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SNS運用の薬事担当者向け薬機法・景表法の重要ポイント
2025.07.04|広告・顧問実績|薬機法広告相談・サポート|顧問契約

目次
- はじめに
- 発信者による広告扱いの違いを理解する
- 会社・公式アカウント
- スタッフのアカウント
- 第三者(お客様・インフルエンサー等)
- 投稿チェックの3STEP
- STEP1:景表法チェック
- STEP2:薬機法該当性の判断
- STEP3:表示内容の分類と個別チェック
- SNSで措置命令を受けた実例
- 事例1:株式会社アクガレージ及びアシスト株式会社
- 事例2:ロート製薬株式会社
- 実践的な管理体制の構築
- 必要なアクション
- チェック体制の整備
- 教育・研修の実施
- SNS特有のリスクと対策
- プラットフォーム別注意点
- 炎上リスクへの対策
- まとめ
はじめに
SNSマーケティングが企業の重要な戦略となった現在、薬機法や景表法の規制は従来の広告媒体を超えて、Instagram、YouTube、X(旧Twitter)、Threadsなど、あらゆるSNSプラットフォームに及んでいます。
中小企業の薬事担当者にとって、SNS運用における法的リスクの理解と適切な管理体制の構築は、もはや避けて通れない重要な課題です。本記事では、SNS運用で特に注意すべき薬機法・景表法のポイントを実践的に解説します。
発信者による広告扱いの違いを理解する
SNS運用において最も重要なのは、「誰が」「どのような立場で」発信するかによって、広告扱いになるか否かが決まることです。
1. 会社・公式アカウント
必ず広告扱いとなります。薬機法・景表法の規制が全面的に適用されます。
2. スタッフのアカウント
立場や目的によっては広告扱いとなります。
- 会社の指示で投稿する場合:広告扱い
- 業務の一環として投稿する場合:広告扱い
- 完全に個人的な投稿:非広告(ただし、会社との関連性が明確な場合は要注意)
3. 第三者(お客様・インフルエンサー等)
投稿内容を指示して依頼すれば広告扱い、自発的な投稿であれば非広告です。
広告扱いとなるケース
- 投稿内容を具体的に指示
- 投稿のタイミングを指定
- 特定の表現を使用するよう依頼
- 報酬を支払って投稿を依頼
重要なポイント
- 会社・公式以外のアカウントが広告投稿を行う場合は、「PR」「広告」「タイアップ」等、広告であることがわかる文言を明示する必要があります(ステマ規制対応)
- Instagram、YouTube、X、Threads等、媒体を問わず適用されます
投稿チェックの3STEP
SNS投稿の薬事チェックは、以下の3ステップで体系的に行います。
STEP1:景表法チェック
確認項目
- 虚偽誇大な内容はないか(優良誤認)
- 価格や取引条件に関する誤認表示はないか(有利誤認)
- 広告投稿の場合、「PR」等の表記があるか(ステマ規制)
STEP2:薬機法該当性の判断
表示が商品の広告に当たれば薬機法が適用されます。
- 商品名や商品画像の掲載
- 商品の特徴や効果に関する言及
- 購入を促す表現
STEP3:表示内容の分類と個別チェック
投稿内容を以下の3つに分類し、それぞれの基準でチェックします。
A. 一般情報
内容例:季節的な肌の変化、美容・トレンド情報など チェックポイント:商品と直接関連付けていないか
B. 商品説明
チェックポイント
- 保証的表現はないか(「絶対に」「必ず」等)
- 効能効果の逸脱はないか
- 基本的な薬機法ルールを守れているか
C. 使用体験談★
最重要チェック項目
- 効能効果や安全性に関わる表現はないか
- 使用法、使用感、香りのイメージの範囲に留まっているか
- 薬機法ガイドラインF7.3の基準を満たしているか
体験談の判断基準
- 文章:発信者が主語になっていれば体験談(「私の肌が~」「~と思った・感じた」)
- 画像・動画:使用方法の説明はOK。使用前後の比較画像・動画は効果表現となりNG
SNSで措置命令を受けた実例
事例1:株式会社アクガレージ及びアシスト株式会社(2021年11月9日)
参考:株式会社アクガレージ及びアシスト株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
違反内容
- バストアップサプリについて、飲むだけで豊胸効果があるような表現でInstagramで広告
