向も注視していきたいと思います。 第6回「送料無料」表示の見直しに関する意見交換会(2023年8月23日) | 消費者庁 (caa.go.jp) 第5回「送料無料」表示の見直しに関する意見交換会(2023年8月22日) | 消費者庁 (caa.go.jp) 第4回「送料無料」表示の見直しに関する意見交換会(2023年8月10日) | 消費者庁 (caa.go.jp) 第3回「送料無料」表示の見直しに関する意見交換会(2023年8月10日) | 消費者庁 (caa.go.jp) 第2回「送料無料」表示の見直しに関する意見交換会(2023年8月9日) | 消費者庁 (caa.go.jp) 第1回「送料無料」表示の見直しに関する意見交換会(2023年6月23日) | 消費者庁 (caa.go.jp)

  • 2023.09.21|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント|化粧品、医薬部外品

    薬機法チェックAIツールを使うべきは〇〇な人

    生成AIやチャットGPなどの技術は日進月歩です。 広告業界においても薬機法チェックができるAIツールがどんどん出てきていて、 それを使えば誰でも簡単にチェック業務ができるという時代になりました。 10月から施行開始のステルスマーケティングの法規制を遵守し、 さらなる安心安全の体制強化に尽力するため、 AIによる薬機法チェックツールを導入する企業も増えています。 サイバー・バズ、インフルエンサーマーケティングサービスにAI薬機法チェックツール「RiskMill」を正式導入 - PR TIMES|RBB TODAY 日々進化を遂げるAI技術の力を使って、 膨大な情報量に対応できるチェック体制も必要になってきたようです。 薬機法チェックAIツールのメリット 私が考える、薬機法チェックAIツールのメリットは以下でしょうか ①NGワードを拾うことができる AIツールの一番の強みは、言葉の記憶力、情報量でしょう。 ヒューマンエラーがなく、見落とす可能性もほぼゼロ。 莫大な情報量の場合は、まずNGワードを徹底的に洗い出せるのはAIツールのメリットと考えます。 ②属人化を防ぐことができる これは使用するチェックツールによるかもしれませんが、 チェックした素材の履歴を蓄積することができるものもあります。 これによって属人化しがちな薬事チェック業務ですが、 誰でも過去の履歴を共有することが可能になります。 ③業務スピードが向上する 判定はすぐにでるものが多く、業務スピードは格段に上がるのではないでしょうか。 さらに、言い換え案を出してくれるツールもあるので、リライト案を考える時間もなくなるでしょう。 薬機法チェックAIツールのデメリット 一方で、デメリットも存在します。 私が考えるデメリットをご提示します。 ①言葉狩りになってしまい、問題のないところもマークしてしまう NGワードを拾うことが得意な反面、本当は問題のない部分であっても拾ってしまって、 もったいないことをしているケースもあります。 人であれば柔軟に対応できる部分も、システマティックに判定されてしまいます。 莫大な情報量の場合は致し方ありませんが、大切な商品の広告であれば、 もう少し頭をひねって最大限の訴求ができるようにしたいと考える方も多いと思います。 ②言い換え案がオーソドックス 言い換え案を提示してくれる場合、紐づけられた言葉が提示されるようにシステムが組まれていると考えられます。 そのため、同じような言い換え案になってしまったり、 訴求力のない表現や商品の印象に遭っていない表現になっているケースもあります。 大切な商品であれば、個性を生かして唯一無二のコピーで表現したいですね。 ④広告全体の印象は判断できない これは技術の革新で解決される可能性もあります。 ただ、今のところワードの改善がメインになっているため、 テキストベースでの確認はできるのですが、そこに画像や動画が挿入されたうえで判断することは難しいでしょう。 広告は、薬機法だけでなく、景品表示法もカバーする必要があります。 景品表示法も一つ一つの言葉ではなく、全体の印象から適切かどうかの判断が下されています。 そのため、広告全体の印象を俯瞰してチェックすることは必須になります。 これらのデメリットを解消するには、必ず「薬機法の知識や経験のある人の目」が必要になります。 薬機法チェックAIツールを使うべき人は? 上記にお示ししたメリット、デメリットをふまえ、薬機法チェックAIツールを活用できる人は 膨大な情報量をさばく必要がある人(他業務を兼任しているなど) リーガルチェックさえクリアできればOKな人 薬機法の知識をある程度持っている人(そういう人が近くにいる) の3つを兼ねている人ではないでしょうか。 大前提として、景品表示法は広告主、薬機法は広告を扱う人が責任を負うことになります。 最終判断はその広告を扱う人にかかっているのです。 チェックツールを導入するか、専門家のコンサルティングサービスを利用するかお悩みの方も多いと思います。 広告のボリュームや頻度、予算なども各々で異なるため一概にどちらがよいとは言い切れませんが、 無料相談も受け付けしておりますのでお気軽にお問合せくださいね。 無料相談はこちらから

