• 2025.08.18|お知らせ|メディア実績

    【メディア掲載のお知らせ】韓国化粧品協会公式サイトに掲載されました

    韓国化粧品協会「日本向け輸出代行機関リスト」に弊社が掲載 この度、韓国化粧品協会(KCIA:Korea Cosmetic Industry Association)の公式ホームページにて、「日本向け化粧品輸出代行機関案内(2025年改正版)」に弊社が掲載されましたことをお知らせいたします。 掲載内容について 掲載機関: 韓国化粧品協会(Korea Cosmetic Industry Association) 掲載日: 2025年8月18日 掲載内容: 日本向け化粧品輸出代行機関リスト(2025年改正版) 確認URL: https://kcia.or.kr/home/law/law_08.php?type=view&no=16896&ss=page%3D%26skind%3D%26sword%3D%26ob%3D 韓国化粧品協会について 韓国化粧品協会は、韓国の化粧品産業の発展と競争力向上を目的として設立された業界団体です。韓国の化粧品企業の海外進出支援、技術開発促進、品質向上などの活動を行っており、K-ビューティーの世界的な普及に重要な役割を果たしています。 掲載の背景 近年、韓国の化粧品企業の日本市場進出への関心が高まっています。K-ビューティーブームの影響で、日本における韓国化粧品の需要は急速に拡大しており、多くの韓国企業が日本市場への参入を検討しています。 このような背景を受け、韓国化粧品協会では会員企業の海外進出支援の一環として、日本の化粧品関連許認可および輸出業務を代行する機関の情報調査を実施し、その結果として信頼できる代行機関のリストを公開しました。 弊社のサービス内容 弊社では、韓国化粧品企業様の日本市場進出を包括的にサポートするため、以下のサービスを提供しております: 法規制対応サービス 日本の薬機法(旧薬事法)に関するコンサルティング 成分や市場に関する調査 マーケティング支援 日本市場調査・分析 販路開拓支援 流通パートナー紹介 プロモーション戦略立案 ラベリング・表示対応 日本語ラベリング作成 薬機法準拠の表示確認 パッケージデザイン調整 日本市場進出の重要性 日本は世界第3位の化粧品市場規模を誇り、品質に対する要求水準が高く、新しい美容トレンドに敏感な消費者が多い魅力的な市場です。特に以下の点で韓国化粧品企業にとって重要な市場となっています: 重要事項のご案内 韓国化粧品協会より以下の重要事項が明記されています: 「本リストに掲載された代行機関は、韓国化粧品協会が公式に認定または推薦する機関ではなく、各会員企業におかれましては参考資料としてご活用ください。本案内を通じて協会が経済的利益を得ることはなく、代行機関との実際の業務進行時に発生する問題について、協会は民事・刑事上の責任を負いません。」 弊社といたしましては、この掲載を機に、より一層韓国化粧品企業様への質の高いサービス提供に努めてまいります。 最近の日本市場動向 K-ビューティーの成長 韓国化粧品の日本向け輸出は、2017年の1億9,000万ドルから2021年には5億8,452万ドルまで増加し、5年間で年平均32.4%の成長率を記録しています。現在、日本の化粧品輸入市場において韓国は第2位の地位を占めています。 人気カテゴリー スキンケア製品(特にシカケア、レチノール配合品) マスクパック クッションファンデーション リップティント アイシャドウパレット 消費者動向 10代:72.9%が韓国化粧品使用経験あり 20代:61.7%が使用経験あり 30代:51.2%が使用経験あり 弊社の強み 専門知識と経験 日本の化粧品法規制に関する深い知識 薬機法対応の専門スタッフ 実績と信頼性 多数の国内化粧品企業様との取引実績 韓国化粧品協会掲載による信頼性 継続的なフォローアップ体制 透明性の高い料金体系 まとめ この度の韓国化粧品協会への掲載は、弊社にとって大変光栄なことであり、韓国化粧品企業様への更なるサービス向上の機会と捉えております。 日本市場への進出をご検討中の韓国化粧品企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。豊富な経験と専門知識を活かし、お客様の日本市場進出を成功に導くため、全力でサポートいたします。 K-ビューティーの更なる発展と、韓日両国の美容業界の交流促進に貢献できるよう、今後も努力してまいります。 お問い合わせ 日本向け化粧品輸出に関するご相談やお見積りについては、以下よりお気軽にお問い合わせください。 韓国化粧品協会掲載企業として、信頼性の高いサービスをお約束いたします。 関連サービス 薬機法コンサルティング 日本市場調査 販路開拓支援

