お知らせ&コラム
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2023.04.28|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品
販売名にパーフェクト。最大級ワードは受理されない?
化粧品なら届出、医薬部外品なら承認申請をする際、販売名をつけます。 世の中でよく耳にする商品名は、「愛称」と呼ばれる名前です。2つもあるなんてややこしいですね。 ただ、販売戦略が定まる前に届出や申請を行うのが通例ですのでいたしかたないことと察します。 基本的に販売名は自由に決めることができますが、 以下のような販売名はつけることができません。 【化粧品】 既存の医薬品・医薬部外品と同一の名称 虚偽・誇大、誤認を招く恐れのある名称 特定の成分名称を含む名称 ローマ字のみの名称 剤形と異なる名称 他社の商標権を有する名称 公正競争規約に抵触する名称 医薬品または医薬部外品とまぎらわしい名 【医薬部外品】 既存の医薬品・医薬部外品と同一の名称 虚偽・誇大、誤認を招く恐れのある名称 特定の成分名称を含む名称 製品こ特定が困難な一般的名称のみを用いた名称 他社の商標権を有する名称 ローマ字のみの名称 剤形と異なる名称 特定の効能効果を用いた名称 認められていない効能を用いた名称 安全性を強調 他社の誹謗中傷 【化粧品等の適正広告ガイドライン 2020年度版】より抜粋 ここでは、(2)について、最大級表現の「ウルトラ、スーパー等」が不適切例にあげられています。 このことから、今回は最大級の表現が必ずしもつけられないのか?についてポイントを説明します。 たとえば、資生堂さんでは、「パーフェクトホイップ」という超有名な洗顔料があります。 これは、パーフェクトな泡(=剤型)であるから問題にならない表現なのです。 一方、パーフェクトアクア(保湿)やパーフェクトウォッシュ(洗浄)といった 効能効果に係る言葉が最大級になってしまうと、認められない販売名になります。 剤型や物理的使用感等のように、効能効果や持続性の保証にならない表現であれば、 販売名に最大級の表現を使用できる可能性が高いので覚えておくと良いでしょう。 販売名や商品名に悩んだら、薬事表現の専門家に相談を 専門家への相談はこちら
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2023.04.24|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品
化粧品で「リラックス」「リフレッシュ」はこう使おう
「化粧品等を使うことで、「リラックス」や「 リフレッシュ」できるといった表現は可能でしょうか?」 そういったお問合せ薬事チェックのご相談がとても多く寄せられています。 結論としては、化粧品広告で「リラックス」「リフレッシュ」は条件付きでOKです。 条件とは、「香り」や「使用感」によるものに限るということです。 OK例 ラベンダーの香りでリラックスしながら、保湿ケアができます。 爽快な使い心地で、気分もリフレッシュ。 一方、下の例のように身体に影響するような「 リラックス」や「リフレッシュ」の表現は不適切とみなされます。 NG例 毎晩塗るだけで、心身ともにリラックスできます。 →鎮静作用(医薬的・治療的)があるかのような印象を与えるため 目の疲れもリフレッシュさせます。 →身体の特定の部位への作用がある印象を与えるため 医薬品的な「鎮静効果」のようにもとれる表現NGです。また、体の特定部位を示すと、 その部分を治癒しているかのような印象を与えるのも認められません。 (ここで豆知識) 香りによる印象として、「アロマテラピー効果により」 といった表現を行うケースが多いですが、 「テラピー」=「治療・ 治癒」との意味になるため、薬機法的観点からして不適切です。 気をつけましょう。 上記のポイントに気をつけながら、その商品を使用したときの気持ちにフォーカスした「「リフレッシュ」や「 リラックス」表現をうまくコピーに取り入れることもセールスライティングのテクニックです。 そのほか、 「こんな表現はどうか」「〇〇という言葉を使いたいけどどうにか使えないか」といった、 薬機法の壁をスルッと乗り越える方法をご提案いたします。 ぜひ無料相談をご活用ください! 専門家への相談はこちら 参照資料 化粧品等適正広告ガイドライン2020年度版【日本化粧品工業会】JCIA20200615_ADguide.pdf ☚こんな薬事相談先が欲しかった! 文字数カウントや回数を気にせずに相談したい チャットやLINEでスピーディーに相談したい セカンドオピニオンが欲しい
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2023.04.20|お知らせ|案内
化粧品や健康食品など、広告のご相談は「京都薬事広告ラボ」へ。
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