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抗酸化作用の言い換え表現は?薬機法を遵守して商品の魅力を伝えるコツを解説
2026.03.23|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント|化粧品、医薬部外品
抗酸化作用は、年齢による肌や体調の変化を感じている消費者が「いつまでも若々しく見られたい」と期待してしまう言葉です。しかし、薬機法違反のリスクが高い表現であり、そのまま使うと、行政指導や広告停止の対象になる恐れがあります。本記事は抗酸化作用について、薬機法のリスクを回避し、消費者に商品の魅力を伝える言い換え方法を解説します。
抗酸化作用が薬機法でNG表現となる理由

なぜ「抗酸化作用」が使えないのか、法的根拠を理解しましょう。理由は以下のとおりです。
- 身体の機能に影響を与える医薬品的な効能効果だから
- 消費者に医薬品であると誤認させる恐れがあるため
- 効果の保証は景品表示法でも違反と見なされるから
まずは3つの理由を理解して、社内で判断基準を統一できます。
身体の機能に影響を与える医薬品的な効能効果だから
薬機法では「身体の機能が変わる」表現は、医薬品のみ可能です。抗酸化は、体のサビを取る・細胞を修復するといった身体機能への作用を意味するため、健康食品や一般化粧品では標榜できません。各カテゴリーにおける扱いの違いは以下のとおりです。
▼商品分類ごとの抗酸化の扱い
| 商品分類 | 定義 | 抗酸化の使用 |
| 医薬品 | 病気の治療や予防に使用される薬 | 承認された効能のみ可 |
| 医薬部外品 | 防止や衛生を目的に作られた製品 | 承認された効能のみ可 |
| 化粧品 | 人の体を清潔にし美化するもの | 不可(製品の抗酸化は可) |
| 健康食品 | 健康の維持や増進に役立つ食品 | 不可 |
各商品分類における扱いの違いを確認しましょう。
消費者に医薬品であると誤認させる恐れがあるから
消費者が「商品を飲めば病気を予防できる」と期待し、適切な医療機会を失う可能性があります。抗酸化作用を謳う際によく使われる「活性酸素を除去する」「サビを取る」といった表現は、病気の原因を取り除く治療行為を連想させ、薬と同じ効果があると誤信させてしまうからです。行政が懸念する具体的なリスクは以下のとおりです。
- 本来必要な通院や投薬を中断してしまう
- 過度な期待により健康被害が発生する
- 科学的根拠のない商品が高額で販売される
治療や予防といった医薬品的な効能を暗示する表現は厳しく制限されています。
効果の保証は景品表示法でも違反と見なされるから
薬機法だけでなく、実証データのない効果表現は景品表示法の優良誤認表示にあたります。客観的な根拠なしに「最強のエイジングケア」や「業界No.1の抗酸化力」と謳うのは避けてください。
実際に2021年、水素水生成器を販売する4社に対し、消費者庁から景品表示法違反(優良誤認)として措置命令が出されました。「様々な病気や老化の原因になる悪玉活性酸素を排除して」などと広告しましたが、提出された資料ではその効果を裏付ける合理的根拠として認められませんでした。
もし違反と認定され措置命令を受けると、ブランドの信用を失うだけでなく、社会的信用を失い、事業継続が難しくなります。
水素水生成器の販売・レンタルサービスの提供事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令について
健康食品で抗酸化作用を連想させる言い換え表現

健康食品において「抗酸化作用」という言葉を使わずに、消費者の「若々しくありたい」が伝わる言い換え表現を解説します。
身体の機能ではなく、なりたい自分を連想させる
「酸化を防ぐ」「サビない」といった、成分が身体の中でどう働くかを説明すると薬機法違反になります。身体の変化ではなく、商品を使った後に「どのような気持ちになれるか」「どのような生活が待っているか」という、理想の未来や状態をイメージさせる言葉に変換しましょう。
▼身体への作用からの言い換え表現例
| NG表現 | 言い換え表現例 |
| 体のサビを取る | 澄み渡るような透明感を目指す |
| 老化を食い止める | 5年後の自分をもっと好きになる |
| 細胞を若返らせる | ピンと弾むような毎日へ |
その商品を使うことで、理想の自分を叶える表現に言い換えることで、法律違反のリスクを避けながら、商品の魅力を十分に伝えられます。
健康維持や栄養補給としてサポート役を強調する
