お知らせ&コラム
アフィリエイターに表示内容委託でも責任は表示主体者に
2023.12.22|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント|化粧品、医薬部外品
消費者庁は機能性表示食品「メラット」を販売する株式会社ハハハラボに対し、
景品表示法に基づく措置命令を行いました。(2023年12月7日)
株式会社ハハハラボに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁 (caa.go.jp)
複数のアフィリエイトサイトにおいて、本件商品を摂取するだけで、
本件商品に含まれる成分の作用により、誰でも容易に腹部の脂肪が落ち、
外見上の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていました。

消費者庁は、ハハハラボを、アフィリエイト広告の表示主体として認定しています。
消費者庁は、ハハハラボが、「表示内容を決定することができる立場にありながら、
表示内容の確認を主体的に行なわず、確認を放棄することにより、
アフィリエイターに表示内容の決定を委ねていたため、
「他の事業者にその決定を委ねた事業者」として、
景品表示法としての措置命令対象の表示主体者であると認定しました。
参照元:消費者庁 、「表示内容を委託」でも表示主体に ハハハラボのアフィリエイト広告への措置命令で見解 | TECH+(テックプラス) (mynavi.jp)
景品表示法では表示主体者(広告主)が全責任を負う
消費者庁が示している、「表示を指示」には3つパターンがある。
- 積極的に表示を指示する
- 第三者の意見を伝える
- 表示内容の決定を委ねる
今回のハハハラボについては③のパターンの解釈で運用されました。
③は、決して広告主が責任を免れるということはありません。
委ねるという行為は景品表示法としては「表示を指示」とみなされ運用されています。
表示主体者が自身を守るために必要なこと
消費者庁は、令和4年2月15日に報告書(アフィリエイト広告等に関する検討会 報告書 (caa.go.jp))を公表し、
「ASP(注:アフィリエイト・サービス・プロバイダー)やアフィリエイターにも
一定の責任はあると考えられるものの、
まずは『表示内容の決定に関与した事業者』とされる広告主が責任を負うべき主体であると考えられる」といった見解を示している状況です。
表示主体者は広告主である以上、広告作成をアフィリエイターやライターへ依頼する場合は責任を負うべき主体です。
表示主体者としては、社内教育や表示に関する情報収集・共有が必須であると言えます。
「アフィリエイターやライターが勝手に書いたことだ」は通用しません。
「事業者が講ずべき表示上の措置の具体的事例」に、事業者が講ずべき措置の具体例が示されております。
詳細については、消費者庁のHPよりご確認下さい。
京都薬事広告ラボでは、
薬機法のチェックに加えて景品表示法の側面からのアドバイスも行っております。
お気軽にご相談ください。
アフィリエイト|健康食品|化粧品|広告表現|景品表示法
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2025.09.18|お知らせ|案内
薬機法広告コンサルティングサービスのご案内
いつもお世話になっております。 美容・健康商品を扱う企業様の広告表現でお困りのことはございませんか。 弊社では、薬機法に準拠した広告表現のコンサルティングサービスをご提供しております。 弊社のサービス内容 1. 薬機法・景表法広告コンサルティング 広告表現コンサルティング化粧品、健康食品、医療機器など、商品カテゴリに応じた適切な広告表現をご提案いたします。売上向上と法令遵守を両立した効果的な訴求方法をサポートします。 広告審査・チェックサービス既存の広告やWEBサイト、パンフレットなどの表現を薬機法・景品表示法の観点から詳細にチェックし、リスクのある表現を特定して改善案をご提示いたします。 薬事顧問サービス切れ目のない伴走型コンサルティングとして、薬事顧問サービスをご提供しております。継続的なサポートにより、日々の広告運用から新商品開発まで、あらゆる場面で安心してご相談いただけます。 2. 薬事広告セミナー・講座 企業向けセミナー社内での薬機法・景表法の理解を深めるための企業向けセミナーを開催しております。広告担当者様や営業担当者様向けに、実務に即した内容をお伝えします。 定期講座・勉強会最新の法規制動向や具体的な事例を交えた定期講座を実施。継続的な学習により、自社での適切な判断力を養っていただけます。 