【事例でわかる】化粧品広告の薬機法違反とは?実際に摘発された違反事例からアウトになった表現を解説

2026.03.17|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品

化粧品業界でマーケティングを担当していると、広告の表現が法律に違反していないか不安になる場面は少なくありません。特に、急に法務や審査を兼任することになった担当者にとっては、何がアウトで何がセーフなのかを判断する基準が必要です。この記事では、実際に摘発された事例をもとに、NGとなった理由や修正方針を解説します。

化粧品広告で薬機法違反が起こりやすい理由

化粧品広告で違反リスクが伴う理由を整理しました。正しいルールを身につけ、消費者に信頼される訴求を心がけましょう。

化粧品は効果を自由にうたえない商品である

化粧品は人の身体を清潔にしたり美化したりするための製品で、身体への作用が緩和なものと定義されています。病気の治療や身体構造に影響を与える表現は認められません。

例えば30代女性向けにエイジングケア商品を販売するため、LPで「肌本来の機能を取り戻す」と記載した場合は違反になります。細胞を修復する、再生させるといった言葉は、化粧品ではなく医薬品の役割に踏み込んでいるためです。薬機法では、化粧品は容姿を魅力的に見せるものと定められているため、治療的な効果はうたえません。自社で扱う化粧品が、健やかな状態を保つための緩和な作用にとどまる範囲内であることを理解しましょう。

効果効能を標榜できるのは化粧品56項目の範囲が基本である

化粧品広告で表現できる効能効果は、厚生労働省が定める56項目に限定されています。たとえ研究データで実証された事実であっても、56項目の範囲を超えればすべて誇大広告とみなされます。標榜可能な表現と、違反になりやすい表現の違いを整理しました。

▼化粧品の標榜可能表現と違反表現の比較

部位標榜可能な表現例違反となる表現例
皮膚肌を整える・皮膚の乾燥を防ぐ肌本来の機能が回復する
毛髪毛髪にはり、こしを与える髪の毛が太くなる
頭皮フケ、カユミを抑えるフケが治る
その他乾燥による小ジワを目立たなくするシワが消える

例えばヘアケア商品の広告で「髪の毛が太くなる」と書くと、56項目にない表現のため行政指導の対象になります。毛髪にハリ、コシを与えるといった、承認された言葉への言い換えが必要です。訴求内容がルールに合致しているかを見直してください。

化粧品広告で薬機法違反にあった違反事例を解説

過去の摘発事例を確認すると、行政がどのような基準で違反と判断するのかが分かります。以下の事例を通して、自社の広告表現を管理しましょう。実際の事件を知ることで、合法と違法の線引きを客観的に把握できます。

【事例1】効能効果を断定した化粧品広告の違反

化粧品で「シミが消える」や「シワがなくなる」といった表現は認められません。2017,2018年にかけて、広告で「シミが消える」と宣伝した化粧品販売事業者が、東京都の調査を受けた実態があります。化粧品は身体への作用が緩和なものと定義されており、治療や消失を想起させる断定表現は禁止されているためです。

例えば、角質層より奥の真皮への作用を暗示させる表現は、化粧品の域を超えていると判断されます。シミを解消する、若返るといった言葉ではなく、日やけによるシミを防ぐ、乾燥による小ジワを目立たなくするといった言葉を選んでください。断定表現を避け、承認された56項目の範囲で伝えましょう。

【事例2】安全性・即効性を強調しすぎた広告の違反

承認されていない効能や安全性を過度に強調すると、摘発の対象となります。薬機法第66条では、虚偽または誇大な広告を禁止しており、消費者に誤解を与える記述は認められません。

▼安全性・即効性に関する不適切な表現と理由

項目違反となる表現例理由
安全性の保証副作用なし・100%安全万人に安全な製品は存在しない
即効性の強調1分でシミが消える効果が出るまでの時間を保証してはならない
持続性の保証効果が24時間続く効果の持続時間を保証する表現の禁止
対象の限定赤ちゃんにも安心根拠のない安全性の強調は不可

2013年、液体を販売する際に「アトピーが治る」と表現し、併せて安心・安全と謳った製造販売業者が逮捕された事例があります。化粧品において安全性を完全に保証することは違反に当たるため、不当な顧客誘引にあたると判断されます。事実に基づいた客観的な根拠を提示するよう心がけてください。

「アトピー治る」と液体販売 薬事法違反の疑い-日本経済新聞

【事例3】体験談・ビフォーアフターによる違反

身体の変化を強調する体験談や画像は、薬機法違反の恐れがあります。個人の感想を注釈に添えても、効能効果を保証する内容であれば、医薬品的な誤認を与えるため違反です。違反を招きやすい運用事例は以下のとおりです。

