お知らせ&コラム
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2024.12.28|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント|化粧品、医薬部外品
美容クリーム通販の特商法違反を解説!対策を紹介
2024年12月23日に消費者庁は、「シワやシミが消える」と標ぼうする美容クリーム等を 販売する通信販売業者に対し、6か月間の業務停止命令を発表しました。 あわせて、この事業者に対して法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。 また、代表取締役に対しても、6か月間の業務停止命令を下しました。 消費者庁HP:通信販売業者【 株式会社VERIFY 】に対する行政処分について この特商法違反の注目ポイント 「シワ・シミが消える」の標ぼうに対して誇大広告と認定 定期購入契約であるにもかかわらず「一回限り 解約不要 1,980円」→誇大広告と認定 インターネット取引での最終画面における表示義務違反 景品表示法と同様に、特商法でも誇大広告が厳しく取り締まりが行われはじめました。 「シワ・シミが消える」の標ぼうに対して誇大広告と認定 美容クリームを塗布するのみで即座にしわ及びしみを消すことができるような誇大表示 「塗るだけでけでシワがピーンッ!!」、「本当に塗るだけで顔のシワが完全に消えた!?んです!!」「白雪若肌がどんなシワでも塗るだけで無くせる理由…」、「だから塗るだけでシワがスーッと消えるんです!」、「シミの原因となるメラニンを溶かしてくれるので…塗るだけでシミ完全消滅!?」、「塗ったらすぐにシワとシミが消えるから」 このような表示はすべて優良誤認表示とみなされ、誇大広告と認定されました。 定期購入契約なのに「一回限り 解約不要 1,980円」などと表示し誇大広告と認定 一回限り、解約不要、購入回数に縛りなし こういった表示をしているにもかかわらず、 解約を申し出ないとずっと商品が送られてくる定期購入の契約であった。 インターネット取引での最終画面における表示義務違反 インターネット通販においては最終画面直前に必ず販売条件等を明瞭に示すことが義務付けられています。 しかし、本件は定期購入契約に基づいて販売する商品の分量、販売価格、代金の支払の時期及び方法、引渡時期並びに本件定期購入契約の解除の条件及び方法を明示していなかった。 特商法違反にならないための対策とは 特商法違反に認定されると、指導や注意に加えて行政処分が下るケースもあります。 行政処分で業務停止命令が下されてしまうと、数か月間販売活動ができなくなります。 事業経営の悪化は避けられず、速やかな事業方針の転換など多大なペナルティがかせれてしまいます。 特商法違反に認定されないためには、以下のポイントに気を付けて通信販売をおこなってください。 ✔ 誇大表示の禁止 合理的根拠のない表示は避ける 事実を捻じ曲げる、写真を加工などして掲載しない 定期購入の場合、その旨を広告に明瞭に記載する ✔ インターネット取引の最終画面に表示する事項 インターネット取引では、申し込みボタンの直前に必ず表示義務事項を表示させること 分量(商品の数量、役務の提供回数等のほか、定期購入契約の場合は各回の分量も表示) 引渡・提供時期(定期購入契約の場合は次回分の発送時期等についても表示) 販売価格・対価(複数商品を購入する顧客に対しては支払総額も表示し、定期購入契約の場合は2回目以降の代金も表示) 支払の時期・方法(定期購入契約の場合は各回の請求時期も表示) 解除方法・条件(返品や解約の連絡方法・連絡先、返品や解約の条件等について、顧客が見つけやすい位置に表示) 申込期間(期限のある場合)(季節商品のほか、販売期間を決めて期間限定販売を行う場合は、その申込み期限を明示) チラシ「その通信販売は大丈夫?最終確認画面をよく確認しましょう!」 インターネットやチラシなどので通信販売を行っている事業者は必ず特商法を守ってください。 消費者トラブルにつながりやすい傾向がある通信販売ですので、きちんとした対策が自社を守ることにもつながります。 「難しい」、「対策が大丈夫かが心配」という事業者さまはぜひ専門家に相談されてください。 ☚こんな薬事相談先が欲しかった! 文字数カウントや回数を気にせずに相談したい チャットなどでスピーディーに相談したい セカンドオピニオンが欲しい
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2024.10.23|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品
化粧品で相乗効果の表現は不可!例示でルールを確認
