私たちについて
Message
薬機法も、想いも、
きちんと届ける。
“伝えたい”と”守りたい”を
両立する広告支援——
“伝えたい”と”守りたい”——
美容・医療分野等の薬機法・景表法に基づいた問題解決や夢の実現をお手伝いする京都の広告支援会社です。
私たちは、ただ広告をつくるだけの存在ではありません。
化粧品・健康食品・医薬部外品・医薬品・美容雑貨など、女性向け商材を中心に、「伝えたい想いをカタチにする」すべてのフェーズで、企業と共に伴走するコンサルタントとして支援しています。
法規対応 × 売上貢献
この2軸を土台に、企業のブランド価値を守り、高め、届ける支援をしています。
薬機法・景表法に基づいた表現チェックやリライト、顧問契約による継続的なサポート、社内研修や講座開催を通じた薬事人材の育成など、法規と売上、どちらも妥協しないマーケティング戦略の立案をしています。
“伝えたい”を超えて、“伝わる”へ。
“守りたい”を超えて、“守る”へ。
これからも、信頼と共感を育みながら、あなたの伴走者であり続けたいと願っています。
Profile
私について
売れる広告で未来を拓く、
美容健康ビジネスの伴走者
薬事広告コンサルタント
1987年
京都市生まれ
2010年
立命館大学 経営学部卒
2010年
頭髪化粧品メーカーに入社。13年間勤務。
美容室向けコンサルティングセールス部門で、北陸エリアを担当。美容室経営の安定化や商品販売の戦略づくりに携わったのち、広報部門へ。コーポレートサイトやプレスリリースの運用を通じて、自社や商品の認知度・ブランド力アップに取り組みました。
その後は商品開発の心臓部ともいえる研究部門へ。薬事業務を担当し、年間100件以上の薬事申請や商品の裏面表示作成、広告物の法規チェック、新製品開発の薬事サポートまで、幅広く経験を積みました。日本化粧品工業会の広告審査会にも関わり、広告講習会ワーキンググループの講師として2000人以上に法規の大切さを伝える活動も行ってきました。
利益優先でモラルを欠いた広告が目立つ今、「ルールを守る誠実な商品こそ広めたい」という想いから独立。化粧品に限らず、薬機法が関わる健康食品、サプリ、整体院、エステサロンなどにもコンサルを展開しています。
単なる薬事チェックだけでなく、セールス時代に培ったマーケティング視点やセールスライティングのノウハウも組み合わせ、商品の魅力を引き出し、自然と売れる広告づくりをサポートしています。
ポッドキャスト番組「経営者の志」に出演。
「薬機法を守りながら、魅力的に伝える」
Works 実績
-
2025.11.06|広告・顧問実績|広告表現&リライト|法規対応・売上向上支援|法規対応・売上向上支援実績|薬機法広告相談・サポート
薬機法対応と売上向上の両立 ─ 化粧品のLP改善事例
案件概要 商品カテゴリー:バストケアクリーム ターゲット:産後の30代~40代女性課題:効能訴求が弱く、ターゲットの潜在ニーズに応えられていない悩みの本質:サプリでもブラでも解決しない「自信の喪失」「自分を取り戻したい」という感情的ニーズ 改善内容:「効能」から「感情」へのシフト Before・After Before 「ハリ感UP、潤い感で美しいバストへ」(効能中心、一般的な表現) After 「産後、諦めていた自分を取り戻す。毎日のケアが、頑張る私を労わるひとときになる」(潜在ニーズに寄り添う) 何を変えたのか 薬機法の枠内で、感情的訴求を強化ハリ感・潤い感という効能は守りながらも、その奥にある「自信の回復」「セルフケアの充足感」を訴求 ターゲット像を深掘り「サプリでもブラでも解決しない悩み」を言語化し、他にはない共感ポイントを創出 理想像の解像度を上げる商品使用後の「心の変化」まで想像させることで、購買動機を高める 薬機法対応と売上向上の両立 私たちのアプローチ 薬機法の「効能表示の制限」は、実は「感情訴求の入口」です。 効能だけでは、顧客の心は動かない 女性は「自分がどう変わるのか」「どんな気持ちになるのか」で購買を決める 薬機法の枠の中で、その感情までデザインする それが、法的にもセーフで、売上も上がるLPの正体です。 単なる薬機法チェックにとどまらない このプロジェクトで提供したのは、女性に売れる広告づくりのトータルコンサルティングです。 ターゲット女性の潜在ニーズ洗い出し ライフステージと感情に寄り添うメッセージング 効能と感情的メリットの融合 理想像の解像度を高めるコピーライティング 薬機法を守りながら心に響く広告づくり 女性向け美容・ボディケア商品のLP改善は、コンプライアンスと購買促進の両立が鍵です。私たちは、その両方を実現するサポートをしています。 詳細については、お気軽にご連絡ください。 無料相談はこちら https://kyk-lab.com/works/1936/
