• 2023.11.24|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント

    ガン細胞が消えると謳う健康食品販売会社取締役2名が逮捕!

    2022年12月~2023年2月にかけて、 「がん細胞が消える」などの効能効果をうたい健康食品を許可なく医薬品として販売したなどとして、 神奈川県警は21日、健康食品販売会社の取締役2人を逮捕しました。 このニュースの注目ポイント 医薬品医療機器等法(薬機法)の違反による逮捕(未承認医薬品) 去年8月、県警のサイバーパトロールで発見され、半年後に家宅捜索で発覚 ここ3年間で同様の商品でおよそ1億7000万円を売り上げていた 健康食品において疾病治療や予防ができるような効能効果を持たせ販売することは認められておらず、 本件は承認を得ていない医薬品を販売したとみなされ逮捕に至っています。 県警のサイバーパトロールで発見されたと言われていて、 ホームページなどで販売している場合はすぐに発見されるような精度に達していると見受けられます。 そして本件は、かなり売上があったようです。 やはり、「ガン細胞が消える」というインパクトと、 藁にもすがる思いの患者様が期待して購入されてしまったのでしょう。 仮に、販売会社は騙すつもりがなく販売していたとしても、 ガンという病の重さや患者様の適切な受診機会を奪っていることから、 私たち国民の健康を脅かすののとみなされた「逮捕」という処分に至ったのでしょう。 これまでの事例を踏まえても「癌に効く」ような広告で販売しているサプリメントや健康食品などは 一発アウト(逮捕)になっています。 薬機法違反に積極的な県警 余談ですが、薬機法違反摘発に積極的なのは大阪府と神奈川県です。 これは、販売会社がその都道府県になかったら安心かというと間違いです。 県警は、その都道府県内に被害者が一人でもいれば動きますので。 これだけインターネットが広まっている今、全国で安全な場所というものはありません。 健康食品の広告はそれだけセンシティブに扱っていく必要があると肝に銘じておく必要があります。 少しでも不安に思われる方、アドバイスが欲しいという方はお気軽にご相談くださいませ。 専門家への相談はこちら https://kyk-lab.com/news-column/855/ こちらの記事もご参照ください♪

  • 2023.11.14|もっと知りたい薬事広告|気ままにおしゃべり

    薬機法チェック、自信をつける方法とは

    化粧品等や健康食品などの広告に関る方は、 日々の実務の合間を縫って薬機法や景表法などの法規制を学び、 広告表現テクニックに関する情報収集に尽力されています。 時々ご相談内容のなかで「積極的に勉強してはいるが、なかなか自信が持てない」という声をいただきます。 私は今や薬事広告コンサルタントとして仕事をさせていただいていますが、 化粧品メーカーで薬事部門に異動したての時期はちんぷんかんぷんでした。 今のは暗号?みたいな。 そのようななか、私が「薬事広告チェックに自信を持てる」ために効果的だと考える方法を3つご紹介します。 ①実際の商品広告をたくさん目にする WEB広告、チラシ、テレビCM、商品POPなど、身の回りには商品広告であふれています。 ご自身の業務カテゴリーに近い商品群の広告があれば、 必ず目をとめて内容を確認することをおすすめします。 ルールにならって表記されているか グレーだと思う部分はないか(なぜグレーだと思ったか思考を深める) 様ざまな表現方法に触れる 上記を念頭に置いて、目を通されると吸収できるものがあるでしょう。 特に、※印(注釈)部分に着目してみると、 規制の回避方法などを学ぶことが多いでしょう。 ただし、商品広告として世に出ているものがすべて問題ないと判断された広告ではないことをご留意ください。 たとえ大手企業でも、相違なく指摘を受けているケースもあります。 ②なぜOKか、NGかを人に説明できるようにする たんにOKやNGとチェックを付けるだけであればそこまで難しいものではありません。 しかし、NG部分について、「なぜ不適切なのですか?どうすればOKになりますか?」と聞かれたときに 担当者の力量が問われるのではないでしょうか。 そのため、NGと判断した部分については、 どういった法規制orガイドラインに抵触する可能性があるから不適切なのかを明確に説明できるように 訓練することをおすすめします。 できれば、チェックする際には該当した業界ガイドラインのページ等を併記しておくとよいでしょう。 また、グレー(OKかNGか判断に迷う)部分については学びの宝庫です。 どのような法規制orガイドラインに抵触するかもしれないかを明確にしておくことで、 上長に判断を仰ぎやすくなったり回避する方法を見出したりできます。 (ちゃんと説明しないといけない上司がいれば自然とトレーニングになります) ③1つの商品LPなどを見て複数人とディスカッションを行う 薬事広告を規制している薬機法や景品表示法で最も重視されることは「広告全体の印象」です。 そのため、様ざまな人の価値観や考え方に触れておくこともチェック担当者としては大切になります。 商品LPなどある程度ボリュームのある広告を題材にして、 複数人でディスカッションを行うことで様ざまな人の考え方や受け手の印象を知る機会になります。 ディスカッションの内容の一例をご紹介します。 グレーだと思う部分(判断に迷う) NGだと思う部分 上手い表現と思った部分 これらについて、なぜそう思うかを意見交換することで新しい視点を持つことができ、 チェックやリライト案の考案に役立つことでしょう。 まとめ いかがでしたか? 薬事広告のチェックは、法規制や業界ガイドラインを熟知するだけでは なかなか自信を持って実践することはできません。 実際の商品広告をたくさん目にする なぜOKか、NGかを人に説明できるようにする 1つの商品LPなどを見て複数人とディスカッションを行う これらを心掛けることで必ずご自身の判断に自信をつけることができるはずです。 特に3つめの「1つの商品LPなどを見て複数人とディスカッションを行う」ことは、 各チームのメンバーで定期的に勉強会のような機会を設けて実践されることをおすすめします。 企業内研修をはじめ、薬事広告チェック&リライトのスキルアップをお考えの方はお気軽にご相談ください。 専門家への相談はこちら https://kyk-lab.com/works/1907/ 経営者必見!EC事業のスタッフ教育もお任せください - 京都薬事広告ラボ (kyk-lab.com)