相乗効果とは(例示あり) 化粧品の相乗効果とは一緒に使うことでお互いの効果を高め合うことをいいます。 例えば、 化粧水Aを塗ると、そのあとに塗るクリームBの保湿効果をより高めることができます。 ということは、相乗効果的な表現であり薬機法NGとなります。 理由は、化粧品は1品ずつ使用することが前提であり、 相互作用によって薬理効果があるようあ誤認を与えてはいけないという考えがあるからです。 ラインで展開している際はこういった表現にならないように配慮が必要です。 また、昨今ブースター美容液や導入美容液など、普段のスキンケアにプラスして、 より効果を高めるというコンセプトで訴求されているものを多く見受けます。 相乗効果があるような表現になっていれば広告ルールに反してしまうため注意が必要です。 それでは、どのような表現であれば薬機法を回避できるのか解説いたしましょう。 相乗効果でなく順次使用にする ✖化粧水Aを塗ると、そのあとに塗るクリームBの保湿効果をより高めることができます。 この表現を順次使用に言い換えると、以下のようになります。 〇化粧水Aの後にクリームBを塗ることで、高い保湿効果が得られます。 〇乾燥が気になる方は、化粧水AとクリームBを使用していただくことをおすすめします。 このように、あくまでも使用順を説明しているにとどめ、 認められている範囲の効能効果を表現することは問題ないと考えられます。 注意点としては、「より」や「さらに」といった強調表現があると、 順次使用の説明ではなく相乗効果のような印象を与える可能性が高くなりますので避けましょう。 まとめ いかがでしたか? 知らず知らずのうちに説明が相乗効果のようになっている場合もあります。 ライン展開されている化粧品事業者様はぜひ一度確認されてはと存じます。 相乗効果か、順次使用なのか判断が難しい!という事業者様はぜひお気軽にお問い合わせください。 広告表現の専門家に相談する!(初回無料)
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2024.09.18|お知らせ|メディア実績
ステマ規制に関する専門家記事 掲載のお知らせ
専門家記事として掲載いただきました。 化粧品・健康食品業界専門メディア Beaker mediaさまに寄稿し、 専門家記事として掲載いただきました。 ステマ規制の「基本のキ」 ステマ規制の概要から対策案まで解説 https://beaker.media/blogs/240823#author ステマ規制は難しく思われがちですが、ポイントさえ押さえることができればさほど難しいものではありません。 できるだけ難しい言葉を並べることなく、たとえ話を交えながら解説させていただきました。 読者にとってパッと読んだだけで、大事なポイントを押さえていただけるよう配慮しました。 また、SEO対策もしっかりと対応させていただきました。 記事監修や執筆依頼もおまかせください 記事監修や執筆依頼お承っております。 薬機法、景品表示法、ステマ規制などの化粧品や健康食品の広告規制についてや、 その他テーマなどもご相談のうえ最適な内容で執筆・監修いたします。 お気軽にお問い合わせください。 専門記事のご相談はこちら
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2024.09.13|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品
美白化粧品のしみ表現の注意点【薬機法NG例あり】
様々な化粧品メーカーやブランドから美白・ホワイトニング化粧品が展開されています。 ところで「美白」や「ホワイトニング」ってどういうことなのか、 シミに対して何が効くのか、 正しく説明することができますか? このブログを読んで説明できるようになります。 美白化粧品って、使っていくとしみがなくなって色白になれるんですよね? いやいやいや、美白化粧品使っても、しみはなくならないし色白にはなりません! 薬用化粧品の「美白」っていうのは条件があって限定的に認められている表現なの! これから説明するね! 美白化粧品はどんな効能効果? 化粧品で「美白」という効果はしばり表現と言って、 「メラニンの生成を抑え、しみソバカスを防ぐ」 または「日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ」の二択に限られます。 どちらかの意味であることがわかる場合のみ 「美白」と表現できるというルールです。 決して今あるシミが消えたり、継続使用で肌の色がだんだん白くなることは言えませんし、 すでにあるシミに効果があるような表現も認められません。 ※メーキャップ化粧品で「シミを隠す」はOK また、医薬部外品という分類で厚生労働省より承認を得ることで製造販売が可能です。 承認を得た方の効能効果を正しくパッケージや広告に記載することが必要です。 一般化粧品など承認を得ずに「美白」という表現を使うことは認められません。 E15.0 薬用化粧品・一般化粧品における美白表現の原則「美白」、「ホワイトニング」等は医薬品医療機器等法による効能効果ではない。従って、これらの文字を使用する場合は承認を受けた効能効果や化粧品で定められた効能効果の範囲で表現し、E15.1及びE15.2に示す場合以外は用いないこと。特に継続して使用しているうちに既に黒い肌の色が段々と白くなる旨を暗示することは認められない。【関連法令等】 医薬品等適正広告基準 第4の3(1)、3(2) 化粧品等適正広告ガイドライン2020年版 E15 「美白」等の表現の範囲 「美白」や「しみ」のNG例を紹介 NG例 肌本来の色を白くする表現 黒い肌も徐々に白くするホワイトニング効果 などの表現です。 