- 食品でありながら医薬品的効果を標榜
学ぶべき点
- 健康食品であっても身体の変化を示唆する表現は危険
- Instagramの投稿も従来の広告と同様の規制対象
事例2:ロート製薬株式会社(2024年3月15日)
参考:ロート製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁
違反内容
- Instagramのタイアップ投稿をランディングページに転用
- 転用先ページでタイアップ投稿であることが不明瞭
- ステマ規制に抵触
学ぶべき点
- SNS投稿を他の広告媒体に掲載する際は、必ず「タイアップ投稿」であることを明記
- 「PR」等の表記が必要
- 大手企業でも見落としがちな盲点
実践的な管理体制の構築
必要なアクション
1. NG表現リストの作成と共有
投稿者に対し、最低限のNG表現リストを作成
- 驚異的効果を示す表現(「劇的」「驚異的」「奇跡的」等)
- 治癒・改善を示す表現(「完治」「根本改善」「治る」等)
- 安全性を保証する表現(「肌荒れなし」「絶対安全」等)
- 効果を断言する表現(「必ず」「絶対に」「100%」等)
2. チェック体制の整備
事前チェック体制
- 投稿前の必須チェック工程
- 薬事責任者による最終確認
- 外部専門家によるダブルチェック(必要に応じて)
事後対応体制
- 問題発見時の即座修正・削除体制
- 該当アカウントへの迅速な連絡手段
- 改善措置の記録・報告体制
3. 教育・研修の実施
対象者別の研修プログラム
- 公式アカウント運用者:薬機法・景表法の基礎知識
- スタッフ:個人アカウントでの注意点
- 協力インフルエンサー:依頼投稿時の遵守事項
SNS特有のリスクと対策
炎上リスクへの対策
予防策
- 投稿前の複数名によるチェック
- 過去の炎上事例の定期的な学習
- 危機管理マニュアルの整備
発生時の対応
- 迅速な事実確認と対応判断
- 適切な謝罪と改善策の提示
- 再発防止策の公表
まとめ
SNSマーケティングにおける薬機法・景表法の遵守は、単なる法的リスクの回避にとどまらず、消費者との信頼関係構築の基盤となります。
成功のためのポイント
- 発信者の立場による広告扱いの違いを正確に理解
- 体系的な3STEPチェック体制の構築
- 実例に学ぶリスク意識の共有
- 継続的な教育・研修の実施
中小企業においては、限られたリソースの中で効率的にSNS運用の法的リスクを管理することが重要です。基本的なルールを理解し、適切なチェック体制を構築することで、安全で効果的なSNSマーケティングが実現できます。
不明な点や個別の判断に迷った場合は、早めに薬機法・景表法の専門家に相談することを強くお勧めします。
このブログは薬機法広告規制の一般的な解説であり、個別の案件については必ず専門家にご相談ください。最新の法令改正情報についても、定期的に確認されることをお勧めします。
京都薬事広告ラボ株式会社では、最新の法令動向を踏まえた実践的なアドバイスで、貴社の事業成長をサポートいたします。
Works 関連するお仕事
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2025.09.18|広告・顧問実績|薬機法広告相談・サポート
ラジオに出演しました
いつもお世話になっております。 この度、京都でエステサロン・スクールを展開されている金寿美さんにお声かけいただき、「キンスミクラス」というラジオチャンネルに出演させていただきました。 放送内容について 2週にわたって放送していただきます 第1週目:9月28日放送 「一般の方が化粧品やサプリを購入する際に気を付けるべき広告表現のポイント」 多くの方が経験されているトラブルを避けるために: 知らない間に定期購入になっていた シミやしわが消えると思っていたけれど、実際は違ったなどの誇大広告 購入者が気を付けるポイント このようなことにならないよう、消費者目線で広告の見方を解説いたします。 第2週目:10月5日放送 「薬事広告コンサルタントになった経緯と起業のきっかけ」 私がなぜこの道に進んだのか、起業に至った背景をお話しするとともに、美容に関するこだわりもお話しています。 ぜひ聴いていただければと思います 普段は企業様向けのお仕事が中心ですが、今回は一般の消費者の皆様にも役立つ内容をお話しさせていただきました。 お時間がございましたら、ぜひお聴きいただければと思います。 番組名: キンスミクラス放送日: 第1週 9月28日、第2週 10月5日(予定)出演者: 金寿美(TBCA)、橋本圭子(京都薬事広告ラボ株式会社) 聴取方法 Stand.fmアプリ各回8:30配信https://stand.fm/channels/646b178e0b5e6b2d87f9f787 FM GIG8:00よりCチャンネルhttp://219.117.222.169:8020/giglive 10:30よりAチャンネルhttp://219.117.222.167:8020/giglive