  • 2023.11.07|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント

    「腸活」認知拡大!薬事ではどこまでがOK?

    0/25(水) 12:30配信 健康産業新聞(Yahoo!ニュース) ⇒  https://news.yahoo.co.jp/articles/d31a0b2a3722b07a147ed1b2acf90a1a0f149ef5「腸活」認知拡大 プロバイオ、プレバイオ、ポストバイオ、菌代謝物… 腸活の認知度調査結果は… マーケティング・リサーチ事業を行う日本インフォメーションによると、 「腸活」認知者が77.3%、「腸活」実施経験あり者は31.7%。男性では19.4%、女性では23.2%が現在も腸活を実施。 ☞腸内環境を整えることで美容や健康に良いという認識は一般的に定着していることが伺えます。  具体的にどのような影響を期待して「腸活」を行っているのかを調査すると、 「便秘の改善」が39.0%と最も高く、以下「免疫力の向上」(37.1%)、「ダイエット」(24.9%)の順に続く。 性別では男性「免疫力の向上」(22.7%)が最も高く、 女性は「便秘の改善」(33.6%)が最も高かったそうだ。 ☞男性をターゲットにした広告は免疫力訴求、 女性は便秘改善訴求に効果があるように伺えます。 健康食品などが薬事に関係する範囲とは(言い換え案あり) 健康食品、機能性表示食品、特定保健用食品について、 腸活などの表現ができるかを簡単にまとめました。 腸活免疫力向上便秘の改善健康食品✖✖✖機能性表示食品△(作用機序による)〇(ただし届出表示の範囲)〇(ただし届出表示の範囲)特定保健用食品〇(要:国の許可)〇(要:国の許可)〇(要:国の許可) 健康食品(一般食品) 健康食品の広告では、「腸活」という表現は基本的には不可となります。 理由は、「腸」という体の特定の部位について訴求することは、 身体機能の増進や増強を表現することになり、 景品表示法や健康増進法において規制されているからです。 (1) 「健康の保持増進の効果」 「健康保持増進効果等」は、「健康の保持増進の効果」と「内閣府令で定める事項」2に分類 できる。「健康保持増進効果等」のうち、「健康の保持増進の効果」とは、健康状態の改善又は 健康状態の維持の効果であり、具体的には、例えば、次に掲げるものである。 ア 疾病の治療又は予防を目的とする効果 例:「糖尿病、高血圧、動脈硬化の人に」、「末期ガンが治る」、「虫歯にならない」、「生活習慣病予防」、「骨粗しょう症予防」、「アレルギー症状を緩和する」、「花粉症に効果あり」、「インフルエンザの予防に」、「便秘改善」 なお、前記(1)アのような医薬品的な効果効能を標ぼうするものは、医薬品医療機器等法上の医薬品とみなされ、野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物を除き、原則として、医薬品医療機器等法上の承認を受けずにその名称、製造方法、効能、効果に関する広告をしてはならない(医薬品医療機器等法第 68 条)。したがって、前記(1)アに掲げる健康保持増進効果等の表示は、当該表示が著しく事実に相違するものであるか、著しく人を誤認させる表示であるかを問わず、医薬品としての承認を受けない限り、表示することはできない。 出典:健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について 〇「腸内環境を整える」は「体内環境を整える」などに言い換える必要があります。 次に、「免疫力向上」や「便秘の改善」という表現も身体機能の増進・増強にあたり不可です。 また、疾病予防や便秘薬のような表現をしている場合は薬機法に抵触するため不可となります。 〇「免疫力向上」は「健やかな毎日」、「いつも元気に」などに言い換えることが可能です。 〇「便秘の改善」は「スッキリした毎日」「頑固なお悩みに」などに言い換えるといいでしょう。 機能性表示食品 一般的に機能性表示食品は、基本的に消費者庁に届出た表示の範囲で表現する必要があります。 機能性の評価は、製品の臨床試験または製品や成分の文献調査によることが決められています。 便通改善に役立つと評価された乳酸菌などの成分が含まれた製品について、 「便通改善」の保健機能表示が認められています。 「腸活」という言葉についても、 機能性の作用機序が腸に関するものであり届出表示の範囲を超えない場合は表現可能となります。 特定保健用食品 特定保健用食品は生理学的機能などに影響を与える食品であり、 消費者庁長官の許可を得ることにより、特定保健用食品である旨の記載ができるようになります。 表示例として「血糖・血圧・血中のコレステロールなどを正常に保つことを助ける」、 「おなかの調子を整える」などの保健機能表示があります。 便秘に関する表示例としては「お腹の調子を整える」、「お通じの改善に役立ちます」、 「便通を改善します」などが挙げられます。 商品それぞれに許可を得た範囲の訴求を行うことが大前提です。 まとめ 健康食品で「腸活」表現は避ける必要があります。 しかし、一般の方の腸活の認知度は拡大しており、 腸活が免疫向上や便通改善の効果をもたらす認識が定着しています。 このことを踏まえ、健康食品においても本来訴求したい表現をうまく匂わせることは可能です。 お困りの場合、ぜひ一度ご相談ください。 専門家への相談はこちら