-
2025.10.28|研修/セミナー|社内研修・講座開催
セミナー報告|ファスティング・栄養カウンセラー向け講座
実施概要 株式会社ATE主催、Rinascita fasting依頼のもと、ファスティング指導士や栄養カウンセラーとして活動される事業者向けのオンラインセミナーを実施いたしました。 ファスティング指導士育成アカデミーRFA - Rinascita fasting 本セミナーは、健康関連ビジネスに携わる専門家が抱える「正確な情報発信と法規制遵守」という重要な課題に対する実践的なソリューションを提供しました。 セミナー概要 開催形式: Zoomウェビナー 実施時間: 2時間 対象者: ファスティング指導士、栄養カウンセラー、健康関連事業者 参加形態: 講師陣を含む企業・団体単位での参加 セミナーが解決する課題 健康食品やファスティング指導の領域では、薬機法・景品表示法・医師法といった複雑な法規制が関わってきます。これらの法規制を正確に理解し遵守することは、事業者にとって必須の知識です。 しかし多くの事業者は以下のような課題を抱えています: 広告表現が法に触れていないか判断が難しい 社内研修では専門的な解説が充実していない 法規制の改正情報をどのように取り入れるか分からない 安心して活動するための実践的な知識が不足している 本セミナーは、これらの課題を解決し、事業者が安心して正確な情報発信を行うための知識と実践スキルを習得することを目指します。 セミナー内容紹介 1. セルフ発信チェック 参加者が自社の広告表現や情報発信について、実際に法規制に基づいたチェックを行うセッション。実践的な視点から、現在の発信内容の問題点や改善点を認識するきっかけとなります。 2. 法規制を守る理由の理解 単に「法規制を守らなければならない」という義務的な理解ではなく、なぜそのルールが存在し、それが消費者・事業者双方にどのような影響を与えるのかを理解します。このセクションにより、参加者の法規制遵守に対するモチベーションが大きく向上します。 3. 薬機法についての詳解 医薬品、医療機器、化粧品、サプリメントなどの販売・広告において最も重要となる薬機法。禁止表現、許可表現の違い、そして「医薬品医療機器等法」における最新の規制内容を詳しく解説します。 4. 景品表示法への対応 誇大広告や根拠のない表現を規制する景品表示法。特に健康食品や美容関連商品の広告表現において頻繁に問題になる領域です。セミナーでは事例を交えながら、適切な表現方法を学びます。 5. 医師法との関係性 医師免許を持たない者による医学的判断や診断の禁止など、医師法との接点を理解します。栄養指導の範囲と医学的指導の境界線を明確にすることで、コンプライアンスリスクを低減します。 6. 広告表現クイズ 理論的な学習に加えて、実際の広告表現が法に適合しているかどうかを判断する双方向的なクイズセッション。参加者が即座に知識を活用し、理解度を確認できる実践的なコンテンツです。 7. 実践ワーク セミナーの総括として、参加者自身が学んだ知識を用いて、架空シナリオの中で適切な情報発信方法を検討するワークを実施。この実践ワークにより、セミナー終了後の実務への応用がスムーズになります。 8. 質疑応答 各業界や企業特有の課題について、講師との直接的なやり取りを通じて、参加者の具体的な疑問や不安を解消します。 依頼主様からのご感想 「今回のセミナーは、とても生徒にとって(講師陣も参加していました)実りある貴重な時間となりました。社内だけでは伝えられない情報ばかりで大変ありがたかったです。学んだことを活かし規定を守って、正しい情報で伝えられるように努めていきます。」 このご感想から、以下の点が明確に示されています: 多層的な学習価値: 生徒だけでなく講師陣にとっても新しい学びがあった 社内研修では補えない専門知識: 外部専門家による解説の重要性 実務への直結性: 学んだ内容が実際の事業活動に即座に活かせる内容 セミナーの構成の工夫 本セミナーが高い満足度を得た理由として、以下のような構成上の工夫が挙げられます: 1. 知識の段階的習得 法規制の基礎から始まり、具体的な事例、そして実践応用へと段階的に進行することで、参加者のスキルが無理なく向上します。 2. 理論と実践のバランス セルフチェック、クイズ、ワークといった実践的な要素を交えることで、単なる講義ではなく「習得と実践の場」となります。 3. インタラクティブな設計 質疑応答や実践ワークにより、参加者が受動的ではなく能動的に参加する環境を創出しています。 