健康食品の役割は病気の治療ではなく、健康の維持です。主語を商品ではなく、栄養素や習慣に置き換え、あくまで体が本来持っている力を維持するためのサポート役であると強調しましょう。例えば、「活性酸素を除去して病気を防ぐ」の言い換え例が、以下のとおりです。
- 不足しがちな栄養を補給する
- 毎日の健康維持を助ける
- 生活リズムを整える
補う・保つという表現は、身体機能の増強や変化を意味しないため、健康食品の広告で広く使用されています。
栄養機能食品として認められた範囲で成分機能を記す
一般的な健康食品では抗酸化は使えませんが、国の規格基準を満たした栄養機能食品であれば、例外的に使用が認められます。対象となる成分はビタミンCとビタミンEです。ただし、国が定めた以下の定型文を一言一句変えずに記載する必要があります。
▼栄養機能食品で認められている表示
| 成分名 | 表示できる機能の定型文 |
| ビタミンC | 皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。 |
| ビタミンE | 抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。 |
前後の文脈で、サビ取り・若返りなどを付け加えると違反になるため、定型文の範囲内で正しく活用しましょう。
具体的な部位への効果ではなく毎日の元気を訴求する
血液・血管・細胞といった特定の身体部位に言及すると、医薬品的な効果を暗示するため薬機法違反となります。ドロドロや衰えといった不安要素を、生活の中で感じる具体的な喜びや自信に変換して表現しましょう。部位を避けた言い換え表現例が、以下のとおりです。
- 血液サラサラ:内側から巡りが整い、昨日の重さを引きずらない清々しい朝へ
(解説:巡りという言葉で滞りのない状態を表現。だるさ(症状)という言葉は使わず、重さと言い換えることで、スッキリとした目覚めを連想させます)
- 細胞の修復:同窓会で「変わらないね」と褒められる私に
(解説:細胞の老化への恐怖を、若々しさを保つことで得られる社会的自信に変換します)
- 血管の若返り:年齢を理由にせず、趣味も旅行も全力で楽しむ
(解説:血管の衰えによる活動制限への不安を、アクティブに人生を楽しむ姿へ書き換えます)
消費者が本当に求めているのは、血液の状態そのものではなく、その結果として得られる活動的な毎日です。生活の中で感じる幸せな瞬間を具体的に描写することで、薬機法に触れることなく、共感を生み出すことができます。
化粧品で抗酸化作用を伝えるための言い換え表現

化粧品の広告において、「抗酸化」という言葉を肌への効果として使うことは、原則として禁止されています。商品の魅力である「若々しい印象」や「品質の高さ」を、消費者に伝えるための言い換えテクニックを解説します。
製品の抗酸化として品質保持の効果を訴求する
「肌の酸化を防ぐ」と書くと薬機法違反になりますが、「ボトルの中身(製品)の酸化を防ぐ」という意味であれば、抗酸化という言葉を使用できます。成分そのものの鮮度を守る技術をアピールすることで、間接的に「新鮮な状態で肌に届けられる」と伝えましょう。
▼製品の抗酸化を伝える表現例
| NG表現 | 言い換え例 |
| 肌の酸化を防止する | 製剤の酸化を防ぎ、品質を保つ |
| 肌のサビを取る | 開封後も新鮮さを守る |
| 活性酸素を除去する | 空気に触れても成分が劣化しにくい |
「最後の一滴まで、作りたてのような品質で使える」というメリットを伝えることで、消費者に安心感を与えられます。
肌にハリやツヤを与える表現に変える
「抗酸化=老化防止」と言わなくても、化粧品の効能として認められているハリやツヤという言葉を使えば、読者は自然と若々しく元気な肌を連想します。成分のメカニズムではなく、鏡を見たときの見た目の変化に焦点を当てましょう。
▼見た目の変化による言い換え表現例
| NG表現 | 言い換え表現例 |
| 細胞を若返らせる | ピンと上向くようなハリを与える |
| シミ・くすみを消す | 光を反射するようなツヤを纏う |
| 老化を防ぐ | ぷるんと弾むような肌ざわりへ |
夕方になっても疲れを見せない、ツヤのある頬といった具体的なシーンを描写することで、商品の実感が伝わりやすくなります。
年齢に応じたお手入れとしてのエイジングケアを勧める
アンチエイジング(加齢に対抗する)はNG表現ですが、エイジングケア(年齢に応じたケア)なら使用可能です。言葉を少し変えるだけですが、「年齢肌の悩みに寄り添う商品である」というニュアンスが伝わります。エイジングケアの言い換え表現例は以下のとおりです。
- NG:老化をストップさせる
- OK:今の年齢に合わせたお手入れを始める
- OK:年齢を重ねた肌に、潤いと自信を届ける