  • 2023.10.31|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品

    【化粧品】香りの表現どこまで言える?

    化粧品の広告表現に関するご質問で、よくご質問いただく「香りに関する表現」。 コスメを日常使う上で香りは大事な要素です。 化粧品等において香りに関してはあくまでも「イメージに留めた表現」のみ認められます。 そこで、「香り」の説明を行ううえでそのようなことに注意しておけばよいかをまとめました。 ①身体への作用や精神疾患へ作用を暗示しない 香りによって身体への作用や精神疾患等に効果があるような以下の表現はNGです。 鎮静作用のある香り 抗うつのある香り エネルギーがみなぎる香り 吐き気予防にも効果的な香り 車に酔いにくくなる香り これらの表現は、薬機法上で医薬品等で認められる表現になりますので化粧品等ではみとめられません。 香りの表現は、あくまで気分や気持ちの切り替えに留めておきましょう。 OK例(あくまで気分・気持ちの切り替え) 気分も上がる香り 一日の終わりに気分もリフレッシュできる香り 気分爽快なクールミントの香り リラックス気分を味わえる香り ②香りによる二次的効果を暗示しない 香りによる二次的効果を暗示するとは以下のような表現です。 アロマの香りで気持ちを落ち着かせ、ストレスを緩和 レモンの香りで気分リフレッシュ。つわり中も楽に エネルギッシュな香りによりスポーツパフォーマンス向上 すっきりしたクールミントの香りで鼻の通りもよくなる これらの表現は、その香りによって身体へ作用(身体機能の向上)する表現が含まれており、 薬機法上、化粧品等でNG表現となります。 まとめ 化粧品等の広告表現では、 ①身体への作用や精神疾患へ作用を暗示しない ②香りによる二次的効果を暗示しない この2点について該当していないか確認するようにしましょう。 参考:化粧品等の適正広告ガイドライン | 日本化粧品工業会 (jcia.org) 香りに関する表現でお悩みの方はお気軽にご相談くださいね。 ☚こんな薬事相談先が欲しかった! 文字数カウントや回数を気にせずに相談したい チャットやLINEでスピーディーに相談したい セカンドオピニオンが欲しい https://kyk-lab.com/works/1930/