4. 業界特有の課題への対応 ファスティング指導士や栄養カウンセラーという特定の職種に特化した内容により、参加者の「自分たちのための研修」という実感が生まれます。 対応可能なセミナー・研修のテーマ 広告法規制や医師法に関する研修を始め、以下のようなテーマでも対応可能です: 薬機法・景品表示法の基礎と実践 健康関連ビジネスのコンプライアンス SNSでの情報発信と法規制 医療法・医師法と事業活動の関係 消費者保護法制と企業責任 業界別・職種別のコンプライアンス研修 最後に 現在、健康食品、サプリメント、フィットネス、栄養指導など、健康・ウェルネス関連の事業が急速に増加しています。同時に、消費者保護を目的とした法規制も厳格化の傾向にあります。 正確な知識と適切な実践により、事業者は安心して活動でき、消費者も信頼できる情報を得ることができます。 セミナー・研修の実施をご検討の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。貴社・貴団体の課題や目標に応じた、最適なプログラムをご提案させていただきます。 お問い合わせ セミナー・研修の依頼、ご相談については、以下よりお問い合わせください。 アーカイブ録画: 対応可能 資料提供: 対応可能 内容のオーダーメイド: 対応可能 詳細については、お気軽にご連絡ください。 セミナーについて相談してみる
-
2025.09.18|広告・顧問実績|薬機法広告相談・サポート
ラジオに出演しました
いつもお世話になっております。 この度、京都でエステサロン・スクールを展開されている金寿美さんにお声かけいただき、「キンスミクラス」というラジオチャンネルに出演させていただきました。 放送内容について 2週にわたって放送していただきます 第1週目:9月28日放送 「一般の方が化粧品やサプリを購入する際に気を付けるべき広告表現のポイント」 多くの方が経験されているトラブルを避けるために: 知らない間に定期購入になっていた シミやしわが消えると思っていたけれど、実際は違ったなどの誇大広告 購入者が気を付けるポイント このようなことにならないよう、消費者目線で広告の見方を解説いたします。 第2週目:10月5日放送 「薬事広告コンサルタントになった経緯と起業のきっかけ」 私がなぜこの道に進んだのか、起業に至った背景をお話しするとともに、美容に関するこだわりもお話しています。 ぜひ聴いていただければと思います 普段は企業様向けのお仕事が中心ですが、今回は一般の消費者の皆様にも役立つ内容をお話しさせていただきました。 お時間がございましたら、ぜひお聴きいただければと思います。 番組名: キンスミクラス放送日: 第1週 9月28日、第2週 10月5日(予定)出演者: 金寿美(TBCA)、橋本圭子(京都薬事広告ラボ株式会社) 聴取方法 Stand.fmアプリ各回8:30配信https://stand.fm/channels/646b178e0b5e6b2d87f9f787 FM GIG8:00よりCチャンネルhttp://219.117.222.169:8020/giglive 10:30よりAチャンネルhttp://219.117.222.167:8020/giglive
-
2025.08.18|広告・顧問実績|薬機法広告相談・サポート
【メディア掲載のお知らせ】韓国化粧品協会公式サイトに掲載されました
韓国化粧品協会「日本向け輸出代行機関リスト」に弊社が掲載 この度、韓国化粧品協会(KCIA:Korea Cosmetic Industry Association)の公式ホームページにて、「日本向け化粧品輸出代行機関案内(2025年改正版)」に弊社が掲載されましたことをお知らせいたします。 掲載内容について 掲載機関: 韓国化粧品協会(Korea Cosmetic Industry Association) 掲載日: 2025年8月18日 掲載内容: 日本向け化粧品輸出代行機関リスト(2025年改正版) 確認URL: https://kcia.or.kr/home/law/law_08.php?type=view&no=16896&ss=page%3D%26skind%3D%26sword%3D%26ob%3D 韓国化粧品協会について 韓国化粧品協会は、韓国の化粧品産業の発展と競争力向上を目的として設立された業界団体です。韓国の化粧品企業の海外進出支援、技術開発促進、品質向上などの活動を行っており、K-ビューティーの世界的な普及に重要な役割を果たしています。 掲載の背景 近年、韓国の化粧品企業の日本市場進出への関心が高まっています。