• 2024.02.27|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント

    「無添加」「不使用」禁止?!要点を解説!

    もくじ 「無添加」ガイドラインの背景 無添加に関する不適切な例 単なる「無添加」の表示 人口甘味料、合成添加物などの表示 健康、安全と関連付けた表示 無添加は正しく表示すること! 「無添加」ガイドラインの背景 「無添加」や「食品添加物不使用!」といった表示が積極的に行われていますね。 なんとなく、安全そうな印象や体に悪いものが入っていないような印象を持っている方が多いそうです。 実際に、60%以上の方がそういった表示を見て商品選択をすることがあるとの調査結果もあります。 (令和2年度 食品表示に関する消費者意向調査」(消費者庁)) しかし、一般的に食品添加物は食品の品質保持を目的に添加されているものであり、 決して食品添加物は有害なものではありません。 このため、2022年に消費者庁が「食品添加物不使用」の表示について定めた 「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を発表することになり、このガイドラインは2022年3月から適用されていますが、 表示の見直しやパッケージ・ラベルの入れ替えに時間がかかることなどから、2年間の移行期間が設けられています。 関連事業者は、2024年3月末までにガイドラインに則ったパッケージに改版する必要があります。 現在は食品表示基準に関するガイドラインのためパッケージデザインや商品裏面表示が対象となります。 「広告」はガイドラインの対象外ではありますが、消費者に誤認を与えないこと、 またその添加物を使用している他社製品の誹謗につながるような広告内容は慎む方向で 表示決定しておくべきと考えられます。 参考:表示を作成する際に注意すべき10類型 類型1:単なる「無添加」の表示類型2:食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示類型3:食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示類型4:同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示類型5:同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示類型6:健康、安全と関連付ける表示類型7:健康、安全以外と関連付ける表示類型8:食品添加物の使用が予期されていない食品への表示類型9:加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示類型 10:過度に強調された表示 「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」の10類型イラスト (caa.go.jp) 10パターンの無添加等の表示ガイドラインが制定されていますが、 特に多いとされる内容について以下にまとめましたので参考にしていただければと存じます。 無添加に関する不適切な例 単なる「無添加」の表示 例:「無添加!」  対象を明示せず単に無添加と表示をすると、何を添加していないのかが不明確であるため、 添加されていないものについて消費者自身が推察することになり、 一般的に消費者が推察した内容が事業者の意図と異なる場合には 内容物を誤認させるおそれがあります。 人口甘味料、合成添加物などの表示 例:「人工甘味料不使用」等、無添加あるいは不使用と共に、人工、合成、化学、天然等の用語を使用した表示 食品衛生法において食品添加物には化学的合成品も天然物も含まれており、いずれも使用が認められています。人工、合成、化学及び天然の用語を用いた食品添加物の表示は適切とはいえず、 こうした表示は、消費者がこれら用語に悪い又は良い印象を持っている場合、 無添加あるいは不使用と共に用いることで、実際のものより優良又は有利であると誤認せるおそれがあります。 健康、安全と関連付けた表示 例:「無添加だから安全」「おいしい無添加」など おいしい理由として食品添加物の不使用表示をする際に、 おいしい理由と 食品添加物を使用していないこととの因果関係を説明できない場合には、 実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがあります。 「保存料不使用なので、お早めにお召し上がりください」と「開封後」に言及せずに表示することで、 期限表示よりも早く喫食しなければならないという印象を与えた場合には、 食品表示基準第3条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾するおそれがあります。商品が変色する可能性の理由として着色料不使用を表示する際に、 変色と着色料の用途との関係について説明ができない場合には、内容物を誤認させるおそれがあります。 無添加は正しく表示すること 2024年4月以降、食品の表示ラベルやパッケージには無添加ガイドラインが反映され店頭に並ぶようになります。 広告は対象外ではありますが、「無添加」が与える印象を十分に加味して広告づくりをする必要があると考えられます。 表示と同様に広告にも無添加表示規制が及ぶ可能性も無きにしも非ずと考えらえます。 食品の広告においても誤認を与えることのないよう、適切に表示することを心掛けましょう。 <参考> 「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」(消費者庁)https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_25.pdf 少しでも無添加などの表示方法に不安がある場合は、専門家に相談していただければ安心です。 専門家への相談はこちら

  • 2024.02.22|気ままにおしゃべり

    「薬事&表現づくり」ワークショップに参加しました!