  • 「シワが解消した」という感想
  • 劇的な変化を見せる比較写真
  • 「3日間で変化」などの期間保証

広告主だけでなく、制作に関わった代理店まで逮捕されたステラ漢方事件は、業界に衝撃を与えました。薬機法は何人もが規制対象であり、虚偽・誇大な表現に関われば誰でも処罰される可能性があります。身体の変化ではなく、使用感にフォーカスした内容に修正してください。

「やせるサプリ」根拠なし、再発防止命令 業者に消費者庁-日本経済新聞

【事例4】医師・専門家の推薦を用いた誤認表示

医師や専門家が製品を推薦しているような表現は、制限されています。専門家による公認は消費者に信頼感を与え、効能を過大に信じさせる恐れがあるためです。

実際は歯科医師が未承認のうがい液を「新型コロナに有効な可能性が高い」と宣伝し、書類送検された実例がありました。医師であっても、特定の製品をお墨付きのように扱うことは認められません。専門家のコメントを載せる場合は、成分の解説にとどめる工夫が必要です。ルールを守り、誠実な広告作りを続けましょう。

「コロナに有効」未承認薬を広告 容疑で歯科医ら逮捕-日本経済新聞

化粧品広告で迷ったときの対処法

法令違反のリスクを抑えながら、消費者に製品の魅力を伝えるための対処法を紹介します。判断基準が理解できれば、制作スピードも上がります。次に紹介するNGパターンを確認リストに加え、安定した運用体制を整えましょう。

NGになりやすい表現の共通点とチェックポイント

最大級・断定・保証といった表現はNGです。これらが広告に含まれていると、行政の監視対象となります。例えば「業界No.1」といった最大級の言葉は、客観的な調査データと出典をセットで示さなければ認められません。また「シミが消える」といった断定表現は、医薬品的な効能効果の暗示とみなされます。以下に、よくあるNG表現と修正表現例をまとめました。

▼NG例と修正方法一覧

項目NG表現修正方法
最大級業界No.1・最高・世界初出典を併記するか削除する
断定治る・解消・若返る防ぐ・整えるといった表現に置換
保証100%安全・副作用なし安全性を断定しない内容に変更

他社と比較した優位性や、効果の言い切りが含まれていないかを確認してください。

判断に迷う場合は専門家への相談が必要

自分たちでグレーゾーンを攻める表現は、課徴金制度の導入により大きな損害を招くリスクとなりました。行政指導で済んでいた状況でも、現在は売上の4.5%を納めるよう命じられる恐れがあります。ステラ漢方の事例では広告主だけでなく、制作に関わった代理店まで逮捕されました。

法律の知識をもつ第三者による客観的なチェックを受けることで、法的なリスクを排除した訴求が可能です。ブランドの価値を守るために、専門のチェック機関を使い分けましょう。

まとめ

実際の違反事例を知ることで、これまで曖昧だったOKとNGの区別がわかるようになります。法律違反を恐れて、商品の魅力を伝えるのを諦める必要はありません。正しいルールを理解すれば、安全な範囲内で消費者に価値を届ける方法が見つかります。

訴求の表現を、治療や改善からケアや予防へずらす工夫をしましょう。言い換えのバリエーションを増やすことで、法規制を守りながらも、商品の特長を伝える言葉選びができます。自社の広告が消費者に誠実であるか、改めて見直してください。