「今の自分を一番美しく見せる」というポジティブな提案に変換しましょう。
肌を健やかに保つ保護効果として説明する
「活性酸素を除去する」という表現はNGですが、肌をトラブルから守るためのケアとして言い換えましょう。肌トラブルの原因を乾燥に置き換えるのがポイントです。
- NG:紫外線による活性酸素を無害化する
- OK:紫外線による乾燥ダメージから肌を守る
- NG:肌のサビを落とす
- OK:外的刺激を受けにくい、健やかな肌を保つ
「エアコンによる乾燥が気になる環境でも、一日中柔らかな肌触りが続く」と表現することで、消費者は自分の生活環境の中で商品が役立つシーンを想像しやすくなります。
まとめ
薬機法で言えないことがあるのは、決してデメリットではありません。消費者に嘘をつかず、誤解を与えない誠実な対応が、お客様に安心できるブランドとして信頼し続けます。特に抗酸化は、多くの女性が求めるキーワードだからこそ、安易なNG表現に頼らず、消費者の心を動かす言葉選びが大切です。
法律のリスクを守りつつも、もっと魅力が伝わる表現を困っていましたら、ぜひ京都薬事広告ラボにご相談ください。専門家の知恵を借りて、お客様に信頼できる広告を作りましょう。
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2026.09.30|読み物
SNS美容広告の運営とブランディング:UGCを育てながらステマ規制に対応するには
美容ブランドのSNS運用で成果を左右するのは、広告費の大きさよりも、ユーザーが自然に語りたくなる仕組みをどう育てるかという視点です。インフルエンサーへの大型依頼に頼らずとも、自社アカウントの発信を起点に、ファンによる口コミや投稿(UGC)が生まれる流れをつくることができます。 ただし、美容・化粧品の分野では、2023年10月に始まったステルスマーケティング規制(景品表示法)と、薬機法による広告表現のルールが同時にかかわってきます。ファンの声を最大限に活かそうと思うほど、広告との線引きが曖昧になり、扱い方が難しくなります。 そこで本コラムでは、自社(ブランド)発信のSNSを中心に、UGCを育てながら規制に対応するための考え方を整理します。 SNSの拡散力を、ユーザーが自然に発信するUGC構造につなげる UGC(User Generated Content)とは、一般のユーザーが自発的に作成・投稿した写真や動画、レビュー、SNS投稿などのコンテンツのこと。企業発の広告よりも身近に感じるため、購入を検討する際の判断材料として信頼されやすく、貴重な情報のヒントとして重宝されています。 美容の分野では、「SNSで知る→検索して調べる→購入する→使った感想をシェアする」という流れが定着しつつあります。この最後の「シェア」が次の誰かの「知る」につながる循環こそ、UGC構造の要です。 ブランド側が目指したいのは、ユーザーが自分から発信したくなる状態をつくることです。 自社アカウントでできる具体的な取り組み 合言葉になるハッシュタグを決める:ブランド名や世界観を表すタグを統一すると、投稿が集まりやすく、ブランドの輪郭もはっきりします 使う場面が浮かぶ言葉で発信する:成分や機能の説明だけでなく、朝の支度やお出かけ前など、生活のワンシーンと結びつけた言葉を添えます ユーザーの投稿に反応する:いいねやコメント、許諾を得たうえでの紹介など、ブランドからの小さな反応が「また投稿したい」気持ちを育てます インフルエンサー広告とUGCマーケティングの違い 両者の分かれ目は、「誰が内容を決めているか」という点にあります。ブランドが依頼し、内容に関与した投稿は、投稿者が誰であってもブランド自身の広告、PR案件として扱われます。 ■ インフルエンサー広告 投稿のきっかけ:ブランドからの依頼・報酬・商品提供 内容の決定者:指示・確認・修正などブランドが関与 広告の位置づけ:ブランドの広告表示・PR案件 必要な対応:「広告」「PR」などの明示が必須 コスト:依頼費・商品提供費がかかる 強み:短期間で認知を広げやすい ■ UGCマーケティング 投稿のきっかけ:ユーザーの自発的な意思 内容の決定者:投稿者本人 広告の位置づけ:原則として第三者の表示 必要な対応:自社で転載・引用した時点で自社の広告として扱う コスト:運用の手間が中心で、費用は比較的小さい 強み:信頼を積み重ね、長く効き続ける ステマにしないための注意点 ステマ規制の対象は、「事業者による表示なのに、広告だと分かりにくいもの」です。2023年10月から、景品表示法の不当表示として厳しく規制されています。ポイントは、ブランド(企業)が投稿内容に関与していれば、第三者の投稿でもブランドの表示とみなされること。