    ビューティーアドコンサルティングの井出晃子先生のワークショップに参加しました! 薬事&表現づくりワークショップ開催! | 薬事法の広告コンサルティング ビューティーアドコンサルティング (koukoku894.com) 心を惹きつけるキャッチコピーをつくってみた 化粧品などの広告で一番印象に残る「キャッチコピー」を一緒につくってみました! 私にできるかな?と思っていましたが、誰でも簡単に響くキャッチコピーの作り方を教えていただくことで見事に形になりました。 キャッチコピーのコツ、セールスライティングの極意と薬事における注意点を 同時に修得できるワークショップでした。 井出先生は私が会社員時代から情報機構のセミナーなどで大変お世話になっている先生で、 常に薬事を「面白い!」と言わせてくれる視点からアドバイスをくださる方です。 今回も、事例紹介などもたくさんご紹介いただけたので大変参考になりました。 WEB広告だけではなく、実店舗の商品パッケージやPOPなどにも心を惹きつけるコピーがたくさんあるのだと知ることができました。 どれだけの効果よりも… 少しの工夫で薬事広告も表現の幅がぐーんと広がりますよ。 本当に、グレーゾーンギリギリを攻める必要がなくなるのです。 今回のワークショップの経験を、 心に響く薬事広告づくりのご提案に活かしてまいります! 薬事表現テクニック&訴求力アップ実践講座~嬉しいお声を紹介~ - 京都薬事広告ラボ (kyk-lab.com) https://kyk-lab.com/works/1925/ ココロに響く薬事広告作りのセミナーも実施中!

  • 2024.02.21|もっと知りたい薬事広告|美容室・エステサロン・整体

    【サロン必見】まつげ美容液をリピート購入してもらうコツ

    もくじ まつげ美容液をリピート購入してもらうためには 効果の範囲 NG表現例 まつげ美容液を愛用してもらうため まつげ美容液をリピート購入してもらうためには 答えは、実際に使うお客様にとって、まつげ美容液を使う前と後のイメージに「ギャップ」がないことです。 イメージにギャップがあれば、リピート購入は期待できなくなります。 まつげ美容液を使うと「どんなメリットがあるのか」を丁寧に説明することが大切です。 しっかりと伝わったうえで購入していただき、効果を実感いただければリピート購入につながりやすいでしょう。 なにより、まつげを大切にする習慣が、美しいまつげの近道ですね。 まつげ美容液の効果の範囲 サロンなどでも販売されているまつげ美容液は、まつげ1本1本を美しく魅せるためのアイテムです。 まつげ美容液に本来の効果以上の期待をもって、「まつげが伸びる」や「まつげが生える」と考えて使っている方も多いそうです。 まつげの育毛剤のような印象を与えてしまうのはNGです。 頭髪に使う育毛剤は医薬部外品分類のため、育毛訴求可能なのです。 一方、まつげ美容液は化粧品分類であり、薬機法(医薬品医療機器等法)による化粧品の56効能の範囲内(「化粧品の効能の範囲の改正について」)で効果を表現することが求められます。 まつげ美容液OK表現 健やかなまつげに ハリ・コシを与える 切れ毛を防ぐ まつげを保護する まつげを補修、保湿  などの化粧品の効能の範囲内 アイラッシュサロンなどでおススメする場合は、このように説明することで正確に情報を伝えることができるでしょう。 これならOK! まつげを一本一本を保湿、保護、補修することで、切れ毛を防ぎますのでぱっちりまつげをキープできますよ。 さらに、まつげにハリコシを与える成分とコーティング剤も配合されているので、まつげ1本1本の印象も強く、存在感のある目元を演出しやすくなります! まつげ美容液のNG表現例 化粧品分類であるまつげ美容液において、化粧品の効能を逸脱したような表現は不適切とされています。 まつげ美容液NNG表現 まつげを成長させる まつげが生えてきます まつげを強くします 本数が増える 抜け毛予防になります 育毛、発毛促進効果があります などの化粧品の効能の範囲を逸脱した表現 まつげ美容液を愛用してもらうため サロン経営において、サロンがおすすめする商品を愛用してもらうことは、安定した経営に欠かせない収益に加え、お客様とのコミュニケーションツールにもなり得るかけがえのないものです。 サロンスタッフ一丸となって正しく情報を伝えることを心掛けていれば、誠実な姿勢がお客様にきっと伝わるはずです。 店内のチラシや口等説明、メールやラインの告知文なども広告表現に配慮することも、健全なサロン経営につながります。商品関連の広告では薬機法と景品表示法、サービス広告では景品表示法を意識しておきましょう。 商品の広告表現について詳しく知りたい ロールプレイングが問題ないか確認したい 広告の文章や画像について確認してみたい ぜひお気軽にご相談ください!(24時間以内にお返事お返しすることをお約束します。) 専門家への相談はこちら

  • 2024.02.16|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント|化粧品、医薬部外品

    SNS投稿も監視対象!薬機法を守れているかチェック!