  • 2025.07.23|お知らせ|案内

    【夏季休業のお知らせ】

    いつも弊社ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。 誠に勝手ながら、下記の期間を夏季休業とさせていただきます。 ■ 休業期間2025年8月8日(金)~ 8月17日(日) 休業期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、**8月18日(月)**より順次対応させていただきます。 お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

  • 2025.07.04|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント|化粧品、医薬部外品|美容室・エステサロン・整体

    SNS運用の薬事担当者向け薬機法・景表法の重要ポイント

    目次 はじめに 発信者による広告扱いの違いを理解する 会社・公式アカウント スタッフのアカウント 第三者(お客様・インフルエンサー等) 投稿チェックの3STEP STEP1:景表法チェック STEP2:薬機法該当性の判断 STEP3:表示内容の分類と個別チェック SNSで措置命令を受けた実例 事例1:株式会社アクガレージ及びアシスト株式会社 事例2:ロート製薬株式会社 実践的な管理体制の構築 必要なアクション チェック体制の整備 教育・研修の実施 SNS特有のリスクと対策 プラットフォーム別注意点 炎上リスクへの対策 まとめ はじめに SNSマーケティングが企業の重要な戦略となった現在、薬機法や景表法の規制は従来の広告媒体を超えて、Instagram、YouTube、X(旧Twitter)、Threadsなど、あらゆるSNSプラットフォームに及んでいます。 中小企業の薬事担当者にとって、SNS運用における法的リスクの理解と適切な管理体制の構築は、もはや避けて通れない重要な課題です。本記事では、SNS運用で特に注意すべき薬機法・景表法のポイントを実践的に解説します。 発信者による広告扱いの違いを理解する SNS運用において最も重要なのは、「誰が」「どのような立場で」発信するかによって、広告扱いになるか否かが決まることです。 1. 会社・公式アカウント 必ず広告扱いとなります。薬機法・景表法の規制が全面的に適用されます。 2. スタッフのアカウント 立場や目的によっては広告扱いとなります。 会社の指示で投稿する場合:広告扱い 業務の一環として投稿する場合:広告扱い 完全に個人的な投稿:非広告(ただし、会社との関連性が明確な場合は要注意) 3. 第三者(お客様・インフルエンサー等) 投稿内容を指示して依頼すれば広告扱い、自発的な投稿であれば非広告です。 広告扱いとなるケース 投稿内容を具体的に指示 投稿のタイミングを指定 特定の表現を使用するよう依頼 報酬を支払って投稿を依頼 重要なポイント 会社・公式以外のアカウントが広告投稿を行う場合は、「PR」「広告」「タイアップ」等、広告であることがわかる文言を明示する必要があります(ステマ規制対応) Instagram、YouTube、X、Threads等、媒体を問わず適用されます 投稿チェックの3STEP SNS投稿の薬事チェックは、以下の3ステップで体系的に行います。 STEP1:景表法チェック 確認項目 虚偽誇大な内容はないか(優良誤認) 価格や取引条件に関する誤認表示はないか(有利誤認) 広告投稿の場合、「PR」等の表記があるか(ステマ規制) STEP2:薬機法該当性の判断 表示が商品の広告に当たれば薬機法が適用されます。 商品名や商品画像の掲載 商品の特徴や効果に関する言及 購入を促す表現 STEP3:表示内容の分類と個別チェック 投稿内容を以下の3つに分類し、それぞれの基準でチェックします。 A. 一般情報 内容例:季節的な肌の変化、美容・トレンド情報など チェックポイント:商品と直接関連付けていないか B. 商品説明 チェックポイント 保証的表現はないか(「絶対に」「必ず」等) 効能効果の逸脱はないか 基本的な薬機法ルールを守れているか C. 使用体験談★ 最重要チェック項目 効能効果や安全性に関わる表現はないか 使用法、使用感、香りのイメージの範囲に留まっているか 薬機法ガイドラインF7.3の基準を満たしているか 体験談の判断基準 文章:発信者が主語になっていれば体験談(「私の肌が~」「~と思った・感じた」) 画像・動画:使用方法の説明はOK。使用前後の比較画像・動画は効果表現となりNG SNSで措置命令を受けた実例 事例1:株式会社アクガレージ及びアシスト株式会社(2021年11月9日) 参考:株式会社アクガレージ及びアシスト株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 違反内容 バストアップサプリについて、飲むだけで豊胸効果があるような表現でInstagramで広告 食品でありながら医薬品的効果を標榜 学ぶべき点 健康食品であっても身体の変化を示唆する表現は危険 Instagramの投稿も従来の広告と同様の規制対象 事例2:ロート製薬株式会社(2024年3月15日) 参考:ロート製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁 違反内容 Instagramのタイアップ投稿をランディングページに転用 転用先ページでタイアップ投稿であることが不明瞭 ステマ規制に抵触 学ぶべき点 SNS投稿を他の広告媒体に掲載する際は、必ず「タイアップ投稿」であることを明記 「PR」等の表記が必要 大手企業でも見落としがちな盲点 実践的な管理体制の構築 必要なアクション 1. NG表現リストの作成と共有 投稿者に対し、最低限のNG表現リストを作成 驚異的効果を示す表現(「劇的」「驚異的」「奇跡的」等) 治癒・改善を示す表現(「完治」「根本改善」「治る」等) 安全性を保証する表現(「肌荒れなし」「絶対安全」等) 効果を断言する表現(「必ず」「絶対に」「100%」等) 2. チェック体制の整備 事前チェック体制 投稿前の必須チェック工程 薬事責任者による最終確認 外部専門家によるダブルチェック(必要に応じて) 事後対応体制 問題発見時の即座修正・削除体制 該当アカウントへの迅速な連絡手段 改善措置の記録・報告体制 3. 教育・研修の実施 対象者別の研修プログラム 公式アカウント運用者:薬機法・景表法の基礎知識 スタッフ:個人アカウントでの注意点 協力インフルエンサー:依頼投稿時の遵守事項 SNS特有のリスクと対策 炎上リスクへの対策 予防策 投稿前の複数名によるチェック 過去の炎上事例の定期的な学習 危機管理マニュアルの整備 発生時の対応 迅速な事実確認と対応判断 適切な謝罪と改善策の提示 再発防止策の公表 まとめ SNSマーケティングにおける薬機法・景表法の遵守は、単なる法的リスクの回避にとどまらず、消費者との信頼関係構築の基盤となります。 成功のためのポイント 発信者の立場による広告扱いの違いを正確に理解 体系的な3STEPチェック体制の構築 実例に学ぶリスク意識の共有 継続的な教育・研修の実施 中小企業においては、限られたリソースの中で効率的にSNS運用の法的リスクを管理することが重要です。基本的なルールを理解し、適切なチェック体制を構築することで、安全で効果的なSNSマーケティングが実現できます。 不明な点や個別の判断に迷った場合は、早めに薬機法・景表法の専門家に相談することを強くお勧めします。 このブログは薬機法広告規制の一般的な解説であり、個別の案件については必ず専門家にご相談ください。最新の法令改正情報についても、定期的に確認されることをお勧めします。 京都薬事広告ラボ株式会社では、最新の法令動向を踏まえた実践的なアドバイスで、貴社の事業成長をサポートいたします。 薬事広告のご相談はこちらから