明確な指示がなくても、やり取り全体から関与が認められれば規制対象になります。 ブランドの表示とみなされやすいケース 商品を提供し、投稿内容や表現を指示・確認・修正した 口コミ投稿の条件として「星5」や推奨コメントを求めた ハッシュタグキャンペーンで、「毎日使いたい」などの具体的な感想の記載を応募条件にした 自社の社員やスタッフが、販売促進の目的で個人アカウントから自社商品を紹介した 反対に、ハッシュタグを付けて感想を投稿するだけのキャンペーンで、投稿内容が抽選結果に影響しない場合は、通常ブランドの表示には当たらないと消費者庁は示しています。キャンペーン設計の段階で、「感想の中身まで指定していないか」を確認しておくと安心です。 広告であることは、はっきり示す ブランド(企業)の表示に当たる投稿では、「広告」「PR」「プロモーション」などの文言を、一般の人がひと目で分かる形で表示します。大量のハッシュタグの中に「#PR」を紛れ込ませる、動画で一瞬だけ表示する、といった方法は明瞭とはいえません。冒頭や目立つ位置への表示が基本です。 「※個人の感想です」は免罪符にならない 体験談の近くに「個人の感想です」「効果には個人差があります」と添えても、それだけで問題が解消するわけではありません。消費者庁は、こうした打消し表示があっても、体験談全体から「誰でも同じ効果が得られる」と受け取られれば、景品表示法上の不当表示になりうると公表しています。 さらに化粧品の場合は、薬機法の側からも制限がかかります。「医薬品等適正広告基準」は化粧品にも適用され、効能効果や安全性にかかわる使用体験談を広告に使うことは、原則認められていません。体験談が、その商品の客観的な効果であるかのような誤解を招くためです。 NG例:「保湿効果に満足しています」「肌の状態が明らかに違って驚きました」「一度使ったら手放せません」 使える範囲:「さっぱりとした使い心地で、べたつきません」など、使用感・香り・使い方の感想(ただし使用感を過度に強調するものは不可) 口コミ・写真掲載の注意点 ユーザーの自発的な投稿も、ブランドが公式アカウントやECサイト、広告に転載した時点で「ブランドの広告」になります。元の投稿が自由な感想であっても、掲載する側には薬機法・景品表示法の責任がかかる点を押さえておきましょう。転載前のチェック項目をひとつのリストにまとめ、担当者が変わっても同じ基準で判断できる体制にしておくと、運用が安定します。 必ず本人の許諾を取る:リポストや画像の二次利用は、投稿者の著作権・肖像権にかかわります。DMなどで利用範囲(SNS、EC、広告など)を明示して了承を得ます 効能効果に触れる投稿は選ばない:「シミが消えた」「ニキビが治った」など、化粧品の効能効果の範囲を超える内容や、効果を保証するような感想は転載しません 良い口コミだけを抜き出さない:好意的な声だけを選んだり、文言を都合よく編集したりすると、全体の評価を誤認させるおそれがあります。引用するなら変更を加えず、そのまま使うのが原則です 使用前後の写真に注意する:ビフォーアフター写真は効能効果の保証と受け取られやすいため、使用には注意が必要です。同一人物による同条件下の撮影で、洗浄、保湿による使用前後の写真などが掲載可能です 提供品による投稿は区別する:サンプル提供やモニター企画から生まれた投稿を紹介する場合は、提供を受けた投稿であることが分かるようにします ファンを増やすためのブランディング 規制を守りながらUGCを育てるうえで、いちばん頼りになるのはブランドそのものの魅力です。効能効果を強く言えない化粧品だからこそ、「どんな想いでつくられ、誰のどんな毎日に寄り添うのか」という世界観が、選ばれる理由になります。 ■ 世界観を言葉と写真で統一する 投稿のトーン、色づかい、言葉選びをそろえると、フィードを見ただけでブランドが伝わるようになります。ユーザーもその雰囲気に合わせて投稿しやすくなり、UGCにもブランドらしさが宿ります。 ■ 開発の背景やつくり手の声を届ける 原料へのこだわり、処方づくりの試行錯誤、スタッフの日常。効能効果の訴求に頼らない、事実にもとづくストーリーは、薬機法の範囲内で語れる大切な素材です。 ■ ファンの声を「会話」として受け止める SNSを一方的に告知する場ではなく、会話を育てる場として使うこと。質問への丁寧な返信や、投稿への感謝のコメントが、「このブランドは見てくれている」という安心感につながります。 ■ 狭く深く届ける すべての人に向けた発信は、誰の心にも残りにくいもの。肌悩みやライフスタイルを絞り込むほど、「これは私のためのブランド」と感じてもらいやすく、熱量の高いファンが育ちます。 