    もくじ インスタ投稿のチェックポイント インスタ投稿でも措置命令が 安心してインスタ投稿するため インスタ投稿でも措置命令が インスタグラムでは特に、ブランドごとにSNSのアカウントを運用しているケースが増えてきました。 インスタグラムは比較的若い世代の女性70%以上が使用しているとも言われ、化粧品や美容サプリを広めるためには欠かせないツールと言えます。 しかし、SNS投稿は大丈夫と軽視するのは危険です。SNSはほとんどの場合に広告とみなされ、薬機法(旧:薬事法)や景品表示法の対象です。 インスタグラムの投稿でも、2021年9月に景品表示法に基づく措置命令が出されています。 消費者庁は、本日、株式会社アクガレージ及びアシスト株式会社に対し、同社が供給する「ジュエルアップ」と称する食品及び「モテアンジュ」と称する食品に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 株式会社アクガレージ及びアシスト株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁 (caa.go.jp) https://kyk-lab.com/news-column/1072/ 随時キャンペーンもあります。 インスタ投稿のチェックポイント 画像(動画) 本文 ハッシュタグ 前後の投稿との関係 化粧品、健康食品など問わず、上記全てが虚偽誇大な印象または認められない表現であってはなりません。 1人では分かりにくい場合があるので、2人でチェックするなどで客観的な視点でチェックすることが大切です。 【残り1枠】安心してインスタ投稿するために インスタ投稿の薬事チェック&アドバイスのお得なプランをご用意しました。 インスタグラム投稿チェック 安心プラン 3投稿までを無料でチェック&アドバイスいたします✨ (追加)1件ごとに5500円     または 5件投稿まとめると合計22000円 各アカウントの世界観を尊重し、リライト案をご提示いたします。 ターゲットに合わせ響く表現をご提示いたします。 チェック元の投稿文や画像等の形式は問いません。 お得なプランを利用し、貴社のアカウントをブラッシュアップしてみませんか? こんな方には特におすすめ 投稿内容を自身で作成しているが、本当に大丈夫か不安 薬機法を意識してほしいと言いながら外注しているが、念のため自社でもチェックしたい 今までの投稿を見直して適切な表現にブラッシュアップしたい ただし、リソースに限りがありますので、先着3社に限らせていただきます。すみません あと1枠になりました(2024/03/15時点) 問い合わせ  ※その他にチェックのうえ、「インスタ投稿チェック希望」の旨お知らせください。 担当者より24時間以内にご連絡いたします。 お問い合わせはこちら 24時間以内に返答がない場合、送信できていないケースがあるため恐れ入りますがもう一度お問合せいただきますと幸いです。

