お知らせ&コラム
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2023.06.28|お知らせ|メディア実績|もっと知りたい薬事広告|案内|美容室・エステサロン・整体
美容室の広告ルール 虎の巻≪コラム連載スタート≫
6月25日発刊の「全国理美容新聞」第88号(2023年7月号)よりコラム連載がスタートしました。 〇コラムテーマ〇 美容室の広告ルール 虎の巻 隔月連載で、全三回を予定しています。 今回のテーマは、「薬機法が叶えるサロンの信頼」です。 美容室を経営していくうえで、各種法令を遵守することは事業者の責務と言えます。 薬機法も例外ではなく、 美容室で美容商材を販売される場合は薬機法の広告規制を守る必要があります。 美容室からお客様へ発信される美容商材情報はほとんどが広告に当たります。 「広告のルールを守る姿勢」はお客様から選ばれ続けるお店には必ず必要です。 事業者のコンプライアンス意識やお客様への誠意にあたる広告ルール、 お客様はしっかりと見極めて来店されていますよ。 目先の利益重視の誇大広告を繰り返すなど、 広告ルールを守らないと事業者からはお客様が離れていく時代になってきています。 まさに、お客様とのコミュニケーションの一部である「広告ルール」を守ることが信頼構築のカギなのです! ではどうすればよいか。 美容室のみならず、各種美容サロンや整体院などの美容健康サービス事象者にとって 「知らなかったではすまされない…」情報です。 サロン事業者が最低限注意すべきポイントなどをまとめておりますので、ぜひご購読いただきたいと思います。 全国理美容新聞 第88号(2023年7月号)のご購読はこちらから https://kyk-lab.com/news-column/592/
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2023.06.21|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品
効能効果・安全性の保証表現とは(NG表現3選)
化粧品等の広告ルールでは、「効能効果または安全性の保証」が禁止されています。 ・誰に対しても確実に効果がある ・どんな人が使っても安心安全 消費者に対し、そういった誤認を与えないためとされています。 効能効果または安全性の保証となる表現をすると、「誇大広告」と見なされる可能性が高くなるので要注意です。 そこで、今回は効能効果または安全性の保証表現に該当してしまうNG表現を3つ選びました。 臨床データや実験例等の例示 使用体験談 キャッチコピー等の強調表示 ≪NG ≫臨床データや実験例等の例示 たとえ客観的で確実なデータや実験データを保持していたとしても、それを広告に使用することはできません。 知識量の少ない消費者にとってはかえって説明不足になり、誤認を与えるおそれがあるためです。 一般向け広告にあっては、効能効果又は安全性に関する臨床データや実験例等を例示することは消費者に対して説明不足となり、かえって化粧品等の効能効果又は安全性について誤解を与えるおそれがあるため原則として行わないこと。 化粧品等の適正広告ガイドライン F7.1 臨床データや実験例の例示 臨床データ?実験例って何を指すの?と思われる方も多いと思います。 ◇臨床データとは、効能評価試験等の結果や安全性パッチテストの結果 ◇実験例等とは、比較実験および通常の使用方法以外での試験 このように理解いただければと存じます。 ≪NG≫使用体験談 使用体験談(愛用者の感謝状、口コミレビューの引用など)には、効能効果や安全性に関わるコメントを掲載して広告してはならないとされています。 使用体験談で認められるのは、以下の内容に限られます。 使用方法 使用感 香りのイメージ せっかく体験談をいただいたのに、載せられない…とお悩みの方も多いかと思いますが、いただいたコメントから効能効果と安全性に関する部分を削除して掲載する程度は許容範囲とされています。 逆に、感想の内容を指示することは不適切であり、作為的とみなされるため避けた方がよいと考えます。 効能効果や安全性に関するコメントを掲載しながら、 ※個人の感想です。※効果には個人差があります。 といった打消し表示をしても、免罪符にはなり得ませんのでご承知おきください。 キャッチコピー等の強調表示 効能効果や安全性に関しては、強調すると保証表現と見なされます。 例えば、 効果を実感 すぐれた効果 安心安全 このようなフレーズをキャッチコピー等で強調表示すると保証表現となります。 広告を制作している際は、効能効果や安全性が他よりも強調されて表示されていないかを確認するようにしてください。 以上が、効能効果および安全性の保証表現になる3選でした。 参考:化粧品等の適正広告ガイドライン | 日本化粧品工業会 (jcia.org) 化粧品の広告でお悩みの方はお気軽にご相談くださいね。 ☚こんな薬事相談先が欲しかった! 文字数カウントや回数を気にせずに相談したい チャットやLINEでスピーディーに相談したい セカンドオピニオンが欲しい https://kyk-lab.com/works/1930/