できてしまったしみ、そばかすを無くす表現 しみをケアする しみ、そばかすがこんなに薄くなるなんて これらはすでにあるしみそばかすを薄くしていますのでNGです。 承認された効能以外のしみや色素沈着等に係る表現 ニキビ跡の色素沈着を防ぐ は承認効能の範囲外となり不適切です。 大きな括りでは同じ「しみ」かもしれませんが、医薬部外品としての承認効能は、 メラニンの生成を抑えること、もしくは日焼けによるしみやそばかすを防ぐことに 限られていますので要注意です。 肌質を改善させるような表現 しみ、そばかすの出来にくい肌に のような肌質が変わる表現はNGです。 承認を受けた範囲かが不明瞭な表現 しみに(承認を受けた範囲の記載がない) シミ予防(承認を受けた範囲の記載がない) まとめ 化粧品で「美白」という表現を用いる場合は、 以下のどちらかの効能効果であることを明瞭に記載するようにしましょう。 ☑メラニンの生成をおさえ、しみそばかすを防ぐ ☑日焼けによるシミソバカスを防ぐ 今あるシミが消えるような表現や、肌質が変わるような表現をすると 虚偽誇大広告になりやすく、クレームの危険が高まります。 化粧品の広告ルールは正しく運用していきましょう。 適切な広告運用には、適切に情報収集や専門家への相談をおすすめします♪ 化粧品の広告表現についてのご相談は美容薬事広告の専門家にお任せください! 無料相談実施中! 専門家への相談はこちら
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2024.08.19|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント|化粧品、医薬部外品|美容室・エステサロン・整体
ステマ対策だけでは不足?薬機法対策も必要な理由を解説
景品表示法によるステルスマーケティング告示。 施行して10月で1年ですが、早くも消費者庁から措置命令が続発しています。 ステマ規制の対策と、それだけでは不十分となる薬機法対策が必要となる事例を確認 ステマ(ステルスマーケティング)規制の対策の基本 「ステルスマーケティング」とは、 実際は事業者の広告であるにも関わらずそれが広告であることを隠す表示のこと。 あたかも第三者の客観的な意見や感想であるかのように表示していることで一般消費者を誤認させる行為のことです。 事業者の広告である場合、 その表示には「広告」であることを明瞭に示すことが対策となります。 出典: 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準[PDF:336KB ステマ対策のポイント 広告には必ず「広告」、「PR」、「プロモーション」、「○○社から商品を提供いただきました」等、広告であることがわかることを明瞭に表示する 社員、取引先、依頼先のインフルエンサーなど対し、ステマ行為を回避するため研修などの教育を適宜行う 広告に該当するかの判断に迷うケースにおいては、 広告であることを明示しておくことがリスク回避となります。 また、社員や取引先、インフルエンサーなどがステマ規制について理解し、 正しい判断ができる状態であることが望まれます。 ステマ行為を避けるよう周知徹底を行うと同時に、 法令順守の体制を構築するよう教育訓練する姿勢が求められているのです。 広告であることを明示するなら薬機法の対策を! 広告であると明示された投稿などが化粧品等の紹介をしている内容であれば、 薬機法(医薬品医療機器等法)=旧:薬事法の規制対象となります。 サプリメントや美容機器などであっても、 身体の増強増進、疾病の予防や改善に触れると薬機法がカバーされます。 そのため、虚偽誇大な表現や未承認医薬品等と受け取られるような表現になっていれば、 表示内容の修正が必要となります。 取引先やインフルエンサーに対してはステマ規制の知識に加え、 薬機法に配慮した内容が投稿(表示)するようにしておかなくてはなりません。 特に化粧品等では愛用者の声、使用体験談の内容についてルールがあるので気を付けましょう。 化粧品の愛用者の声(使用体験談)ルール 化粧品等の使用体験談等の表現は以下のルールがあります。 使用感や香りのイメージに関するコメントに限り可能 効能効果に関する表現は不可(うるおい、ハリなど) 安全性に関する表現は不可(敏感肌の私にも使えた、刺激が少なかった など) F7.3 使用体験談等 化粧品等の効能効果又は安全性についての愛用者の感謝状、感謝の言葉の例示等、使用経験又は体験談(タレントや自他者を問わない。)広告は、客観的裏付けとはなりえない。従って、消費者に対し化粧品等の効能効果又は安全性について誤解を与えるおそれがあるので行わないこと。 ただし、効能効果又は安全性以外の使用方法・使用感・香りのイメージ等に関しては、事実に基づく使用者の感想の範囲であれば認められるものとする。その場合であっても、過度な表現や保証的な表現とならないよう注意すること。 なお、※印等により説明文を付記する場合は、説明文がない状態で判断して認められる範囲であることが前提であり、説明文により認められない表現を救済するものであってはならない 化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版 E20「使用体験談」の表現の範囲 1.