  • 2024.02.06|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品

    育毛剤広告の薬事チェック3つのポイント

    医薬部外品分類の育毛剤について、広告制作で陥りがちなポイントについてまとめました。 薬事チェックの参考になれば幸いです。 DSC_0441 薬事チェックのポイント 承認を受けた効能効果の範囲が守られているか 有効成分以外のその他成分が目立ちすぎていないか 写真やイメージ図は適切か ①承認を受けた効能効果の範囲を守る 育毛剤は医薬部外品ですので、厚生労働省より承認を受けた効能効果の範囲で広告表現を行う必要があります。 育毛、薄毛、ふけ、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、病後・産後の脱毛、養毛の全てまたはいずれか ※育毛剤であればこれらすべてが問題なく広告できるのではなく、 有効成分の種類や配合量によっても効能効果の範囲が品目ごとに異なる場合があるため、 個別に承認を受けた範囲であることが大前提となります。 「承認を受けた効能効果の範囲は何なのか」念のため承認書記載の効能効果の範囲を製造販売業者に確認するようにしましょう。 「発毛促進」は育毛効果の作用機序の範囲で 「発毛促進」という効能効果が含まれているので、発毛を強調することは問題ないのでは❔ と質問されることが多いです。 育毛剤における「発毛促進」とは、今生えている毛以上の本数を増やすことではありません。 (0→1ではない。) 育毛剤はあくまでも(1→1)の考え方で毛を育む効果を謳えるということを念頭に置きましょう。 育毛効果をサポートするための「発毛促進」という考え方になります。 「発毛」を前面に押してしまうと、医薬品分類の発毛剤の領域に踏み込んでしまうため指摘リスクが高まります。 2021年には、育毛剤の措置命令(景品表示法に基づく)もありましたので要注意です。 消費者庁は、本日、株式会社T.Sコーポレーションに対し、同社が供給する「BUBKA ZERO」と称する育毛剤及び同育毛剤を含むセット商品の各商品に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。 株式会社T.Sコーポレーションに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁 (caa.go.jp) ②有効成分以外のその他成分が目立ちすぎていないか 育毛剤には、育毛効果が認められてた有効成分や、 組み合わせによって育毛効果が認められる複数の有効成分が一定量配合されています。 それらの働きにより「育毛」という効能効果が認められた品目であることから、 その他の成分であるにも関わらず、有効成分として認められているような印象を与えるため、 その他成分が有効成分と同等程度に強調されている表現は不適切となります。 育毛効果を最大限発揮するために、保湿目的で配合したその他成分(サポート成分)が 強調することは避けましょう。 あくまでも、育毛効果のサポート成分の位置づけであることが大前提です。 育毛剤では、育毛効果+化粧品の効能効果は不適と考えます。 以下は育毛剤としては強調できない化粧品の効能効果☟ 髪に対する化粧品の効能効果 → 保湿、ハリこしを与える、美髪、ツヤを与えるなど 頭皮に対する化粧品の効能効果 → 保湿、保護など ③写真やイメージ図等にも注意 理由は、育毛剤の育毛効果はあからさまに目で確認できる効能効果ではないとされているからです。 「〇週間前→〇週間後」などの表現も、 その期間で効果が発揮されると印象を与える効能効果の保証表現になり不適切です。 掲載されている写真やイメージ図が「育毛剤の認められた範囲」として適切かどうかを、 客観的に確認するようにしましょう。 文字としては薬機法対策できていても、写真やイメージ図が誇大な印象を与えていた場合、 薬機法だけでなく景品表示法としても不適と判断される可能性が高まります。 育毛効果をビフォー・アフター(使用前後の写真等)で表現することは不適切とされています。 まとめ いかがでしたか? 育毛剤は消費者の関心も高い製品であり、高い頻度で不適切広告の指摘が入りやすい性質です。 育毛剤の広告制作は見切り発車ではなく、慎重に進めることをおすすめします。 ご心配なことがあればお気軽にご相談くださいね。

  • 2024.01.19|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品

    肌のくすみ 表現ルール解説!

    くすみって何かきちんと説明できる方いらっしゃいますか?私は、なんとなく「肌が暗くなる」ような印象を持っています。 「くすみ」というのは、一般的に 肌に透明感がなく明るさやつやが感じられない肌状態のことを指していると言われます。 化粧品等の広告において「くすみ」を表現する場合、くすんで見える要因を明確にしなければ、肌質改善や美白的印象など、化粧品本来の効能以上の効果があると誤認を与えるため、ルールが定められています。 一緒に確認していきましょう。 【くすみ】くすんで見える要因を明確にする必要アリ 化粧品等の適正広告ガイドラインでは、 メーキャップ効果に関すること以外の「くすみ」に関する表現は、化粧品の効能効果の範囲を逸脱するかのような誤認を与えるため表現できない、とされています。 ただし、こちらに示すように、くすんでみえる要因を明確にしておいた上で、 化粧品の効能効果の範囲を逸脱しない範囲で くすみを表現することは可能です。 表現可能なくすみの要因の例は以下の3つです。 汚れの蓄積によるもの 乾燥によるもの 古い角質層によるもの 汚れを落とす(洗浄、ふき取る)か、潤いを与える(保湿)といった化粧品の効能効果の範囲でのみ、くすみに対応できると考えましょう。 E13 「くすみ」等の表現メーキャップ効果に関すること以外の「くすみ」に関する表現は、化粧品の効能効果の範囲を逸脱するかのような誤認を与えるため表現できない。ただし、くすんで見える要因を以下のように明確にし、化粧品の効能効果の範囲を逸脱しない「くすみ」表現は可能である。① 汚れの蓄積によるもの② 乾燥によるもの③ 古い角質層によるもの [認められる表現の例]a)乾燥などにより、肌の明度が一時的に低下し暗く見える状態・乾燥によってくすんでみえる肌にうるおいを与え明るい印象へ導く・くすみのもとになる古い角質層による汚れを洗い流す。b)メーキャップ効果によるもの・くすんだ肌を明るい肌へ仕上げるファンデーション・気になるくすみをメークでカバー[認められない表現の例]・くすみを予防できるかのような表現・内的要因や肌色変化によるくすみ表現・シミ・ソバカスを防ぐことによるくすみ表現【関連法令等】 医薬品等適正広告基準 第4の3(1)、3(2) 化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版 JCIA20200615_ADguide.pdf くすみの表現NG事例 「気になるくすみに!」などの表現は、くすんで見える要因が分からないこと、 化粧品の効能効果を逸脱した「くすみ解消」と誤認させるおそれがあるため不適切です。 くすみのOK事例 事例① 「気になる乾燥によるくすみ。潤い効果で明るい印象に~」の表現は、 くすんで見える要因が、乾燥により肌の明度が一時的に低下して暗く見えている状態を指していることがわかるので、 「うるおい効果で明るい印象」にという記載は化粧品の効能効果の範囲を逸脱せず表現可能、となります。 事例② メーキャップ化粧品などで、「気になるくすみを見えにくくカバー!」という表現。 こちらのようにくすみを「見えにくくカバー」と明記されていれば、メーキャップ効果であることがわかるため、くすみを隠す旨は表現することができます。 またこの場合、物理的に隠すので、くすみの要因を明記する必要もありません。 メーキャップ化粧品以外で「くすみ」を表現する場合、 必ずくすんで見える要因が併記されているか、しっかりと確認しましょう。 専門家への相談はこちら