K-ビューティーブームの影響で、日本における韓国化粧品の需要は急速に拡大しており、多くの韓国企業が日本市場への参入を検討しています。 このような背景を受け、韓国化粧品協会では会員企業の海外進出支援の一環として、日本の化粧品関連許認可および輸出業務を代行する機関の情報調査を実施し、その結果として信頼できる代行機関のリストを公開しました。 弊社のサービス内容 弊社では、韓国化粧品企業様の日本市場進出を包括的にサポートするため、以下のサービスを提供しております: 法規制対応サービス 日本の薬機法(旧薬事法)に関するコンサルティング 成分や市場に関する調査 マーケティング支援 日本市場調査・分析 販路開拓支援 流通パートナー紹介 プロモーション戦略立案 ラベリング・表示対応 日本語ラベリング作成 薬機法準拠の表示確認 パッケージデザイン調整 日本市場進出の重要性 日本は世界第3位の化粧品市場規模を誇り、品質に対する要求水準が高く、新しい美容トレンドに敏感な消費者が多い魅力的な市場です。特に以下の点で韓国化粧品企業にとって重要な市場となっています: 重要事項のご案内 韓国化粧品協会より以下の重要事項が明記されています: 「本リストに掲載された代行機関は、韓国化粧品協会が公式に認定または推薦する機関ではなく、各会員企業におかれましては参考資料としてご活用ください。本案内を通じて協会が経済的利益を得ることはなく、代行機関との実際の業務進行時に発生する問題について、協会は民事・刑事上の責任を負いません。」 弊社といたしましては、この掲載を機に、より一層韓国化粧品企業様への質の高いサービス提供に努めてまいります。 最近の日本市場動向 K-ビューティーの成長 韓国化粧品の日本向け輸出は、2017年の1億9,000万ドルから2021年には5億8,452万ドルまで増加し、5年間で年平均32.4%の成長率を記録しています。現在、日本の化粧品輸入市場において韓国は第2位の地位を占めています。 人気カテゴリー スキンケア製品(特にシカケア、レチノール配合品) マスクパック クッションファンデーション リップティント アイシャドウパレット 消費者動向 10代:72.9%が韓国化粧品使用経験あり 20代:61.7%が使用経験あり 30代:51.2%が使用経験あり 弊社の強み 専門知識と経験 日本の化粧品法規制に関する深い知識 薬機法対応の専門スタッフ 実績と信頼性 多数の国内化粧品企業様との取引実績 韓国化粧品協会掲載による信頼性 継続的なフォローアップ体制 透明性の高い料金体系 まとめ この度の韓国化粧品協会への掲載は、弊社にとって大変光栄なことであり、韓国化粧品企業様への更なるサービス向上の機会と捉えております。 日本市場への進出をご検討中の韓国化粧品企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。豊富な経験と専門知識を活かし、お客様の日本市場進出を成功に導くため、全力でサポートいたします。 K-ビューティーの更なる発展と、韓日両国の美容業界の交流促進に貢献できるよう、今後も努力してまいります。 お問い合わせ 日本向け化粧品輸出に関するご相談やお見積りについては、以下よりお気軽にお問い合わせください。 韓国化粧品協会掲載企業として、信頼性の高いサービスをお約束いたします。 関連サービス 薬機法コンサルティング 日本市場調査 販路開拓支援
-
2025.07.04|広告・顧問実績|薬機法広告相談・サポート|顧問契約
SNS運用の薬事担当者向け薬機法・景表法の重要ポイント
目次 はじめに 発信者による広告扱いの違いを理解する 会社・公式アカウント スタッフのアカウント 第三者(お客様・インフルエンサー等) 投稿チェックの3STEP STEP1:景表法チェック STEP2:薬機法該当性の判断 STEP3:表示内容の分類と個別チェック SNSで措置命令を受けた実例 事例1:株式会社アクガレージ及びアシスト株式会社 事例2:ロート製薬株式会社 実践的な管理体制の構築 必要なアクション チェック体制の整備 教育・研修の実施 SNS特有のリスクと対策 プラットフォーム別注意点 炎上リスクへの対策 まとめ はじめに SNSマーケティングが企業の重要な戦略となった現在、薬機法や景表法の規制は従来の広告媒体を超えて、Instagram、YouTube、X(旧Twitter)、Threadsなど、あらゆるSNSプラットフォームに及んでいます。 中小企業の薬事担当者にとって、SNS運用における法的リスクの理解と適切な管理体制の構築は、もはや避けて通れない重要な課題です。本記事では、SNS運用で特に注意すべき薬機法・景表法のポイントを実践的に解説します。 