お知らせ&コラム
化粧品のエイジングケアは効能ではない!?薬機法リスクのポイントを解説
2024.07.30|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品
もくじ

【基本】エイジングケアの定義とは
化粧品等の広告では、エイジングケアという言葉の意味が定義づけられています。
その定義とは、「エイジングケアとは、加齢によって変化している現在の肌状態に応じて、
化粧品等に認められた効能・効果の範囲内で行う、
「年齢に応じた化粧品等によるお手入れ(ケア)のことである。」ということです。

…もう一度いいます、年齢に応じた化粧品等によるお手入れのことです。
つまり、エイジングケアと言いながら、若返りや老化防止、しわたるみの防止や改善を
標ぼうするような言葉ではないということです。
とても大切な定義なので「化粧品等によるお手入れのこと」だけでも覚えておいてください。
エイジングケアとは、加齢によって変化している現在の肌状態に応じて、化粧品等に認められた効能・効果の範囲内で行う、年齢に応じた化粧品等によるケアのことである。
引用:日本化粧品工業連合会|化粧品等の適正広告ガイドライン
OK例 エイジングケア表現

エイジングケアを定義通りに正しく使えている例がこちらです。
- 年を重ねたあなたの肌に、うるおいエイジングケア
- 年齢を重ねた肌にうるおいを与えるエイジングケア
- 年を重ねた肌にうるおいを与える成分〇〇を配合したエイジングケア
- 美しく年齢を重ねるために、うるおいに満ちた肌のエイジングケア
どれも、化粧品等の効能効果の範囲内でのお手入れを指していますね。
NG例 エイジングケア表現
①若返り効果になっていてNG
ここからは、エイジングケアの定義から外れて使われている例をお示しします。

まずは、若返り効果に関する表現になってしまっている例です。
- 若々しい肌がよみがえるエイジングケア
- 小じわ、深いしわ、時間が戻るエイジングケア
- 老化を招く原因のひとつ、活性酸素を取り除いて、若々しい素肌へ導くエイジングケア
- こんな方におすすめのエイジングケア… しわ、たるみが見立ち、 老けてみられる
このような表現は、どれも若返り効果があるように思われる表現となり、
エイジングケアの表現として不適切となります。
②加齢による老化防止効果になっていてNG

次に、加齢による老化防止効果に関する表現になってしまっている例です。
- 肌の老化を防ぐエイジングケア
- アンチエイジングケア
- 肌の老化対策エイジングケアとして開発された
などの表現は、どれも化粧品等によるお手入れとは言えず老化防止効果を暗示していますね。
③加齢によるシワ・たるみの防止、改善に関する表現になっていてNG

次に、加齢によるシワ・たるみの防止、改善に関する表現になってしまっている例です。
- シワやたるみを防ぐエイジングケア
- シワを改善するエイジングケア
- 〇〇エイジングケアは加齢による肌の衰えにやさしくダイレクトに働きかけます
これらは、エイジングケアが加齢によるシワ・たるみを防止、改善させるような表現となり、不適切です。
④配合成分や作用機序の説明で老化防止を標ぼうした表現になっていてNG

次に、配合成分や作用機序の説明で老化防止を標ぼうした表現になってしまっている例です。
- 肌の老化と戦う抗酸化成分〇〇を配合した、○○エイジングケア
- 肌の老化防止に役立ち、コラーゲンの生成能力を高める 〇〇〇成分によるエイジングケア
これらの表現は、成分の説明をしているなかでエイジングケアを使っており、
その成分にあたかも老化防止効果があるように思わせてしまっている例です。
とてもお手入れのこととは言い難いですね。
⑤肌質を改善し、老化防止を標ぼうした表現になっていてNG

次に、肌質を改善し、老化防止を標ぼうしている例です。
- エイジングケアで衰えに負けない肌をつくる
- エイジングケアでシワを消すと同時に、シワのできがたい肌にする相乗効果
- 素肌の力を若返らせて、肌の老化を防ぐエイジングケア
これらは、エイジングケアによって肌質が改善し、老化防止ができると思わせる表現のため不適切です。
⑥個別の具体的な効能効果、作用であるかのように標ぼうした表現になっていてNG