  • 2024.01.11|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品

    いつまで化粧品等で「新商品」「新しい」といっていい?

    新商品、NEW!、新しい〇〇…人は新しいものに魅力を感じ、新しいものこそが良いものという認識を持っている方が多いです。 そのため、以下のように新しいものとして広告する場合に一定のルールが存在しているのをご存じでしょうか。 新商品 NEW! 新登場 新発売 新しく 新商品として広告できるのは発売後12か月間 化粧品等では、新商品、NEW、新しい…と広告できる適切な期間は製品発売後12か月間と覚えておきましょう。 医薬品医療機器等法(薬機法)では… 薬機法に基づいた「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」では以下のような基準が定められています。 (「医薬品等」とは医薬品、再生医薬品等製品、体外診断用医薬品、医療機器、医薬部外品(薬用化粧品)、化粧品のことです。) (2)新発売等の表現について「新発売」、「新しい」等の表現は、製品発売後 12 ヵ月間を目安に使用できる。 薬生監麻発 0929 第 5 号 医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等についてMicrosoft Word - 課長通知【施行】.docx (mhlw.go.jp) 公正取引競争規約でも… 公正競争規約とは、業界の特色を鑑み、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争の確保を目的として、景品類の提供制限や表示の適正化等に関する事項について自主的に設定する業界のルールです。 景品表示法第31条の規定により、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、事業者又は事業者団体が設定しています。化粧品等では、化粧品公正取引委員会という団体が存在し、化粧品公正取引競争規約という業界ルールを規定してます。 その化粧品公正取引競争規約においても、新製品を意味する用語について以下のようにルールが定められています。 特定用語の使用基準第15条の2 (6)新製品を意味する用語 新聞、雑誌、テレビジョン、ラジオ、インターネット等マス媒体を用いて表示する「新製品」、「新発売」等を意味する用語は、発売後12か月以内でなければ使用することができない。 化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則-化粧品公正取引協議会 (cftc.jp) 医薬品医療機器等法(薬機法)では「製品発売後 12 ヵ月間を目安に使用できる。」に対し、 化粧品公正取引競争規約では「発売後12か月以内でなければ使用することができない。」とやや厳しめな印象。 というのも、公正取引競争規約は景品表示法の運用のもと制定されているため、 「消費者の認識」と「表示と実際」の差が大きくならないよう配慮されていることが伺えます。 製品発売後1年以上たっているものを「新しい」と言って広告することは控えましょう。 うっかり消し忘れに注意!新商品でなくなった場合の対応は 新聞や雑誌、チラシやパンフレットなど紙ベースのものは流布または配布時期において 製品発売後12か月以内であれば問題ありません。 気を付けるべきはWEBサイトなどで製品発売後12か月が経過しているにも関わらず、 気づかずに放置してしまっている場合です。 以下のように対応するようにしましょう。 新商品紹介ページのままならページ移動 NEW!と近傍に記載されていれば削除 原稿など修正できない場合は「※2023年時点」等の補足説明を入れる 最後に いかがでしたか? 新製品であることを表現する場合にもルールがあることがお分かりいただけたと存じます。 化粧品等は様々な「言葉」にルールが存在し、一つ一つ理解して気を付けていく必要があります。 「しらなかった」「うっかりしていた」と言うことのないよう、 広告主をはじめ広告に関る方は気を付けましょう! 専門家への相談はこちら