発信者による広告扱いの違いを理解する SNS運用において最も重要なのは、「誰が」「どのような立場で」発信するかによって、広告扱いになるか否かが決まることです。 1. 会社・公式アカウント 必ず広告扱いとなります。薬機法・景表法の規制が全面的に適用されます。 2. スタッフのアカウント 立場や目的によっては広告扱いとなります。 会社の指示で投稿する場合:広告扱い 業務の一環として投稿する場合:広告扱い 完全に個人的な投稿:非広告(ただし、会社との関連性が明確な場合は要注意) 3. 第三者(お客様・インフルエンサー等) 投稿内容を指示して依頼すれば広告扱い、自発的な投稿であれば非広告です。 広告扱いとなるケース 投稿内容を具体的に指示 投稿のタイミングを指定 特定の表現を使用するよう依頼 報酬を支払って投稿を依頼 重要なポイント 会社・公式以外のアカウントが広告投稿を行う場合は、「PR」「広告」「タイアップ」等、広告であることがわかる文言を明示する必要があります(ステマ規制対応) Instagram、YouTube、X、Threads等、媒体を問わず適用されます 投稿チェックの3STEP SNS投稿の薬事チェックは、以下の3ステップで体系的に行います。 STEP1:景表法チェック 確認項目 虚偽誇大な内容はないか(優良誤認) 価格や取引条件に関する誤認表示はないか(有利誤認) 広告投稿の場合、「PR」等の表記があるか(ステマ規制) STEP2:薬機法該当性の判断 表示が商品の広告に当たれば薬機法が適用されます。 商品名や商品画像の掲載 商品の特徴や効果に関する言及 購入を促す表現 STEP3:表示内容の分類と個別チェック 投稿内容を以下の3つに分類し、それぞれの基準でチェックします。 A. 一般情報 内容例:季節的な肌の変化、美容・トレンド情報など チェックポイント:商品と直接関連付けていないか B. 商品説明 チェックポイント 保証的表現はないか(「絶対に」「必ず」等) 効能効果の逸脱はないか 基本的な薬機法ルールを守れているか C. 使用体験談★ 最重要チェック項目 効能効果や安全性に関わる表現はないか 使用法、使用感、香りのイメージの範囲に留まっているか 薬機法ガイドラインF7.3の基準を満たしているか 体験談の判断基準 文章:発信者が主語になっていれば体験談(「私の肌が~」「~と思った・感じた」) 画像・動画:使用方法の説明はOK。使用前後の比較画像・動画は効果表現となりNG SNSで措置命令を受けた実例 事例1:株式会社アクガレージ及びアシスト株式会社(2021年11月9日) 参考:株式会社アクガレージ及びアシスト株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 違反内容 バストアップサプリについて、飲むだけで豊胸効果があるような表現でInstagramで広告 食品でありながら医薬品的効果を標榜 学ぶべき点 健康食品であっても身体の変化を示唆する表現は危険 Instagramの投稿も従来の広告と同様の規制対象 事例2:ロート製薬株式会社(2024年3月15日) 参考:ロート製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁 違反内容 Instagramのタイアップ投稿をランディングページに転用 転用先ページでタイアップ投稿であることが不明瞭 ステマ規制に抵触 学ぶべき点 SNS投稿を他の広告媒体に掲載する際は、必ず「タイアップ投稿」であることを明記 「PR」等の表記が必要 大手企業でも見落としがちな盲点 実践的な管理体制の構築 必要なアクション 1. NG表現リストの作成と共有 投稿者に対し、最低限のNG表現リストを作成 驚異的効果を示す表現(「劇的」「驚異的」「奇跡的」等) 治癒・改善を示す表現(「完治」「根本改善」「治る」等) 安全性を保証する表現(「肌荒れなし」「絶対安全」等) 効果を断言する表現(「必ず」「絶対に」「100%」等) 2. チェック体制の整備 事前チェック体制 投稿前の必須チェック工程 薬事責任者による最終確認 外部専門家によるダブルチェック(必要に応じて) 事後対応体制 問題発見時の即座修正・削除体制 該当アカウントへの迅速な連絡手段 改善措置の記録・報告体制 3. 教育・研修の実施 対象者別の研修プログラム 公式アカウント運用者:薬機法・景表法の基礎知識 スタッフ:個人アカウントでの注意点 協力インフルエンサー:依頼投稿時の遵守事項 SNS特有のリスクと対策 炎上リスクへの対策 予防策 投稿前の複数名によるチェック 過去の炎上事例の定期的な学習 危機管理マニュアルの整備 発生時の対応 迅速な事実確認と対応判断 適切な謝罪と改善策の提示 再発防止策の公表 まとめ SNSマーケティングにおける薬機法・景表法の遵守は、単なる法的リスクの回避にとどまらず、消費者との信頼関係構築の基盤となります。 