ファンを増やすためのポイント 合言葉のハッシュタグを用意する:ブランド名や世界観を表すタグを決め、公式投稿でも継続して使う 感想の中身は指定しない:キャンペーンは「投稿してくれたこと」への感謝にとどめ、表現や評価を条件にしない ファンの投稿を大切に紹介する:許諾を得て公式で紹介し、「選ばれた」うれしさを次の投稿の原動力にする 転載前に薬事の目で確認する:効能効果や安全性に触れていないか、過剰なビフォーアフター比較になっていないかをチェックする 広告は広告と明示する:提供や依頼がかかわる投稿は、「PR」「広告」をひと目で分かる位置に記載する ファンと一緒につくる場を設ける:新色の投票やネーミング募集、ライブ配信でのやり取りなど、参加できる仕掛けで関係を深める SNSの拡散力を味方につける近道は、ブランドが語りすぎることではなく、ファンが自然に語りたくなる土台を整えること。そして美容の分野では、その声を扱う場面ごとに、ステマ規制と薬機法の両方を意識する必要があります。「ファンの声をどう集め、どう紹介するか」を最初にルール化しておけば、UGCはブランドの信頼を積み上げる資産になります。自社発信を軸に、無理なく続けられる運用から始めてみてはいかがでしょうか。 消費者庁「ステルスマーケティングに関するQ&A」 東京都保健医療局「医薬品等適正広告基準について」 厚生労働省「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」(平成29年9月29日) 伝えることと守ることを大切に。心に響く表現と、薬機法に基づく正確さを両立した広告サポートを得意としています。言葉選びに迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。 薬機法ビューティエディター 渡邊 1989年生まれ、一児の母。百貨店でのアパレル販売職を経て、2016年からライターとして独立。大手Webファッションメディアにて記事執筆を手がけ、現在は主に薬機法を考慮した美容コンテンツの製作を担当。PR企画や広報・広告サポートなど多方面で活動中。 お問い合わせ・無料相談お問い合わせフォーム:[お問い合わせ - 京都薬事広告ラボ株式会社] 薬機法広告コンサルティング [京都薬事広告ラボ株式会社]
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2026.09.11|お知らせ|案内
薬事×訴求コンテンツ制作支援を開始しました
このたび京都薬事広告ラボでは、化粧品・美容商材メーカー、健康食品メーカー、OEMメーカー、輸入販売会社の皆さまを対象に、新サービス「薬事×訴求コンテンツ制作支援」を2026年9月14日よりスタートいたします。 「薬事修正をすると、商品の訴求軸がぶれる」というお悩みに これまで多くのお客様から、こんな声をいただいてきました。 「薬機法・景品表示法を意識すればするほど、表現の幅が狭くなって、商品の魅力が伝わりにくくなってしまう」「海外やOEMの資料はあるけれど、日本の薬機法上どこまで言っていいのか判断がつかない」「商品の特徴は分かっていても、何を軸に訴求すればいいのか整理しきれない」——。 薬機法チェックの現場に長く関わってきたからこそ感じてきたのは、「NG表現を消すこと」と「魅力的に伝えること」は、本来分けて考えるものではないということです。今回の新サービスは、この2つを一つの窓口でつなげる取り組みです。 サービスの内容 「薬事×訴求コンテンツ制作支援」では、商品情報の整理から訴求軸の設計、薬機法・景品表示法等に配慮したライティング、販売・教育資料への展開までを一貫してご支援します。 商品販売コンテンツ:商品企画書・商品テキスト・商品説明資料・営業資料・サロン向け商品資料・販促資料 教育コンテンツ:スタッフ教育資料・商品研修資料・サロンスタッフ向けマニュアル・接客販売トーク資料・FAQ メディア・PR展開:Web掲載用テキスト・SNS用テキスト・プレスリリース・メディア入稿用原稿・広告用テキスト 一度整理した商品情報を、商品企画から販売資料、教育資料、PR・メディアまで幅広く展開できるのが特長です。 こんな企業様におすすめです 特に、海外・OEM資料はあるものの、日本市場向けの整理やローカライズに悩まれているOEMメーカー様・輸入販売会社様には、力になれるサービスだと考えています。もちろん、国内で商品を開発されているメーカー様の販促資料・教育資料づくりにも対応いたします。 なお、訴求軸の設計からまるごとお任せいただく形だけでなく、「今ある商品説明文の薬機法・景品表示法チェックだけお願いしたい」「表現のブラッシュアップだけ相談したい」といった、小さなご依頼からのスタートも歓迎しております。 