• 2023.09.06|お知らせ|もっと知りたい薬事広告

    ステマ規制への備え SNS・ネット編

    ステマ規制スタートまで1か月を切りました🔥 まだ1か月あるし、今までのことは関係ない…と思っている方いませんか?! 令和5年10月1日施行ということは、それ以前のものは規制対象外であることが想定されます。 しかし、 マス4媒体とは違い、SNSを含むインターネットでは過去の投稿もずっと表示されますね。 過去にステマに該当するような表示を行っている場合は規制の対象となってしまいます😔 ですので、残り一か月のうちに、過去の投稿の見直しや修正、削除をおすすめします✨ 判断に迷ったり、悩んだりしたときは、消費者庁の相談窓口も利用されると安心かと思いますので、ご活用くださいね。 〈景品表示法に関する情報提供・相談の受付窓口〉☛☛https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/contact/ もちろん、京都薬事広告ラボへもお気軽にご相談いただけます。 ステマ規制への対策は万全にして、10月を迎えていきましょう😊

  • 2023.09.05|お知らせ|案内

    ステルスマーケティングは10月から景品表示法違反に!

    広告であるにもかかわらず、広告であることを隠していることは、「ステルスマーケティング」とされます。景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。 ステルスマーケティング告示の内容 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(令和5年3月28日内閣府告示第19号)  事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの  告示により「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」(以下、「事業者の表示」という。)であるにもかかわらず、一般消費者が事業者の表示であることを分からない場合は、不当表示となります。 以下の要素を全て満たすものが不当表示となります。 事業者の表示であること  事業者の表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品・サービスの品質、規格、その他の内容や価格等の取引条件について行う表示のことであり、一般消費者に対して、商品・サービスを知らせる表示全般のことで、つまり、広告のことになります。 事業者の表示と判断されるのは、事業者がその表示内容の決定に関与したと認められる場合です。 つまり、客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められない場合です  事業者の表示ではない、客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められる場合は告示の規制対象外です。 また、事業者の表示とは、自らが作成して表示する場合とともに、事業者自身が表示を直接作成せず、第三者に表示の作成を依頼・指示する場合であっても事業者の表示となる場合があります。 一般消費者が事業者の表示であることを分からないこと  一般消費者が表示を見て、事業者の表示であることが明瞭となっているかどうかを表示内容全体から判断します。広告・宣伝である場合、広告・宣伝であることが一般消費者に明瞭に分かるような表示を行う必要があります。 なお、広告・宣伝であることが社会通念上明らかに分かるものについては、告示の規制対象外です。 表示内容全体から判断するとは? 表示内容全体から判断するとは、表示上の特定の文章、図表、写真などから一般消費者が受ける印象・認識ではなく、表示内容全体から一般消費者が受ける印象・認識が基準となるということです。 × 一般消費者が事業者の表示であることが不明瞭で分からないもの 一般消費者から見て、事業者の表示であることが明瞭となっているか、不明瞭となっているのかの判断に当たっては、 表示上の特定の文章、図表、写真などから一般消費者が受ける印象・認識ではなく、表示内容全体から一般消費者が受ける印象・認識が基準となります。 例 ・事業者の表示であることが全く記載されていない場合・アフィリエイト広告において事業者の表示であることを記載していない場合・事業者の表示である旨について、部分的な表示しかしていない場合・冒頭に「広告」と記載し、文中に「第三者の感想」と記載するなど、事業者の表示である旨が分かりにくい表示である場合・動画において、一般消費者が認識できないほど短い時間で、事業者の表示である旨を表示する場合・一般消費者が事業者の表示であることを認識しにくい、文言・場所・大きさ・色で表示する場合(文章で表示する場合も含む。)・事業者の表示であることを大量のハッシュタグ(#)の中に表示する場合 〇 一般消費者が事業者の表示であることが明瞭で分かるもの 広告である旨が一般消費者から見て分かりやすい表示になっているもの、 一般消費者にとって事業者の表示であることが社会通念上明らかなものは、告示の規制対象外です。 つまり、一目で広告であることが分かる場合はステマ規制対象外となります。 例 ・「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「PR」といったSNS等で広く一般に利用されている文言による表示を行う場合 ※ただし、上記の文言を使用したとしても、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていると認められない場合もあります。・「A社から提供を受けて投稿している。」等のように文章による表示を行う場合・テレビCMのように広告と番組が切り離されている表示を行う場合・事業者の協力を得て制作される番組や映画等において、スポンサー等の名称等をエンドロール等を通じて表示を行う場合・新聞紙の広告欄のように「広告」等と記載されている表示を行う場合・商品又は役務の紹介自体が目的である雑誌やその他の出版物における表示を行う場合・事業者自身のウェブサイトにおける表示(特定の商品又は役務を期間限定で特集するページも含む。)を行う場合・事業者自身のSNSアカウントを通じて表示を行う場合・社会的な立場・職業等(例えば、観光大使等)から、事業者の依頼を受けて広告宣伝していることが社会通念上明らかな者を通じて、事業者が表示を行う場合 ステルスマーケティング告示の留意点 商品又はサービスについて行う表示であれば、あらゆる表示媒体が対象 景品表示法は、商品又はサービスについて行うあらゆる表示媒体が対象となり、インターネット上の表示(SNS投稿、ECサイトのレビュー投稿など)だけでなく、新聞、テレビ、ラジオ、雑誌などの表示についても告示の対象です。 規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者 規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。 事業者(広告主)から広告・宣伝の依頼を受けて表示(掲載、投稿)や、制作を行う第三者(インフルエンサー、アフィリエイターなど)は従来の景品表示法と同様に告示の規制対象外です。 規制対象とならないもの ・広告・宣伝の表示の制作に関与しただけの者(例えば、広告代理店、インフルエンサー、アフィリエイター)・表示を掲載しただけの者(例えば、新聞社、出版社、放送局)・ただ単に商品・サービスを陳列して販売している者(例えば、小売業者)・取引の場を提供している者(例えば、オンラインモール運営事業者) ステルスマーケティング告示に違反した場合 消費者庁の調査の結果、違反行為が認められた場合、事業者に対して、措置命令が行われます。 措置命令については、その内容が公表されます。(課徴金はかかりません。) 措置命令の内容(例) ・違反した表示の差止め・違反したことを一般消費者に周知徹底すること・再発防止策を講ずること・その違反行為を将来繰り返さないこと  また、表示内容に優良誤認又は有利誤認もある場合は、告示違反に加えて、優良誤認又は有利誤認として景品表示法上の措置を受けることになります。 図解やイメージ図付きで分かりやすく解説→景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック~ (caa.go.jp) 美容健康広告に際し、ステルスマーケティングについて少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