最後は、「エイジングケア」を個別の具体的な効能効果、作用であるかのように標ぼうした表現です。
- 肌のハリ、エイジングケア、保湿のために
- エイジングケア成分を配合しました
このように、「エイジングケア」が効果や作用そのものに見せる表現は、
若返りや老化防止を暗示してしまっており、
とてもお手入れのことではないものになっています。
まとめ
いかがでしょうか。
エイジングケアを「年齢に応じた化粧品等によるお手入れのこと」といった定義通りに
使われていないと、どうしても若返りや老化防止などを暗示させてしまい、
不適切な広告と見なされる要素となりますので注意していきましょう。
エイジングケア表現や効果的な広告表現についてのご相談は売れる薬事広告の専門家にお任せください!
化粧品|広告表現|薬機法
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2025.07.23|お知らせ|案内
【夏季休業のお知らせ】
いつも弊社ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。 誠に勝手ながら、下記の期間を夏季休業とさせていただきます。 ■ 休業期間2025年8月8日(金)~ 8月17日(日) 休業期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、**8月18日(月)**より順次対応させていただきます。 お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。
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2025.05.09|お知らせ|案内
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平素より大変お世話になっております。薬機法広告コンサルティングを行っております京都薬事広告ラボ株式会社 でございます。 このたび、これまで個人事業としてご愛顧いただいておりました弊社は、業務拡大に伴い法人化いたしましたことをご報告申し上げます。ひとえに皆様のご支援の賜物と、心より御礼申し上げます。 つきましては、法人化を記念し、これまでお取引いただいた皆様およびご関心をお寄せくださっていた皆様に向けて、 期間限定のキャンペーンをご案内申し上げます。 ■ 法人化記念キャンペーン 概要 対象サービス: 薬機法広告表現チェック・コンサルティング各種 特典内容: 初回ご相談料無料 または 単発メニュー20%オフ 申込締切: 2025年5月31日(金)まで 申込方法: 問い合わせフォームリンクよりお申し込みください ▶ お申込みフォームはこちら 薬機法に準拠した広告表現は、企業の信頼性を高め、行政対応リスクの軽減にもつながります。今後も貴社のマーケティング活動をご支援できれば幸いです。 ご不明点などございましたら、どうぞお気軽にお問い合せください。 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。 ■ 会社概要京都薬事広告ラボ株式会社薬機法広告コンサルティング・研修・表現チェックサービス代表取締役 橋本 圭子 https://kyk-lab.com/news-column/1677/
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2025.04.15|お知らせ|案内
法人設立のご報告:京都薬事広告ラボ株式会社
ご挨拶 皆様へ この度、2025年4月4日付けで個人事業主から法人へと移行し、 「京都薬事広告ラボ株式会社」を設立いたしましたことをご報告申し上げます。 法人化への道のり これまで個人事業主として薬機法広告のコンサルティングや講師業を通じて、 多くの企業様の薬事広告のコンプライアンス強化と効果的なマーケティング戦略の構築をサポートしてまいりました。 お客様からのご信頼と温かいご支援により、事業は着実に成長し、このたび法人化という新たなステップを踏むことができました。 この成長の背景には、薬機法に準拠した広告作成の重要性が業界内でますます認識されるようになったことがあります。 法改正や監視指導の強化に伴い、適切な薬事広告の知識と実践が求められる中、このサービスへのニーズも拡大してまいりました。 今後の展望 「京都薬事広告ラボ株式会社」として新たなスタートを切るにあたり、以下のサービス強化に取り組んでまいります: 伴走型コンサルティングの拡充:単発的なアドバイスにとどまらず、企業様の広告戦略立案から実行、効果測定までを一貫して伴走サポートする体制を整えます。 