  • 2023.10.27|お知らせ|メディア実績|案内|美容室・エステサロン・整体

    【連載のお知らせ】10月から規制スタート!ステマ規制からサロンを守る方法

    10月25日発刊の「全国理美容新聞」第92号(2023年11月号)にて、コラム連載が掲載されました。 〇コラムテーマ〇  美容室の広告ルール 虎の巻 今回のテーマは、「10月から規制スタート!ステマ規制からサロンを守る方法」です。 (隔月連載で、今回が最終回です!) お客様に自店の口コミ投稿を依頼したり、SNS投稿キャンペーンをする際は要注意です。 広告とみなされるにも関わらず、広告であることが分からない投稿などはステマ(ステルスマーケティング)といわれ、 景品表示法で規制されるようになりました。 キャンペーン施策や目的に応じて、お客様へ広告であることが分かる表記をしていただく必要があります。 例えば、Instagramだと「タイアップ投稿」であることを示すことも容易になりましたね😊 なんとなく知ってはいるけど…とうやむやにして経営を続けることはリスクがあります。 景品表示法違反を避けるためにも、正しい広告表示ルールを知っておく必要があります。 お客様から選ばれ続けるお店は、お客様にとって誠実なお店。 気になる方はぜひ、本コラムが掲載されている全国理美容新聞をお手に取ってみてください! 全国理美容新聞 第92号(2023年11月号)のご購読はこちらから

  • 2023.10.24|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント

    HP来訪者限定特典!健康食品NGワード集をプレゼント!

    健康食品やサプリメントの広告表現を気にしているけど、絶対ダメなキーワードが知りたい… そんな方にぴったりな資料をプレゼントいたします。 pdfデータでのお渡しになりますので、印刷して手元に置いても、PCのデスクトップに置いておいてもOK! こちらをきっかけに、京都薬事広告ラボのことも知っていただければと思いご提供いたします。 提供を予告なく終了することもありますので、お早めにGETくださいませ! 健康食品のNG表現とは 虚偽誇大な広告が禁止されています。 特に、医薬品的な効能効果を明示、暗示しているものは必ずNGとなります。 具体的にはどんな表現? →こちらが今回の特典ではっきりと分かるようになっています。 フォームで申請するだけで、上記の特典を無料でさしあげます! どうかお見逃しなく♪ 特典の申請はこちらから☟ 『NGワード集』と入力してフォームご送信ください♪ 資料特典をGETする ※今度、いただいたメールアドレスへ薬事に関わる皆さまにとってお得な情報や知恵を配信させていただくことがありますことをご了承のうえご申請ください。 ※自動返信機能でのご提供になります。迷惑メールに振り分けられることもあるためご確認をお願いいたします。 配信停止は簡単に行えるようにいたします。 こちらもぜひご活用ください! https://kyk-lab.com/news-column/664/ こちらの特典もGETしてくださいね!