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2025.08.18|広告・顧問実績|薬機法広告相談・サポート
【メディア掲載のお知らせ】韓国化粧品協会公式サイトに掲載されました
韓国化粧品協会「日本向け輸出代行機関リスト」に弊社が掲載 この度、韓国化粧品協会(KCIA:Korea Cosmetic Industry Association)の公式ホームページにて、「日本向け化粧品輸出代行機関案内(2025年改正版)」に弊社が掲載されましたことをお知らせいたします。 掲載内容について 掲載機関: 韓国化粧品協会(Korea Cosmetic Industry Association) 掲載日: 2025年8月18日 掲載内容: 日本向け化粧品輸出代行機関リスト(2025年改正版) 確認URL: https://kcia.or.kr/home/law/law_08.php?type=view&no=16896&ss=page%3D%26skind%3D%26sword%3D%26ob%3D 韓国化粧品協会について 韓国化粧品協会は、韓国の化粧品産業の発展と競争力向上を目的として設立された業界団体です。韓国の化粧品企業の海外進出支援、技術開発促進、品質向上などの活動を行っており、K-ビューティーの世界的な普及に重要な役割を果たしています。 掲載の背景 近年、韓国の化粧品企業の日本市場進出への関心が高まっています。K-ビューティーブームの影響で、日本における韓国化粧品の需要は急速に拡大しており、多くの韓国企業が日本市場への参入を検討しています。 このような背景を受け、韓国化粧品協会では会員企業の海外進出支援の一環として、日本の化粧品関連許認可および輸出業務を代行する機関の情報調査を実施し、その結果として信頼できる代行機関のリストを公開しました。 弊社のサービス内容 弊社では、韓国化粧品企業様の日本市場進出を包括的にサポートするため、以下のサービスを提供しております: 法規制対応サービス 日本の薬機法(旧薬事法)に関するコンサルティング 成分や市場に関する調査 マーケティング支援 日本市場調査・分析 販路開拓支援 流通パートナー紹介 プロモーション戦略立案 ラベリング・表示対応 日本語ラベリング作成 薬機法準拠の表示確認 パッケージデザイン調整 日本市場進出の重要性 日本は世界第3位の化粧品市場規模を誇り、品質に対する要求水準が高く、新しい美容トレンドに敏感な消費者が多い魅力的な市場です。特に以下の点で韓国化粧品企業にとって重要な市場となっています: 重要事項のご案内 韓国化粧品協会より以下の重要事項が明記されています: 「本リストに掲載された代行機関は、韓国化粧品協会が公式に認定または推薦する機関ではなく、各会員企業におかれましては参考資料としてご活用ください。本案内を通じて協会が経済的利益を得ることはなく、代行機関との実際の業務進行時に発生する問題について、協会は民事・刑事上の責任を負いません。」 弊社といたしましては、この掲載を機に、より一層韓国化粧品企業様への質の高いサービス提供に努めてまいります。 最近の日本市場動向 K-ビューティーの成長 韓国化粧品の日本向け輸出は、2017年の1億9,000万ドルから2021年には5億8,452万ドルまで増加し、5年間で年平均32.4%の成長率を記録しています。現在、日本の化粧品輸入市場において韓国は第2位の地位を占めています。 人気カテゴリー スキンケア製品(特にシカケア、レチノール配合品) マスクパック クッションファンデーション リップティント アイシャドウパレット 消費者動向 10代:72.9%が韓国化粧品使用経験あり 20代:61.7%が使用経験あり 30代:51.2%が使用経験あり 弊社の強み 専門知識と経験 日本の化粧品法規制に関する深い知識 薬機法対応の専門スタッフ 実績と信頼性 多数の国内化粧品企業様との取引実績 韓国化粧品協会掲載による信頼性 継続的なフォローアップ体制 透明性の高い料金体系 まとめ この度の韓国化粧品協会への掲載は、弊社にとって大変光栄なことであり、韓国化粧品企業様への更なるサービス向上の機会と捉えております。 