それでも判断に迷うときは、1人で悩まずに京都薬事広告ラボへ相談してみてください。お客様に信頼される広告を提案します。


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  • 2026.09.11|お知らせ|案内

    薬事×訴求コンテンツ制作支援を開始しました

    このたび京都薬事広告ラボでは、化粧品・美容商材メーカー、健康食品メーカー、OEMメーカー、輸入販売会社の皆さまを対象に、新サービス「薬事×訴求コンテンツ制作支援」を2026年9月14日よりスタートいたします。 「薬事修正をすると、商品の訴求軸がぶれる」というお悩みに これまで多くのお客様から、こんな声をいただいてきました。 「薬機法・景品表示法を意識すればするほど、表現の幅が狭くなって、商品の魅力が伝わりにくくなってしまう」「海外やOEMの資料はあるけれど、日本の薬機法上どこまで言っていいのか判断がつかない」「商品の特徴は分かっていても、何を軸に訴求すればいいのか整理しきれない」——。 薬機法チェックの現場に長く関わってきたからこそ感じてきたのは、「NG表現を消すこと」と「魅力的に伝えること」は、本来分けて考えるものではないということです。今回の新サービスは、この2つを一つの窓口でつなげる取り組みです。 サービスの内容 「薬事×訴求コンテンツ制作支援」では、商品情報の整理から訴求軸の設計、薬機法・景品表示法等に配慮したライティング、販売・教育資料への展開までを一貫してご支援します。 商品販売コンテンツ:商品企画書・商品テキスト・商品説明資料・営業資料・サロン向け商品資料・販促資料 教育コンテンツ:スタッフ教育資料・商品研修資料・サロンスタッフ向けマニュアル・接客販売トーク資料・FAQ メディア・PR展開:Web掲載用テキスト・SNS用テキスト・プレスリリース・メディア入稿用原稿・広告用テキスト 一度整理した商品情報を、商品企画から販売資料、教育資料、PR・メディアまで幅広く展開できるのが特長です。 こんな企業様におすすめです 特に、海外・OEM資料はあるものの、日本市場向けの整理やローカライズに悩まれているOEMメーカー様・輸入販売会社様には、力になれるサービスだと考えています。もちろん、国内で商品を開発されているメーカー様の販促資料・教育資料づくりにも対応いたします。 なお、訴求軸の設計からまるごとお任せいただく形だけでなく、「今ある商品説明文の薬機法・景品表示法チェックだけお願いしたい」「表現のブラッシュアップだけ相談したい」といった、小さなご依頼からのスタートも歓迎しております。 サービス開発の背景 京都薬事広告ラボはこれまで、美容関連企業様向けに薬機法・景品表示法の表現チェック業務を提供してまいりました。ある案件では、チェック・修正業務から、訴求軸の選定、構成作成、ライティング、スライド化、ビジュアル設計まで、業務範囲が段階的に広がっていきました。この経験を通じて、「表現をクリアにすること」だけでなく、「訴求力のある伝え方を設計すること」自体に強いニーズがあると実感し、今回のサービス立ち上げに至りました。 薬事チェック・制作ライティング・デザインを別々の会社や個人に発注すると、情報の伝達ロスや手戻りが生じやすくなります。「薬事×訴求コンテンツ制作支援」は、これらを一つの窓口・一つの理解のもとで進められることに、独自の価値があると考えています。 イメージ:勉強会資料 ギャラリー ▶ プレスリリース全文はこちら(PR TIMES) ご興味をお持ちいただいた企業様は、お気軽にお問い合わせください。 お問い合わせ:https://kyk-lab.com/contact/

  • 2026.08.21|お知らせ|メディア実績|案内

    当社インタビュー記事が「VISION図鑑」に掲載されました

    このたび、当社のインタビュー記事が「VISION図鑑」に掲載されました。記事では、営業・広報・薬事の経験を通じて感じてきた「良い商品なのに伝えきれない」という課題や、広告規制を守りながら商品の魅力を最大限に伝えるための考え方についてご紹介いただいています。 また、創業の背景や、顧客の声を起点に表現を磨いていく当社の姿勢、今後のワンストップ支援体制の展望についても触れていただいています。ぜひご覧ください。 ▶ 掲載記事はこちらhttps://vision-zukan.com/posts/kyk-lab/