3. 女性向け商品マーケティング支援 女性目線でのマーケティング戦略美容・健康商品において重要な女性消費者の視点を活かしたマーケティング戦略をご提案いたします。薬機法に準拠しながら、女性に響く効果的な訴求方法をサポートします。 商品開発・ブランディング支援女性のニーズを的確に捉えた商品開発やブランディング戦略の立案をお手伝いいたします。 このようなお悩みをお持ちの企業様へ 広告表現が薬機法に違反していないか不安 効果的な訴求をしたいが、リスクが心配 競合他社の表現を参考にしたいが、適法性が分からない 新商品の広告表現を事前にチェックしてほしい 行政指導を受けたことがあり、今後のリスクを避けたい 安心してお任せください 美容・健康商品の広告表現は、適切な対応により売上向上と法令遵守を両立できます。豊富な実績と専門知識を活かし、皆様のビジネス成功をサポートしてまいります。 なお、この度より分かりやすい情報提供のため、ホームページをリニューアルいたしました。サービス内容や事例紹介など、詳細な情報をご覧いただけます。 薬機法に関するご不安やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で承っております。 お問い合わせ・無料相談お問い合わせフォーム:[お問い合わせ - 京都薬事広告ラボ株式会社] 薬機法広告コンサルティング [京都薬事広告ラボ株式会社]
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2025.07.23|お知らせ|案内
【夏季休業のお知らせ】
いつも弊社ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。 誠に勝手ながら、下記の期間を夏季休業とさせていただきます。 ■ 休業期間2025年8月8日(金)~ 8月17日(日) 休業期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、**8月18日(月)**より順次対応させていただきます。 お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
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2025.05.09|お知らせ|案内
法人化特別キャンペーンのご案内
平素より大変お世話になっております。薬機法広告コンサルティングを行っております京都薬事広告ラボ株式会社 でございます。 このたび、これまで個人事業としてご愛顧いただいておりました弊社は、業務拡大に伴い法人化いたしましたことをご報告申し上げます。ひとえに皆様のご支援の賜物と、心より御礼申し上げます。 つきましては、法人化を記念し、これまでお取引いただいた皆様およびご関心をお寄せくださっていた皆様に向けて、 期間限定のキャンペーンをご案内申し上げます。 ■ 法人化記念キャンペーン 概要 対象サービス: 薬機法広告表現チェック・コンサルティング各種 特典内容: 初回ご相談料無料 または 単発メニュー20%オフ 申込締切: 2025年5月31日(金)まで 申込方法: 問い合わせフォームリンクよりお申し込みください ▶ お申込みフォームはこちら 薬機法に準拠した広告表現は、企業の信頼性を高め、行政対応リスクの軽減にもつながります。今後も貴社のマーケティング活動をご支援できれば幸いです。 ご不明点などございましたら、どうぞお気軽にお問い合せください。 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。 ■ 会社概要京都薬事広告ラボ株式会社薬機法広告コンサルティング・研修・表現チェックサービス代表取締役 橋本 圭子 https://kyk-lab.com/news-column/1677/
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2025.04.15|お知らせ|案内
法人設立のご報告:京都薬事広告ラボ株式会社
