エステサロン・整体でのマッサージはNG?!

「マッサージ」をメニューにして報酬を得るには国家資格が必要!

日常でも口にする「マッサージ」という行為。

実は法的にマッサージは治療行為に位置付けられており、

医師やあんま師、理学療法士など国家資格を保持する方々の職域とされています。

つまり、資格なしにマッサージをサービスとして提供することはあはき法や医師法の違反となります。

あはき法とは、

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律です。それぞれの仕事の頭文字を取って、通称あはき法と呼ばれています。昭和22年に定められた法律。

あはき法の内容は、医師以外の者が、あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゆうを行う場合はそれぞれ免許が必要であるというものです。マッサージは医療に類似する行為なので、厚生労働省の定める基準をクリアした者しかできないということになっています。

厚生労働省からも、資格のないものがマッサージ等の医業類似行為を行わないように注意喚起を行っています。

医業類似行為に対する取扱いについて|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

では、マッサージはどう言い換えればよい?

マッサージと称してメニューを掲げちゃってるよ、、、という方は、

下記のように言い換えをおすすめします。
・リラクゼーション
・トリートメント
・癒し
・ほぐし

※サービスの内容が治癒治療を目的にしていないことが大前提です。

エステサロンや整体院での施術の広告表現は、薬事法や医師法、

あはき法等複数の法規が絡んでいてルールが複雑です。

それに、根拠がない効能を標ぼうすると景表法違反にも問われます。

他にも気になる点がありましたら是非ご相談いただければと思います。

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