成功のためのポイント 発信者の立場による広告扱いの違いを正確に理解 体系的な3STEPチェック体制の構築 実例に学ぶリスク意識の共有 継続的な教育・研修の実施 中小企業においては、限られたリソースの中で効率的にSNS運用の法的リスクを管理することが重要です。基本的なルールを理解し、適切なチェック体制を構築することで、安全で効果的なSNSマーケティングが実現できます。 不明な点や個別の判断に迷った場合は、早めに薬機法・景表法の専門家に相談することを強くお勧めします。 このブログは薬機法広告規制の一般的な解説であり、個別の案件については必ず専門家にご相談ください。最新の法令改正情報についても、定期的に確認されることをお勧めします。 京都薬事広告ラボ株式会社では、最新の法令動向を踏まえた実践的なアドバイスで、貴社の事業成長をサポートいたします。 専門家への相談はこちら
-
2025.07.04|広告・顧問実績|薬機法広告相談・サポート|顧問契約
BtoB広告規制完全ガイド|薬機法・景品表示法の適用判断と対策【2025年版】
目次 BtoB広告における規制の基本概念 BtoB広告・資料の種類と特徴 薬機法vs景品表示法:適用判断の決定的な違い BtoB広告の法規制該当チェックフローチャート 薬機法適用外の場合の表現自由度とリスク 実務対策:教育用資料の位置づけと社内共有 よくある質問と回答 BtoB広告における規制の基本概念 BtoB(Business to Business)広告は、一般消費者向けの広告とは異なる規制適用の考え方が存在します。多くの企業が見落としがちなのが、「BtoBだから薬機法や景品表示法は関係ない」という誤解です。 実際には、BtoB広告においても薬機法の適用可能性があり、適切な判断基準を理解することが重要です。 なぜBtoB広告規制が重要なのか コンプライアンス違反のリスク回避 営業資料の効果的な活用 教育用資料の適切な管理 プレスリリースでの表現最適化 BtoB広告・資料の種類と特徴 BtoB向けの広告・資料には、以下のような種類があります。それぞれ異なる規制適用の可能性があるため、種類別の理解が不可欠です。 1. 営業担当者向け資料 特徴: 営業現場での商品説明に使用 技術的な詳細情報を含む 効果・効能の具体的な説明が必要 規制リスク: 高(薬機法適用の可能性大) 2. 販売店向け資料 特徴: 販売促進を目的とした情報提供 商品の差別化要素を強調 売上向上のための訴求ポイント 規制リスク: 高(薬機法適用の可能性大) 3. 業者向け資料 特徴: 卸売業者や流通業者向け 商品の流通・販売に関する情報 市場データや競合分析を含む 規制リスク: 中(内容によって薬機法適用の可能性) 4. 教育用資料 特徴: 知識習得や理解促進が目的 学術的・技術的な情報提供 販売促進が直接的な目的ではない 規制リスク: 低(適切な位置づけにより薬機法適用外となる可能性) 5. 報道機関向け資料(プレスリリース) 特徴: 企業の発表事項を報道関係者に提供 客観的な事実の伝達が中心 広く一般に公開される可能性 規制リスク: 高(薬機法適用の可能性大) 薬機法vs景品表示法:適用判断の決定的な違い 景品表示法の適用範囲 規制対象: 一般消費者向けの表示 BtoB広告への適用: 非該当 景品表示法は一般消費者の自主的かつ合理的な選択を確保することを目的としているため、BtoB広告は原則として規制対象外です。 詳細はこちら: 消費者庁「景品表示法の概要」 薬機法の適用範囲 規制対象: 薬機法の広告三要件を満たすもの BtoB広告への適用: 該当の可能性あり 薬機法の広告三要件 薬機法では、以下の3つの要件すべてを満たす場合に「広告」として規制対象となります: ①顧客誘引の意図が明らか 商品・サービスの購入や利用を促す意図 直接的な販売促進が目的 ②商品名が明らか 特定の商品・サービスが識別できる ブランド名や製品名の記載 ③一般人が認知できる状態 重要: 「一般人」とは「広告主以外の人」という広い概念 BtoB向けであっても、広告主以外が認知可能であれば該当 BtoB広告でも薬機法が適用される理由 「一般人が認知できる状態」の解釈が鍵となります。薬機法における「一般人」は、広告主以外の人を指すため、以下のような場合でも適用される可能性があります: 営業担当者が顧客企業に提示する資料 販売店に配布する商品説明書 業界関係者向けのプレスリリース BtoB広告の法規制該当チェックフローチャート Step 1: 資料の目的確認 質問: この資料は何のために作成されたか? 