ご挨拶 皆様へ この度、2025年4月4日付けで個人事業主から法人へと移行し、 「京都薬事広告ラボ株式会社」を設立いたしましたことをご報告申し上げます。 法人化への道のり これまで個人事業主として薬機法広告のコンサルティングや講師業を通じて、 多くの企業様の薬事広告のコンプライアンス強化と効果的なマーケティング戦略の構築をサポートしてまいりました。 お客様からのご信頼と温かいご支援により、事業は着実に成長し、このたび法人化という新たなステップを踏むことができました。 この成長の背景には、薬機法に準拠した広告作成の重要性が業界内でますます認識されるようになったことがあります。 法改正や監視指導の強化に伴い、適切な薬事広告の知識と実践が求められる中、このサービスへのニーズも拡大してまいりました。 今後の展望 「京都薬事広告ラボ株式会社」として新たなスタートを切るにあたり、以下のサービス強化に取り組んでまいります: 伴走型コンサルティングの拡充:単発的なアドバイスにとどまらず、企業様の広告戦略立案から実行、効果測定までを一貫して伴走サポートする体制を整えます。 業界別専門知識の深化:化粧品、健康食品、医療機器など、カテゴリー別の専門知識をさらに強化し、より的確なアドバイスを提供いたします。 セミナー・研修プログラムの開発:企業内での薬事広告リテラシー向上を目的とした、実践的な研修プログラムを開発・提供してまいります。 デジタル領域での薬事広告サポート強化:SNSやウェブ広告など、急速に変化するデジタル広告領域における薬事コンプライアンスのサポートを強化いたします。 おわりに これまでご愛顧いただいた皆様のおかげで、法人として新たな一歩を踏み出すことができました。心より感謝申し上げます。 今後も「正しく、効果的な薬事広告の実現」をミッションに、業界の健全な発展に貢献できるよう精進してまいります。 引き続きのご支援とご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 なお、メールアドレスなどの連絡先に変更はございません。これまで通りお気軽にお問い合わせください。 代表取締役橋本 圭子
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2025.02.19|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品
化粧品広告のキャッチコピーとして使えないNGワード一覧
化粧品の広告表現では、薬機法(旧・薬事法)をはじめとする法律やガイドラインに基づき、使用できない表現が多くあります。 特に、キャッチコピーには消費者の印象を大きく左右するため、注意が必要です。 ここでは、化粧品広告で使えないNGワードとその理由を解説します。 1. 「治す」「改善する」などの医薬品的な表現 化粧品は、あくまで「皮膚や毛髪を清潔にし、健やかに保つ」ことを目的としており、病気や疾患の治療・予防を目的としていません。 そのため、以下のような表現はNGです。 シミを消す ニキビを治す 肌荒れを改善する 【適切な表現例】 肌をなめらかに整える 皮膚を健やかに保つ 2. 「○○効果」「○○効能」などの断定的な表現 薬機法では、化粧品の効能は医薬部外品とは異なり、一定の範囲内でしか認められていません。 特定の効果を保証するような表現は避けるべきです。 しわを消す効果 美白効果抜群 たるみを解消 【適切な表現例】 肌にうるおいを与える 明るい印象の肌へ 3. 「No.1」「業界最高」などの比較・優位性を示す表現 景品表示法により、客観的な根拠がない比較表現や誇大広告は禁止されています。 特に以下のような表現は問題になりやすいです。 業界No.1の美白力 史上最高の保湿成分 どんなシワも一瞬で消す 【適切な表現例】 人気の○○成分を配合 多くの方に愛されている保湿成分 4. 「完全」「永久」などの過度な保証表現 「完全に」「100%」「永久に」などの表現は、実際の使用結果と異なる可能性があり、誇大広告と判断されることがあります。 100%毛穴レス肌に 永久にしっとり 完全無添加 【適切な表現例】 キメの整った肌印象に しっとり感が続く 不要な成分を極力カット 5. 医学・医療に関連する表現 化粧品は医薬品ではないため、医学・医療を想起させる表現は避けなければなりません。 皮膚科医が推薦 医療レベルのエイジングケア クリニック品質 【適切な表現例】 スキンケアのプロも注目 最新のエイジングケア*(*年齢に応じたお手入れ) 6. その他NGワード 化粧品等の適正広告ガイドラインでは以下のコトバもキャッチコピーで使用しないと定められています。 (カッコ)はガイドラインの番号を示しています。 「実感」(E23) 「効能評価試験済み」(乾燥小じわを目立たなくするに続き)(E7-1) 「すぐれた効果」、「効果大」(F7.7) 「アレルギーテスト済み」(E2) 「無添加」等(F5.8) 「低刺激」等(F7.5) まとめ 化粧品のキャッチコピーを作成する際は、薬機法・景品表示法に違反しないよう十分注意が必要です。 特に、医薬品的な表現、断定的な効果表現、誇大広告にあたる表現は避け、適切な言い換えを行いましょう。 適正な広告表現で、安全かつ魅力的なキャッチコピーを作成することが、消費者の信頼につながります! ☚こんな薬事相談先が欲しかった! 文字数カウントや回数を気にせずに相談したい チャットなどでスピーディーに相談したい セカンドオピニオンが欲しい