業界別専門知識の深化:化粧品、健康食品、医療機器など、カテゴリー別の専門知識をさらに強化し、より的確なアドバイスを提供いたします。 セミナー・研修プログラムの開発:企業内での薬事広告リテラシー向上を目的とした、実践的な研修プログラムを開発・提供してまいります。 デジタル領域での薬事広告サポート強化:SNSやウェブ広告など、急速に変化するデジタル広告領域における薬事コンプライアンスのサポートを強化いたします。 おわりに これまでご愛顧いただいた皆様のおかげで、法人として新たな一歩を踏み出すことができました。心より感謝申し上げます。 今後も「正しく、効果的な薬事広告の実現」をミッションに、業界の健全な発展に貢献できるよう精進してまいります。 引き続きのご支援とご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 なお、メールアドレスなどの連絡先に変更はございません。これまで通りお気軽にお問い合わせください。 代表取締役橋本 圭子
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2025.02.19|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品
化粧品広告のキャッチコピーとして使えないNGワード一覧
化粧品の広告表現では、薬機法(旧・薬事法)をはじめとする法律やガイドラインに基づき、使用できない表現が多くあります。 特に、キャッチコピーには消費者の印象を大きく左右するため、注意が必要です。 ここでは、化粧品広告で使えないNGワードとその理由を解説します。 1. 「治す」「改善する」などの医薬品的な表現 化粧品は、あくまで「皮膚や毛髪を清潔にし、健やかに保つ」ことを目的としており、病気や疾患の治療・予防を目的としていません。 そのため、以下のような表現はNGです。 シミを消す ニキビを治す 肌荒れを改善する 【適切な表現例】 肌をなめらかに整える 皮膚を健やかに保つ 2. 「○○効果」「○○効能」などの断定的な表現 薬機法では、化粧品の効能は医薬部外品とは異なり、一定の範囲内でしか認められていません。 特定の効果を保証するような表現は避けるべきです。 しわを消す効果 美白効果抜群 たるみを解消 【適切な表現例】 肌にうるおいを与える 明るい印象の肌へ 3. 「No.1」「業界最高」などの比較・優位性を示す表現 景品表示法により、客観的な根拠がない比較表現や誇大広告は禁止されています。 特に以下のような表現は問題になりやすいです。 業界No.1の美白力 史上最高の保湿成分 どんなシワも一瞬で消す 【適切な表現例】 人気の○○成分を配合 多くの方に愛されている保湿成分 4. 「完全」「永久」などの過度な保証表現 「完全に」「100%」「永久に」などの表現は、実際の使用結果と異なる可能性があり、誇大広告と判断されることがあります。 100%毛穴レス肌に 永久にしっとり 完全無添加 【適切な表現例】 キメの整った肌印象に しっとり感が続く 不要な成分を極力カット 5. 医学・医療に関連する表現 化粧品は医薬品ではないため、医学・医療を想起させる表現は避けなければなりません。 皮膚科医が推薦 医療レベルのエイジングケア クリニック品質 【適切な表現例】 スキンケアのプロも注目 最新のエイジングケア*(*年齢に応じたお手入れ) 6. その他NGワード 化粧品等の適正広告ガイドラインでは以下のコトバもキャッチコピーで使用しないと定められています。 (カッコ)はガイドラインの番号を示しています。 「実感」(E23) 「効能評価試験済み」(乾燥小じわを目立たなくするに続き)(E7-1) 「すぐれた効果」、「効果大」(F7.7) 「アレルギーテスト済み」(E2) 「無添加」等(F5.8) 「低刺激」等(F7.5) まとめ 化粧品のキャッチコピーを作成する際は、薬機法・景品表示法に違反しないよう十分注意が必要です。 特に、医薬品的な表現、断定的な効果表現、誇大広告にあたる表現は避け、適切な言い換えを行いましょう。 適正な広告表現で、安全かつ魅力的なキャッチコピーを作成することが、消費者の信頼につながります! ☚こんな薬事相談先が欲しかった! 文字数カウントや回数を気にせずに相談したい チャットなどでスピーディーに相談したい セカンドオピニオンが欲しい
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