  • 2026.08.03|お知らせ|案内

    化粧品・食品の「広告表現×表示コンサルティング」を一体支援する業務提携のお知らせ

    このたび京都薬事広告ラボは、貢献とご支援をさらに広げるために、化粧品・食品分野におけるワンストップコンプライアンスサポートを「SPRIM JAPAN(スプリムジャパン)」様と開始いたします。 業務提携のお知らせ(プレスリリースはこちら) 化粧品・食品業界では、薬機法・景品表示法に基づく広告表現規制と、食品関連法規や各種申請業務に基づく食品表示規制の対応を、同時に求められるケースが増えています。 SPRIM JAPAN様とは、これまで複数のプロジェクトでご一緒し、広告表現と食品表示という異なる専門性が補い合う、心強いサポート体制を実感してまいりました。 2026年7月31日に結んだ業務提携を機に、クライアント企業様により安心してご相談いただける、専門家の知見を活かした連携による体制を築いてまいります。  SPRIM JAPAN様のご紹介 食は、国境を越えて行き交う時代へ。けれど国が変われば、食品関連の法規も、ラベルの表示ルールも変わります。 SPRIM JAPAN様が行うのは、海外から日本へ、日本から海外へ——両方向の食品ビジネスに立ちはだかる「法規制」という壁を取り除くこと。 壁を取り除くサポートは、確認すべき食品関連法規を的確に見極め、複雑な規制を正しく読み解くことから始まります。原料一つひとつの使用可否を調査したうえで、食品ラベルの表示等細かな箇所を含めた内容を、専門の担当者が最後まで対応します。 煩雑で専門的な業務を網羅することで、クライアント企業様は頭を悩ませることなく、本来注力すべき商品開発やビジネス展開に集中することができます。SPRIM JAPAN様は、国境をまたぐ食のビジネスを裏でしっかりと支える、「縁の下の力持ち」として寄り添い続けています。 事業内容 海外向け加工食品の輸出に伴うラベル表示レビュー・原料使用可否チェック、機能性食品・特保申請支援、新規原料申請、化粧品原料チェック、FDA申請向けOTC・医薬品臨床試験支援、医療機器・体外診断機器の法規レビュー等設立:2012年6月コーポレートサイト:https://www.sprim.com/ お問い合わせ先:藤本/Email:kenichi.fujimoto@sprim.net 京都薬事広告ラボとSPRIM JAPAN様の新しい取り組み 顧客企業様へのコンプライアンス支援体制を強化することを目的に、業務提携による新しい取り組みを実施してまいります。 相互専門領域の共同対応:クライアント企業様が抱える広告表現と食品表示、双方にまたがる課題に対し、京都薬事広告ラボが薬機法・景品表示法に基づく広告表現チェックを、SPRIM JAPAN様が食品関連法規に基づく表示・原料チェックを担当いたします。双方の専門領域を融合したチェック体制により、一つの窓口から網羅的に対応いたします。 相談窓口の連携:各社様が受け付けた相談のうち、他方の専門領域に関わる内容については迅速に連携先を紹介いたします。対応漏れやチェック漏れが生じないよう、ワンストップの支援体制を整えます。 京都薬事広告ラボの想い 情報が誰でも自由に発信できる時代、化粧品・健康食品の広告表現は、消費者の信頼を左右するもっとも重要な接点になりました。けれど、複雑な広告規制は、正しく理解しなければ、伝えたいことを伝えられない足かせにもなります。 私たちは、法令に違反しないことだけを目的とするのではなく、「規制の中でどう表現すれば適切に届くのか」を一緒に考え抜きます。規制を正しく理解し、消費者様に届ける。その伴走者として、クライアント企業様の挑戦を後押しし続けます。 現在、化粧品・食品(機能性表示食品を含む)分野を中心に支援していますが、今後は美容・ヘルスケア業界で扱われるさらに幅広い商材へと対象を広げ、広告表現チェックと食品表示コンサルティングを垣根なく提供してまいります。 今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。 京都薬事広告ラボ株式会社 代表取締役 橋本 圭子 お問い合わせ・無料相談お問い合わせフォーム:[お問い合わせ - 京都薬事広告ラボ株式会社] 薬機法広告コンサルティング [京都薬事広告ラボ株式会社]