  • 2025.05.09|お知らせ|案内

    法人化特別キャンペーンのご案内

    平素より大変お世話になっております。薬機法広告コンサルティングを行っております京都薬事広告ラボ株式会社 でございます。 このたび、これまで個人事業としてご愛顧いただいておりました弊社は、業務拡大に伴い法人化いたしましたことをご報告申し上げます。ひとえに皆様のご支援の賜物と、心より御礼申し上げます。 つきましては、法人化を記念し、これまでお取引いただいた皆様およびご関心をお寄せくださっていた皆様に向けて、 期間限定のキャンペーンをご案内申し上げます。 ■ 法人化記念キャンペーン 概要 対象サービス: 薬機法広告表現チェック・コンサルティング各種 特典内容: 初回ご相談料無料 または 単発メニュー20%オフ 申込締切: 2025年5月31日(金)まで 申込方法: 問い合わせフォームリンクよりお申し込みください ▶ お申込みフォームはこちら 薬機法に準拠した広告表現は、企業の信頼性を高め、行政対応リスクの軽減にもつながります。今後も貴社のマーケティング活動をご支援できれば幸いです。 ご不明点などございましたら、どうぞお気軽にお問い合せください。 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。 ■ 会社概要京都薬事広告ラボ株式会社薬機法広告コンサルティング・研修・表現チェックサービス代表取締役 橋本 圭子 https://kyk-lab.com/news-column/1677/