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2023.06.14|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント|化粧品、医薬部外品|美容室・エステサロン・整体
解説!どう変わる?ステマ規制
2023年10月1日より「ステマ」が規制されるようになります。 なんとなく「ステマ規制」が騒がれているなとお感じではないでしょうか。 現代ではインフルエンサーをはじめ、様ざまな立場の方に対して 「良いレビューを書いてほしい」「SNSで〇〇社の商品がおすすめと言ってほしい」などとお願いされる案件が増えています。 依頼する側も(広告主)依頼される側も(第三者)「ステマ」に該当しない、させないためには最低限これだけは理解しておきましょう! 参考:景品表示法とステルスマーケティング~事例でわかるステルスマーケティング告示ハンドブック~ ステルスマーケティングとは まず、「広告であるにもかかわらず、広告であることがわからないもの」いわゆるステルスマーケティング的な投稿やブログなどについては…→「広告であることを明瞭に示すこと」が義務となります。 広告であることを明瞭にする そして、上記の広告にあたるかどうかは、「広告主が投稿(表示)内容に関与しているか」が焦点となります。 広告主(依頼主)が内容に関与していれば、広告とわかる表記が必要です。 広告とわかる表記=「#広告」「プロモーション」「PR」「〇〇社より商品提供を受けています」等を目に留まる場所・色で表記する 一方、広告主(依頼主)が内容に関与しておらず、依頼された方(第三者)による自主的な投稿や口コミ・レビューと判断できれば広告等の表記は不要です。 表示内容に関与しているかが重要 今年10月以降は、その思考回路を持っていないと、危うく不当表示と認定され景品表示法規制の対象となりますのでご注意ください。 広告であることを隠しているとステマに 化粧品や健康食品のPR方法は多岐にわたり、ケースバイケースになることが予想されます。 ご自身で判断が難しい、心配だという方はぜひご相談いただければと存じます。 専門家への相談はこちら
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2023.06.01|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品
化粧品「薬機法NG表現の言い換え3選」をご紹介
化粧品等で薬機法的にNG認定されているコトバ。 言い換え表現テクニックを持ちあわせていると、表現の幅も広がります。 ここでは、すぐに適用できる3選をご紹介します。 NGワード① 若返り 若返りは、「若々しい印象に」と置き換えることで即NG表現を脱却できます。 化粧品等の効能効果において、「若返り」「アンチエイジング」等の表現は認められていません。 そのため、肌など体の部位が「若くなる」のではなく、 「印象が若くなる」という意味なら薬事的にはクリアできると考えられます。 ただし、 強調しすぎたり、文脈や写真などから明らかに若くなったのは印象ではなく 肌や体であるような広告はNGとなる可能性が高くなりますのでご注意ください。 NGワード② 皮膚科医(〇〇医) 医薬品等適正広告基準(10)における医薬関係者の推せん表現に該当してしまうため、 広告中での医師等の文章表現や、写真の掲載は認められていません。 そのため、○○医などの方のコメント等を使用したい場合は、 〇〇の専門家などとして登場してもらうのも手です。 この場合、白衣の着衣も控える必要があります。 NGワード③ ほうれい線 日本化粧品工業会の広告審査会などでは、 「ほうれい線」はシワではないという見解がでていると耳にしたことがあります。 そのため、たとえ医薬部外品でシワ改善効果の承認を得ている商品であっても、 「ほうれい線を改善」とは言えない現状があります。 そんな時は、「気になる口元に」と気になっている部位を示すだけでも、 受け手の印象は「口元といえばほうれい線」と頭の中でつなげてくれるのではないでしょうか。 以上、言い換えテクニック3選をご紹介しました。 Instagramでも発信しておりますので、気になる方はフォローいただけるとうれしいです。 keikohashimoto/自然に売れる薬機法広告コンサル(@kyoto894ad) | Instagram https://kyk-lab.com/news-column/664/ 簡単にわかる「化粧品薬機法のきほん」動画をプレゼント中! - 京都薬事広告ラボ (kyk-lab.com)
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2023.05.24|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品
化粧品で「しわ」への効果はどこまで言える?