  • 2023.09.06|お知らせ|もっと知りたい薬事広告

    ステマ規制への備え SNS・ネット編

    ステマ規制スタートまで1か月を切りました🔥 まだ1か月あるし、今までのことは関係ない…と思っている方いませんか?! 令和5年10月1日施行ということは、それ以前のものは規制対象外であることが想定されます。 しかし、 マス4媒体とは違い、SNSを含むインターネットでは過去の投稿もずっと表示されますね。 過去にステマに該当するような表示を行っている場合は規制の対象となってしまいます😔 ですので、残り一か月のうちに、過去の投稿の見直しや修正、削除をおすすめします✨ 判断に迷ったり、悩んだりしたときは、消費者庁の相談窓口も利用されると安心かと思いますので、ご活用くださいね。 〈景品表示法に関する情報提供・相談の受付窓口〉☛☛https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/contact/ もちろん、京都薬事広告ラボへもお気軽にご相談いただけます。 ステマ規制への対策は万全にして、10月を迎えていきましょう😊

  • 2023.09.05|お知らせ|案内

    ステルスマーケティングは10月から景品表示法違反に!

    広告であるにもかかわらず、広告であることを隠していることは、「ステルスマーケティング」とされます。景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。 ステルスマーケティング告示の内容 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(令和5年3月28日内閣府告示第19号)  事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの  告示により「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」(以下、「事業者の表示」という。)であるにもかかわらず、一般消費者が事業者の表示であることを分からない場合は、不当表示となります。 以下の要素を全て満たすものが不当表示となります。 事業者の表示であること  事業者の表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品・サービスの品質、規格、その他の内容や価格等の取引条件について行う表示のことであり、一般消費者に対して、商品・サービスを知らせる表示全般のことで、つまり、広告のことになります。 事業者の表示と判断されるのは、事業者がその表示内容の決定に関与したと認められる場合です。 つまり、客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められない場合です  事業者の表示ではない、客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められる場合は告示の規制対象外です。 また、事業者の表示とは、自らが作成して表示する場合とともに、事業者自身が表示を直接作成せず、第三者に表示の作成を依頼・指示する場合であっても事業者の表示となる場合があります。 一般消費者が事業者の表示であることを分からないこと  一般消費者が表示を見て、事業者の表示であることが明瞭となっているかどうかを表示内容全体から判断します。広告・宣伝である場合、広告・宣伝であることが一般消費者に明瞭に分かるような表示を行う必要があります。 なお、広告・宣伝であることが社会通念上明らかに分かるものについては、告示の規制対象外です。 表示内容全体から判断するとは? 表示内容全体から判断するとは、表示上の特定の文章、図表、写真などから一般消費者が受ける印象・認識ではなく、表示内容全体から一般消費者が受ける印象・認識が基準となるということです。 × 一般消費者が事業者の表示であることが不明瞭で分からないもの 一般消費者から見て、事業者の表示であることが明瞭となっているか、不明瞭となっているのかの判断に当たっては、 表示上の特定の文章、図表、写真などから一般消費者が受ける印象・認識ではなく、表示内容全体から一般消費者が受ける印象・認識が基準となります。 例 ・事業者の表示であることが全く記載されていない場合・アフィリエイト広告において事業者の表示であることを記載していない場合・事業者の表示である旨について、部分的な表示しかしていない場合・冒頭に「広告」と記載し、文中に「第三者の感想」と記載するなど、事業者の表示である旨が分かりにくい表示である場合・動画において、一般消費者が認識できないほど短い時間で、事業者の表示である旨を表示する場合・一般消費者が事業者の表示であることを認識しにくい、文言・場所・大きさ・色で表示する場合(文章で表示する場合も含む。)・事業者の表示であることを大量のハッシュタグ(#)の中に表示する場合 〇 一般消費者が事業者の表示であることが明瞭で分かるもの 広告である旨が一般消費者から見て分かりやすい表示になっているもの、 一般消費者にとって事業者の表示であることが社会通念上明らかなものは、告示の規制対象外です。 