  • 2023.10.19|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント

    健康食品の広告 不適切な表現と違反事例

    健康食品の広告ルールとは? 健康食品の広告でのルールは、うそや誤認させる表示・広告の禁止です。 景品表示法及び健康増進法による健康食品の虚偽誇大表示等の禁止 健康の保持増進の効果等が必ずしも実証されていないにもかかわらず、 当該効果等を期待させるような健康増進法上の虚偽誇大表示や 景品表示法上の優良誤認表示(これらを併せて「虚偽誇大表示等」という。)に該当する宣伝等は、 禁止の対象となる。なお、これらの法律の規定は、特定の文言や表現等を一律に禁止するものではなく、 その適用は、表示全体の訴求内容により判断される。 ポイント① ・景品表示法と健康増進法による規制 ・虚偽広大表示等を禁止 薬機法は「医薬品」「医療部外品」「化粧品」「医療機器」の4分野からなっているため、 健康食品は直接薬機法と関係していません。 しかし、健康食品において「身体への作用や病気の治療・予防」のような表現をして 薬機法の領域に入り込むことで「薬機法違反」となります。 不適切な例 ✖医者にいかなくてもガンが治る 医師による診断・治療がなくても病気が治るとの誤認を与え、治療の機会を逸したり、病気を悪化させるおそれがあります ✖最高のダイエット食品 健康への効果は、個人差があり、現存する製品の中で最高に効果があることを立証することは、一般的には困難であり、このような表示は、誤認を与えます。 ✖△△病に驚異の食品〇〇(体験談~)  体験談は、あくまで利用者の感 想であり、 都合の良い箇所のみ 抜粋して掲載されている場合が あります。 効果を保証する科学 的根拠がない場合もあるので注 意が必要です 健康食品の違反事例 近年、消費者庁において景品表示法および健康増進法違反として記者発表された、 健康食品の違反事例をご紹介します。 ペット用サプリで白内障予防・治療の表現→措置命令(2023年6月14日) 自社ウェブサイト上では… 「アイズワン」と称するペット用サプリメントにおいて白内障の症状が改善するかのような表示を行っていた。 「目の周りにキラキラした光の加工を施した犬の画像と共に、 「クリアで綺麗な 透き通った気分に!」等と表示し、あたかも、本件商品を犬に摂取させることにより、犬の白濁した瞳が改善する効果が得られるかのように示す表示をしていた アフィリエイトサイトでもはっきりと「白内障治療」という表現。 出典:株式会社バウムクーヘンに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁 (caa.go.jp) ポイント ・動物の疾病治療も薬機法対象となり、薬機法もNG ・根拠のない表示として景品表示法では違反相当 珪素サプリで病気や体質改善表現→課長金納付命令(2023年7月26日) 課徴金納付金額は2464万円。 ダイレクトメールにおいて、 同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取又は噴霧すれば、本件商品に含まれる珪素の作用により、 血液をサラサラにする効果、血管を強くし、高血圧、高血糖及び糖尿病を改善する効果、シミ、シワ及びイボを解消する効果、二日酔いすることなく目覚めを良くする効果、アトピー性皮膚炎を解消する効果、化粧品の浸透性を高める効果、体内脂肪を浄化排出する効果、花粉症及び鼻炎を解消する効果、陰茎に血液を多く流入させる効果、養毛剤の浸透性を高める効果、生鮮食品の鮮度を長持ちさせる効果、偏頭痛、肩凝り及び腰痛の症状を和らげる効果、髪の量を増やし、肌に張りを出す効果、知覚過敏を完治し、歯周病を改善する効果、老化を防ぐ効果並びに動脈硬化症を予防する効果が 得られるかのように示す表示をしていた。 自社商品同梱チラシにおいて、 別表2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取又は噴霧すれば、本件商品に含まれる珪素の作用により、血液をサラサラにする効果、血管を強くし、高血圧及び高血糖を改善する効果、シミ、シワ及びイボを解消する効果、偏頭痛、肩凝り及び腰痛の症状を和らげる効果、アトピー性皮膚炎を解消する効果、生鮮食品の鮮度を長持ちさせる効果、体内脂肪を浄化排出する効果、花粉症及び鼻炎を解消する効果並びに動脈硬化症を予防する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 出典:沖縄特産販売株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について | 消費者庁 (caa.go.jp) ポイント ・病気の治療や体質改善を謳っており薬機法対象となり、薬機法もNG ・万病に効くような表現のため受診機会喪失、健康被害も計り知れず、課徴金納付命令は妥当 まとめ いかがでしたか? 健康食品は消費者の意思により選択されるものであり、健康維持を願っておられます。 そうした消費者に正しい情報を提供し、商品によって人々の暮らしを豊かにすることが望まれます。 健康食品を摂取するだけで病気が治ったり体質が改善されるような表現はほとんどが根拠が立証されておらず、 成分や材料の伝統的考えが全面に出されていることがほとんどです。 健康被害が危ぶまれるケースも多々あるため、消費者庁は健康食品の根拠のない表示には特に厳しい目で監視指導がされている現状です。 事業者の皆さまにおかれては、「この表現大丈夫かな」「安全な言い換えが知りたい」などのご要望にお応えいたします。 お気軽にお問い合わせくださいませ。 専門家への相談はこちら https://kyk-lab.com/2023/10/24/kensyokungpresent 健康食品NGワード集を無料プレゼント中!