  • 2026.06.30|メディア実績

    生成AIで薬機法広告チェック!実践テクニックセミナー開催決定!【7月29日㈬】

    ~「気を付けるポイント&活用テクニック」を薬事コンサルタントが解説~ 「化粧品の広告審査に自信がない…」とお悩みの皆様への伴走支援を行っています。 PR TIMESにてプレスリリースを配信いたしました。ぜひご覧ください。▶ 【プレスリリース全文はこちら】 化粧品・美容業界では、広告表現の薬機法・景表法への適合チェックに多くの工数が費やされています。近年、ChatGPTやGeminiをはじめとする生成AIツールの普及により、このチェック業務への活用が注目されている一方、「どう使えばいいかわからない」「AIに任せて大丈夫なのか」という不安の声も聞かれます。  このたび、京都薬事広告ラボ株式会社の橋本圭子が、美容薬機法マスター協会の主催のもと、生成AIを利用した広告表現チェックの実践的な注意ポイントと活用テクニックを解説するオンラインセミナーを開催いたします。セミナー終了後には、井出晃子氏による「美容薬機法マスター協会」の伴走サービス説明会も実施します。規制対応に課題をお持ちの担当者様はぜひご参加ください。  ■ 開催概要 開催日時 2026年7月29日(水)14:00〜15:00 【14:00〜14:40】生成AIで薬機法広告チェック 実践セミナー 【14:40〜15:00】美容薬機法マスター協会 サービス説明会 開催形式   オンライン(Zoom) 参加費     無料 申込方法     こちらの申込フォームよりお申し込みください  対象者 化粧品、健康食品などの美容健康商材関わる方 薬事担当者 / 広告表現チェック担当者 / 広告制作担当者 主催 美容薬機法マスター協会 講師 橋本 圭子(京都薬事広告ラボ株式会社  代表取締役) ■ セミナー内容 本セミナーは2部構成です。前半40分で生成AIを使った薬機法広告チェックの実践ポイントを解説し、後半20分で美容薬機法マスター協会の伴走サービスをご紹介します。 【第1部 14:00〜14:40】生成AIで薬機法広告チェック 実践セミナー ① 生成AIで薬機法・景表法の広告チェックをする際の基本的な考え方 ② AIを使う上で押さえておくべき注意点・落とし穴 ③ 精度を上げるためのプロンプト設計・活用テクニック ④ AI活用でも変わらない「人が判断すべき」ポイント 【第2部 14:40〜15:00】美容薬機法マスター協会 サービス説明会 ⑤ 美容薬機法マスター協会の活動内容・サービス詳細のご案内 ■ こんな方におすすめです 化粧品・美容・健康食品の広告表現チェック業務に携わっている方 薬機法・景表法のチェック工数を削減したいと考えている方 生成AIを業務に取り入れたいが、活用方法がわからない方 薬機法コンプライアンスを強化したい企業の担当者様 セミナーに申し込む 橋本 圭子(京都薬事広告ラボ株式会社 代表取締役) 東証プライム上場の化粧品メーカーにて営業・PR・薬事を13年経験後、2023年5月に独立。化粧品・機能性表示食品・OTC医薬品など幅広い製品カテゴリの薬機法・景表法広告コンプライアンスを専門とするコンサルタント。大手メーカーから中小企業まで多数の企業の広告審査・社員研修・外部顧問を務める。生成AIを活用した広告チェックの監修を手掛けるなど、研究・普及にも積極的に取り組んでいる。 ■ 美容薬機法マスター協会について 美容薬機法マスター協会は、化粧品・美容業界における薬機法・景表法の広告コンプライアンスに取り組む薬事担当者・広告担当者を、専門家が継続的にサポートする伴走型サービスを提供しています。 「薬事広告の判断に自信が持てるようになる」ことを目的に、個別相談・勉強会・情報提供など、実務に即したサポートを行っています。今回のセミナー終了後には、協会の活動内容・サービス詳細についての説明会も実施予定です。

  • 2026.06.01|お知らせ|案内

    【法人設立1周年のご挨拶】美容・健康広告の「誤認防止」を強化する新体制へ

    いつも京都薬事広告ラボをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 京都薬事広告ラボ株式会社は、2026年4月をもちまして、無事に法人設立1周年を迎えることができました。 この大きな節目に際し、私たちは「薬事コンプライアンスを、ブレーキからエンジンに変える」という新たなビジョンを掲げます。 設立2年目、さらなる安心と信頼をお届けし、皆様の事業の加速を支えるために。あわせて「3つの方針」を策定いたしました。私たちの新しい決意として、ここにお伝えさせていただきます。 新しい3つの方針 化粧品・健康食品業界では、薬機法・景品表示法への理解不足から、意図しない違反表現が発生してしまうケースが後を絶ちません。これが行政処分や消費者被害に繋がる現状に対し、私たちは広告表現の適法性チェックを基盤とした伴走サポートを通じて、消費者様の安全を守り、企業様のブランド価値を最大化させる支援に取り組んでまいります。 設立2年目は、以下の3つの方針を軸に、サポート体制をさらに強化いたします。 1. 「ワンストップ制作体制」の強化 広告チェックだけでなく、コピーライティングからクリエイティブ制作までを一貫して担う体制を強化します。制作工程での認識のズレをなくし、薬事ミスを根本から解消します。 2. 「AI活用」によるアクセスの向上 AIを活用した広告コンプライアンスチェックの伴走支援を行います。中小事業者の皆様でも、より手軽に法令適合を確認できる仕組みを構築してまいります。 3. 「教育支援」を通じた業界への貢献 セミナーや教育コンテンツを通じ、業界全体のリテラシーの底上げを図ります。京都から全国へ、「正しい広告が当たり前」となる市場を創出してまいります。 私たちが大切にしていること 私たちは専門家であると同時に、親しみやすさを重んじる「サービス業」でありたいと考えています。難しい法律の話だからこそ、利用者様にとって相談しやすく、安心して背中を預けていただける環境づくりを心掛けています。 設立2年目に向けて この1年、多くの企業様とのご縁に恵まれ、共に歩んでこれたことに心より感謝申し上げます。 設立2年目という新たなスタートラインに立ち、私たちもいま一度襟を正して皆様の想いに向き合うため、ひとつのビジョンを掲げました。 それは、「薬事コンプライアンスを、ブレーキからエンジンに変える」ことです。 薬事法規は、決して表現を縛り、歩みを止めるための「ブレーキ」ではありません。正しく理解し、戦略的に活用することでブランドの誠実さが真っ直ぐに伝わり、ファンを増やすための強力な「エンジン」へと進化します。 薬事コンプライアンスは、表現を制限するものではなく、企業様と消費者様の信頼を確かなものにつなぐ架け橋であると確信しています。 "チェックするだけの薬事"から、"共に売れる表現をつくる薬事"へ。 一社でも多くの美容・健康事業者様とともに、安心して届け、安心して選べる市場を広げてまいります。2年目の京都薬事広告ラボも、皆様の挑戦を加速させる最良のパートナーとして、より良い社会づくりに貢献できるよう全力を尽くしてまいります。 今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。 京都薬事広告ラボ株式会社 代表取締役 橋本 圭子 お問い合わせ・無料相談お問い合わせフォーム:[お問い合わせ - 京都薬事広告ラボ株式会社] 薬機法広告コンサルティング [京都薬事広告ラボ株式会社]