  • 2023.12.22|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント|化粧品、医薬部外品

    アフィリエイターに表示内容委託でも責任は表示主体者に

    消費者庁は機能性表示食品「メラット」を販売する株式会社ハハハラボに対し、 景品表示法に基づく措置命令を行いました。(2023年12月7日) 株式会社ハハハラボに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁 (caa.go.jp) 複数のアフィリエイトサイトにおいて、本件商品を摂取するだけで、 本件商品に含まれる成分の作用により、誰でも容易に腹部の脂肪が落ち、 外見上の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていました。 消費者庁は、ハハハラボを、アフィリエイト広告の表示主体として認定しています。 消費者庁は、ハハハラボが、「表示内容を決定することができる立場にありながら、 表示内容の確認を主体的に行なわず、確認を放棄することにより、 アフィリエイターに表示内容の決定を委ねていたため、 「他の事業者にその決定を委ねた事業者」として、 景品表示法としての措置命令対象の表示主体者であると認定しました。 参照元:消費者庁 、「表示内容を委託」でも表示主体に ハハハラボのアフィリエイト広告への措置命令で見解 | TECH+(テックプラス) (mynavi.jp) 景品表示法では表示主体者(広告主)が全責任を負う 消費者庁が示している、「表示を指示」には3つパターンがある。 積極的に表示を指示する 第三者の意見を伝える 表示内容の決定を委ねる 今回のハハハラボについては③のパターンの解釈で運用されました。 ③は、決して広告主が責任を免れるということはありません。 委ねるという行為は景品表示法としては「表示を指示」とみなされ運用されています。 表示主体者が自身を守るために必要なこと 消費者庁は、令和4年2月15日に報告書(アフィリエイト広告等に関する検討会 報告書 (caa.go.jp))を公表し、 「ASP(注:アフィリエイト・サービス・プロバイダー)やアフィリエイターにも 一定の責任はあると考えられるものの、 まずは『表示内容の決定に関与した事業者』とされる広告主が責任を負うべき主体であると考えられる」といった見解を示している状況です。 表示主体者は広告主である以上、広告作成をアフィリエイターやライターへ依頼する場合は責任を負うべき主体です。 表示主体者としては、社内教育や表示に関する情報収集・共有が必須であると言えます。 「アフィリエイターやライターが勝手に書いたことだ」は通用しません。 「事業者が講ずべき表示上の措置の具体的事例」に、事業者が講ずべき措置の具体例が示されております。 詳細については、消費者庁のHPよりご確認下さい。 「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」の一部改正案及び「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」の一部改定案に関する意見募集の結果の公示について | 消費者庁 (caa.go.jp) 京都薬事広告ラボでは、 薬機法のチェックに加えて景品表示法の側面からのアドバイスも行っております。 お気軽にご相談ください。 専門家への相談はこちら

  • 2023.12.20|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント|化粧品、医薬部外品

    「効果がなければ全額返金します」はNG?!

    急拡大し続けるEC・通販サイトで有効なオファーの一つである「全額返金保証」。 顧客にとってCVR(コンバージョン:購入率)を上げるための安心要素でもあります。 「もし自分に合わなかったら返品、返金してもらえる」と背中を押してもらえるような印象です。 化粧品や健康食品のEC・通販サイトでも「全額返金保証」が定着しつつあるように感じます。 ただし、化粧品や健康食品の場合、薬機法が関係することから他業界よりも注意が必要な表記です。 どのような点に注意をして全額返金保証を運用していくことが必要かをまとめました。 【景表法対策】取引条件をしっかりと明記しておく まずは、どのような条件であれば全額返金保証が受けられるのか、 購入前の画面等で明記しておく必要があります。 返金保証制度を正しく運用するには、 返金保証の申請をする消費者に向けてあらかじめ条件を定めておくことです。 例えば「サービスの初回利用から〇日までに返金の申し出をすること」という申請可能期間の条件です。 申請できる期間は1年間や90日間など、企業によって異なる期間を設定しています。 期間が長ければ長いほど消費者への信頼を得ることができます。 理不尽な要求をする顧客に対する抑制にもなります。 「返金保証あり!」と誇大にアピールしてしまうと、どんな条件でも返金してもらえるような印象になり、 有利誤認とみなされる可能性もあります。 景品表示法に抵触してしまうので、 適切な表記が必要なオファーであることを認識しておきましょう。 【薬機法対策】「効果の実感がなければ」は避ける 「効果の実感がなければ返金します」は必ず効果があるという印象を与えるため、 効能効果の保証表現になり、化粧品において不適切な表現となります。 また、「肌や体に合わなければ返金します」などは強調しすぎると 安全性を保証する表現にあたるため、上記同様に不適切と言われる可能性が高くなります。 効能効果や安全性を保証する表現については薬機法の運用上不適切のため 行政や業界団体から指摘が入る可能性が高くなります。 健康食品においても何らかの「効果」を暗示するような表現は 薬機法に抵触する可能性が高くなるので避けましょう。 この場合、「ご満足いただけなければ返金します」などの表現であれば問題にはなりません。 まとめ いかがでしたか? 返金保証制度を使って返金してほしいと行動に移す顧客はとても少ない確率とも言われています。 良い商品ならば胸を張って返金保証を謳っていけるのではないでしょうか。 その場合、適切に取引条件を明記することと効果や安全性に関する訴求を避けるようにしましょう。 ~EC・通販サイトで気になることや不安に思っていることがあればお気軽ご相談くだい。~ 専門家への相談はこちら https://kyk-lab.com/works/1924/ Udemy新講座「美容・健康ビジネス&EC販売の最低限知っておくべき薬機法&景品表示法」も登場