化粧品等の広告やパッケージで「しわ」ってあふれていますよね。 どれも同じじゃないの?と思われるかもしれませんが、広告として表現できる範囲は明確に決まっています。 一般消費者からするとわかりくい表現や区別ばかり…そこを逆手にとって、悪質な広告主が騙すように広告しているのも事実です。 今こそ、一般消費者の皆さまにも正しく商品選択していただくために知っていただきたくこのテーマでお伝えしています。 化粧品分類は「乾燥小じわを目立たなくする」 ▶化粧品分類は「乾燥小じわを目立たなくする」しか標ぼうできません。あくまでも、潤いを与えることにより一時的に小じわを目立たなくするっていう効能効果です。一時的かい!と言いたくなりますが、化粧品では薬理効果は広告できません。 どのような化粧品でも標ぼうできるわけではなく、日本香粧品学会の定める試験かそれと同等以上の試験で効能効果があるデータが取れたものに限るので、56効能の中では特殊な効能効果ではあります。 また、有効成分も配合されていないため、シワ改善も期待できません。 医薬部外品は「シワ改善」 ▶一方、医薬部外品はシワ改善効果のある有効成分が配合されているので堂々とシワ改善と広告できます。 お高いですが、本当にシワ改善にアプローチできるのは医薬部外品だけなので、商品選びのポイントにしていただけると幸いです。 2017年に日本で初めてシワ改善の承認を得のリンクルショットでした。 その後後発の製品が出ていますが、やはりシワ改善のパイオニアとして名高いのがPOLAさんです。 https://www.pola.co.jp/special/e/wrinkleshot-medical-serum/pc/?utm_source=microsoft&utm_medium=cpc&utm_content=151344517_483424482_1233653071525800_77103451383064_kwd-77103601306055:loc-96&utm_campaign=wrsskv&utm_term=be_POLA%20%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88&argument=XMHbrRLH&dmai=ms_bkw_wrssskv&msclkid=581a8be69fb21e1ae787ed9a5b70f004 「しわ」に対する効果の範囲を明確に知っておこう! 広告する側は、化粧品と医薬部外品の効能効果がごちゃ混ぜにならないように注意が必要です。 日本化粧品工業会の広告審査会では毎回のように「しわ」に関する広告が取り上げられており、目を付けられやすい状況です。 購入される側は、正しく効能効果を知って、化粧品を買うのか、医薬部外品を買うのか、 目的に応じた商品選択をしていただきたいと思います。 「しわ」の広告表現の注意点 ・「乾燥小じわを目立たなくする」および「シワ改善」の使用前後の写真や図面は認められない。 ・化粧品分類と医薬部外品分類を明確に分けて広告しなければならない。 (医薬部外品の製品に、「乾燥小じわを目立たなくする」も表記することもNG) などなど、「しわ」訴求は非常にデリケートな広告表現です。 化粧品の効能効果の表現について不安に思ったらプロにご相談を! https://kyk-lab.com/news-column/923/ くすみ表現についてはこちらもご参照ください。
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2023.05.22|お知らせ|案内
自己紹介動画をアップしました。
コンサルタントの自己紹介動画を作成しました。 美容、健康ビジネスを広めたい方、薬機法を学びたい方の一助となれればと思い作成しました。 代表者プロフィールのページにもアップしていますので、ぜひご確認ください!
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2023.05.19|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント|化粧品、医薬部外品|美容室・エステサロン・整体
そもそも、薬機法って何?からご説明!