  • 2023.10.13|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント

    健康食品・サプリメントの要注意表現【3選】

    サプリメントなどをはじめとする健康食品と言われるものにも広告のルールが存在します。 薬機法(医薬品医療機器等法)は本来であると食品は対象外です。 が、しかし、薬機法の領域に踏み込むとその食品は「未承認医薬品」とみなされ、薬機法規制の対象になってしまうのです。 薬機法の領域に踏み込むとは、「身体機能が増進・増強するような表現」や「疾病の治療や予防ができるような表現」が主な線引きとなります。 知らず知らずのうちに法規制に抵触しないよう、最低限これだけは知っておきたいポイント3つをお伝えします。 購入する側も、知ってて損はない内容ですので、健康食品の正しい在り方を知っておいてくださいね✨ 【NG】飲むだけで・食べるだけで〇〇のような表現 食品のため、飲むだけ〇〇になるや食べるだけで△△になるという薬事効果は表現できません。 例えば、以下にような表現は不適切とされています。 飲むだけで痩せる 食事制限や運動いらず これさえあれば健康に 飲むだけ加齢対策 など 健康食品は健康維持・サポートを目的として摂取されるべきものです。 適切な食生活と適度な運動を心掛けたうえ、健康食品のサポートにより健康維持が可能となることが前提とされています。 【NG】〇〇の効果がある 医薬品等ではないため、効能効果に関する訴求表現はできません。 以下のような特定の部位への効果(作用)も不可です。 美肌効果 ダイエット効果 便通改善効果 免疫力アップ効果 など 【NG】特定の疾病名を出す 特定の疾病名を出すと、その疾病に対して効果があるような印象を与えるため不適切です。 健康食品などは医薬品等ではないため疾病予防や改善の表現ができません。 例えば、以下のように疾病名や特定のウイルスに関する表現ができません。 高血圧・高血糖の方に 血液サラサラ、動脈硬化予防 アレルギー予防と対策を インフルエンザ予防・コロナ対策 など まとめ いかがでしたでしょうか。 健康食品の広告表現、要注意表現3つはこちら☟ ①食べるだけ・飲むだけで〇〇はNG ②〇〇に効果がある はNG ③特定の疾病名を出すことはNG あたかもサプリメントはお薬のような印象を与える表現は薬機法に抵触するほか、景品表示法においても根拠のない表示とされるリスクが非常に高いです。 これって大丈夫な表現かな?と少しでも心配な場合はご相談ください! 無料相談はこちらから https://kyk-lab.com/news-column/723/ HP来訪者限定特典!健康食品NGワード集をプレゼント! - 京都薬事広告ラボ (kyk-lab.com)

  • 2023.10.06|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント

    「健康食品」って本当に体に良い?医薬品との違い、医師が解説されました

    興味深いニュースがあったので共有いたします。  「体に良い」とのイメージが強調される一方で、科学的根拠が明らかでない物もある「健康食品」の安全性について学ぶ講演会を、京都府保険医協会が同協会(京都市中京区)で開いた。医師で内閣府食品安全委員会委員の脇昌子さん(内分泌・代謝内科)が講演し、注意するポイントを解説した。 「健康食品」ってホントに体に良いの? 医薬品ではないけれど…注意すべきポイントを医師が解説(まいどなニュース) - Yahoo!ニュース 健康食品とは  医薬品は「疾病の診断、治療または予防に使用されることが目的とされるもの」で、医薬部外品も含めて医薬品医療機器等法の規制を受ける。 一方、食品は、法に基づいて栄養成分や機能性を表示できる「特定保健用食品(トクホ)」「機能性表示食品」「栄養機能食品」の他に、機能性を表示できないサプリメントや栄養補助食品、自然食品、ダイエット食品などと称する、いわゆる「健康食品」がある。 単純に「カラダに良い」イメージで安全なものといった印象があるが、科学的データに基づき認められ法律で品質管理が定められている医薬品との違いがあります。 医薬品は国の管理のもと安全性や有効性が確保されているものですが、 あくまでも健康食品の安全は事業者の責任であり、消費者の選択の自由でもあると言えます。 対象は健康な人(病気や症状がない人) トクホや機能性表示食品も含め、評価のための研究は「健康な成人」が対象であり、「高齢者や子ども、妊婦、病気のある人への安全性は分からない。健康食品を取ることには注意が必要」と指摘されています。 食品による健康被害は原因食材が特定しにくく、「不調があれば(健康食品を)すぐにやめてほしい」とし、 特にダイエット食品について、医薬品成分などを添加した違法な物による重篤な肝障害や死亡事例も報告されており、注意を求められています。 「健康食品」についての19のメッセージ(食品安全委員会)  (1)「食品」でも安全とは限りません。  (2)「食品」だからたくさん摂(と)っても大丈夫と考えてはいけません。  (3)同じ食品や食品成分を長く続けて摂った場合の安全性は正確にはわかっていません。  (4)「健康食品」として販売されているからといって安全ということではありません。  (5)「天然」「自然」「ナチュラル」などのうたい文句は「安全」を連想させますが、科学的には「安全」を意味するものではありません。    (6)「健康食品」として販売されている「無承認無許可医薬品」に注意してください。  (7)通常の食品と異なる形態の「健康食品」に注意してください。    (8)ビタミンやミネラルのサプリメントによる過剰摂取のリスクに注意してください。    (9)「健康食品」は、医薬品並みの品質管理がなされているものではありません。  (10)「健康食品」は、多くの場合が「健康な成人」を対象にしています。高齢者、子ども、妊婦、病気の人が「健康食品」を摂ることには注意が必要です。 (11)病気の人が摂るとかえって病状を悪化させる「健康食品」があります。 (12)治療のため医薬品を服用している場合は「健康食品」を併せて摂ることについて医師・薬剤師のアドバイスを受けてください。 (13)「健康食品」は薬の代わりにはならないので医薬品の服用を止めてはいけません。 (14)ダイエットや筋力増強効果を期待させる食品には、特に注意してください。 (15)「健康寿命の延伸(元気で長生き)」の効果を実証されている食品はありません。 (16)知っていると思っている健康情報は、本当に(科学的に)正しいものですか。情報が確かなものであるかを見極めて、摂るかどうか判断してください。 (17)「健康食品」を摂るかどうかの選択は「わからない中での選択」です。 (18)摂る際には、何を、いつ、どのくらい摂ったかと、効果や体調の変化を記録してください。 (19)「健康食品」を摂っていて体調が悪くなったときには、まずは摂るのを中止し、因果関係を考えてください。 医薬品との違いを理解して健康食品を取り入れましょう 医薬品との明確な違いを知っておくだけでも、 不適切な広告表現を目にしたときに違和感や半信半疑なイメージを持つことができるのではないでしょうか。 広告出稿側の適正広告の徹底はもちろん大切なことですが、 同時に消費者の広告リテラシーを向上させることも被害を受ける方を減らすには必要なことと考えています。