  • 2023.12.07|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント

    高めのBMIを減らす機能性表示食品で措置命令!(2023年11月)

    消費者庁は、令和5年11月27日、株式会社アリュールに対し、 同社が供給する「スリムサポ(SlimSapo)」と称する機能性表示食品に係る表示について、 景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、 同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。 https://www.caa.go.jp/notice/entry/035547 この措置命令のポイント 景品表示法違反(優良誤認)による措置命令 本品を摂取するだけで、誰もが容易に、外見上、身体の変化を認識できるまでの痩身効果を得られるような表示をしていた 痩身効果について消費者庁又は国が認めているかのように示す表示をしていた。 届出表示の内容(F956) 本品には、りんご由来プロシアニジンが含まれます。 りんご由来プロシアニジンには肥満気味な方の体重、体脂肪、内臓脂肪、 ウエストサイズの減少をサポートすることにより、 高めのBMIを減らす機能が報告されています。 BMIが高めの方に適した食品です。 上の広告表示については、誰でも、容易に、外見上、身体の変化を認識できるまでの痩身効果、 顔面の美白(シミが薄くなる)効果、脂質代謝改善効果、アンチエイジング効果及び便秘解消効果があるといった 訴求をしていました。 そして、それらについて「消費者庁に認められたサプリ」と表現していることがトドメとなったようです。 機能性表示食品は届出制 機能性表示食品は、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、 販売前に消費者庁長官に届け出ることで、機能性を表示することができる制度です。 届出が受理された=(イコール)国が効果を認めたものではありません。 承認 許可 届出 申請 認可 これらは似て非なる日本語であり、行政にとってはとても重要な言葉です。 決して間違った表現をして広告表示することはないようにしましょう。 心配な場合は、必ず専門家に相談するようにしましょう。 専門家への相談はこちら https://kyk-lab.com/news-column/862/ こちらの機能性表示食品の記事もご覧ください♪

  • 2023.12.05|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント

    【機能性】届出表示よりも作用機序を強調していたら?

    機能性表示食品は、機能性を有する食品であるゆえ、 広告にする場合は訴求力の高い表現に振り切ってしまうと問題になることがあります。 大前提として機能性表示食品において、 届出表示の範囲を逸脱した広告表現は認められません。 機能性表示食品とは 機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。 消費者庁HPより 機能性表示食品について | 消費者庁 (caa.go.jp) 消費者庁イラスト集より 届出た表示内容を広告に用いることになりますが、 その機能性について消費者により理解しやすく説明することを目的に、 その作用機序を説明することは認められています。 4)その他の表現について①作用 機 序その商品の作用機 序について消費者の理解を助けるような表現( 文章 、イラスト、動画等)を使用することは差し支えない。ただし、作用機序を表現する場合は、原則、届出資料の範囲内とす る 。また、内容は誤認されないよう留意すること。さらに 、機能性関与成分に関する作用機序でのみ考察し、届出した商品の場合は、あくまでも機能性関与成分の 作 用 機 序 であって 商 品 の効果を保証するような内容にならないよう十分に注意 す る こ と 。広告の中で作用機序を強調しすぎる と 、機能性表示食品の特性を医薬品と誤認させる おそれがあるため 、十分に注意すること 「機能性表示食品」適正広告自主基準より抜粋一般社団法人 健康食品産業協議会 公益社団法人 日本通信販売協会 作用機序を広告上で示す場合に注意すべき点 作用機序を表現する場合は、原則、届出資料の範囲内とする 。また 、 内容は誤認されないよう留意すること。 作用機序を強調調 しすぎると 、機能性表示食品の特性を医薬品と誤認させる おそれがある た め 、十分に注意すること。 表示しようとする機能性に作用機序を表示する場合、ヒトにおける作用機序について出典を明記の上、 届出時に別紙様式7-1で科学的に説明する必要があるので併せて注意しましょう。 (必ず根拠が必要という意味です。) 例えば、以下のような商品食品の場合はどうでしょう。 機能性表示☞「食後の血糖値上昇を抑える」 作用機序☞「関与成分●●が血中の糖の吸収を抑制し、インスリンの分泌を抑える」 この場合、機能性表示の内容が伏せられた場合、 あたかもその食品に「糖の吸収を抑え、インスリンの分泌を抑える」ような機能も併せ持つような印象を 与えてしまいます。また、医薬品的印象も生じます。 まとめ 作用機序を用いて説明することは問題になりませんが、 過度な強調表現や届出表示よりも目立ったような表現は避けましょう。 この表現は大丈夫かな? こう言い換えても問題ないかな?など、素朴な疑問が尽きないのが薬事広告です。 機能性表示食品の広告表現についてお困りのことがあれば、お気軽にご相談くださいませ。 専門家への相談はこちら