サービス開発の背景 京都薬事広告ラボはこれまで、美容関連企業様向けに薬機法・景品表示法の表現チェック業務を提供してまいりました。ある案件では、チェック・修正業務から、訴求軸の選定、構成作成、ライティング、スライド化、ビジュアル設計まで、業務範囲が段階的に広がっていきました。この経験を通じて、「表現をクリアにすること」だけでなく、「訴求力のある伝え方を設計すること」自体に強いニーズがあると実感し、今回のサービス立ち上げに至りました。 薬事チェック・制作ライティング・デザインを別々の会社や個人に発注すると、情報の伝達ロスや手戻りが生じやすくなります。「薬事×訴求コンテンツ制作支援」は、これらを一つの窓口・一つの理解のもとで進められることに、独自の価値があると考えています。 イメージ:勉強会資料 ギャラリー ▶ プレスリリース全文はこちら(PR TIMES) ご興味をお持ちいただいた企業様は、お気軽にお問い合わせください。 お問い合わせ:https://kyk-lab.com/contact/
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2026.08.21|お知らせ|メディア実績|案内
当社インタビュー記事が「VISION図鑑」に掲載されました
このたび、当社のインタビュー記事が「VISION図鑑」に掲載されました。記事では、営業・広報・薬事の経験を通じて感じてきた「良い商品なのに伝えきれない」という課題や、広告規制を守りながら商品の魅力を最大限に伝えるための考え方についてご紹介いただいています。 また、創業の背景や、顧客の声を起点に表現を磨いていく当社の姿勢、今後のワンストップ支援体制の展望についても触れていただいています。ぜひご覧ください。 ▶ 掲載記事はこちらhttps://vision-zukan.com/posts/kyk-lab/
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2026.08.03|お知らせ|案内
化粧品・食品の「広告表現×表示コンサルティング」を一体支援する業務提携のお知らせ
このたび京都薬事広告ラボは、貢献とご支援をさらに広げるために、化粧品・食品分野におけるワンストップコンプライアンスサポートを「SPRIM JAPAN(スプリムジャパン)」様と開始いたします。 業務提携のお知らせ(プレスリリースはこちら) 化粧品・食品業界では、薬機法・景品表示法に基づく広告表現規制と、食品関連法規や各種申請業務に基づく食品表示規制の対応を、同時に求められるケースが増えています。 SPRIM JAPAN様とは、これまで複数のプロジェクトでご一緒し、広告表現と食品表示という異なる専門性が補い合う、心強いサポート体制を実感してまいりました。 2026年7月31日に結んだ業務提携を機に、クライアント企業様により安心してご相談いただける、専門家の知見を活かした連携による体制を築いてまいります。 SPRIM JAPAN様のご紹介 食は、国境を越えて行き交う時代へ。けれど国が変われば、食品関連の法規も、ラベルの表示ルールも変わります。 SPRIM JAPAN様が行うのは、海外から日本へ、日本から海外へ——両方向の食品ビジネスに立ちはだかる「法規制」という壁を取り除くこと。 壁を取り除くサポートは、確認すべき食品関連法規を的確に見極め、複雑な規制を正しく読み解くことから始まります。原料一つひとつの使用可否を調査したうえで、食品ラベルの表示等細かな箇所を含めた内容を、専門の担当者が最後まで対応します。 煩雑で専門的な業務を網羅することで、クライアント企業様は頭を悩ませることなく、本来注力すべき商品開発やビジネス展開に集中することができます。SPRIM JAPAN様は、国境をまたぐ食のビジネスを裏でしっかりと支える、「縁の下の力持ち」として寄り添い続けています。 事業内容 海外向け加工食品の輸出に伴うラベル表示レビュー・原料使用可否チェック、機能性食品・特保申請支援、新規原料申請、化粧品原料チェック、FDA申請向けOTC・医薬品臨床試験支援、医療機器・体外診断機器の法規レビュー等設立:2012年6月コーポレートサイト:https://www.sprim.com/ お問い合わせ先:藤本/Email:kenichi.fujimoto@sprim.net 京都薬事広告ラボとSPRIM JAPAN様の新しい取り組み 顧客企業様へのコンプライアンス支援体制を強化することを目的に、業務提携による新しい取り組みを実施してまいります。 