お知らせ&コラム
「無添加」「不使用」禁止?!要点を解説!
2024.02.27|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント

「無添加」ガイドラインの背景
「無添加」や「食品添加物不使用!」といった表示が積極的に行われていますね。
なんとなく、安全そうな印象や体に悪いものが入っていないような印象を持っている方が多いそうです。
実際に、60%以上の方がそういった表示を見て商品選択をすることがあるとの調査結果もあります。
(令和2年度 食品表示に関する消費者意向調査」(消費者庁))
しかし、一般的に食品添加物は食品の品質保持を目的に添加されているものであり、
決して食品添加物は有害なものではありません。
このため、2022年に消費者庁が「食品添加物不使用」の表示について定めた
「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を発表することになり、
このガイドラインは2022年3月から適用されていますが、
表示の見直しやパッケージ・ラベルの入れ替えに時間がかかることなどから、2年間の移行期間が設けられています。
関連事業者は、2024年3月末までにガイドラインに則ったパッケージに改版する必要があります。
現在は食品表示基準に関するガイドラインのためパッケージデザインや商品裏面表示が対象となります。
「広告」はガイドラインの対象外ではありますが、消費者に誤認を与えないこと、
またその添加物を使用している他社製品の誹謗につながるような広告内容は慎む方向で
表示決定しておくべきと考えられます。
参考:表示を作成する際に注意すべき10類型
類型1:単なる「無添加」の表示
「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」の10類型イラスト (caa.go.jp)
類型2:食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示
類型3:食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示
類型4:同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示
類型5:同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示
類型6:健康、安全と関連付ける表示
類型7:健康、安全以外と関連付ける表示
類型8:食品添加物の使用が予期されていない食品への表示
類型9:加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用さ
れていないことが確認できない)食品への表示
類型 10:過度に強調された表示
10パターンの無添加等の表示ガイドラインが制定されていますが、
特に多いとされる内容について以下にまとめましたので参考にしていただければと存じます。
無添加に関する不適切な例
単なる「無添加」の表示
例:「無添加!」
対象を明示せず単に無添加と表示をすると、何を添加していないのかが不明確であるため、
添加されていないものについて消費者自身が推察することになり、
一般的に消費者が推察した内容が事業者の意図と異なる場合には
内容物を誤認させるおそれがあります。
人口甘味料、合成添加物などの表示
例:「人工甘味料不使用」等、無添加あるいは不使用と共に、人工、合成、化学、天然等の用語を使用した表示
食品衛生法において食品添加物には化学的合成品も天然物も含まれており、いずれも使用が認められています。
人工、合成、化学及び天然の用語を用いた食品添加物の表示は適切とはいえず、
こうした表示は、消費者がこれら用語に悪い又は良い印象を持っている場合、
無添加あるいは不使用と共に用いることで、実際のものより優良又は有利であると誤認せるおそれがあります。
健康、安全と関連付けた表示
例:「無添加だから安全」「おいしい無添加」など
おいしい理由として食品添加物の不使用表示をする際に、
おいしい理由と 食品添加物を使用していないこととの因果関係を説明できない場合には、
実際のものより優良又は有利であると誤認させるおそれがあります。
「保存料不使用なので、お早めにお召し上がりください」と「開封後」に言及せずに表示することで、
期限表示よりも早く喫食しなければならないという印象を与えた場合には、
食品表示基準第3条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾するおそれがあります。
商品が変色する可能性の理由として着色料不使用を表示する際に、
変色と着色料の用途との関係について説明ができない場合には、内容物を誤認させるおそれがあります。
無添加は正しく表示すること
2024年4月以降、食品の表示ラベルやパッケージには無添加ガイドラインが反映され店頭に並ぶようになります。
広告は対象外ではありますが、「無添加」が与える印象を十分に加味して広告づくりをする必要があると考えられます。
表示と同様に広告にも無添加表示規制が及ぶ可能性も無きにしも非ずと考えらえます。
食品の広告においても誤認を与えることのないよう、適切に表示することを心掛けましょう。
<参考>
「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_25.pdf
少しでも無添加などの表示方法に不安がある場合は、専門家に相談していただければ安心です。
ガイドライン|広告表現|景品表示法|食品表示
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いつも弊社ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。 誠に勝手ながら、下記の期間を夏季休業とさせていただきます。 ■ 休業期間2025年8月8日(金)~ 8月17日(日) 休業期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、**8月18日(月)**より順次対応させていただきます。 お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