使用体験談の表現 使用体験談の表現については、F7.3の趣旨に基づき次の表現の範囲内で行うものとする。 (1) 認められる表現の範囲 ・使用方法、使用感、香りのイメージ等の範囲であって、かつ、事実の範囲内で行う使用者の体験に基づく自発的な感想による表現。 (2) 認められない表現の範囲 ・効能効果又は安全性についての使用経験又は体験談の表現。 ・虚偽あるいは第三者の創作による表現。 ・使用感等についての過度な表現。 ・体験談を自己の都合のよいように編集・抜粋した表現。 ・関係者に特に依頼した体験談であるのに、一般の利用者の体験談であるかのように表示している場合。 化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版 まとめ ステマ規制の対応に追われるさ中、 見落としがちな薬機法対策のポイントをご説明いたしました。 広告であることを明示すると、薬機法規制の対象となります。 適切な広告運用には、適切に情報収集や専門家への相談をおすすめします♪ ステマ規制や薬機法対策についてのご相談は美容薬事広告の専門家にお任せください! 無料相談実施中! 専門家への相談はこちら
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2024.07.30|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品
化粧品のエイジングケアは効能ではない!?薬機法リスクのポイントを解説
もくじ 【基本】エイジングケアの定義とは OK例 エイジングケア表現 NG例 エイジングケア表現 ①若返り効果になっていてNG ②加齢による老化防止効果になっていてNG ③加齢によるシワ・たるみの防止、改善に関する表現になっていてNG ④配合成分や作用機序の説明で老化防止を標ぼうした表現になっていてNG ⑤肌質を改善し、老化防止を標ぼうした表現になっていてNG ⑥個別の具体的な効能効果、作用であるかのように標ぼうした表現になっていてNG まとめ 【基本】エイジングケアの定義とは 化粧品等の広告では、エイジングケアという言葉の意味が定義づけられています。 その定義とは、「エイジングケアとは、加齢によって変化している現在の肌状態に応じて、 化粧品等に認められた効能・効果の範囲内で行う、 「年齢に応じた化粧品等によるお手入れ(ケア)のことである。」ということです。 …もう一度いいます、年齢に応じた化粧品等によるお手入れのことです。 つまり、エイジングケアと言いながら、若返りや老化防止、しわたるみの防止や改善を 標ぼうするような言葉ではないということです。 とても大切な定義なので「化粧品等によるお手入れのこと」だけでも覚えておいてください。 エイジングケアとは、加齢によって変化している現在の肌状態に応じて、化粧品等に認められた効能・効果の範囲内で行う、年齢に応じた化粧品等によるケアのことである。 引用:日本化粧品工業連合会|化粧品等の適正広告ガイドライン OK例 エイジングケア表現 エイジングケアを定義通りに正しく使えている例がこちらです。 年を重ねたあなたの肌に、うるおいエイジングケア 年齢を重ねた肌にうるおいを与えるエイジングケア 年を重ねた肌にうるおいを与える成分〇〇を配合したエイジングケア 美しく年齢を重ねるために、うるおいに満ちた肌のエイジングケア どれも、化粧品等の効能効果の範囲内でのお手入れを指していますね。 NG例 エイジングケア表現 ①若返り効果になっていてNG ここからは、エイジングケアの定義から外れて使われている例をお示しします。 まずは、若返り効果に関する表現になってしまっている例です。 若々しい肌がよみがえるエイジングケア 小じわ、深いしわ、時間が戻るエイジングケア 老化を招く原因のひとつ、活性酸素を取り除いて、若々しい素肌へ導くエイジングケア こんな方におすすめのエイジングケア… しわ、たるみが見立ち、 老けてみられる このような表現は、どれも若返り効果があるように思われる表現となり、 エイジングケアの表現として不適切となります。 ②加齢による老化防止効果になっていてNG 次に、加齢による老化防止効果に関する表現になってしまっている例です。 肌の老化を防ぐエイジングケア アンチエイジングケア 肌の老化対策エイジングケアとして開発された などの表現は、どれも化粧品等によるお手入れとは言えず老化防止効果を暗示していますね。 ③加齢によるシワ・たるみの防止、改善に関する表現になっていてNG 次に、加齢によるシワ・たるみの防止、改善に関する表現になってしまっている例です。 シワやたるみを防ぐエイジングケア シワを改善するエイジングケア 〇〇エイジングケアは加齢による肌の衰えにやさしくダイレクトに働きかけます これらは、エイジングケアが加齢によるシワ・たるみを防止、改善させるような表現となり、不適切です。 ④配合成分や作用機序の説明で老化防止を標ぼうした表現になっていてNG 次に、配合成分や作用機序の説明で老化防止を標ぼうした表現になってしまっている例です。 