  • 2023.08.28|お知らせ|メディア実績|案内

    【連載のお知らせ】キャンペーンやノベルティの落とし穴!

    8月25日発刊の「全国理美容新聞」第90号(2023年9月号)にて、コラム連載が掲載されました。 〇コラムテーマ〇  美容室の広告ルール 虎の巻 今回のテーマは、「キャンペーンやノベルティの落とし穴!」です。 (隔月連載で、全三回を予定しています) サロンの販売促進で有効的なキャンペーンやノベルティ。 不適切な二重価格の値引き表示や期間限定としながらだらだらと続くキャンペーンなどはしていませんか? HP、チラシ、店内のキャンペーン表示 すべて、景品表示法の広告規制が取り巻きます。 また、来店者や購入者特典といったノベルティの提供にも取引価格によって制限があります。 なんとなく知ってはいるけど…とうやむやにして経営を続けることはリスクがあります。 景品表示法違反を避けるためにも、正しい広告表示ルールを知っておく必要があります。 お客様から選ばれ続けるお店は、お客様にとって誠実なお店。 気になる方はぜひ、本コラムが掲載されている全国理美容新聞をお手に取ってみてください! 全国理美容新聞 第90号(2023年9月号)のご購読はこちらから https://kyk-lab.com/news-column/512/ https://kyk-lab.com/news-column/749/