日本市場への進出をご検討中の韓国化粧品企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。豊富な経験と専門知識を活かし、お客様の日本市場進出を成功に導くため、全力でサポートいたします。 K-ビューティーの更なる発展と、韓日両国の美容業界の交流促進に貢献できるよう、今後も努力してまいります。 お問い合わせ 日本向け化粧品輸出に関するご相談やお見積りについては、以下よりお気軽にお問い合わせください。 韓国化粧品協会掲載企業として、信頼性の高いサービスをお約束いたします。 関連サービス 薬機法コンサルティング 日本市場調査 販路開拓支援
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2025.07.04|広告・顧問実績|薬機法広告相談・サポート|顧問契約
SNS運用の薬事担当者向け薬機法・景表法の重要ポイント
目次 はじめに 発信者による広告扱いの違いを理解する 会社・公式アカウント スタッフのアカウント 第三者(お客様・インフルエンサー等) 投稿チェックの3STEP STEP1:景表法チェック STEP2:薬機法該当性の判断 STEP3:表示内容の分類と個別チェック SNSで措置命令を受けた実例 事例1:株式会社アクガレージ及びアシスト株式会社 事例2:ロート製薬株式会社 実践的な管理体制の構築 必要なアクション チェック体制の整備 教育・研修の実施 SNS特有のリスクと対策 プラットフォーム別注意点 炎上リスクへの対策 まとめ はじめに SNSマーケティングが企業の重要な戦略となった現在、薬機法や景表法の規制は従来の広告媒体を超えて、Instagram、YouTube、X(旧Twitter)、Threadsなど、あらゆるSNSプラットフォームに及んでいます。 中小企業の薬事担当者にとって、SNS運用における法的リスクの理解と適切な管理体制の構築は、もはや避けて通れない重要な課題です。本記事では、SNS運用で特に注意すべき薬機法・景表法のポイントを実践的に解説します。 発信者による広告扱いの違いを理解する SNS運用において最も重要なのは、「誰が」「どのような立場で」発信するかによって、広告扱いになるか否かが決まることです。 1. 会社・公式アカウント 必ず広告扱いとなります。薬機法・景表法の規制が全面的に適用されます。 2. スタッフのアカウント 立場や目的によっては広告扱いとなります。 会社の指示で投稿する場合:広告扱い 業務の一環として投稿する場合:広告扱い 完全に個人的な投稿:非広告(ただし、会社との関連性が明確な場合は要注意) 3. 第三者(お客様・インフルエンサー等) 投稿内容を指示して依頼すれば広告扱い、自発的な投稿であれば非広告です。 広告扱いとなるケース 投稿内容を具体的に指示 投稿のタイミングを指定 特定の表現を使用するよう依頼 報酬を支払って投稿を依頼 重要なポイント 会社・公式以外のアカウントが広告投稿を行う場合は、「PR」「広告」「タイアップ」等、広告であることがわかる文言を明示する必要があります(ステマ規制対応) Instagram、YouTube、X、Threads等、媒体を問わず適用されます 投稿チェックの3STEP SNS投稿の薬事チェックは、以下の3ステップで体系的に行います。 STEP1:景表法チェック 確認項目 虚偽誇大な内容はないか(優良誤認) 価格や取引条件に関する誤認表示はないか(有利誤認) 広告投稿の場合、「PR」等の表記があるか(ステマ規制) STEP2:薬機法該当性の判断 表示が商品の広告に当たれば薬機法が適用されます。 商品名や商品画像の掲載 商品の特徴や効果に関する言及 購入を促す表現 STEP3:表示内容の分類と個別チェック 投稿内容を以下の3つに分類し、それぞれの基準でチェックします。 A. 一般情報 内容例:季節的な肌の変化、美容・トレンド情報など チェックポイント:商品と直接関連付けていないか B. 商品説明 チェックポイント 保証的表現はないか(「絶対に」「必ず」等) 効能効果の逸脱はないか 基本的な薬機法ルールを守れているか C. 