肌の老化と戦う抗酸化成分〇〇を配合した、○○エイジングケア 肌の老化防止に役立ち、コラーゲンの生成能力を高める 〇〇〇成分によるエイジングケア これらの表現は、成分の説明をしているなかでエイジングケアを使っており、 その成分にあたかも老化防止効果があるように思わせてしまっている例です。 とてもお手入れのこととは言い難いですね。 ⑤肌質を改善し、老化防止を標ぼうした表現になっていてNG 次に、肌質を改善し、老化防止を標ぼうしている例です。 エイジングケアで衰えに負けない肌をつくる エイジングケアでシワを消すと同時に、シワのできがたい肌にする相乗効果 素肌の力を若返らせて、肌の老化を防ぐエイジングケア これらは、エイジングケアによって肌質が改善し、老化防止ができると思わせる表現のため不適切です。 ⑥個別の具体的な効能効果、作用であるかのように標ぼうした表現になっていてNG 最後は、「エイジングケア」を個別の具体的な効能効果、作用であるかのように標ぼうした表現です。 肌のハリ、エイジングケア、保湿のために エイジングケア成分を配合しました このように、「エイジングケア」が効果や作用そのものに見せる表現は、 若返りや老化防止を暗示してしまっており、 とてもお手入れのことではないものになっています。 まとめ いかがでしょうか。 エイジングケアを「年齢に応じた化粧品等によるお手入れのこと」といった定義通りに 使われていないと、どうしても若返りや老化防止などを暗示させてしまい、 不適切な広告と見なされる要素となりますので注意していきましょう。 エイジングケア表現や効果的な広告表現についてのご相談は売れる薬事広告の専門家にお任せください! 専門家への相談はこちら
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2024.06.17|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品|美容室・エステサロン・整体
化粧品で比較する際の注意点、他社誹謗を避けるポイントを解説!
商品を広告するうえで、何かと比べたて〇〇だと表現したかったり、 他よりも優れたポイントをアピールしたくなることかと思います。 ここでは、化粧品のルールとして許されている比較表現の範囲と、 健康食品やそのほか商品やサービスにおける比較広告の注意点をまとめました。 また、どういったものが誹謗にあたるのか押さえておくとトラブルを防止するメリットや指摘リスクができます。 ぜひしっかりと読んでいただければと存じます。 薬機法:化粧品の比較表現 化粧品等の広告においては、他社の製品と比較したような表現は禁止されています。 F10.2 比較広告の制限1 製品の比較広告を行う場合、その対象製品は自社製品の範囲で行い、その対象製品の 名称を明示した場合に限定し、明示的であると暗示的であるとを問わず他社品との比較広告は行わないこと。2 ひぼう・比較の有無に関わらず、広告に他社の製品の名称(製品の販売名、略称、愛称、 ブランド名等)を無断で使用しないこと。また、直接的に名称を表現しない場合であっ ても他社製品を暗示した広告を行わないこと。 JCIA20200615_ADguide.pdf 具体的な製品、ブランドなどを特定しない場合も漠然とした誹謗として指摘を受けることがあります。 基本的に、広告に他社の製品名やブランド名を無断で使用すること自体に問題があります。 他社製品や既存カテゴリー等を比較の対象にして広告すると他社誹謗になる。 「他社の口紅は流行遅れのものばかり…」 「他社の製品はまだ×××を配合している」 「一般の洗顔料では落としきれないメイクまで」 ※具体的な商品名、ブランド名を特定しない場合(暗示的)でもNG 他の業界では他社製品との機能やスペック比較が広告中に存在するのをよく目にしますが、 化粧品等では同様のことができません。 何かと比較して広告したい場合は、同じメーカーの商品やブランドにおいて、 その比較対象製品の名称を明示する場合に限って認められてます。 例)当社従来品比(モイスト〇〇ローション) 例)当シリーズ従来品比(モイスト〇〇ローション) などを明記する 誹謗表現になりやすい?!無添加等の表現についても要注意 よくある、無添加等の表現も正しく表現しないと他社を誹謗することになります。 例えば、「肌トラブルの原因になりがちな香料、着色料は一切不使用」や、 「防腐剤無添加だから安心」といった表現は、 それらを含んでいる他社製品を誹謗する表現となってしまいます。 また、安全性の保証表現ともとられる表現でもあります。 この場合は、たんに〇〇は一切不使用、無添加ということにとどめておきましょう。 比較表現、誹謗表現になっていないかよく確認しよう! 化粧品広告には悪気がなくても、比較表現や誹謗表現になりやすい特徴があります。 比較表現や誹謗表現は、他社を巻き込んだトラブルなどに発展することもあります。 少しでも気になることや不安なことがあれば、 しっかりと表現の確認をしてくれる広告表現のプロに相談するようにしましょう! ご質問やご相談はこちらから https://kyk-lab.com/works/1930/ Udemy【入門講座】薬機法は怖くない!はじめての化粧品広告ルール&テクニックはこちらか https://kyk-lab.com/works/1907/ オーダーメイド研修、社内研修もお任せ!