相互専門領域の共同対応:クライアント企業様が抱える広告表現と食品表示、双方にまたがる課題に対し、京都薬事広告ラボが薬機法・景品表示法に基づく広告表現チェックを、SPRIM JAPAN様が食品関連法規に基づく表示・原料チェックを担当いたします。双方の専門領域を融合したチェック体制により、一つの窓口から網羅的に対応いたします。 相談窓口の連携:各社様が受け付けた相談のうち、他方の専門領域に関わる内容については迅速に連携先を紹介いたします。対応漏れやチェック漏れが生じないよう、ワンストップの支援体制を整えます。 京都薬事広告ラボの想い 情報が誰でも自由に発信できる時代、化粧品・健康食品の広告表現は、消費者の信頼を左右するもっとも重要な接点になりました。けれど、複雑な広告規制は、正しく理解しなければ、伝えたいことを伝えられない足かせにもなります。 私たちは、法令に違反しないことだけを目的とするのではなく、「規制の中でどう表現すれば適切に届くのか」を一緒に考え抜きます。規制を正しく理解し、消費者様に届ける。その伴走者として、クライアント企業様の挑戦を後押しし続けます。 現在、化粧品・食品(機能性表示食品を含む)分野を中心に支援していますが、今後は美容・ヘルスケア業界で扱われるさらに幅広い商材へと対象を広げ、広告表現チェックと食品表示コンサルティングを垣根なく提供してまいります。 今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。 京都薬事広告ラボ株式会社 代表取締役 橋本 圭子 お問い合わせ・無料相談お問い合わせフォーム:[お問い合わせ - 京都薬事広告ラボ株式会社] 薬機法広告コンサルティング [京都薬事広告ラボ株式会社]
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2026.06.30|メディア実績
生成AIで薬機法広告チェック!実践テクニックセミナー開催決定!【7月29日㈬】
~「気を付けるポイント&活用テクニック」を薬事コンサルタントが解説~ 「化粧品の広告審査に自信がない…」とお悩みの皆様への伴走支援を行っています。 PR TIMESにてプレスリリースを配信いたしました。ぜひご覧ください。▶ 【プレスリリース全文はこちら】 化粧品・美容業界では、広告表現の薬機法・景表法への適合チェックに多くの工数が費やされています。近年、ChatGPTやGeminiをはじめとする生成AIツールの普及により、このチェック業務への活用が注目されている一方、「どう使えばいいかわからない」「AIに任せて大丈夫なのか」という不安の声も聞かれます。 このたび、京都薬事広告ラボ株式会社の橋本圭子が、美容薬機法マスター協会の主催のもと、生成AIを利用した広告表現チェックの実践的な注意ポイントと活用テクニックを解説するオンラインセミナーを開催いたします。セミナー終了後には、井出晃子氏による「美容薬機法マスター協会」の伴走サービス説明会も実施します。規制対応に課題をお持ちの担当者様はぜひご参加ください。 ■ 開催概要 開催日時 2026年7月29日(水)14:00〜15:00 【14:00〜14:40】生成AIで薬機法広告チェック 実践セミナー 【14:40〜15:00】美容薬機法マスター協会 サービス説明会 開催形式 オンライン(Zoom) 参加費 無料 申込方法 こちらの申込フォームよりお申し込みください 対象者 化粧品、健康食品などの美容健康商材関わる方 薬事担当者 / 広告表現チェック担当者 / 広告制作担当者 主催 美容薬機法マスター協会 講師 橋本 圭子(京都薬事広告ラボ株式会社 代表取締役) ■ セミナー内容 本セミナーは2部構成です。前半40分で生成AIを使った薬機法広告チェックの実践ポイントを解説し、後半20分で美容薬機法マスター協会の伴走サービスをご紹介します。 【第1部 14:00〜14:40】生成AIで薬機法広告チェック 実践セミナー ① 生成AIで薬機法・景表法の広告チェックをする際の基本的な考え方 ② AIを使う上で押さえておくべき注意点・落とし穴 ③ 精度を上げるためのプロンプト設計・活用テクニック ④ AI活用でも変わらない「人が判断すべき」ポイント 【第2部 14:40〜15:00】美容薬機法マスター協会 サービス説明会 ⑤ 美容薬機法マスター協会の活動内容・サービス詳細のご案内 ■ こんな方におすすめです 化粧品・美容・健康食品の広告表現チェック業務に携わっている方 薬機法・景表法のチェック工数を削減したいと考えている方 生成AIを業務に取り入れたいが、活用方法がわからない方 薬機法コンプライアンスを強化したい企業の担当者様 セミナーに申し込む 橋本 圭子(京都薬事広告ラボ株式会社 代表取締役) 東証プライム上場の化粧品メーカーにて営業・PR・薬事を13年経験後、2023年5月に独立。