お知らせ&コラム
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2023.05.19|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント|化粧品、医薬部外品|美容室・エステサロン・整体
そもそも、薬機法って何?からご説明!
安心してください!薬機法のことゼロからお伝えします。 薬機法(=旧薬事法)の正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。 以下の5つのカテゴリーが対象です。 医薬品 医薬部外品 化粧品 医療機器 再生医療製品 一言でいうと、 私たちの安全や健康が守られるための法律です。 そのため、私たちが適切に薬を選んだり、病院へ受診することを阻害するような行為は許されません。 薬機法では「広告」に関して規制しています。 (誇大広告等)第六十六条 ※一部抜粋何人も、医薬品、医薬 部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 (承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品等の広告の禁止)第六十八条 何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 端的にまとめると、以下について禁止されています。 ①嘘やおおげさな広告 ②国が承認していない製品の広告 違反した場合、 課徴金 措置命令 行政指導 刑事罰 書類送検 … など、罰則等が設けられています。 何より、薬機法違反のレッテルをはられてしまい、風評被害のほか、ネットニュースなどで半永久的に社名等がネガティブな内容とともに残ってしまうため、ダメージは計り知れません。 「知らなかった…」ではすまされないため、美容健康に関わる広告は正しい配慮が求められます。 少しでも気になることがあったら、専門家へ相談されることをおすすめします。 専門家への相談はこちら
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2023.05.17|お知らせ|案内
お試しキャンペーン実施中!
京都薬事広告ラボを見つけていただき、まことにありがとうございます。 ただいま、お試しキャンペーンを実施しております。 なんと 広告表現アドバイス&リライトのメニューを、定価より半額(50%オフ)でご提供いたします。 お試しキャンペーンをご利用いただける方は、先着5名となっております。 ぜひこの機会に、広告表現アドバイス&リライトをお試しいただき、 素朴な疑問や新しい視点が欲しいという方も、試しにご利用いただければと存じます。 ※キャンペーン適用の条件をご確認ください。 初回の方 サービス提供後、ご感想をいただける方(ホームページ等に掲載予定)
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2023.05.15|お知らせ|案内
ロゴへの想い
広告表現の頭文字、京都の「K」を使用して表現。 ブルーは信用/信頼をイメージしており、グラデーションになることで「ラボ」という 先進的で何かが生み出されるイメージに。 名古屋のマーケティングディレクション、デザイン制作のyohacさんがプロデュースしてくれました!マーケティングディレクション・デザイン制作|名古屋のクリエイティブパートナー yohac (yohac-cr.com) 全体イメージがチェック☑みたいで、 広告が正しくチェックされたお墨付きの広告を実現します。
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2023.05.10|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品
一言で片づけられない「しわ」表現の範囲
化粧品・医薬部外品 化粧品と医薬部外品の「しわ」に対する効能効果の違いは以下の通りです。 化粧品 乾燥小じわを目立たなくする(効能評価試験済)→学会で定めれた確認試験にクリアしていれば書けます。製品表示には必ず記載しなくてはならい決まりです。逆に、広告では必須ではありません。 効能評価試験済み!と強調しすぎるのは保証表現になるので控えましょう。 基本的には保湿によって小じわを目立たなくさせる効能を指します。 そのため、「深いシワに」や「シワがなくなる」ような表現は認められません。 「小じわに」もNGで、基本的に「乾燥による小じわを目立たなくする」のワンフレーズで広告しなくてはなりません。 医薬部外品 しわ改善→PMDAの承認が必要 時間と費用をかけてPMDAへ審査請求し、承認を得るのは大変なものです。しわを改善するという有効成分が配合されているのも化粧品との大きな差。 ただし、一般消費者にとっては「しわ」って書いてあるし…と明確な違いもわかっている方が少ないのではないでしょうか。 そのため、試験で使うしわグレードを用いて広告していうるケースも見受けられますが、 いずれも効能評価についてのしわグレードは明記してはならないと東京都の薬務課が指示されています。 さらに、このシワグレードの説明中、「深いシワ」の概念が薬事の業界と一般消費者の感覚とで大差あると思います。そのため誤認を与える可能性大となります。 しわグレードは掲載しないようにしましょうね。 それと、「乾燥小じわを目立たなくする」と「しわ改善」の同時訴求はできません。化粧品には化粧品効能、医薬部外品には承認を受けた範囲の効能が大前提です。 まとめ 少しでも表現に不安がある場合は、専門家に相談していただければ安心です。 専門家への相談はこちら https://kyk-lab.com/news-column/438/ こちらのシワに関する記事もご参照ください! 参考:化粧品等の適正広告ガイドライン | 日本化粧品工業会 (jcia.org)
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2023.04.28|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品
販売名にパーフェクト。最大級ワードは受理されない?