使用体験談★ 最重要チェック項目 効能効果や安全性に関わる表現はないか 使用法、使用感、香りのイメージの範囲に留まっているか 薬機法ガイドラインF7.3の基準を満たしているか 体験談の判断基準 文章:発信者が主語になっていれば体験談(「私の肌が~」「~と思った・感じた」) 画像・動画:使用方法の説明はOK。使用前後の比較画像・動画は効果表現となりNG SNSで措置命令を受けた実例 事例1:株式会社アクガレージ及びアシスト株式会社(2021年11月9日) 参考:株式会社アクガレージ及びアシスト株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 違反内容 バストアップサプリについて、飲むだけで豊胸効果があるような表現でInstagramで広告 食品でありながら医薬品的効果を標榜 学ぶべき点 健康食品であっても身体の変化を示唆する表現は危険 Instagramの投稿も従来の広告と同様の規制対象 事例2:ロート製薬株式会社(2024年3月15日) 参考:ロート製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁 違反内容 Instagramのタイアップ投稿をランディングページに転用 転用先ページでタイアップ投稿であることが不明瞭 ステマ規制に抵触 学ぶべき点 SNS投稿を他の広告媒体に掲載する際は、必ず「タイアップ投稿」であることを明記 「PR」等の表記が必要 大手企業でも見落としがちな盲点 実践的な管理体制の構築 必要なアクション 1. NG表現リストの作成と共有 投稿者に対し、最低限のNG表現リストを作成 驚異的効果を示す表現(「劇的」「驚異的」「奇跡的」等) 治癒・改善を示す表現(「完治」「根本改善」「治る」等) 安全性を保証する表現(「肌荒れなし」「絶対安全」等) 効果を断言する表現(「必ず」「絶対に」「100%」等) 2. チェック体制の整備 事前チェック体制 投稿前の必須チェック工程 薬事責任者による最終確認 外部専門家によるダブルチェック(必要に応じて) 事後対応体制 問題発見時の即座修正・削除体制 該当アカウントへの迅速な連絡手段 改善措置の記録・報告体制 3. 教育・研修の実施 対象者別の研修プログラム 公式アカウント運用者:薬機法・景表法の基礎知識 スタッフ:個人アカウントでの注意点 協力インフルエンサー:依頼投稿時の遵守事項 SNS特有のリスクと対策 炎上リスクへの対策 予防策 投稿前の複数名によるチェック 過去の炎上事例の定期的な学習 危機管理マニュアルの整備 発生時の対応 迅速な事実確認と対応判断 適切な謝罪と改善策の提示 再発防止策の公表 まとめ SNSマーケティングにおける薬機法・景表法の遵守は、単なる法的リスクの回避にとどまらず、消費者との信頼関係構築の基盤となります。 成功のためのポイント 発信者の立場による広告扱いの違いを正確に理解 体系的な3STEPチェック体制の構築 実例に学ぶリスク意識の共有 継続的な教育・研修の実施 中小企業においては、限られたリソースの中で効率的にSNS運用の法的リスクを管理することが重要です。基本的なルールを理解し、適切なチェック体制を構築することで、安全で効果的なSNSマーケティングが実現できます。 不明な点や個別の判断に迷った場合は、早めに薬機法・景表法の専門家に相談することを強くお勧めします。 このブログは薬機法広告規制の一般的な解説であり、個別の案件については必ず専門家にご相談ください。最新の法令改正情報についても、定期的に確認されることをお勧めします。 京都薬事広告ラボ株式会社では、最新の法令動向を踏まえた実践的なアドバイスで、貴社の事業成長をサポートいたします。 専門家への相談はこちら
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2025.07.04|広告・顧問実績|薬機法広告相談・サポート|顧問契約
BtoB広告規制完全ガイド|薬機法・景品表示法の適用判断と対策【2025年版】