  • 2026.05.13|読み物

    SNS・インフルエンサー広告のステマ規制対策|景品表示法・薬機法の実務チェックリスト

     “広告らしくない広告”が主流となったSNS時代における、ステマ規制(景品表示法)と薬機法のルールを整理しました。SNS広告・インフルエンサーマーケティングの考え方や、SNSで起こりやすいトラブル、実務で役立つチェックリストまで、ブランドとインフルエンサー双方を守るための、実践的な運用ポイントをご紹介します。 SNS広告における景品表示法・薬機法の基本整理 SNS広告の運用で覚えておきたい「景品表示法」  景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)は、「消費者に誤認を与えないか」という視点から表示を規制する法律です。商品やサービスを一般消費者が安心かつ合理的に商品を選べる環境を守るために必要なルールで、事業者による不当な広告・言葉・見せ方等を禁止しています。 優良誤認表示:商品・サービスの内容や規格が、「実際よりも著しく優れている」と誤認させる表示。(根拠のない最上級表現・裏付けが不十分なNo.1表示・大げさな表現・嘘の情報など) 有利誤認表示:価格や数量などの取引条件が、「実際よりも著しく得だ」と誤認させる表示。(通常価格の偽装・終わらない期間限定セール・おとり広告など) SNS広告の運用で覚えておきたい「薬機法」  美容広告やSNSマーケティングに係る薬機法(正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)では、「美容広告で何を言っていいか(効能・効果)」の基準を定めています。一般化粧品では、治す、改善するかのような治療表現や、薬用化粧品のような“効能効果”の記載は基本的に認められず、以下56項目の範囲内でのみ標榜が可能です。 SNS広告・インフルエンサーマーケティングのメリット  SNS広告やインフルエンサーマーケティングは、従来の広告と比較して生活者との距離が近く、コストを抑えた柔軟な設計が可能です。また、アルゴリズムにより各ユーザーに合う興味関心のコンテンツが優先されるため、拡散力にも期待できます。 SNS広告のメリット ・生活導線に自然に入り込み、広告感を抑えた訴求ができる・実体験ベースの発信により、共感や信頼を得やすい・拡散力が高く、短期間で認知を広げやすい・テレビや紙媒体と比較してコストがかからない・企画から実行までのスピードが早く、トレンドに即応できる  友人からのススメのように情報をスムーズに受け入れられる、SNS投稿による広告。「こうなりたい・こうなれるかも」という感情とともに、自分事化を促します。さらに、SNS広告やインフルエンサーから得た情報や商品は、「私も使ってみた」というユーザー投稿や純粋な口コミへと繋がりやすく、一つの投稿を起点とした認知と売上の向上にも期待できます。  SNS広告・インフルエンサーマーケティングのデメリット  コスパよく魅力を拡散できるSNS広告・インフルエンサーマーケティングの特性もあり、多くのブランドがSNSを主軸としたプロモーションへとシフトしています。ただし、企業とインフルエンサーにおける認識のズレや、メリットの裏側に潜むデメリット、管理不足によるリスクをそのままにしていると、消費者庁や本店所在地の都道府県から厳しい処分を受ける可能性があります。 SNS広告のデメリット ブランド側(事業者):数が多くコントロールしきれない、投稿後の修正が難しい 投稿者側(インフルエンサー):体験ベースで誇張しやすい、法規理解が曖昧 SNS広告のリスク 「景品表示法」違反の指摘が増加「広告だと気づかせない」という手法が進化しすぎたため、2023年10月以降は広告であることの隠蔽や優良誤認への監視が厳格化。また、法規を理解していない・軽視しているインフルエンサーや企業も多く、リテラシーの高いユーザーからは避けられる傾向も。 「管理しきれない広告」になりやすい制作会社ではなく一人の「発信者」であるため、ブランド側が意図しないコメントや誇張表現によるトラブルが発生しやすく、予期せぬタイミングで法規制の対象になる事例が増加。さらに、インフルエンサー自身の炎上や問題発言により、ブランドイメージを落とす可能性も。 ステルスマーケティング規制  SNS広告・インフルエンサーマーケティングで特に注意すべき項目が、「ステルスマーケティング規制(ステマ)」です。文字通り、広告であることを隠して宣伝を行うマーケティング手法で、消費者を騙すような投稿や悪質な発信が乱立したことから、2023年10月より景品表示法の規制対象に追加されました。  