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2024.05.27|お知らせ|ヒストリー
開業1年がたちました。
2023年5月、京都薬事広告ラボという屋号を掲げて薬事広告チェックのサービスを開始いたしました。 一年が経ち振り返ってみると、様ざまなお客様との出会い、ご協力してもらった方々とのご縁などの支えもあって2年目を迎えられているように思います。本当にありがとうございます。 まだまだ未熟な部分や至らぬ点もあるかと存じますが、これからもブラッシュアップを継続して、 ニーズに応えながら最高品質のサービスを提供できるように日々努めて参ります。 引き続き、ご愛顧のほどお願いいたします。 2024年5月27日 京都薬事広告ラボ 代表 橋本 圭子
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2024.05.10|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント|化粧品、医薬部外品|美容室・エステサロン・整体
問題になるNo.1表示の特徴とは?を解説します。
No.1表示をしている場合は必ず見直しを! 今年2月末3月のわずか2週間あまりの間に、 消費者庁は12社の「No.1広告」について、 景品表示法違反(優良誤認)に基づく措置命令を出しています。 消費者庁がNo.1広告に本腰を入れて摘発に乗り出しています。 現在、No.1広告の実態調査に取り組み中。今秋にも調査結果を公表するそうです。 他の商品より優れている、選択肢のなかで一番であることを表記したいという、 結論ありきの調査方法も問題。 現状では景品表示法の対象は広告主体者。 そのため調査を設計したり主導した調査会社にはおとがめなし。 ここにメスが入ろうとしている動きもあります。 景品表示法違反として措置命令が下されたNo.1表示広告 バウムクーヘンに対する景品表示法に基づく措置命令について (2024年03月26日) “回答者にサービスを利用したことがあるかどうか確認しておらず、自社が1位になるような不公平な内容で、客観的な方法で調査したものではなかった“ 株式会社バウムクーヘンに対する景品表示法に基づく措置命令について (2024年03月26日) 株式会社バンザンに対する景品表示法に基づく措置命令について(2023年01月12日) 「オンライン家庭教師で利用者満足度No.1」 ⇒回答者にバンザンが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務の利用の有無を 確認することなく実施したもので、バンザンが提供する本件役務及び他の事業者が提供する 同種役務を利用した者の満足度を客観的な調査方法で調査したものではなかった。 「第1位 オンライン家庭教師口コミ人気度」 ⇒回答者の条件を付さずに当該事業者に登録している会員全員を対象に、 設定した回答者数に到達するまで実施したものであり、 バンザンが提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務に関して口コミの人気度を 客観的な調査方法で調査したものではなかった。 「第1位 AO・推薦入試にお勧め出来るオンライン家庭教師」 ⇒回答者の条件を付さずに当該事業者に登録している会員全員を対象に、 設定した回答者数に到達するまで実施したものであり、 バンザンが提供するメガスタ高校生及び他の事業者が提供する同種役務に関して AO・推薦入試対策のための役務として推奨できるものであるかを客観的な調査方法で調査したものではなかった。 問題になるNo.1表示の特徴 Ø実際に商品やサービスを利用していないにも関わらず 「顧客満足度」や「口コミ人気」に関するランキング結果としている Ø商品やサービスに対して適切な評価が期待できる調査対象者を絞らずに アンケートなどを実施しており、その結果である リサーチ会社にまかせっきりは危険⚠ 使ってもいないのに「満足」できたり、「誰かにおすすめしたい」と思うことは不自然。 ペット向け商品なのにペットを飼ったことがない方や詳しくない方も回答しているアンケート、 学習塾なのに塾に通っている子やその親、 それらサービスに興味や関連のない方が回答したアンケートなどが、 適切な評価が期待できる対象者を絞っていないとみなされ、 「客観的な調査」であると認定されません。 一方、広告をみた消費者は、 「商品を試してみた結果、みんなから選ばれた素晴らしい商品なのだ」と 誤解を与えてしまいます。 また、問題となるNo.1表示では実際はWEBサイトのイメージに対する回答などに すぎないことがほとんどで、 これを知った消費者は、「そうだったの?」とがっかりすることは間違いないでしょう。 最近ではNo.1表示に見慣れている人も増えているので 広告効果が薄くなってきており、 リスクを負って表記することはおすすめしません。 消費者庁も本腰を入れている背景から 他の効果的な広告表現にシフトしていくことが望ましいでしょう。 NO,1に代わる広告表現や効果的な広告表現についてのご相談は 売れる薬事広告の専門家にお任せください! 専門家への相談はこちら