  • 2025.04.15|お知らせ|案内

    法人設立のご報告:京都薬事広告ラボ株式会社

    ご挨拶 皆様へ この度、2025年4月4日付けで個人事業主から法人へと移行し、 「京都薬事広告ラボ株式会社」を設立いたしましたことをご報告申し上げます。 法人化への道のり これまで個人事業主として薬機法広告のコンサルティングや講師業を通じて、 多くの企業様の薬事広告のコンプライアンス強化と効果的なマーケティング戦略の構築をサポートしてまいりました。 お客様からのご信頼と温かいご支援により、事業は着実に成長し、このたび法人化という新たなステップを踏むことができました。 この成長の背景には、薬機法に準拠した広告作成の重要性が業界内でますます認識されるようになったことがあります。 法改正や監視指導の強化に伴い、適切な薬事広告の知識と実践が求められる中、このサービスへのニーズも拡大してまいりました。 今後の展望 「京都薬事広告ラボ株式会社」として新たなスタートを切るにあたり、以下のサービス強化に取り組んでまいります: 伴走型コンサルティングの拡充:単発的なアドバイスにとどまらず、企業様の広告戦略立案から実行、効果測定までを一貫して伴走サポートする体制を整えます。 業界別専門知識の深化:化粧品、健康食品、医療機器など、カテゴリー別の専門知識をさらに強化し、より的確なアドバイスを提供いたします。 セミナー・研修プログラムの開発:企業内での薬事広告リテラシー向上を目的とした、実践的な研修プログラムを開発・提供してまいります。 デジタル領域での薬事広告サポート強化:SNSやウェブ広告など、急速に変化するデジタル広告領域における薬事コンプライアンスのサポートを強化いたします。 おわりに これまでご愛顧いただいた皆様のおかげで、法人として新たな一歩を踏み出すことができました。心より感謝申し上げます。 今後も「正しく、効果的な薬事広告の実現」をミッションに、業界の健全な発展に貢献できるよう精進してまいります。 引き続きのご支援とご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 なお、メールアドレスなどの連絡先に変更はございません。これまで通りお気軽にお問い合わせください。 代表取締役橋本 圭子