販売促進目的 → Step 2へ 教育・情報提供のみ → Step 3へ Step 2: 薬機法三要件チェック ①顧客誘引の意図はあるか? Yes → 次の要件へ No → 薬機法適用外 ②商品名は明確か? Yes → 次の要件へ No → 薬機法適用外 ③広告主以外が認知できる状態か? Yes → 薬機法適用あり No → 薬機法適用外 Step 3: 教育用資料の位置づけ確認 質問: 資料の位置づけは適切に管理されているか? 適切な管理 → 薬機法適用外 管理不十分 → 薬機法適用の可能性 判定結果に基づく対応 薬機法適用あり: 承認・認証・届出の範囲内での表現 虚偽・誇大表現の禁止 適切な根拠データの準備 薬機法適用外: 表現の自由度が高い ただし、虚偽・誇大表現のリスク管理が必要 薬機法適用外の場合の表現自由度とリスク 表現の自由度 薬機法の適用がない場合、以下の表現が可能になります: 効能効果の表現 承認の範囲を超えた効果の説明 実際の使用結果に基づく具体的な効果 安全性の表現 科学的根拠に基づく安全性データの提示 副作用情報の詳細な説明 事実の表現 臨床試験データの詳細な開示 競合製品との客観的比較 潜在的なリスク 虚偽・誇大表現のリスク 事実と異なる情報の提供 過度な効果の強調 根拠のない安全性の主張 情報伝達の阻害 過度な誇張による信頼性の低下 正確な情報伝達の妨げ 資料本来の目的の達成困難 二次利用のリスク 教育用資料の広告目的での無断使用 社内での位置づけの混乱 意図しない薬機法違反 実務対策:教育用資料の位置づけと社内共有 教育用資料の適切な管理 教育用資料は薬機法適用外となる可能性が高いものの、適切な位置づけと管理が不可欠です。 1. 社内での位置づけ明確化 文書化すべき内容: 資料の作成目的 使用対象者の限定 使用場面の制限 管理責任者の設定 2. 資料への明記事項 必須記載事項: 【重要】この資料について ・これは教育用資料です ・販売促進目的で作成されたものではありません ・無断転載・転用を禁じます ・そのまま引用等を行うと薬機法に抵触する可能性があります ・「広告」と表現の範囲が異なることにご注意ください 3. 社内教育の実施 教育内容: 薬機法の基本的な考え方 「広告」と「教育用資料」の違い 資料の適切な使用方法 無断転用防止の重要性 攻めた内容の広告利用防止策 1. アクセス管理 対策: 資料の配布先を限定 電子ファイルのパスワード保護 印刷物の配布管理 2. 使用許可制度 対策: 資料使用前の承認制度 使用目的の事前確認 適切な使用方法の指導 3. 定期的な監査 対策: 資料の使用状況確認 不適切な使用の早期発見 改善指導の実施 よくある質問と回答 Q1: BtoB向けの営業資料でも薬機法の規制を受けるのでしょうか? A1: はい、薬機法の三要件(①顧客誘引の意図、②商品名の明示、③一般人の認知可能性)を満たす場合は、BtoB向けであっても薬機法の規制対象となります。特に「一般人」は「広告主以外の人」を指すため、営業先の企業担当者も含まれます。 Q2: 教育用資料なら何でも書いて良いのでしょうか? A2: 教育用資料は薬機法適用外となる可能性が高いものの、虚偽・誇大な内容ばかりでは資料の目的を果たせません。また、無断転用により広告として使用されるリスクもあるため、適切な位置づけの明記と管理が必要です。 Q3: プレスリリースの薬機法適用はどう判断すればよいでしょうか? A3: プレスリリースは一般に公開される性質上、薬機法の三要件を満たしやすく、規制対象となる可能性が高いです。特に新商品の発表や効果・効能に関する内容を含む場合は、承認内での表現が必要です。 Q4: 景品表示法はBtoB広告には適用されないのでしょうか? A4: 景品表示法は一般消費者向けの表示を規制対象としているため、BtoB広告は原則として適用外です。ただし、BtoB取引でも最終的に一般消費者に影響を与える可能性がある場合は、注意が必要です。 Q5: 社内で教育用資料の位置づけを共有する最も効果的な方法は? A5: 以下の方法が効果的です: 資料に明確な用途制限を記載 定期的な社内教育の実施 使用許可制度の導入 不適切使用の監査体制構築 まとめ BtoB広告における薬機法・景品表示法の適用は、一般消費者向け広告とは異なる複雑な判断が必要です。重要なポイントは以下の通りです: 重要ポイント: 景品表示法はBtoB広告には適用されない 薬機法は三要件を満たせばBtoB広告でも適用される 「一般人」は「広告主以外の人」を指す広い概念 教育用資料は適切な管理により薬機法適用外となる可能性 社内での位置づけ共有と管理体制が重要 BtoB広告の適切な管理により、コンプライアンスを確保しながら効果的な情報発信を実現できます。定期的な社内教育と専門家との連携により、安全で効果的なBtoB広告活動を継続していくことが重要です。 本記事は薬機法・景品表示法の一般的な解釈に基づいて作成されています。具体的な案件については、薬事法務に詳しい専門家にご相談ください。 京都薬事広告ラボ株式会社では、最新の法令動向を踏まえた実践的なアドバイスで、貴社の事業成長をサポートいたします。 専門家への相談はこちら