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平素より大変お世話になっております。薬機法広告コンサルティングを行っております京都薬事広告ラボ株式会社 でございます。 このたび、これまで個人事業としてご愛顧いただいておりました弊社は、業務拡大に伴い法人化いたしましたことをご報告申し上げます。ひとえに皆様のご支援の賜物と、心より御礼申し上げます。 つきましては、法人化を記念し、これまでお取引いただいた皆様およびご関心をお寄せくださっていた皆様に向けて、 期間限定のキャンペーンをご案内申し上げます。 ■ 法人化記念キャンペーン 概要 対象サービス: 薬機法広告表現チェック・コンサルティング各種 特典内容: 初回ご相談料無料 または 単発メニュー20%オフ 申込締切: 2025年5月31日(金)まで 申込方法: 問い合わせフォームリンクよりお申し込みください ▶ お申込みフォームはこちら 薬機法に準拠した広告表現は、企業の信頼性を高め、行政対応リスクの軽減にもつながります。今後も貴社のマーケティング活動をご支援できれば幸いです。 ご不明点などございましたら、どうぞお気軽にお問い合せください。 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。 ■ 会社概要京都薬事広告ラボ株式会社薬機法広告コンサルティング・研修・表現チェックサービス代表取締役 橋本 圭子 https://kyk-lab.com/news-column/1677/
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2025.04.15|お知らせ|案内
法人設立のご報告:京都薬事広告ラボ株式会社
ご挨拶 皆様へ この度、2025年4月4日付けで個人事業主から法人へと移行し、 「京都薬事広告ラボ株式会社」を設立いたしましたことをご報告申し上げます。 法人化への道のり これまで個人事業主として薬機法広告のコンサルティングや講師業を通じて、 多くの企業様の薬事広告のコンプライアンス強化と効果的なマーケティング戦略の構築をサポートしてまいりました。 お客様からのご信頼と温かいご支援により、事業は着実に成長し、このたび法人化という新たなステップを踏むことができました。 この成長の背景には、薬機法に準拠した広告作成の重要性が業界内でますます認識されるようになったことがあります。 法改正や監視指導の強化に伴い、適切な薬事広告の知識と実践が求められる中、このサービスへのニーズも拡大してまいりました。 今後の展望 「京都薬事広告ラボ株式会社」として新たなスタートを切るにあたり、以下のサービス強化に取り組んでまいります: 伴走型コンサルティングの拡充:単発的なアドバイスにとどまらず、企業様の広告戦略立案から実行、効果測定までを一貫して伴走サポートする体制を整えます。 業界別専門知識の深化:化粧品、健康食品、医療機器など、カテゴリー別の専門知識をさらに強化し、より的確なアドバイスを提供いたします。 セミナー・研修プログラムの開発:企業内での薬事広告リテラシー向上を目的とした、実践的な研修プログラムを開発・提供してまいります。 デジタル領域での薬事広告サポート強化:SNSやウェブ広告など、急速に変化するデジタル広告領域における薬事コンプライアンスのサポートを強化いたします。 おわりに これまでご愛顧いただいた皆様のおかげで、法人として新たな一歩を踏み出すことができました。心より感謝申し上げます。 今後も「正しく、効果的な薬事広告の実現」をミッションに、業界の健全な発展に貢献できるよう精進してまいります。 引き続きのご支援とご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 なお、メールアドレスなどの連絡先に変更はございません。これまで通りお気軽にお問い合わせください。 代表取締役橋本 圭子
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2025.02.19|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品
化粧品広告のキャッチコピーとして使えないNGワード一覧
化粧品の広告表現では、薬機法(旧・薬事法)をはじめとする法律やガイドラインに基づき、使用できない表現が多くあります。 特に、キャッチコピーには消費者の印象を大きく左右するため、注意が必要です。 ここでは、化粧品広告で使えないNGワードとその理由を解説します。 1. 「治す」「改善する」などの医薬品的な表現 化粧品は、あくまで「皮膚や毛髪を清潔にし、健やかに保つ」ことを目的としており、病気や疾患の治療・予防を目的としていません。 そのため、以下のような表現はNGです。 シミを消す ニキビを治す 肌荒れを改善する 【適切な表現例】 肌をなめらかに整える 皮膚を健やかに保つ 2. 「○○効果」「○○効能」などの断定的な表現 薬機法では、化粧品の効能は医薬部外品とは異なり、一定の範囲内でしか認められていません。 特定の効果を保証するような表現は避けるべきです。 しわを消す効果 美白効果抜群 たるみを解消 【適切な表現例】 肌にうるおいを与える 明るい印象の肌へ 3. 「No.1」「業界最高」などの比較・優位性を示す表現 景品表示法により、客観的な根拠がない比較表現や誇大広告は禁止されています。 特に以下のような表現は問題になりやすいです。 業界No.1の美白力 史上最高の保湿成分 どんなシワも一瞬で消す 【適切な表現例】 人気の○○成分を配合 多くの方に愛されている保湿成分 4. 「完全」「永久」などの過度な保証表現 「完全に」「100%」「永久に」などの表現は、実際の使用結果と異なる可能性があり、誇大広告と判断されることがあります。 100%毛穴レス肌に 永久にしっとり 完全無添加 【適切な表現例】 キメの整った肌印象に しっとり感が続く 不要な成分を極力カット 5. 医学・医療に関連する表現 化粧品は医薬品ではないため、医学・医療を想起させる表現は避けなければなりません。 皮膚科医が推薦 医療レベルのエイジングケア クリニック品質 【適切な表現例】 スキンケアのプロも注目 最新のエイジングケア*(*年齢に応じたお手入れ) 6. その他NGワード 化粧品等の適正広告ガイドラインでは以下のコトバもキャッチコピーで使用しないと定められています。 (カッコ)はガイドラインの番号を示しています。 「実感」(E23) 「効能評価試験済み」(乾燥小じわを目立たなくするに続き)(E7-1) 「すぐれた効果」、「効果大」(F7.7) 「アレルギーテスト済み」(E2) 「無添加」等(F5.8) 「低刺激」等(F7.5) まとめ 化粧品のキャッチコピーを作成する際は、薬機法・景品表示法に違反しないよう十分注意が必要です。 特に、医薬品的な表現、断定的な効果表現、誇大広告にあたる表現は避け、適切な言い換えを行いましょう。 適正な広告表現で、安全かつ魅力的なキャッチコピーを作成することが、消費者の信頼につながります! ☚こんな薬事相談先が欲しかった! 文字数カウントや回数を気にせずに相談したい チャットなどでスピーディーに相談したい セカンドオピニオンが欲しい
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