目次 BtoB広告における規制の基本概念 BtoB広告・資料の種類と特徴 薬機法vs景品表示法:適用判断の決定的な違い BtoB広告の法規制該当チェックフローチャート 薬機法適用外の場合の表現自由度とリスク 実務対策:教育用資料の位置づけと社内共有 よくある質問と回答 BtoB広告における規制の基本概念 BtoB(Business to Business)広告は、一般消費者向けの広告とは異なる規制適用の考え方が存在します。多くの企業が見落としがちなのが、「BtoBだから薬機法や景品表示法は関係ない」という誤解です。 実際には、BtoB広告においても薬機法の適用可能性があり、適切な判断基準を理解することが重要です。 なぜBtoB広告規制が重要なのか コンプライアンス違反のリスク回避 営業資料の効果的な活用 教育用資料の適切な管理 プレスリリースでの表現最適化 BtoB広告・資料の種類と特徴 BtoB向けの広告・資料には、以下のような種類があります。それぞれ異なる規制適用の可能性があるため、種類別の理解が不可欠です。 1. 営業担当者向け資料 特徴: 営業現場での商品説明に使用 技術的な詳細情報を含む 効果・効能の具体的な説明が必要 規制リスク: 高(薬機法適用の可能性大) 2. 販売店向け資料 特徴: 販売促進を目的とした情報提供 商品の差別化要素を強調 売上向上のための訴求ポイント 規制リスク: 高(薬機法適用の可能性大) 3. 業者向け資料 特徴: 卸売業者や流通業者向け 商品の流通・販売に関する情報 市場データや競合分析を含む 規制リスク: 中(内容によって薬機法適用の可能性) 4. 教育用資料 特徴: 知識習得や理解促進が目的 学術的・技術的な情報提供 販売促進が直接的な目的ではない 規制リスク: 低(適切な位置づけにより薬機法適用外となる可能性) 5. 報道機関向け資料(プレスリリース) 特徴: 企業の発表事項を報道関係者に提供 客観的な事実の伝達が中心 広く一般に公開される可能性 規制リスク: 高(薬機法適用の可能性大) 薬機法vs景品表示法:適用判断の決定的な違い 景品表示法の適用範囲 規制対象: 一般消費者向けの表示 BtoB広告への適用: 非該当 景品表示法は一般消費者の自主的かつ合理的な選択を確保することを目的としているため、BtoB広告は原則として規制対象外です。 詳細はこちら: 消費者庁「景品表示法の概要」 薬機法の適用範囲 規制対象: 薬機法の広告三要件を満たすもの BtoB広告への適用: 該当の可能性あり 薬機法の広告三要件 薬機法では、以下の3つの要件すべてを満たす場合に「広告」として規制対象となります: ①顧客誘引の意図が明らか 商品・サービスの購入や利用を促す意図 直接的な販売促進が目的 ②商品名が明らか 特定の商品・サービスが識別できる ブランド名や製品名の記載 ③一般人が認知できる状態 重要: 「一般人」とは「広告主以外の人」という広い概念 BtoB向けであっても、広告主以外が認知可能であれば該当 BtoB広告でも薬機法が適用される理由 「一般人が認知できる状態」の解釈が鍵となります。薬機法における「一般人」は、広告主以外の人を指すため、以下のような場合でも適用される可能性があります: 営業担当者が顧客企業に提示する資料 販売店に配布する商品説明書 業界関係者向けのプレスリリース BtoB広告の法規制該当チェックフローチャート Step 1: 資料の目的確認 質問: この資料は何のために作成されたか? 販売促進目的 → Step 2へ 教育・情報提供のみ → Step 3へ Step 2: 薬機法三要件チェック ①顧客誘引の意図はあるか? Yes → 次の要件へ No → 薬機法適用外 ②商品名は明確か? Yes → 次の要件へ No → 薬機法適用外 ③広告主以外が認知できる状態か? Yes → 薬機法適用あり No → 薬機法適用外 Step 3: 教育用資料の位置づけ確認 質問: 資料の位置づけは適切に管理されているか? 適切な管理 → 薬機法適用外 管理不十分 → 薬機法適用の可能性 判定結果に基づく対応 薬機法適用あり: 承認・認証・届出の範囲内での表現 虚偽・誇大表現の禁止 適切な根拠データの準備 薬機法適用外: 表現の自由度が高い ただし、虚偽・誇大表現のリスク管理が必要 薬機法適用外の場合の表現自由度とリスク 表現の自由度 薬機法の適用がない場合、以下の表現が可能になります: 効能効果の表現 承認の範囲を超えた効果の説明 実際の使用結果に基づく具体的な効果 安全性の表現 科学的根拠に基づく安全性データの提示 副作用情報の詳細な説明 事実の表現 臨床試験データの詳細な開示 競合製品との客観的比較 潜在的なリスク 虚偽・誇大表現のリスク 事実と異なる情報の提供 過度な効果の強調 根拠のない安全性の主張 情報伝達の阻害 過度な誇張による信頼性の低下 正確な情報伝達の妨げ 資料本来の目的の達成困難 二次利用のリスク 教育用資料の広告目的での無断使用 社内での位置づけの混乱 意図しない薬機法違反 実務対策:教育用資料の位置づけと社内共有 教育用資料の適切な管理 教育用資料は薬機法適用外となる可能性が高いものの、適切な位置づけと管理が不可欠です。 