  • 2023.08.17|案内

    令和4年度インターネット広告表示監視事業 実施報告について

    東京都は、インターネット上の広告に誇大・不当な表示がないか監視を行っています。令和4年度の監視・指導結果がまとまり、令和5年7月21日付で実施報告されましたのでここでは要点を絞ってお伝えいたします。 <<監視結果>> インターネット広告監視数 24,000件景品表示法に基づく指導 205事業者(218件の広告) こんな表示には注意! 「〇〇するだけ」などの表示   商品(サプリメント等)を利用するだけで痩せるなどの効果を容易に得られるような広告もありますが、食事制限も運動もせず、楽して痩せることはあり得ません。 (事例)飲むだけで痩せる、\これは楽だ、飲むしかない/ などの表現 薬や医療行為のような効果を表示  健康食品や化粧品、雑貨は、薬や医療行為のように、病気を治したり、アンチエイジングなどの効果を得ることはできません。 (事例)瞬時にマイナス10歳肌!  \すぐに塗らなきゃ!/ などの表現 事実に基づかない「期間限定」や「No.1」表示 期間限定セールとしながらも、その期間を過ぎた後も同価格で販売していることがあります。商品の優良性とは無関係のイメージ調査によるNo.1表示があります。 特徴と指導件数 誇大な効果等をうたう広告が健康食品や雑貨に多く見受けられ、不当な表示等を行っていた205事業者に対して、改善指導が行われました。 <令和4年度 指導内容別 広告件数>優良誤認 のおそれ… 216件 (健康食品、雑貨、 化粧品等)有利誤認 のおそれ …17件( 健康食品、雑貨、化粧品等)過大な景品類提供のおそれ 0件(注)複数の内容に違反する広告があるため、指導件数の合計とは一致しない。(※1)優良誤認 商品やサービスの品質、規格などについて、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示(※2)有利誤認 商品やサービスの価格などについて、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示(※3)雑貨 美顔器、脱毛器、除菌グッズ、ウェアラブルデバイスなど ≪業界団体への要望等≫ この結果を受け、本日、関連の業界団体及びインターネット関係事業者(21団体)に対して、景品表示法及び関係法令の遵守について、より一層の周知を図ること等を要望するとともに、消費者庁に対して情報提供を行いました。 表示例と問題点 健康食品においては「飲むだけで〇〇」のような表現が裏付けのない表示のおそれがあるため問題点として挙げられています。 化粧品については、「一晩でエステ級の高保湿」「一晩で驚異の実感力」などをはじめとする、この化粧品を使用することで安易に若返り等の強力な美容効果を得られるかのように表示しており、優良誤認のおそれがあるとして問題視されました。 ここで表示例や問題点として挙げられているような表現は使わないようにしましょう。

  • 2023.07.25|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント|化粧品、医薬部外品|美容室・エステサロン・整体

    本当に1位?No.1表示の見極めポイント

    ネットや店舗でもよく目にする「〇〇No.1」といった表示。 合理的な根拠データを持ちあわせていないと、嘘の表示として景品表示法違反となってしまいます。 事業者におかれては、正しくNo.1表示を行う責務がありますが、近年それを逆手にとって○○No.1と表示させるために不公正な調査を請け負う業者が横行しています。 一般消費者として不公正な調査かどうか見極めるのは大変難しいのですが、見極めるポイントをご紹介します。 No.1と書かれている近傍にはほとんどの場合、調査内容や調査会社などの記載があります。 ①n数(調査対象者)が十分な人数であるのか②調査期間は適切か③調査内容は表示と適合しているか これらをヒントにしていただければ、「〇〇No.1」とする表示に対して冷静な判断ができたうえで商品選択ができると思います。 私たち一般消費者のリテラシーを向上させることも、不適切な広告が減少することにつながります。 適正な広告こそ、良い商品が人々を繋いで豊かにする。それこそが業界の発展につながると考え、私は薬事広告コンサルティングを全うします。

  • 2023.07.09|もっと知りたい薬事広告|美容室・エステサロン・整体

    エステサロン・整体でのマッサージはNG?!