安心してください!薬機法のことゼロからお伝えします。 薬機法(=旧薬事法)の正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。 以下の5つのカテゴリーが対象です。 医薬品 医薬部外品 化粧品 医療機器 再生医療製品 一言でいうと、 私たちの安全や健康が守られるための法律です。 そのため、私たちが適切に薬を選んだり、病院へ受診することを阻害するような行為は許されません。 薬機法では「広告」に関して規制しています。 (誇大広告等)第六十六条 ※一部抜粋何人も、医薬品、医薬 部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。 (承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品等の広告の禁止)第六十八条 何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 端的にまとめると、以下について禁止されています。 ①嘘やおおげさな広告 ②国が承認していない製品の広告 違反した場合、 課徴金 措置命令 行政指導 刑事罰 書類送検 … など、罰則等が設けられています。 何より、薬機法違反のレッテルをはられてしまい、風評被害のほか、ネットニュースなどで半永久的に社名等がネガティブな内容とともに残ってしまうため、ダメージは計り知れません。 「知らなかった…」ではすまされないため、美容健康に関わる広告は正しい配慮が求められます。 少しでも気になることがあったら、専門家へ相談されることをおすすめします。 専門家への相談はこちら
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2023.05.17|お知らせ|案内
お試しキャンペーン実施中!
京都薬事広告ラボを見つけていただき、まことにありがとうございます。 ただいま、お試しキャンペーンを実施しております。 なんと 広告表現アドバイス&リライトのメニューを、定価より半額(50%オフ)でご提供いたします。 お試しキャンペーンをご利用いただける方は、先着5名となっております。 ぜひこの機会に、広告表現アドバイス&リライトをお試しいただき、 素朴な疑問や新しい視点が欲しいという方も、試しにご利用いただければと存じます。 ※キャンペーン適用の条件をご確認ください。 初回の方 サービス提供後、ご感想をいただける方(ホームページ等に掲載予定)
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2023.05.15|お知らせ|案内
ロゴへの想い
広告表現の頭文字、京都の「K」を使用して表現。 ブルーは信用/信頼をイメージしており、グラデーションになることで「ラボ」という 先進的で何かが生み出されるイメージに。 名古屋のマーケティングディレクション、デザイン制作のyohacさんがプロデュースしてくれました!マーケティングディレクション・デザイン制作|名古屋のクリエイティブパートナー yohac (yohac-cr.com) 全体イメージがチェック☑みたいで、 広告が正しくチェックされたお墨付きの広告を実現します。
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2023.05.10|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品
一言で片づけられない「しわ」表現の範囲
化粧品・医薬部外品 化粧品と医薬部外品の「しわ」に対する効能効果の違いは以下の通りです。 化粧品 乾燥小じわを目立たなくする(効能評価試験済)→学会で定めれた確認試験にクリアしていれば書けます。製品表示には必ず記載しなくてはならい決まりです。逆に、広告では必須ではありません。 効能評価試験済み!と強調しすぎるのは保証表現になるので控えましょう。 基本的には保湿によって小じわを目立たなくさせる効能を指します。 そのため、「深いシワに」や「シワがなくなる」ような表現は認められません。 「小じわに」もNGで、基本的に「乾燥による小じわを目立たなくする」のワンフレーズで広告しなくてはなりません。 医薬部外品 しわ改善→PMDAの承認が必要 時間と費用をかけてPMDAへ審査請求し、承認を得るのは大変なものです。しわを改善するという有効成分が配合されているのも化粧品との大きな差。 ただし、一般消費者にとっては「しわ」って書いてあるし…と明確な違いもわかっている方が少ないのではないでしょうか。 そのため、試験で使うしわグレードを用いて広告していうるケースも見受けられますが、 いずれも効能評価についてのしわグレードは明記してはならないと東京都の薬務課が指示されています。 さらに、このシワグレードの説明中、「深いシワ」の概念が薬事の業界と一般消費者の感覚とで大差あると思います。そのため誤認を与える可能性大となります。 しわグレードは掲載しないようにしましょうね。 それと、「乾燥小じわを目立たなくする」と「しわ改善」の同時訴求はできません。化粧品には化粧品効能、医薬部外品には承認を受けた範囲の効能が大前提です。 まとめ 少しでも表現に不安がある場合は、専門家に相談していただければ安心です。 専門家への相談はこちら https://kyk-lab.com/news-column/438/ こちらのシワに関する記事もご参照ください! 参考:化粧品等の適正広告ガイドライン | 日本化粧品工業会 (jcia.org)
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2023.04.28|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品
販売名にパーフェクト。最大級ワードは受理されない?