つまり、一目で広告であることが分かる場合はステマ規制対象外となります。 例 ・「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「PR」といったSNS等で広く一般に利用されている文言による表示を行う場合 ※ただし、上記の文言を使用したとしても、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていると認められない場合もあります。・「A社から提供を受けて投稿している。」等のように文章による表示を行う場合・テレビCMのように広告と番組が切り離されている表示を行う場合・事業者の協力を得て制作される番組や映画等において、スポンサー等の名称等をエンドロール等を通じて表示を行う場合・新聞紙の広告欄のように「広告」等と記載されている表示を行う場合・商品又は役務の紹介自体が目的である雑誌やその他の出版物における表示を行う場合・事業者自身のウェブサイトにおける表示(特定の商品又は役務を期間限定で特集するページも含む。)を行う場合・事業者自身のSNSアカウントを通じて表示を行う場合・社会的な立場・職業等(例えば、観光大使等)から、事業者の依頼を受けて広告宣伝していることが社会通念上明らかな者を通じて、事業者が表示を行う場合 ステルスマーケティング告示の留意点 商品又はサービスについて行う表示であれば、あらゆる表示媒体が対象 景品表示法は、商品又はサービスについて行うあらゆる表示媒体が対象となり、インターネット上の表示(SNS投稿、ECサイトのレビュー投稿など)だけでなく、新聞、テレビ、ラジオ、雑誌などの表示についても告示の対象です。 規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者 規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。 事業者(広告主)から広告・宣伝の依頼を受けて表示(掲載、投稿)や、制作を行う第三者(インフルエンサー、アフィリエイターなど)は従来の景品表示法と同様に告示の規制対象外です。 規制対象とならないもの ・広告・宣伝の表示の制作に関与しただけの者(例えば、広告代理店、インフルエンサー、アフィリエイター)・表示を掲載しただけの者(例えば、新聞社、出版社、放送局)・ただ単に商品・サービスを陳列して販売している者(例えば、小売業者)・取引の場を提供している者(例えば、オンラインモール運営事業者) ステルスマーケティング告示に違反した場合 消費者庁の調査の結果、違反行為が認められた場合、事業者に対して、措置命令が行われます。 措置命令については、その内容が公表されます。(課徴金はかかりません。) 措置命令の内容(例) ・違反した表示の差止め・違反したことを一般消費者に周知徹底すること・再発防止策を講ずること・その違反行為を将来繰り返さないこと  また、表示内容に優良誤認又は有利誤認もある場合は、告示違反に加えて、優良誤認又は有利誤認として景品表示法上の措置を受けることになります。 図解やイメージ図付きで分かりやすく解説→景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック~ (caa.go.jp) 美容健康広告に際し、ステルスマーケティングについて少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

  • 2023.08.28|お知らせ|メディア実績|案内

    【連載のお知らせ】キャンペーンやノベルティの落とし穴!

    8月25日発刊の「全国理美容新聞」第90号(2023年9月号)にて、コラム連載が掲載されました。 〇コラムテーマ〇  美容室の広告ルール 虎の巻 今回のテーマは、「キャンペーンやノベルティの落とし穴!」です。 (隔月連載で、全三回を予定しています) サロンの販売促進で有効的なキャンペーンやノベルティ。 不適切な二重価格の値引き表示や期間限定としながらだらだらと続くキャンペーンなどはしていませんか? HP、チラシ、店内のキャンペーン表示 すべて、景品表示法の広告規制が取り巻きます。 また、来店者や購入者特典といったノベルティの提供にも取引価格によって制限があります。 なんとなく知ってはいるけど…とうやむやにして経営を続けることはリスクがあります。 景品表示法違反を避けるためにも、正しい広告表示ルールを知っておく必要があります。 お客様から選ばれ続けるお店は、お客様にとって誠実なお店。 気になる方はぜひ、本コラムが掲載されている全国理美容新聞をお手に取ってみてください! 全国理美容新聞 第90号(2023年9月号)のご購読はこちらから https://kyk-lab.com/news-column/512/ https://kyk-lab.com/news-column/749/