    「マッサージ」をメニューにして報酬を得るには国家資格が必要! 日常でも口にする「マッサージ」という行為。 実は法的にマッサージは治療行為に位置付けられており、 医師やあんま師、理学療法士など国家資格を保持する方々の職域とされています。 つまり、資格なしにマッサージをサービスとして提供することはあはき法や医師法の違反となります。 あはき法とは、 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律です。それぞれの仕事の頭文字を取って、通称あはき法と呼ばれています。昭和22年に定められた法律。 あはき法の内容は、医師以外の者が、あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゆうを行う場合はそれぞれ免許が必要であるというものです。マッサージは医療に類似する行為なので、厚生労働省の定める基準をクリアした者しかできないということになっています。 厚生労働省からも、資格のないものがマッサージ等の医業類似行為を行わないように注意喚起を行っています。 医業類似行為に対する取扱いについて|厚生労働省 (mhlw.go.jp) では、マッサージはどう言い換えればよい? マッサージと称してメニューを掲げちゃってるよ、、、という方は、 下記のように言い換えをおすすめします。・リラクゼーション・トリートメント・癒し・ほぐし※サービスの内容が治癒治療を目的にしていないことが大前提です。 エステサロンや整体院での施術の広告表現は、薬事法や医師法、 あはき法等複数の法規が絡んでいてルールが複雑です。 それに、根拠がない効能を標ぼうすると景表法違反にも問われます。 他にも気になる点がありましたら是非ご相談いただければと思います。 専門家への相談はこちら ☚こんな薬事相談先が欲しかった! 文字数カウントや回数を気にせずに相談したい チャットやLINEでスピーディーに相談したい セカンドオピニオンが欲しい

  • 2023.06.28|お知らせ|メディア実績|もっと知りたい薬事広告|案内|美容室・エステサロン・整体

    美容室の広告ルール 虎の巻≪コラム連載スタート≫

    6月25日発刊の「全国理美容新聞」第88号(2023年7月号)よりコラム連載がスタートしました。 〇コラムテーマ〇  美容室の広告ルール 虎の巻 隔月連載で、全三回を予定しています。 今回のテーマは、「薬機法が叶えるサロンの信頼」です。 美容室を経営していくうえで、各種法令を遵守することは事業者の責務と言えます。 薬機法も例外ではなく、 美容室で美容商材を販売される場合は薬機法の広告規制を守る必要があります。 美容室からお客様へ発信される美容商材情報はほとんどが広告に当たります。 「広告のルールを守る姿勢」はお客様から選ばれ続けるお店には必ず必要です。 事業者のコンプライアンス意識やお客様への誠意にあたる広告ルール、 お客様はしっかりと見極めて来店されていますよ。 目先の利益重視の誇大広告を繰り返すなど、 広告ルールを守らないと事業者からはお客様が離れていく時代になってきています。 まさに、お客様とのコミュニケーションの一部である「広告ルール」を守ることが信頼構築のカギなのです! ではどうすればよいか。 美容室のみならず、各種美容サロンや整体院などの美容健康サービス事象者にとって 「知らなかったではすまされない…」情報です。 サロン事業者が最低限注意すべきポイントなどをまとめておりますので、ぜひご購読いただきたいと思います。 全国理美容新聞 第88号(2023年7月号)のご購読はこちらから https://kyk-lab.com/news-column/592/

  • 2023.06.21|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品

    効能効果・安全性の保証表現とは(NG表現3選)

    化粧品等の広告ルールでは、「効能効果または安全性の保証」が禁止されています。  ・誰に対しても確実に効果がある ・どんな人が使っても安心安全 消費者に対し、そういった誤認を与えないためとされています。 効能効果または安全性の保証となる表現をすると、「誇大広告」と見なされる可能性が高くなるので要注意です。 そこで、今回は効能効果または安全性の保証表現に該当してしまうNG表現を3つ選びました。 臨床データや実験例等の例示 使用体験談 キャッチコピー等の強調表示 ≪NG ≫臨床データや実験例等の例示 たとえ客観的で確実なデータや実験データを保持していたとしても、それを広告に使用することはできません。 知識量の少ない消費者にとってはかえって説明不足になり、誤認を与えるおそれがあるためです。 一般向け広告にあっては、効能効果又は安全性に関する臨床データや実験例等を例示することは消費者に対して説明不足となり、かえって化粧品等の効能効果又は安全性について誤解を与えるおそれがあるため原則として行わないこと。 化粧品等の適正広告ガイドライン F7.1 臨床データや実験例の例示  臨床データ?実験例って何を指すの?と思われる方も多いと思います。  ◇臨床データとは、効能評価試験等の結果や安全性パッチテストの結果  ◇実験例等とは、比較実験および通常の使用方法以外での試験 このように理解いただければと存じます。 ≪NG≫使用体験談 使用体験談(愛用者の感謝状、口コミレビューの引用など)には、効能効果や安全性に関わるコメントを掲載して広告してはならないとされています。 使用体験談で認められるのは、以下の内容に限られます。 使用方法 使用感 香りのイメージ せっかく体験談をいただいたのに、載せられない…とお悩みの方も多いかと思いますが、いただいたコメントから効能効果と安全性に関する部分を削除して掲載する程度は許容範囲とされています。 逆に、感想の内容を指示することは不適切であり、作為的とみなされるため避けた方がよいと考えます。 効能効果や安全性に関するコメントを掲載しながら、 ※個人の感想です。※効果には個人差があります。 といった打消し表示をしても、免罪符にはなり得ませんのでご承知おきください。 キャッチコピー等の強調表示 効能効果や安全性に関しては、強調すると保証表現と見なされます。 例えば、 効果を実感 すぐれた効果 安心安全 このようなフレーズをキャッチコピー等で強調表示すると保証表現となります。 広告を制作している際は、効能効果や安全性が他よりも強調されて表示されていないかを確認するようにしてください。 以上が、効能効果および安全性の保証表現になる3選でした。 参考:化粧品等の適正広告ガイドライン | 日本化粧品工業会 (jcia.org) 化粧品の広告でお悩みの方はお気軽にご相談くださいね。 ☚こんな薬事相談先が欲しかった! 文字数カウントや回数を気にせずに相談したい チャットやLINEでスピーディーに相談したい セカンドオピニオンが欲しい https://kyk-lab.com/works/1930/