  • 2025.04.11|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品

    化粧品の特記表示ルール改正:約40年ぶりの更新ポイント解説

    目次 はじめに 特記表示とは 改正の目的 参考資料 特記表示が認められる条件 改正のポイント 1. 特記表示の定義変更 2. 配合目的の表現に関する変更 3. 統括的成分の表示に関する変更 4. 医薬部外品の有効成分に関する変更 実務への影響と対応策 まとめ はじめに 化粧品業界に携わる皆様 化粧品の特記表示のルールが約40年ぶりに更新されました(令和7年3月10日付)。 本記事では、改正の重要ポイントと実務への影響について解説します。 特記表示とは 特記表示とは、化粧品中のある特定成分を抜き出して記載することです。 従来は、このような表示があたかもその成分が有効成分と誤認させる恐れがあるため禁止されていましたが、 今回の通知に基づき、一定の条件下で認められることになりました。 改正の目的 今回の改正目的は「化粧品の広告を巡る環境の変化を考慮し、より理解しやすい表現に修正するため」とされています。 参考資料 厚労省通知(PDF) 新旧対照表(PDF) 特記表示が認められる条件 特記表示は以下の条件を満たせば認められます: 配合目的を必ず併記すること 効能効果及び製剤技術に基づく表現であること 客観的に実証されていること 植物の写真などで成分を説明する場合 成分名と配合目的を必ず記載すること 例:「アロエエキス:保湿」 記載不可の成分 成分名に「薬」の字や医薬品を想起させる字が含まれるものは記載不可 例:生薬、薬草、薬用植物、漢方など 改正のポイント 1. 特記表示の定義に変更あり 旧定義:「商品に配合されている成分中、特に訴求したい成分のみを目立つよう表示する事である。」 新定義:「化粧品における広告や包装において、商品に配合されている成分中、特定の成分を表示することである。」 この変更により、成分を強調しているかどうかに関わらず、特定成分を表示することが特記表示の対象となりました。 2. 配合目的の表現に関する変更 配合目的は化粧品の効能効果及び製剤技術に基づく表現とし、「事実である」という表現から「客観的に実証されていること」という表現に修正されました。これにより、より厳格な根拠が求められるようになりました。 3. 統括的成分の表示に関する変更 「植物成分」「植物抽出液」「海藻エキス」「動物成分」「ハーブエキス」など、個別成分でなく統括的成分の場合は配合目的の記載は不要という記載が削除されました。 今後は、統括的成分についても: 該当する「表示成分名」 「配合目的」 の記載が必要となると考えられます。 4. 医薬部外品の有効成分に関する変更 これまで医薬部外品の有効成分でもあるビタミンA、Eなどについて、化粧品の配合目的として「肌荒れを防ぐ」と記載することは、有効成分と誤認を与えることから不可とされていました。 今回の通知により、以下の条件を満たせば記載可能となりました: 広告全体から明示・暗示を問わず有効成分と誤解を与えないこと 配合目的が客観的な実証に基づくこと 実務への影響と対応策 今回の改正により、化粧品のパッケージやウェブサイト、カタログなどの広告表現を見直す必要があります。特に以下の点に注意しましょう: 成分表示の見直し 配合目的の表現の客観的な実証確認 統括的成分の表示方法の変更 医薬部外品の有効成分と同じ成分を使用している場合の表現方法 猶予期間や対応期日があるものではないので、直ちにすべての表示物の対応が必要ではありません。 新製品や新しい広告表示物から対応していく必要があります。 従来の表示物についても改版の予定があれば必ず対応した形にしておきましょう。 まとめ 約40年ぶりの改正となる今回の特記表示ルールの変更は、化粧品業界にとって大きな変化です。適切な対応を行い、消費者に誤解を与えない、正確で分かりやすい表示を心がけましょう。 ご質問やご相談がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。 薬機法の広告表現について、一人で悩むこと多くありませんか? 薬事のプロが講師!チャット相談×動画で学べる×勉強会コミュニティ 美容薬機法マスター講座で即解決!

  • 2025.02.19|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品

    化粧品広告のキャッチコピーとして使えないNGワード一覧

    化粧品の広告表現では、薬機法(旧・薬事法)をはじめとする法律やガイドラインに基づき、使用できない表現が多くあります。 特に、キャッチコピーには消費者の印象を大きく左右するため、注意が必要です。 ここでは、化粧品広告で使えないNGワードとその理由を解説します。 1. 「治す」「改善する」などの医薬品的な表現 化粧品は、あくまで「皮膚や毛髪を清潔にし、健やかに保つ」ことを目的としており、病気や疾患の治療・予防を目的としていません。 そのため、以下のような表現はNGです。 シミを消す ニキビを治す 肌荒れを改善する 【適切な表現例】 肌をなめらかに整える 皮膚を健やかに保つ 2. 「○○効果」「○○効能」などの断定的な表現 薬機法では、化粧品の効能は医薬部外品とは異なり、一定の範囲内でしか認められていません。 特定の効果を保証するような表現は避けるべきです。 しわを消す効果 美白効果抜群 たるみを解消 【適切な表現例】 肌にうるおいを与える 明るい印象の肌へ 3. 「No.1」「業界最高」などの比較・優位性を示す表現 景品表示法により、客観的な根拠がない比較表現や誇大広告は禁止されています。 特に以下のような表現は問題になりやすいです。 業界No.1の美白力 史上最高の保湿成分 どんなシワも一瞬で消す 【適切な表現例】 人気の○○成分を配合 多くの方に愛されている保湿成分 4. 「完全」「永久」などの過度な保証表現 「完全に」「100%」「永久に」などの表現は、実際の使用結果と異なる可能性があり、誇大広告と判断されることがあります。 100%毛穴レス肌に 永久にしっとり 完全無添加 【適切な表現例】 キメの整った肌印象に しっとり感が続く 不要な成分を極力カット 5. 医学・医療に関連する表現 化粧品は医薬品ではないため、医学・医療を想起させる表現は避けなければなりません。 皮膚科医が推薦 医療レベルのエイジングケア クリニック品質 【適切な表現例】 スキンケアのプロも注目 最新のエイジングケア*(*年齢に応じたお手入れ) 6. その他NGワード 化粧品等の適正広告ガイドラインでは以下のコトバもキャッチコピーで使用しないと定められています。 (カッコ)はガイドラインの番号を示しています。 「実感」(E23) 「効能評価試験済み」(乾燥小じわを目立たなくするに続き)(E7-1)   「すぐれた効果」、「効果大」(F7.7) 「アレルギーテスト済み」(E2) 「無添加」等(F5.8) 「低刺激」等(F7.5) まとめ 化粧品のキャッチコピーを作成する際は、薬機法・景品表示法に違反しないよう十分注意が必要です。 特に、医薬品的な表現、断定的な効果表現、誇大広告にあたる表現は避け、適切な言い換えを行いましょう。 適正な広告表現で、安全かつ魅力的なキャッチコピーを作成することが、消費者の信頼につながります! ☚こんな薬事相談先が欲しかった! 文字数カウントや回数を気にせずに相談したい チャットなどでスピーディーに相談したい セカンドオピニオンが欲しい