化粧品・機能性表示食品・OTC医薬品など幅広い製品カテゴリの薬機法・景表法広告コンプライアンスを専門とするコンサルタント。大手メーカーから中小企業まで多数の企業の広告審査・社員研修・外部顧問を務める。生成AIを活用した広告チェックの監修を手掛けるなど、研究・普及にも積極的に取り組んでいる。 ■ 美容薬機法マスター協会について 美容薬機法マスター協会は、化粧品・美容業界における薬機法・景表法の広告コンプライアンスに取り組む薬事担当者・広告担当者を、専門家が継続的にサポートする伴走型サービスを提供しています。 「薬事広告の判断に自信が持てるようになる」ことを目的に、個別相談・勉強会・情報提供など、実務に即したサポートを行っています。今回のセミナー終了後には、協会の活動内容・サービス詳細についての説明会も実施予定です。
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2026.06.01|お知らせ|案内
【法人設立1周年のご挨拶】美容・健康広告の「誤認防止」を強化する新体制へ
いつも京都薬事広告ラボをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 京都薬事広告ラボ株式会社は、2026年4月をもちまして、無事に法人設立1周年を迎えることができました。 この大きな節目に際し、私たちは「薬事コンプライアンスを、ブレーキからエンジンに変える」という新たなビジョンを掲げます。 設立2年目、さらなる安心と信頼をお届けし、皆様の事業の加速を支えるために。あわせて「3つの方針」を策定いたしました。私たちの新しい決意として、ここにお伝えさせていただきます。 新しい3つの方針 化粧品・健康食品業界では、薬機法・景品表示法への理解不足から、意図しない違反表現が発生してしまうケースが後を絶ちません。これが行政処分や消費者被害に繋がる現状に対し、私たちは広告表現の適法性チェックを基盤とした伴走サポートを通じて、消費者様の安全を守り、企業様のブランド価値を最大化させる支援に取り組んでまいります。 設立2年目は、以下の3つの方針を軸に、サポート体制をさらに強化いたします。 1. 「ワンストップ制作体制」の強化 広告チェックだけでなく、コピーライティングからクリエイティブ制作までを一貫して担う体制を強化します。制作工程での認識のズレをなくし、薬事ミスを根本から解消します。 2. 「AI活用」によるアクセスの向上 AIを活用した広告コンプライアンスチェックの伴走支援を行います。中小事業者の皆様でも、より手軽に法令適合を確認できる仕組みを構築してまいります。 3. 「教育支援」を通じた業界への貢献 セミナーや教育コンテンツを通じ、業界全体のリテラシーの底上げを図ります。京都から全国へ、「正しい広告が当たり前」となる市場を創出してまいります。 私たちが大切にしていること 私たちは専門家であると同時に、親しみやすさを重んじる「サービス業」でありたいと考えています。難しい法律の話だからこそ、利用者様にとって相談しやすく、安心して背中を預けていただける環境づくりを心掛けています。 設立2年目に向けて この1年、多くの企業様とのご縁に恵まれ、共に歩んでこれたことに心より感謝申し上げます。 設立2年目という新たなスタートラインに立ち、私たちもいま一度襟を正して皆様の想いに向き合うため、ひとつのビジョンを掲げました。 それは、「薬事コンプライアンスを、ブレーキからエンジンに変える」ことです。 薬事法規は、決して表現を縛り、歩みを止めるための「ブレーキ」ではありません。正しく理解し、戦略的に活用することでブランドの誠実さが真っ直ぐに伝わり、ファンを増やすための強力な「エンジン」へと進化します。 薬事コンプライアンスは、表現を制限するものではなく、企業様と消費者様の信頼を確かなものにつなぐ架け橋であると確信しています。 "チェックするだけの薬事"から、"共に売れる表現をつくる薬事"へ。 一社でも多くの美容・健康事業者様とともに、安心して届け、安心して選べる市場を広げてまいります。2年目の京都薬事広告ラボも、皆様の挑戦を加速させる最良のパートナーとして、より良い社会づくりに貢献できるよう全力を尽くしてまいります。 今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。 京都薬事広告ラボ株式会社 代表取締役 橋本 圭子 お問い合わせ・無料相談お問い合わせフォーム:[お問い合わせ - 京都薬事広告ラボ株式会社] 薬機法広告コンサルティング [京都薬事広告ラボ株式会社]