  • 2023.06.14|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント|化粧品、医薬部外品|美容室・エステサロン・整体

    解説!どう変わる?ステマ規制

    2023年10月1日より「ステマ」が規制されるようになります。 なんとなく「ステマ規制」が騒がれているなとお感じではないでしょうか。 現代ではインフルエンサーをはじめ、様ざまな立場の方に対して 「良いレビューを書いてほしい」「SNSで〇〇社の商品がおすすめと言ってほしい」などとお願いされる案件が増えています。 依頼する側も(広告主)依頼される側も(第三者)「ステマ」に該当しない、させないためには最低限これだけは理解しておきましょう! 参考:景品表示法とステルスマーケティング~事例でわかるステルスマーケティング告示ハンドブック~ ステルスマーケティングとは まず、「広告であるにもかかわらず、広告であることがわからないもの」いわゆるステルスマーケティング的な投稿やブログなどについては…→「広告であることを明瞭に示すこと」が義務となります。 広告であることを明瞭にする そして、上記の広告にあたるかどうかは、「広告主が投稿(表示)内容に関与しているか」が焦点となります。 広告主(依頼主)が内容に関与していれば、広告とわかる表記が必要です。 広告とわかる表記=「#広告」「プロモーション」「PR」「〇〇社より商品提供を受けています」等を目に留まる場所・色で表記する 一方、広告主(依頼主)が内容に関与しておらず、依頼された方(第三者)による自主的な投稿や口コミ・レビューと判断できれば広告等の表記は不要です。 表示内容に関与しているかが重要 今年10月以降は、その思考回路を持っていないと、危うく不当表示と認定され景品表示法規制の対象となりますのでご注意ください。 広告であることを隠しているとステマに 化粧品や健康食品のPR方法は多岐にわたり、ケースバイケースになることが予想されます。 ご自身で判断が難しい、心配だという方はぜひご相談いただければと存じます。 専門家への相談はこちら

  • 2023.06.01|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品

    化粧品「薬機法NG表現の言い換え3選」をご紹介

    化粧品等で薬機法的にNG認定されているコトバ。 言い換え表現テクニックを持ちあわせていると、表現の幅も広がります。 ここでは、すぐに適用できる3選をご紹介します。 NGワード① 若返り 若返りは、「若々しい印象に」と置き換えることで即NG表現を脱却できます。 化粧品等の効能効果において、「若返り」「アンチエイジング」等の表現は認められていません。 そのため、肌など体の部位が「若くなる」のではなく、 「印象が若くなる」という意味なら薬事的にはクリアできると考えられます。 ただし、 強調しすぎたり、文脈や写真などから明らかに若くなったのは印象ではなく 肌や体であるような広告はNGとなる可能性が高くなりますのでご注意ください。 NGワード② 皮膚科医(〇〇医) 医薬品等適正広告基準(10)における医薬関係者の推せん表現に該当してしまうため、 広告中での医師等の文章表現や、写真の掲載は認められていません。 そのため、○○医などの方のコメント等を使用したい場合は、 〇〇の専門家などとして登場してもらうのも手です。 この場合、白衣の着衣も控える必要があります。 NGワード③ ほうれい線 日本化粧品工業会の広告審査会などでは、 「ほうれい線」はシワではないという見解がでていると耳にしたことがあります。 そのため、たとえ医薬部外品でシワ改善効果の承認を得ている商品であっても、 「ほうれい線を改善」とは言えない現状があります。 そんな時は、「気になる口元に」と気になっている部位を示すだけでも、 受け手の印象は「口元といえばほうれい線」と頭の中でつなげてくれるのではないでしょうか。 以上、言い換えテクニック3選をご紹介しました。 Instagramでも発信しておりますので、気になる方はフォローいただけるとうれしいです。 keikohashimoto/自然に売れる薬機法広告コンサル(@kyoto894ad) | Instagram https://kyk-lab.com/news-column/664/ 簡単にわかる「化粧品薬機法のきほん」動画をプレゼント中! - 京都薬事広告ラボ (kyk-lab.com)