  • 2025.01.29|お知らせ|案内

    掲載のお知らせ

    京都商工会議所の会報「BUSINESS REVIEW」Vol.781の 会員企業紹介ページに掲載いただきました。 WEB版でも掲載いただきました。 参照:京都商工会議所|VIVID KYOTO 京都薬事広告ラボでは、京都に限らず全国各地の企業様とお取引させていただいています。 ただ、地元企業の方や、京都に住んだことがあるというクライアント様とは京都という地に親近感を持っていただけます。 地元の話で盛り上がるのはビジネスでもあるあるですね。 屋号にも京都という言葉を入れているので、地元愛深めでこれからも頑張っていこうと思います。 薬機法など広告表現にお悩みの方はご相談ください。

  • 2024.12.28|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント|化粧品、医薬部外品

    美容クリーム通販の特商法違反を解説!対策を紹介

    2024年12月23日に消費者庁は、「シワやシミが消える」と標ぼうする美容クリーム等を 販売する通信販売業者に対し、6か月間の業務停止命令を発表しました。 あわせて、この事業者に対して法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。 また、代表取締役に対しても、6か月間の業務停止命令を下しました。 消費者庁HP:通信販売業者【 株式会社VERIFY 】に対する行政処分について この特商法違反の注目ポイント 「シワ・シミが消える」の標ぼうに対して誇大広告と認定 定期購入契約であるにもかかわらず「一回限り 解約不要 1,980円」→誇大広告と認定 インターネット取引での最終画面における表示義務違反 景品表示法と同様に、特商法でも誇大広告が厳しく取り締まりが行われはじめました。 「シワ・シミが消える」の標ぼうに対して誇大広告と認定 美容クリームを塗布するのみで即座にしわ及びしみを消すことができるような誇大表示 「塗るだけでけでシワがピーンッ!!」、「本当に塗るだけで顔のシワが完全に消えた!?んです!!」「白雪若肌がどんなシワでも塗るだけで無くせる理由…」、「だから塗るだけでシワがスーッと消えるんです!」、「シミの原因となるメラニンを溶かしてくれるので…塗るだけでシミ完全消滅!?」、「塗ったらすぐにシワとシミが消えるから」 このような表示はすべて優良誤認表示とみなされ、誇大広告と認定されました。 定期購入契約なのに「一回限り 解約不要 1,980円」などと表示し誇大広告と認定 一回限り、解約不要、購入回数に縛りなし こういった表示をしているにもかかわらず、 解約を申し出ないとずっと商品が送られてくる定期購入の契約であった。 インターネット取引での最終画面における表示義務違反 インターネット通販においては最終画面直前に必ず販売条件等を明瞭に示すことが義務付けられています。 しかし、本件は定期購入契約に基づいて販売する商品の分量、販売価格、代金の支払の時期及び方法、引渡時期並びに本件定期購入契約の解除の条件及び方法を明示していなかった。 特商法違反にならないための対策とは 特商法違反に認定されると、指導や注意に加えて行政処分が下るケースもあります。 行政処分で業務停止命令が下されてしまうと、数か月間販売活動ができなくなります。 事業経営の悪化は避けられず、速やかな事業方針の転換など多大なペナルティがかせれてしまいます。 特商法違反に認定されないためには、以下のポイントに気を付けて通信販売をおこなってください。 ✔ 誇大表示の禁止 合理的根拠のない表示は避ける 事実を捻じ曲げる、写真を加工などして掲載しない 定期購入の場合、その旨を広告に明瞭に記載する ✔ インターネット取引の最終画面に表示する事項 インターネット取引では、申し込みボタンの直前に必ず表示義務事項を表示させること 分量(商品の数量、役務の提供回数等のほか、定期購入契約の場合は各回の分量も表示) 引渡・提供時期(定期購入契約の場合は次回分の発送時期等についても表示) 販売価格・対価(複数商品を購入する顧客に対しては支払総額も表示し、定期購入契約の場合は2回目以降の代金も表示) 支払の時期・方法(定期購入契約の場合は各回の請求時期も表示) 解除方法・条件(返品や解約の連絡方法・連絡先、返品や解約の条件等について、顧客が見つけやすい位置に表示) 申込期間(期限のある場合)(季節商品のほか、販売期間を決めて期間限定販売を行う場合は、その申込み期限を明示) チラシ「その通信販売は大丈夫?最終確認画面をよく確認しましょう!」 インターネットやチラシなどので通信販売を行っている事業者は必ず特商法を守ってください。 消費者トラブルにつながりやすい傾向がある通信販売ですので、きちんとした対策が自社を守ることにもつながります。 「難しい」、「対策が大丈夫かが心配」という事業者さまはぜひ専門家に相談されてください。 ☚こんな薬事相談先が欲しかった! 文字数カウントや回数を気にせずに相談したい チャットなどでスピーディーに相談したい セカンドオピニオンが欲しい