化粧品なら届出、医薬部外品なら承認申請をする際、販売名をつけます。 世の中でよく耳にする商品名は、「愛称」と呼ばれる名前です。2つもあるなんてややこしいですね。 ただ、販売戦略が定まる前に届出や申請を行うのが通例ですのでいたしかたないことと察します。 基本的に販売名は自由に決めることができますが、 以下のような販売名はつけることができません。 【化粧品】 既存の医薬品・医薬部外品と同一の名称 虚偽・誇大、誤認を招く恐れのある名称 特定の成分名称を含む名称 ローマ字のみの名称 剤形と異なる名称 他社の商標権を有する名称 公正競争規約に抵触する名称 医薬品または医薬部外品とまぎらわしい名 【医薬部外品】 既存の医薬品・医薬部外品と同一の名称 虚偽・誇大、誤認を招く恐れのある名称 特定の成分名称を含む名称 製品こ特定が困難な一般的名称のみを用いた名称 他社の商標権を有する名称 ローマ字のみの名称 剤形と異なる名称 特定の効能効果を用いた名称 認められていない効能を用いた名称 安全性を強調 他社の誹謗中傷 【化粧品等の適正広告ガイドライン 2020年度版】より抜粋 ここでは、(2)について、最大級表現の「ウルトラ、スーパー等」が不適切例にあげられています。 このことから、今回は最大級の表現が必ずしもつけられないのか?についてポイントを説明します。 たとえば、資生堂さんでは、「パーフェクトホイップ」という超有名な洗顔料があります。 これは、パーフェクトな泡(=剤型)であるから問題にならない表現なのです。 一方、パーフェクトアクア(保湿)やパーフェクトウォッシュ(洗浄)といった 効能効果に係る言葉が最大級になってしまうと、認められない販売名になります。 剤型や物理的使用感等のように、効能効果や持続性の保証にならない表現であれば、 販売名に最大級の表現を使用できる可能性が高いので覚えておくと良いでしょう。 販売名や商品名に悩んだら、薬事表現の専門家に相談を 専門家への相談はこちら
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2023.04.24|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品
化粧品で「リラックス」「リフレッシュ」はこう使おう
「化粧品等を使うことで、「リラックス」や「 リフレッシュ」できるといった表現は可能でしょうか?」 そういったお問合せ薬事チェックのご相談がとても多く寄せられています。 結論としては、化粧品広告で「リラックス」「リフレッシュ」は条件付きでOKです。 条件とは、「香り」や「使用感」によるものに限るということです。 OK例 ラベンダーの香りでリラックスしながら、保湿ケアができます。 爽快な使い心地で、気分もリフレッシュ。 一方、下の例のように身体に影響するような「 リラックス」や「リフレッシュ」の表現は不適切とみなされます。 NG例 毎晩塗るだけで、心身ともにリラックスできます。 →鎮静作用(医薬的・治療的)があるかのような印象を与えるため 目の疲れもリフレッシュさせます。 →身体の特定の部位への作用がある印象を与えるため 医薬品的な「鎮静効果」のようにもとれる表現NGです。また、体の特定部位を示すと、 その部分を治癒しているかのような印象を与えるのも認められません。 (ここで豆知識) 香りによる印象として、「アロマテラピー効果により」 といった表現を行うケースが多いですが、 「テラピー」=「治療・ 治癒」との意味になるため、薬機法的観点からして不適切です。 気をつけましょう。 上記のポイントに気をつけながら、その商品を使用したときの気持ちにフォーカスした「「リフレッシュ」や「 リラックス」表現をうまくコピーに取り入れることもセールスライティングのテクニックです。 そのほか、 「こんな表現はどうか」「〇〇という言葉を使いたいけどどうにか使えないか」といった、 薬機法の壁をスルッと乗り越える方法をご提案いたします。 ぜひ無料相談をご活用ください! 専門家への相談はこちら 参照資料 化粧品等適正広告ガイドライン2020年度版【日本化粧品工業会】JCIA20200615_ADguide.pdf ☚こんな薬事相談先が欲しかった! 文字数カウントや回数を気にせずに相談したい チャットやLINEでスピーディーに相談したい セカンドオピニオンが欲しい