  • 2023.10.02|お知らせ|案内

    簡単にわかる「化粧品薬機法のきほん」動画をプレゼント中!

    薬機法のこと理解しないといけないけど、忙しくて手をつけられない… そんな方はぜひこの動画を足掛かりにしていただけます。 こちらをきっかけに、京都薬事広告ラボのことも知っていただければと思いご提供いたします。 提供を予告なく終了することもありますので、お早めに視聴くださいませ! 無料動画のラインナップ (1)広告ルールは『知るが勝ち』!? (02:11) (2)本講座のゴールについて  (01:02) (3)自己紹介  (0:56) (4)クイズ!ルール違反はどこだ? (01:17) (5)化粧品の「定義」 (01:30) (6)薬機法(旧:薬事法)とは何ぞや (02:08) (7)薬用化粧品は実は〇〇 (01:23) (8)広告になる3要件 (01:53) (9)薬機法規制3つの重要ポイント (02:34) (10)法規制とガイドラインの存在 (03:07) フォームで申請するだけで、 上記すべての視聴URLを無料でさしあげます(大放出) 実はこの先、他の動画視聴サイトにて有料動画として提供する予定です。 只今ですとお得に見て知識向上にお役立ていただけるのでおススメです! どうかお見逃しなく♪ 『動画プレゼント』とご入力して申請してくださいね♪ 申請はこちらからお願いします☟ お申し込みはこちら ※今度、いただいたメールアドレスへ薬事に関わる皆さまにとってお得な情報や知恵を配信させていただくことがありますことをご了承のうえご申請ください。 ※自動返信機能でのご提供になります。迷惑メールに振り分けられることもあるためご確認をお願いいたします。 配信停止は簡単に行えるようにいたします。 https://kyk-lab.com/news-column/723/

  • 2023.09.26|気ままにおしゃべり

    通販での「送料無料」表示が規制されるかも?!

    インターネットなどでショッピングをしたとき、当たり前のように見る送料無料のサービス。 実はこの送料無料の表示について、消費者庁では検討会が重ねられており、 関係団体等も要望書を提出したりしているそう。 送料無料は消費者にとっては大変利益が大きいものですが、 その負担は販売業者がしてくれていることは承知の通りです。 近年は物流コストも大幅にアップしていたり、 慢性的な人材不足、24年問題など物流サービスは問題が山積みなんです。 そこで、これ以上販売業者に対しての送料負担、逼迫する物流業界へ無理強いさせることのないよう、 消費者に送料負担を転嫁させていこうという動きになっていくのでしょう。 私はよくインターネットで買い物をするので送料がかかるとなるとポチる回数は減らすと思います。 消費者庁としては具体案などはまだ示されていませんが、検討会やパブリックコメントを経て、法改正へとなる流れです。 今後の動向も注視していきたいと思います。 第6回「送料無料」表示の見直しに関する意見交換会(2023年8月23日) | 消費者庁 (caa.go.jp) 第5回「送料無料」表示の見直しに関する意見交換会(2023年8月22日) | 消費者庁 (caa.go.jp) 第4回「送料無料」表示の見直しに関する意見交換会(2023年8月10日) | 消費者庁 (caa.go.jp) 第3回「送料無料」表示の見直しに関する意見交換会(2023年8月10日) | 消費者庁 (caa.go.jp) 第2回「送料無料」表示の見直しに関する意見交換会(2023年8月9日) | 消費者庁 (caa.go.jp) 第1回「送料無料」表示の見直しに関する意見交換会(2023年6月23日) | 消費者庁 (caa.go.jp)