  • 2024.10.23|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品

    化粧品で相乗効果の表現は不可!例示でルールを確認

    相乗効果とは(例示あり) 化粧品の相乗効果とは一緒に使うことでお互いの効果を高め合うことをいいます。 例えば、 化粧水Aを塗ると、そのあとに塗るクリームBの保湿効果をより高めることができます。 ということは、相乗効果的な表現であり薬機法NGとなります。 理由は、化粧品は1品ずつ使用することが前提であり、 相互作用によって薬理効果があるようあ誤認を与えてはいけないという考えがあるからです。 ラインで展開している際はこういった表現にならないように配慮が必要です。 また、昨今ブースター美容液や導入美容液など、普段のスキンケアにプラスして、 より効果を高めるというコンセプトで訴求されているものを多く見受けます。 相乗効果があるような表現になっていれば広告ルールに反してしまうため注意が必要です。 それでは、どのような表現であれば薬機法を回避できるのか解説いたしましょう。 相乗効果でなく順次使用にする ✖化粧水Aを塗ると、そのあとに塗るクリームBの保湿効果をより高めることができます。 この表現を順次使用に言い換えると、以下のようになります。 〇化粧水Aの後にクリームBを塗ることで、高い保湿効果が得られます。 〇乾燥が気になる方は、化粧水AとクリームBを使用していただくことをおすすめします。 このように、あくまでも使用順を説明しているにとどめ、 認められている範囲の効能効果を表現することは問題ないと考えられます。 注意点としては、「より」や「さらに」といった強調表現があると、 順次使用の説明ではなく相乗効果のような印象を与える可能性が高くなりますので避けましょう。 まとめ いかがでしたか? 知らず知らずのうちに説明が相乗効果のようになっている場合もあります。 ライン展開されている化粧品事業者様はぜひ一度確認されてはと存じます。 相乗効果か、順次使用なのか判断が難しい!という事業者様はぜひお気軽にお問い合わせください。 広告表現の専門家に相談する!(初回無料)