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2024.04.16|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品
ニキビ表現の範囲とは~化粧品と薬用化粧品の違い~
にきび(ニキビ)の表現、アクネケア等の表現については、 化粧品と薬用化粧品(医薬部外品)とで薬機法OKとなる範囲が異なります。 広告や表示する場合には、適切な範囲で表現する必要があります。 そこで、ニキビ表現の範囲の違いをまとめましたのでご活用いただければと思います。 化粧品分類は洗顔料に限り「ニキビを防ぐ」がOK 「薬事法の施行について」の化粧品の効能範囲(56効能)において、 (18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ。(洗顔料)と記載されています。 化粧品分類であることから、成分などの薬理効果ではなく、 あくまでも皮膚を清浄にする→皮膚を健やかに保つ→ニキビやアセモを防ぐという 認識であると考えられます。 参考:化粧品等の適正広告ガイドライン | 日本化粧品工業会 (jcia.org) 洗顔料というのは、洗顔フォームやジェル、クレンジングオイルなど基本的に洗い流すタイプの 化粧品であることが基本となります。ローションやクリームではニキビ・アセモの訴求表現は不可となります。 また、「ニキビ、アセモを防ぐ」の範囲を超えて、 「ニキビに効く」や「アセモを改善」といった表現は認められません。 あくまでも「予防効果」にとどまるようにしておきましょう。 薬用化粧品は洗顔料に限らず、「ニキビに」といってもOK 一方、薬用化粧品(医薬部外品)であれば、 製品ごとに承認を受けた範囲でニキビに関する効能効果を標ぼうすることができます。 薬用化粧品で明示されている範囲は下記の通りです。 薬用化粧品の種類効能・効果化粧水、ローションあせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。クリーム、乳液、ハンドクリーム、化粧用オイルあせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。パックにきびを防ぐ。薬用石けん(洗顔料を含む)<殺菌剤主剤>(消炎剤主剤をあわせて配合するものを 含む) 皮膚の清浄・殺菌・消毒。 体臭・汗臭及びにきびを防ぐ。<消炎剤主剤のもの>皮膚の清浄、にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ。【化粧品等の適正広告ガイドライン 2020年度版】より抜粋 化粧品では、単に「ニキビに」とだけ表示することは「防ぐ」範囲が分かりにくくNG 薬用化粧品の場合は条件付きで表示することができます。 医薬部外品の効能効果について「◯◯を防ぐ」という効能効果で承認を受けているものにあっては、単に「◯◯に」等の表現は認められない。ただし、承認された効能効果が明瞭に別記されていればこの限りでない。 参考:医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について キャッチコピーなどでたんに「ニキビに」と言っても問題にならないのは、 「承認を受けた範囲」が明瞭に別記されていることが条件です。 「ニキビに」を強調したり、「防ぐ」という承認された効能効果を明示していない場合は 不適切な表現となりますので気を付けましょう。 要注意なニキビ表現「大人ニキビ」「ニキビ痕」 大人ニキビ 「大人ニキビ」とは、通常のニキビとは異なる要因で症状が出ている場合があります。 医薬品的な効能効果があると思わせてしまう可能性があるので、 強調して表示したり、大人ニキビに特化しているような印象は避けましょう。 ニキビ痕に 「ニキビ痕」にという表現は、皮膚が色素沈着を起こしたり、シミになった場合を指すと考えられます。 このように、ニキビ痕を改善するような表現は、 承認された効能効果を超えてしまう可能性が高いので避けましょう。 まとめ ニキビと一言で言っても、お客様はニキビを防ぐことができるのか?できてしまったニキビが治るのか?期待されている効果の範囲が違います。 事業者や広告主においては 、認められているニキビ表現の範囲で正しく広告することが大切です。 また、認められている範囲だから大丈夫というわけではなく、 効果について根拠等があるかも景品表示法の側面からも求められます。 少しでも表現に不安がある場合は、専門家に相談していただければ安心です。 専門家への相談はこちら
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2024.03.15|お知らせ|案内
instagramの運用こそ、気軽に相談できるパートナーを!