  • 2023.08.17|案内

    令和4年度インターネット広告表示監視事業 実施報告について

    東京都は、インターネット上の広告に誇大・不当な表示がないか監視を行っています。令和4年度の監視・指導結果がまとまり、令和5年7月21日付で実施報告されましたのでここでは要点を絞ってお伝えいたします。 <<監視結果>> インターネット広告監視数 24,000件景品表示法に基づく指導 205事業者(218件の広告) こんな表示には注意! 「〇〇するだけ」などの表示   商品(サプリメント等)を利用するだけで痩せるなどの効果を容易に得られるような広告もありますが、食事制限も運動もせず、楽して痩せることはあり得ません。 (事例)飲むだけで痩せる、\これは楽だ、飲むしかない/ などの表現 薬や医療行為のような効果を表示  健康食品や化粧品、雑貨は、薬や医療行為のように、病気を治したり、アンチエイジングなどの効果を得ることはできません。 (事例)瞬時にマイナス10歳肌!  \すぐに塗らなきゃ!/ などの表現 事実に基づかない「期間限定」や「No.1」表示 期間限定セールとしながらも、その期間を過ぎた後も同価格で販売していることがあります。商品の優良性とは無関係のイメージ調査によるNo.1表示があります。 特徴と指導件数 誇大な効果等をうたう広告が健康食品や雑貨に多く見受けられ、不当な表示等を行っていた205事業者に対して、改善指導が行われました。 <令和4年度 指導内容別 広告件数>優良誤認 のおそれ… 216件 (健康食品、雑貨、 化粧品等)有利誤認 のおそれ …17件( 健康食品、雑貨、化粧品等)過大な景品類提供のおそれ 0件(注)複数の内容に違反する広告があるため、指導件数の合計とは一致しない。(※1)優良誤認 商品やサービスの品質、規格などについて、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示(※2)有利誤認 商品やサービスの価格などについて、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示(※3)雑貨 美顔器、脱毛器、除菌グッズ、ウェアラブルデバイスなど ≪業界団体への要望等≫ この結果を受け、本日、関連の業界団体及びインターネット関係事業者(21団体)に対して、景品表示法及び関係法令の遵守について、より一層の周知を図ること等を要望するとともに、消費者庁に対して情報提供を行いました。 表示例と問題点 健康食品においては「飲むだけで〇〇」のような表現が裏付けのない表示のおそれがあるため問題点として挙げられています。 化粧品については、「一晩でエステ級の高保湿」「一晩で驚異の実感力」などをはじめとする、この化粧品を使用することで安易に若返り等の強力な美容効果を得られるかのように表示しており、優良誤認のおそれがあるとして問題視されました。 ここで表示例や問題点として挙げられているような表現は使わないようにしましょう。

  • 2023.07.25|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント|化粧品、医薬部外品|美容室・エステサロン・整体

    本当に1位?No.1表示の見極めポイント

    ネットや店舗でもよく目にする「〇〇No.1」といった表示。 合理的な根拠データを持ちあわせていないと、嘘の表示として景品表示法違反となってしまいます。 事業者におかれては、正しくNo.1表示を行う責務がありますが、近年それを逆手にとって○○No.1と表示させるために不公正な調査を請け負う業者が横行しています。 一般消費者として不公正な調査かどうか見極めるのは大変難しいのですが、見極めるポイントをご紹介します。 No.1と書かれている近傍にはほとんどの場合、調査内容や調査会社などの記載があります。 ①n数(調査対象者)が十分な人数であるのか②調査期間は適切か③調査内容は表示と適合しているか これらをヒントにしていただければ、「〇〇No.1」とする表示に対して冷静な判断ができたうえで商品選択ができると思います。 私たち一般消費者のリテラシーを向上させることも、不適切な広告が減少することにつながります。 適正な広告こそ、良い商品が人々を繋いで豊かにする。それこそが業界の発展につながると考え、私は薬事広告コンサルティングを全うします。

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