  • 2024.09.18|お知らせ|メディア実績

    ステマ規制に関する専門家記事 掲載のお知らせ

    専門家記事として掲載いただきました。 化粧品・健康食品業界専門メディア Beaker mediaさまに寄稿し、 専門家記事として掲載いただきました。 ステマ規制の「基本のキ」 ステマ規制の概要から対策案まで解説 https://beaker.media/blogs/240823#author ステマ規制は難しく思われがちですが、ポイントさえ押さえることができればさほど難しいものではありません。 できるだけ難しい言葉を並べることなく、たとえ話を交えながら解説させていただきました。 読者にとってパッと読んだだけで、大事なポイントを押さえていただけるよう配慮しました。 また、SEO対策もしっかりと対応させていただきました。 記事監修や執筆依頼もおまかせください 記事監修や執筆依頼お承っております。 薬機法、景品表示法、ステマ規制などの化粧品や健康食品の広告規制についてや、 その他テーマなどもご相談のうえ最適な内容で執筆・監修いたします。 お気軽にお問い合わせください。 専門記事のご相談はこちら

  • 2024.09.13|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品

    美白化粧品のしみ表現の注意点【薬機法NG例あり】

    様々な化粧品メーカーやブランドから美白・ホワイトニング化粧品が展開されています。 ところで「美白」や「ホワイトニング」ってどういうことなのか、 シミに対して何が効くのか、 正しく説明することができますか? このブログを読んで説明できるようになります。 美白化粧品って、使っていくとしみがなくなって色白になれるんですよね? いやいやいや、美白化粧品使っても、しみはなくならないし色白にはなりません! 薬用化粧品の「美白」っていうのは条件があって限定的に認められている表現なの! これから説明するね! 美白化粧品はどんな効能効果? 化粧品で「美白」という効果はしばり表現と言って、 「メラニンの生成を抑え、しみソバカスを防ぐ」 または「日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ」の二択に限られます。 どちらかの意味であることがわかる場合のみ 「美白」と表現できるというルールです。 決して今あるシミが消えたり、継続使用で肌の色がだんだん白くなることは言えませんし、 すでにあるシミに効果があるような表現も認められません。 ※メーキャップ化粧品で「シミを隠す」はOK また、医薬部外品という分類で厚生労働省より承認を得ることで製造販売が可能です。 承認を得た方の効能効果を正しくパッケージや広告に記載することが必要です。 一般化粧品など承認を得ずに「美白」という表現を使うことは認められません。 E15.0 薬用化粧品・一般化粧品における美白表現の原則「美白」、「ホワイトニング」等は医薬品医療機器等法による効能効果ではない。従って、これらの文字を使用する場合は承認を受けた効能効果や化粧品で定められた効能効果の範囲で表現し、E15.1及びE15.2に示す場合以外は用いないこと。特に継続して使用しているうちに既に黒い肌の色が段々と白くなる旨を暗示することは認められない。【関連法令等】 医薬品等適正広告基準 第4の3(1)、3(2) 化粧品等適正広告ガイドライン2020年版 E15 「美白」等の表現の範囲 「美白」や「しみ」のNG例を紹介 NG例 肌本来の色を白くする表現  黒い肌も徐々に白くするホワイトニング効果 などの表現です。 できてしまったしみ、そばかすを無くす表現  しみをケアする しみ、そばかすがこんなに薄くなるなんて  これらはすでにあるしみそばかすを薄くしていますのでNGです。 承認された効能以外のしみや色素沈着等に係る表現  ニキビ跡の色素沈着を防ぐ は承認効能の範囲外となり不適切です。 大きな括りでは同じ「しみ」かもしれませんが、医薬部外品としての承認効能は、 メラニンの生成を抑えること、もしくは日焼けによるしみやそばかすを防ぐことに 限られていますので要注意です。 肌質を改善させるような表現  しみ、そばかすの出来にくい肌に のような肌質が変わる表現はNGです。 承認を受けた範囲かが不明瞭な表現  しみに(承認を受けた範囲の記載がない) シミ予防(承認を受けた範囲の記載がない) まとめ 化粧品で「美白」という表現を用いる場合は、 以下のどちらかの効能効果であることを明瞭に記載するようにしましょう。 ☑メラニンの生成をおさえ、しみそばかすを防ぐ ☑日焼けによるシミソバカスを防ぐ 今あるシミが消えるような表現や、肌質が変わるような表現をすると 虚偽誇大広告になりやすく、クレームの危険が高まります。 化粧品の広告ルールは正しく運用していきましょう。 適切な広告運用には、適切に情報収集や専門家への相談をおすすめします♪ 化粧品の広告表現についてのご相談は美容薬事広告の専門家にお任せください! 無料相談実施中! 専門家への相談はこちら

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