インフルエンサーマーケティングも盛り上がっており、 SNSの投稿内容についてのチェックを外注することも増えてきました。 SNSは広く瞬時に広がることが期待されている反面、炎上リスクも高い広告手法となっています。 外注する場合は、信頼できる専門家にお任せいただければと思います。 インスタグラム投稿チェックお試しキャンペーン(3枠)が残り1枠になりました! お悩みの方はお急ぎくださいませ。 ↓お試しキャンペーン案内のブログはこちら https://kyk-lab.com/news-column/964/ チェックするポイント 画像(動画) 本文 ハッシュタグ 前後の投稿との関係 化粧品、健康食品など問わず、上記全てが虚偽誇大な印象または認められない表現であってはなりません。 1人では分かりにくい場合があるので、2人でチェックするなどで客観的な視点でチェックすることが大切です。 ストーリーズは24時間以内に閲覧不可になるので何を言っても大丈夫と思われがちですが、誰がスクリーンショットを撮っているかわかりません。 また、うっかりハイライトに移して閲覧可能になっているケースも多いので、ストーリーズも投稿と同様に薬機法と景表法チェックが必要です。 【残り1枠】安心してインスタ投稿チェック外注できる インスタ投稿の薬事チェック&アドバイスのお得なプランをご用意しました。 インスタグラム投稿チェック 安心プラン 3投稿までを無料でチェック&アドバイスいたします✨ (追加)1件ごとに5500円 または 5件投稿まとめると合計22000円 各アカウントの世界観を尊重し、リライト案をご提示いたします。 ターゲットに合わせ響く表現をご提示いたします。 チェック元の投稿文や画像等の形式は問いません。 お得なプランを利用し、貴社のアカウントをブラッシュアップしてみませんか? こんな方には特におすすめ 投稿内容を自身で作成しているが、本当に大丈夫か不安 薬機法を意識してほしいと言いながら外注しているが、念のため自社でもチェックしたい 今までの投稿を見直して適切な表現にブラッシュアップしたい ただし、リソースに限りがありますので、先着3社に限らせていただきます。すみません あと1枠になりました(2024/03/15時点)終了しました!(2024年/06/20) 再キャンペーンは検討中です。 問い合わせ ※その他にチェックのうえ、「インスタ投稿チェック希望」の旨お知らせください。 担当者より24時間以内にご連絡いたします。 お問い合わせフォームへ 24時間以内に返答がない場合、送信できていないケースがあるため恐れ入りますがもう一度お問合せいただきますと幸いです。
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2024.03.08|ヒストリー
京都薬事広告ラボで叶えたい夢
叶えたい夢 私の叶えてたい夢、それは・・・ °˖✧◝✧˖°良い商品こそ適正な広告で魅力を伝え豊かな社会にする°˖✧◝✧˖° みなさんが日々愛用しているコスメやサプリ。 商品として形になるまですごい時間や労力が費やされているなんてって想像したことありますか? 私は化粧品メーカーで働いてきた中であらゆる部門と共に仕事をしていきました。そこで、業務内容は違っても、みんな想いは同じだと気づきました。 「この商品の良さがより多くの人に伝わってほしい」 そのために試行錯誤し、やっとの想いで商品化にこぎつけています。 そんな想い、努力、ストーリーがつまった商品。その広告のチェックが規制をクリアさせるだけのもので良いとは思いません。 今はAIやチャットGPTにも広告表現チェックできるように進歩しています。 しかしAIやチャットGPTは画一的なチェックが強みであり、現状では商品ごとに存在する「良さ」を強調した表現の代替え案はできないのではないでしょう。 京都薬事広告ラボだからできること 唯一無二の商品。規制を守りながらも商品の魅力を最大限伝えることができれば売上もあがり、ブランディング向上にも貢献できると信じています。 ありもしない効果や嘘を広告することで売上を追求する美容健康広告のループを断ち切り、 真実で人の心を動かし人々暮らしを豊かにするための広告づくりのサポートをしたい。 京都薬事広告ラボを通して美しく健康で豊かな社会に貢献する そこをゴールにして日々精進し、クライアントに寄り添ったご提案を心掛けています。 引き続きよろしくお願いいたします。 こちらも併せてご覧いただければ嬉しいです! https://kyk-lab.com/2024/03/08/kikkake