美白化粧品のしみ表現の注意点【薬機法NG例あり】

様々な化粧品メーカーやブランドから美白・ホワイトニング化粧品が展開されています。

ところで「美白」や「ホワイトニング」ってどういうことなのか、

シミに対して何が効くのか、

正しく説明することができますか?

このブログを読んで説明できるようになります。

美白化粧品って、使っていくとしみがなくなって色白になれるんですよね?

いやいやいや、美白化粧品使っても、しみはなくならないし色白にはなりません!

薬用化粧品の「美白」っていうのは条件があって限定的に認められている表現なの!

これから説明するね!

美白化粧品はどんな効能効果?

化粧品で「美白」という効果はしばり表現と言って、

「メラニンの生成を抑え、しみソバカスを防ぐ」

または「日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ」の二択に限られます。

どちらかの意味であることがわかる場合のみ 「美白」と表現できるというルールです。

決して今あるシミが消えたり、継続使用肌の色がだんだん白くなることは言えませんし、

すでにあるシミに効果があるような表現も認められません

※メーキャップ化粧品で「シミを隠す」はOK

また、医薬部外品という分類で厚生労働省より承認を得ることで製造販売が可能です。

承認を得た方の効能効果を正しくパッケージや広告に記載することが必要です。

一般化粧品など承認を得ずに「美白」という表現を使うことは認められません。

E15.0 薬用化粧品・一般化粧品における美白表現の原則
「美白」、「ホワイトニング」等は医薬品医療機器等法による効能効果ではない。従って、これらの文字を使用する場合は承認を受けた効能効果や化粧品で定められた効能効果の範囲
で表現し、E15.1及びE15.2に示す場合以外は用いないこと。特に継続して使用しているうちに既に黒い肌の色が段々と白くなる旨を暗示することは認められない。
【関連法令等】 医薬品等適正広告基準 第4の3(1)、3(2)

化粧品等適正広告ガイドライン2020年版 E15 「美白」等の表現の範囲

「美白」や「しみ」のNG例を紹介

NG例

  • 肌本来の色を白くする表現

 黒い肌も徐々に白くするホワイトニング効果 などの表現です。

  • できてしまったしみ、そばかすを無くす表現

 しみをケアする

 しみ、そばかすがこんなに薄くなるなんて

  これらはすでにあるしみそばかすを薄くしていますのでNGです。

  • 承認された効能以外のしみや色素沈着等に係る表現

 ニキビ跡の色素沈着を防ぐ は承認効能の範囲外となり不適切です。

 大きな括りでは同じ「しみ」かもしれませんが、医薬部外品としての承認効能は、

 メラニンの生成を抑えること、もしくは日焼けによるしみやそばかすを防ぐことに

 限られていますので要注意です。

  • 肌質を改善させるような表現

 しみ、そばかすの出来にくい肌に のような肌質が変わる表現はNGです。

  • 承認を受けた範囲かが不明瞭な表現

 しみに(承認を受けた範囲の記載がない)

 シミ予防(承認を受けた範囲の記載がない)

まとめ

化粧品で「美白」という表現を用いる場合は、

以下のどちらかの効能効果であることを明瞭に記載するようにしましょう。

☑メラニンの生成をおさえ、しみそばかすを防ぐ

☑日焼けによるシミソバカスを防ぐ

今あるシミが消えるような表現や、肌質が変わるような表現をすると

虚偽誇大広告になりやすく、クレームの危険が高まります。

化粧品の広告ルールは正しく運用していきましょう。

適切な広告運用には、適切に情報収集や専門家への相談をおすすめします♪

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