  • 2023.05.24|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品

    化粧品で「しわ」への効果はどこまで言える?

    化粧品等の広告やパッケージで「しわ」ってあふれていますよね。 どれも同じじゃないの?と思われるかもしれませんが、広告として表現できる範囲は明確に決まっています。 一般消費者からするとわかりくい表現や区別ばかり…そこを逆手にとって、悪質な広告主が騙すように広告しているのも事実です。 今こそ、一般消費者の皆さまにも正しく商品選択していただくために知っていただきたくこのテーマでお伝えしています。 化粧品分類は「乾燥小じわを目立たなくする」 ▶化粧品分類は「乾燥小じわを目立たなくする」しか標ぼうできません。あくまでも、潤いを与えることにより一時的に小じわを目立たなくするっていう効能効果です。一時的かい!と言いたくなりますが、化粧品では薬理効果は広告できません。 どのような化粧品でも標ぼうできるわけではなく、日本香粧品学会の定める試験かそれと同等以上の試験で効能効果があるデータが取れたものに限るので、56効能の中では特殊な効能効果ではあります。 また、有効成分も配合されていないため、シワ改善も期待できません。 医薬部外品は「シワ改善」 ▶一方、医薬部外品はシワ改善効果のある有効成分が配合されているので堂々とシワ改善と広告できます。 お高いですが、本当にシワ改善にアプローチできるのは医薬部外品だけなので、商品選びのポイントにしていただけると幸いです。 2017年に日本で初めてシワ改善の承認を得のリンクルショットでした。 その後後発の製品が出ていますが、やはりシワ改善のパイオニアとして名高いのがPOLAさんです。 https://www.pola.co.jp/special/e/wrinkleshot-medical-serum/pc/?utm_source=microsoft&utm_medium=cpc&utm_content=151344517_483424482_1233653071525800_77103451383064_kwd-77103601306055:loc-96&utm_campaign=wrsskv&utm_term=be_POLA%20%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88&argument=XMHbrRLH&dmai=ms_bkw_wrssskv&msclkid=581a8be69fb21e1ae787ed9a5b70f004 「しわ」に対する効果の範囲を明確に知っておこう! 広告する側は、化粧品と医薬部外品の効能効果がごちゃ混ぜにならないように注意が必要です。 日本化粧品工業会の広告審査会では毎回のように「しわ」に関する広告が取り上げられており、目を付けられやすい状況です。 購入される側は、正しく効能効果を知って、化粧品を買うのか、医薬部外品を買うのか、 目的に応じた商品選択をしていただきたいと思います。 「しわ」の広告表現の注意点 ・「乾燥小じわを目立たなくする」および「シワ改善」の使用前後の写真や図面は認められない。 ・化粧品分類と医薬部外品分類を明確に分けて広告しなければならない。  (医薬部外品の製品に、「乾燥小じわを目立たなくする」も表記することもNG) などなど、「しわ」訴求は非常にデリケートな広告表現です。 化粧品の効能効果の表現について不安に思ったらプロにご相談を! https://kyk-lab.com/news-column/923/ くすみ表現についてはこちらもご参照ください。

  • 2023.05.22|お知らせ|案内

    自己紹介動画をアップしました。

    コンサルタントの自己紹介動画を作成しました。 美容、健康ビジネスを広めたい方、薬機法を学びたい方の一助となれればと思い作成しました。 代表者プロフィールのページにもアップしていますので、ぜひご確認ください!

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