化粧品なら届出、医薬部外品なら承認申請をする際、販売名をつけます。 世の中でよく耳にする商品名は、「愛称」と呼ばれる名前です。2つもあるなんてややこしいですね。 ただ、販売戦略が定まる前に届出や申請を行うのが通例ですのでいたしかたないことと察します。 基本的に販売名は自由に決めることができますが、 以下のような販売名はつけることができません。 【化粧品】 既存の医薬品・医薬部外品と同一の名称 虚偽・誇大、誤認を招く恐れのある名称 特定の成分名称を含む名称 ローマ字のみの名称 剤形と異なる名称 他社の商標権を有する名称 公正競争規約に抵触する名称 医薬品または医薬部外品とまぎらわしい名 【医薬部外品】 既存の医薬品・医薬部外品と同一の名称 虚偽・誇大、誤認を招く恐れのある名称 特定の成分名称を含む名称 製品こ特定が困難な一般的名称のみを用いた名称 他社の商標権を有する名称 ローマ字のみの名称 剤形と異なる名称 特定の効能効果を用いた名称 認められていない効能を用いた名称 安全性を強調 他社の誹謗中傷 【化粧品等の適正広告ガイドライン 2020年度版】より抜粋 ここでは、(2)について、最大級表現の「ウルトラ、スーパー等」が不適切例にあげられています。 このことから、今回は最大級の表現が必ずしもつけられないのか?についてポイントを説明します。 たとえば、資生堂さんでは、「パーフェクトホイップ」という超有名な洗顔料があります。 これは、パーフェクトな泡(=剤型)であるから問題にならない表現なのです。 一方、パーフェクトアクア(保湿)やパーフェクトウォッシュ(洗浄)といった 効能効果に係る言葉が最大級になってしまうと、認められない販売名になります。 剤型や物理的使用感等のように、効能効果や持続性の保証にならない表現であれば、 販売名に最大級の表現を使用できる可能性が高いので覚えておくと良いでしょう。 販売名や商品名に悩んだら、薬事表現の専門家に相談を 専門家への相談はこちら
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2023.04.24|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品
化粧品で「リラックス」「リフレッシュ」はこう使おう
「化粧品等を使うことで、「リラックス」や「 リフレッシュ」できるといった表現は可能でしょうか?」 そういったお問合せ薬事チェックのご相談がとても多く寄せられています。 結論としては、化粧品広告で「リラックス」「リフレッシュ」は条件付きでOKです。 条件とは、「香り」や「使用感」によるものに限るということです。 OK例 ラベンダーの香りでリラックスしながら、保湿ケアができます。 爽快な使い心地で、気分もリフレッシュ。 一方、下の例のように身体に影響するような「 リラックス」や「リフレッシュ」の表現は不適切とみなされます。 NG例 毎晩塗るだけで、心身ともにリラックスできます。 →鎮静作用(医薬的・治療的)があるかのような印象を与えるため 目の疲れもリフレッシュさせます。 →身体の特定の部位への作用がある印象を与えるため 医薬品的な「鎮静効果」のようにもとれる表現NGです。また、体の特定部位を示すと、 その部分を治癒しているかのような印象を与えるのも認められません。 (ここで豆知識) 香りによる印象として、「アロマテラピー効果により」 といった表現を行うケースが多いですが、 「テラピー」=「治療・ 治癒」との意味になるため、薬機法的観点からして不適切です。 気をつけましょう。 上記のポイントに気をつけながら、その商品を使用したときの気持ちにフォーカスした「「リフレッシュ」や「 リラックス」表現をうまくコピーに取り入れることもセールスライティングのテクニックです。 そのほか、 「こんな表現はどうか」「〇〇という言葉を使いたいけどどうにか使えないか」といった、 薬機法の壁をスルッと乗り越える方法をご提案いたします。 ぜひ無料相談をご活用ください! 専門家への相談はこちら 参照資料 化粧品等適正広告ガイドライン2020年度版【日本化粧品工業会】JCIA20200615_ADguide.pdf ☚こんな薬事相談先が欲しかった! 文字数カウントや回数を気にせずに相談したい チャットやLINEでスピーディーに相談したい セカンドオピニオンが欲しい
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2023.04.20|お知らせ|案内
化粧品や健康食品など、広告のご相談は「京都薬事広告ラボ」へ。
ホームページをオープンしました。 薬事広告に関するお話や、美容・健康に関するお話などを更新していきます。 広告表現や広告手法などのお悩みがありましたら、お気軽にお問い合わせください。