インフルエンサーマーケティング施策だけではなく、企業内のスタッフや関係者が顧客になりすまして投稿する自作自演、第三者を装ったプロモーション、実際に使用した事実がないのにも関わらず長年愛用しているかのような虚偽表示など、ステマ規制に触れる投稿を行うと、措置命令(行政処分)・刑事罰(刑事処分)の罰則に繋がり、信頼の失墜を含めた大きな深手を負います。  特に化粧品などの美容広告では、景品表示法のルールに薬機法のルールが加わるため、しっかりとしたチェック体制の明確化と、徹底した周知が必要となります。  化粧品のSNS広告、インフルエンサーのよくある勘違い 個人的な投稿とステルスマーケティング  景品表示法のルールでは、自分で購入又は商品を無償で受け取り、受け取ったモノの感想を自分で考え、自分の意思でSNSに発信することは、広告にあたらないと定められています。この場合での無償提供はサンプリング(商品を試してもらい購買を促すマーケティング手法)に該当し、ブランドにとっては広告コストがかからず、ユーザーは無償で試供品が手に入ります。  つまり、一般ユーザーやインフルエンサー・著名人問わず、事業者の依頼に応じて行うものではなく、自主的な意思に基づいて投稿を行う場合は、ステルスマーケティングとならないため「PR」などの表示も不要となります。 商品の無償提供・ギフティング  インフルエンサーや特定のユーザーに自社商品を無償で提供し、「よろしければ使用後の感想をSNSに投稿してください」と声掛けをする場合。サンプリングや新製品の提供は美容業界で特に多い施策ですが、この行為には注意が必要です。インフルエンサーとのやり取りの内容、無償提供の内容、無償提供の目的、取引関係の有無などの事情によっては、インフルエンサーの自主的な意思による表示内容とは認められず、「事業者の表示」に当たると判断される場合があります。  事業者がインフルエンサーや特定のユーザーを選定し、無償提供とやりとりを行った時点で、一定の関係性が認められることがあり得るため、投稿には「PR」だという表示を明瞭にしなければなりません。 PRやプロモーションなどの記載  自分の意思ではない投稿(依頼によるSNS投稿)に関しては、目立つ位置での「PR」表示が必須となり、広告か自主的な発信かをしっかりと区別し、線引きをする必要があります。表示内容全体から、一般消費者にとって「事業者の表示」であることが明瞭となっていればよく、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」が代表的な記載例です。また、「A社から商品の提供を受けて投稿しています」といった文章で明記する方法も、適切な対応となります。 ステマ規制とインフルエンサー  ステルスマーケティング告示の規制対象となるのは、その内容の決定に関与した事業者・広告主です。SNS広告やプロモーションの依頼を受けて投稿を行うインフルエンサーやアフィリエイターは、規制の対象外となります。信頼関係を築くことができる意識の高いインフルエンサーも多く存在しますが、利益や見栄えだけを重視する投稿者、フォロワー数をキープしたいあまりに「PR」を隠す投稿者も少なくありません。グレーゾーンの投稿を推進する、インフルエンサーマーケティング会社にも注意が必要です。 出典:ステルスマーケティングに関するQ&A 薬機法で見る SNS広告・インフルエンサーマーケティング  薬機法では、疾病や病気に関する医薬品の間違えた知識や広告を規制するため。化粧品を正しい方法で使用するために、該当するコンテンツの安全処置を重要視した広告の基準を、3つの要件として定義しています。 薬機法の広告3要件 ・顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること ・特定医薬品等の商品名が明らかにされていること ・一般人が認知できる状態であること 出典:薬事法における医薬品等の広告の該当性について  「顧客を誘引する意図」には、投稿に配置するブランドメンションや商品ページへのリンク、キャンペーンの紹介などが該当します。おすすめです・使ってみて・今ならクーポン配布中、などの誘い言葉も該当するため、無償提供でも「PR」表示が必要となります。  さらに、薬機法や健康増進法には「何人も規制」というルールが存在し、事業者・広告主・インフルエンサー・著名人問わず、虚偽又は誇大な記述を厳しく禁止しています。 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(略)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。  「何人も規制」では企業やインフルエンサーを問わず、「何人も=いかなる人も / 誰であっても」例外なくすべての人が規制の対象となります。