  • 2023.12.01|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント

    またもや「腫瘍に効く」と医療機器販売会社社長ら4人逮捕

    「腫瘍に効く」と医療機器販売会社社長ら4人逮捕 ただの飲料水を「腫瘍に効く」「アトピーの予防効果」などの効能効果をうたい 医薬品として無許可販売した疑いで、4人が逮捕されました。 先月にも「がん細胞が消える」とうたい 健康食品を販売した会社の代表格が逮捕されたばかりです。 このニュースの注目ポイント 医薬品医療機器等法(薬機法)の違反による逮捕(未承認医薬品) ウェブサイトに「お客さまの声」として、「がんが治った」などと掲載 全国の1300人余りに販売し、6年間でおよそ3,200万円を売り上げていた。 またか!というのが第一印象ですが、 やはりこのようなニュースは氷山の一角であることが予測されます。 地下水に海洋ミネラルを混ぜた「高機能飲料水」として販売していたということですが、 警視庁が鑑定したところ、一般的な飲料水と成分は変わらなかったということです。 調べに対して、容疑を認めているとのことです。 つまり、何の効果もないと分かっていながらただの水を高額で販売していたということです。 腫瘍やアトピーに悩む患者様の弱みに付け込んだ卑劣な犯罪だと考えます。 医療機器販売会社でありながら、健康を害す販売行為を行うこと自体に疑問しかありません。 身体的・精神的被害、金銭的被害に遭われた被害者の方には 適切に補償まで行き届くことを祈っています。 ちょっと怒りが収まらないので、これまでにもあった「水」の事件をおさらいしましょう。 水の違反事例 水素水の違反事例 【2017年6月27日】食品スーパーなどを展開するジャパンミートは自社と従業員3人が薬機法違反容疑で書類送検 清涼飲料水の「水素水」の販促物で 「癌や動脈硬化に効く」「悪玉活性酸素を排出」などと表示して販売していた。 飲料水の違反事例 【2014年8月】長野県警は医薬品的な効果効能をうたった飲料水「強命水 活」を販売していた エーイーエムの社長ら3人を旧薬事法違反で逮捕。 商品「強命水 活」自体には、効果効能は示されておらず、 効能に触れた体験談の資料を同梱するのも違反となるため行われていませんでしたが、 検索サイトで『諏訪 不思議な水』と検索すると、 「体験談やモニター情報がご覧になれます」と誘導される仕組み。 そして『諏訪 不思議な水』とインターネットで検索すると、商品名は出てこないものの、 効果効能をうたった体験談のサイトが出てくるようになっていました。 この一件から、「検索による誘導」を“リンクと同等”とみなし、広告に該当するものと判断されるようになった。 体験談のサイトでは、医薬品的な効果効能をうたっているため、 薬機法違反(未承認医薬品の無許可販売)とされた。 「病気が治る魔法の水は存在しない」と平時では理解しているつもりですが、 心配事や藁にもすがる思いから手を伸ばしてしまうものです。 このような背景もあいまって、薬機法は今後もより厳しい目で取り締まられることでしょう。 少しでも不安に思われる方、アドバイスが欲しいという方はお気軽にご相談くださいませ。 ☚こんな薬事相談先が欲しかった! 文字数カウントや回数を気にせずに相談したい チャットなどでスピーディーに相談したい セカンドオピニオンが欲しい

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