  • 2023.09.21|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント|化粧品、医薬部外品

    薬機法チェックAIツールを使うべきは〇〇な人

    生成AIやチャットGPなどの技術は日進月歩です。 広告業界においても薬機法チェックができるAIツールがどんどん出てきていて、 それを使えば誰でも簡単にチェック業務ができるという時代になりました。 10月から施行開始のステルスマーケティングの法規制を遵守し、 さらなる安心安全の体制強化に尽力するため、 AIによる薬機法チェックツールを導入する企業も増えています。 サイバー・バズ、インフルエンサーマーケティングサービスにAI薬機法チェックツール「RiskMill」を正式導入 - PR TIMES|RBB TODAY 日々進化を遂げるAI技術の力を使って、 膨大な情報量に対応できるチェック体制も必要になってきたようです。 薬機法チェックAIツールのメリット 私が考える、薬機法チェックAIツールのメリットは以下でしょうか ①NGワードを拾うことができる AIツールの一番の強みは、言葉の記憶力、情報量でしょう。 ヒューマンエラーがなく、見落とす可能性もほぼゼロ。 莫大な情報量の場合は、まずNGワードを徹底的に洗い出せるのはAIツールのメリットと考えます。 ②属人化を防ぐことができる これは使用するチェックツールによるかもしれませんが、 チェックした素材の履歴を蓄積することができるものもあります。 これによって属人化しがちな薬事チェック業務ですが、 誰でも過去の履歴を共有することが可能になります。 ③業務スピードが向上する 判定はすぐにでるものが多く、業務スピードは格段に上がるのではないでしょうか。 さらに、言い換え案を出してくれるツールもあるので、リライト案を考える時間もなくなるでしょう。 薬機法チェックAIツールのデメリット 一方で、デメリットも存在します。 私が考えるデメリットをご提示します。 ①言葉狩りになってしまい、問題のないところもマークしてしまう NGワードを拾うことが得意な反面、本当は問題のない部分であっても拾ってしまって、 もったいないことをしているケースもあります。 人であれば柔軟に対応できる部分も、システマティックに判定されてしまいます。 莫大な情報量の場合は致し方ありませんが、大切な商品の広告であれば、 もう少し頭をひねって最大限の訴求ができるようにしたいと考える方も多いと思います。 ②言い換え案がオーソドックス 言い換え案を提示してくれる場合、紐づけられた言葉が提示されるようにシステムが組まれていると考えられます。 そのため、同じような言い換え案になってしまったり、 訴求力のない表現や商品の印象に遭っていない表現になっているケースもあります。 大切な商品であれば、個性を生かして唯一無二のコピーで表現したいですね。 ④広告全体の印象は判断できない これは技術の革新で解決される可能性もあります。 ただ、今のところワードの改善がメインになっているため、 テキストベースでの確認はできるのですが、そこに画像や動画が挿入されたうえで判断することは難しいでしょう。 広告は、薬機法だけでなく、景品表示法もカバーする必要があります。 景品表示法も一つ一つの言葉ではなく、全体の印象から適切かどうかの判断が下されています。 そのため、広告全体の印象を俯瞰してチェックすることは必須になります。 これらのデメリットを解消するには、必ず「薬機法の知識や経験のある人の目」が必要になります。 薬機法チェックAIツールを使うべき人は? 上記にお示ししたメリット、デメリットをふまえ、薬機法チェックAIツールを活用できる人は 膨大な情報量をさばく必要がある人(他業務を兼任しているなど) リーガルチェックさえクリアできればOKな人 薬機法の知識をある程度持っている人(そういう人が近くにいる) の3つを兼ねている人ではないでしょうか。 大前提として、景品表示法は広告主、薬機法は広告を扱う人が責任を負うことになります。 最終判断はその広告を扱う人にかかっているのです。 チェックツールを導入するか、専門家のコンサルティングサービスを利用するかお悩みの方も多いと思います。 広告のボリュームや頻度、予算なども各々で異なるため一概にどちらがよいとは言い切れませんが、 無料相談も受け付けしておりますのでお気軽にお問合せくださいね。 無料相談はこちらから

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