Philosophy コンサルタントとしての理念 持ち味を生かしながら薬事課題を乗り越えるコンサルタントでありたい
薬事の悩みには、
「法規制を守るだけでは表現が平凡になってしまう」
「なかなか広告審査を通過できない」
「企画や開発の段階から悩みが尽きない」
「法律が複雑すぎて工夫がしにくい」
といった、『持ち味を活かせていない』課題が多くあります。
こうした難しい問題から目をそらさず、真摯に向き合うことこそが、これからの時代に求められる姿だと感じています。
私が頭髪化粧品メーカーで働いていた時は、社員全員が自社商品の良さを信じ、届ける努力をしていました。
しかし、「良い商品なら自然に売れる」という時代は終わり、入念なマーケティングやセールスライティングの技術が欠かせないことを実感しました。
また、商品開発や企画の現場では薬事の壁にぶつかることも多く、そのときに必要なのは「豊富な薬事知識」と「表現の工夫」だと強く感じました。
私は、ただ違反箇所を指摘したり、機械的に表現を修正するだけのコンサルタントではありません。
クライアント様の商品やサービスの『持ち味』を大切にしながら、一緒に課題を乗り越えていくことが専門家としての役割だと信じています。
答えが決まっている仕事なら、安い事務所に任せれば良いでしょう。
だからこそ、私を選んでいただける理由は、持ち味を活かしながら共に考え、最適な答えを導けることにあります。
この姿勢を大切に、クライアント様と共に歩み続けることが、私のコンサルタントとしての理念です。
Promise クライアント様へ3つのお約束
-
01
親しみやすさを大切にする
サービス業のような仕事姿勢私たちは、先生のような堅苦しさではなく、サービス業のように親しみやすく接することを大切にしています。偉そうにしたり、相談しにくい雰囲気を作ったり、難しい専門用語を多用してわかりづらくすることは決してありません。クライアント様が安心して気軽にご相談いただけるよう心がけています。
-
02
杓子定規ではない
現場に寄り添う薬事対応私は「持ち味」を大切にしながら、薬事に関わるさまざまな課題を一緒に乗り越えていきます。法律の枠にとらわれた堅苦しい杓子定規な対応はせず、親しみやすく柔軟な姿勢でご相談に応じることを心がけています。どんなお悩みでも安心してお話しいただけるよう寄り添いながら、お客様にとって最適な解決策をご提案いたします。
-
03
課題を自分事として捉える
伴走者の存在でありたい私たちは、最後までクライアント様の味方であり続け、一緒に考えることを大切にしています。どんなお話や課題も、ただの仕事としてではなく、自分のことのように真剣に受け止めています。クライアント様の声にしっかり耳を傾け、寄り添いながら最適な解決策を一緒に見つけていきますので、安心してご相談ください。
Office 会社情報
| 社名 | 京都薬事広告ラボ株式会社 |
|---|---|
| 代表取締役 | 橋本 圭子(はしもと けいこ) |
| 所在地 | 京都府京都市下京区西七条東八反田町33ー312 |
| 資本金 | 100万円 |
| 営業日/時間 | 月~金 9:00~17:00 ※平日以外でも、ご予約案件は対応いたします |
| 事業内容 |
|
| 取引銀行 | 京都銀行、GMOあおぞらネット銀行 |
| 加盟団体 | 京都商工会議所、京都商工会議所青年部 |
Recruit 採用情報
業務拡大に伴い、薬機法・景品表示法などの広告表現チェックや関連業務をお任せできる方を募集しています。
法令の専門知識を活かして、クライアントの広告表現を支える実務を担っていただける方を歓迎します。
募集要項
信頼される薬事サポートを共に届ける仲間を歓迎します。
| 業務内容 |
|
|---|---|
| 募集条件 |
|
|
必須スキル 歓迎条件 |
必須
歓迎
|
| 求める人物像 |
|
| 応募方法 |
下記の内容を記載の上、[お問い合せフォーム] よりご連絡ください。
書類選考のうえ、面談させていただきます。 |