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2024.12.28|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント|化粧品、医薬部外品
美容クリーム通販の特商法違反を解説!対策を紹介
2024年12月23日に消費者庁は、「シワやシミが消える」と標ぼうする美容クリーム等を 販売する通信販売業者に対し、6か月間の業務停止命令を発表しました。 あわせて、この事業者に対して法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。 また、代表取締役に対しても、6か月間の業務停止命令を下しました。 消費者庁HP:通信販売業者【 株式会社VERIFY 】に対する行政処分について この特商法違反の注目ポイント 「シワ・シミが消える」の標ぼうに対して誇大広告と認定 定期購入契約であるにもかかわらず「一回限り 解約不要 1,980円」→誇大広告と認定 インターネット取引での最終画面における表示義務違反 景品表示法と同様に、特商法でも誇大広告が厳しく取り締まりが行われはじめました。 「シワ・シミが消える」の標ぼうに対して誇大広告と認定 美容クリームを塗布するのみで即座にしわ及びしみを消すことができるような誇大表示 「塗るだけでけでシワがピーンッ!!」、「本当に塗るだけで顔のシワが完全に消えた!?んです!!」「白雪若肌がどんなシワでも塗るだけで無くせる理由…」、「だから塗るだけでシワがスーッと消えるんです!」、「シミの原因となるメラニンを溶かしてくれるので…塗るだけでシミ完全消滅!?」、「塗ったらすぐにシワとシミが消えるから」 このような表示はすべて優良誤認表示とみなされ、誇大広告と認定されました。 定期購入契約なのに「一回限り 解約不要 1,980円」などと表示し誇大広告と認定 一回限り、解約不要、購入回数に縛りなし こういった表示をしているにもかかわらず、 解約を申し出ないとずっと商品が送られてくる定期購入の契約であった。 インターネット取引での最終画面における表示義務違反 インターネット通販においては最終画面直前に必ず販売条件等を明瞭に示すことが義務付けられています。 しかし、本件は定期購入契約に基づいて販売する商品の分量、販売価格、代金の支払の時期及び方法、引渡時期並びに本件定期購入契約の解除の条件及び方法を明示していなかった。 特商法違反にならないための対策とは 特商法違反に認定されると、指導や注意に加えて行政処分が下るケースもあります。 行政処分で業務停止命令が下されてしまうと、数か月間販売活動ができなくなります。 事業経営の悪化は避けられず、速やかな事業方針の転換など多大なペナルティがかせれてしまいます。 特商法違反に認定されないためには、以下のポイントに気を付けて通信販売をおこなってください。 ✔ 誇大表示の禁止 合理的根拠のない表示は避ける 事実を捻じ曲げる、写真を加工などして掲載しない 定期購入の場合、その旨を広告に明瞭に記載する ✔ インターネット取引の最終画面に表示する事項 インターネット取引では、申し込みボタンの直前に必ず表示義務事項を表示させること 分量(商品の数量、役務の提供回数等のほか、定期購入契約の場合は各回の分量も表示) 引渡・提供時期(定期購入契約の場合は次回分の発送時期等についても表示) 販売価格・対価(複数商品を購入する顧客に対しては支払総額も表示し、定期購入契約の場合は2回目以降の代金も表示) 支払の時期・方法(定期購入契約の場合は各回の請求時期も表示) 解除方法・条件(返品や解約の連絡方法・連絡先、返品や解約の条件等について、顧客が見つけやすい位置に表示) 申込期間(期限のある場合)(季節商品のほか、販売期間を決めて期間限定販売を行う場合は、その申込み期限を明示) チラシ「その通信販売は大丈夫?最終確認画面をよく確認しましょう!」 インターネットやチラシなどので通信販売を行っている事業者は必ず特商法を守ってください。 消費者トラブルにつながりやすい傾向がある通信販売ですので、きちんとした対策が自社を守ることにもつながります。 「難しい」、「対策が大丈夫かが心配」という事業者さまはぜひ専門家に相談されてください。 ☚こんな薬事相談先が欲しかった! 文字数カウントや回数を気にせずに相談したい チャットなどでスピーディーに相談したい セカンドオピニオンが欲しい