社内では立場や雇用条件を問わず、マーケティングでは無償有償を問わず、化粧品や健康食品など美容領域の投稿では自主的な発信も該当します。そして、「その人」が製品の虚偽誇大表現を行っていた場合、企業が認知していなくてもペナルティの対象となりえます。  出典:薬事法における広告規制 個人の感想と薬機法  医療・美容領域の広告や投稿では、「個人の感想です。効果には個人差があります」「個人の感想です。効果を保証するものではありません」といった打消し表示を使用する場面があります。いたって個人的な感想を投稿するのであれば問題はない、と認識しがちですが、「個人の感想です」という打消し表示は万能薬ではありません。内容や媒体によっては、薬機法の「何人も規制」による虚偽誇大表現の禁止、景品表示法における「優良誤認」、ステマ規制となる「広告であることの隠蔽」に抵触する可能性があります。  体験談や口コミであったとしても、引用した広告やSNS投稿を見た一般消費者は、「効果・性能を得られる」という認識を抱く可能性が高くなります。マーケティングの視点では成功とも言えますが、商品・サービスの内容について実際よりも著しく優良であると誤認される場合は、景品表示法上の問題となるおそれがあります。 出典:打消し表示に関する実態調査報告書(概要) SNS広告・インフルエンサーマーケティングの実務ポイント  SNS広告・インフルエンサーマーケティングで重要なのが、広告であることの明示。広告であることが消費者に一目で分かるかどうかがポイントになります。 NG例:#PRがハッシュタグの中に紛れている、投稿の最後に埋もれている。ギフティングやお試しなど、曖昧な表現にしている。 OK例:投稿冒頭で明確に「宣伝」「広告」等と記載している。「PR」「プロモーション」の文字を視認性が高い位置に配置している。 Instagram:投稿に「タイアップ投稿ラベル」を追加する。 X(旧Twitter):「有料パートナーシップ」をオンにする。 YouTube:「有料プロモーション」をオンにする。 TikTok:「コンテンツ公開設定」をオンにする。 知らなかったでは済まされないSNS広告の違反  法規制が複雑に絡み合う美容領域のSNS広告・インフルエンサーマーケティングでは、発信者と認識がズレないためのすり合わせ、投稿内容の事前チェック、法規制への理解と下準備が必須となります。リポストでも広告主の責任となり、もし元投稿に違反表現があれば、そのまま使用不可となってしまいます。  最後に、SNS広告・インフルエンサーマーケティングの実務で役立つ、ステマ規制対策を含めたチェックリストを2つ作成いたしました。本記事の内容とあわせ、ぜひご活用ください。 SNSマーケティングの運用チェックリスト ☑️ 起用するインフルエンサーの過去投稿・発信スタンスを確認している☑️ PR表記ルール(景品表示法・薬機法)を事前に共有している☑️ プラットフォームごとの指定タグ(#PR、#広告 等)の表示位置を決めている☑️ 薬機法に基づくNGワード・表現ルールを共有している☑️ 下書き段階での事前確認フローを設計している☑️ 修正依頼の基準・判断ラインが明確になっている☑️ 投稿後の二次利用(リポスト・LP掲載)の可否を整理している☑️ 投稿内容の記録・管理体制を整えている(万が一の対応) SNSマーケティングの投稿チェックリスト ☑️ 投稿冒頭に「PR」「広告」等の明確な表記がある☑️ #PR表記が視認しやすい位置に配置されている☑️ 各プラットフォームのPRラベル設定をオンにしている☑️ 化粧品の効能効果の範囲(56項目)内に収まっている☑️ ビフォーアフター表現が正しく、過度になっていない☑️ 比較・優位性を誤認させる表現が含まれていない☑️ 誹謗・誇張表現になっていない☑️ 成分の表記や説明に間違いがない☑️ 不安を煽る表現(恐怖訴求・否定表現)になっていない☑️ リンク先やメンションに誤りがない  伝えることと守ることを大切に。心に響く表現と、薬機法に基づく正確さを両立した広告サポートを得意としています。言葉選びに迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。 薬機法ビューティエディター 渡邊 1989年生まれ、一児の母。百貨店でのアパレル販売職を経て、2016年からライターとして独立。大手Webファッションメディアにて記事執筆を手がけ、現在は主に薬機法を考慮した美容コンテンツの製作を担当。PR企画や広報・広告サポートなど多方面で活動中。 お問い合わせ・無料相談お問い合わせフォーム:[お問い合わせ - 京都薬事広告ラボ株式会社] 薬機法広告コンサルティング [京都薬事広告ラボ株式会社]

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