1. 社内での位置づけ明確化 文書化すべき内容: 資料の作成目的 使用対象者の限定 使用場面の制限 管理責任者の設定 2. 資料への明記事項 必須記載事項: 【重要】この資料について ・これは教育用資料です ・販売促進目的で作成されたものではありません ・無断転載・転用を禁じます ・そのまま引用等を行うと薬機法に抵触する可能性があります ・「広告」と表現の範囲が異なることにご注意ください 3. 社内教育の実施 教育内容: 薬機法の基本的な考え方 「広告」と「教育用資料」の違い 資料の適切な使用方法 無断転用防止の重要性 攻めた内容の広告利用防止策 1. アクセス管理 対策: 資料の配布先を限定 電子ファイルのパスワード保護 印刷物の配布管理 2. 使用許可制度 対策: 資料使用前の承認制度 使用目的の事前確認 適切な使用方法の指導 3. 定期的な監査 対策: 資料の使用状況確認 不適切な使用の早期発見 改善指導の実施 よくある質問と回答 Q1: BtoB向けの営業資料でも薬機法の規制を受けるのでしょうか? A1: はい、薬機法の三要件(①顧客誘引の意図、②商品名の明示、③一般人の認知可能性)を満たす場合は、BtoB向けであっても薬機法の規制対象となります。特に「一般人」は「広告主以外の人」を指すため、営業先の企業担当者も含まれます。 Q2: 教育用資料なら何でも書いて良いのでしょうか? A2: 教育用資料は薬機法適用外となる可能性が高いものの、虚偽・誇大な内容ばかりでは資料の目的を果たせません。また、無断転用により広告として使用されるリスクもあるため、適切な位置づけの明記と管理が必要です。 Q3: プレスリリースの薬機法適用はどう判断すればよいでしょうか? A3: プレスリリースは一般に公開される性質上、薬機法の三要件を満たしやすく、規制対象となる可能性が高いです。特に新商品の発表や効果・効能に関する内容を含む場合は、承認内での表現が必要です。 Q4: 景品表示法はBtoB広告には適用されないのでしょうか? A4: 景品表示法は一般消費者向けの表示を規制対象としているため、BtoB広告は原則として適用外です。ただし、BtoB取引でも最終的に一般消費者に影響を与える可能性がある場合は、注意が必要です。 Q5: 社内で教育用資料の位置づけを共有する最も効果的な方法は? A5: 以下の方法が効果的です: 資料に明確な用途制限を記載 定期的な社内教育の実施 使用許可制度の導入 不適切使用の監査体制構築 まとめ BtoB広告における薬機法・景品表示法の適用は、一般消費者向け広告とは異なる複雑な判断が必要です。重要なポイントは以下の通りです: 重要ポイント: 景品表示法はBtoB広告には適用されない 薬機法は三要件を満たせばBtoB広告でも適用される 「一般人」は「広告主以外の人」を指す広い概念 教育用資料は適切な管理により薬機法適用外となる可能性 社内での位置づけ共有と管理体制が重要 BtoB広告の適切な管理により、コンプライアンスを確保しながら効果的な情報発信を実現できます。定期的な社内教育と専門家との連携により、安全で効果的なBtoB広告活動を継続していくことが重要です。 本記事は薬機法・景品表示法の一般的な解釈に基づいて作成されています。具体的な案件については、薬事法務に詳しい専門家にご相談ください。 京都薬事広告ラボ株式会社では、最新の法令動向を踏まえた実践的なアドバイスで、貴社の事業成長をサポートいたします。 専門家への相談はこちら
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2025.04.11|広告・顧問実績|薬機法広告相談・サポート
化粧品の特記表示ルール改正:約40年ぶりの更新ポイント解説
目次 はじめに 特記表示とは 改正の目的 参考資料 特記表示が認められる条件 改正のポイント 1. 特記表示の定義変更 2. 配合目的の表現に関する変更 3. 統括的成分の表示に関する変更 4. 医薬部外品の有効成分に関する変更 実務への影響と対応策 まとめ はじめに 化粧品業界に携わる皆様 化粧品の特記表示のルールが約40年ぶりに更新されました(令和7年3月10日付)。 本記事では、改正の重要ポイントと実務への影響について解説します。 特記表示とは 特記表示とは、化粧品中のある特定成分を抜き出して記載することです。 従来は、このような表示があたかもその成分が有効成分と誤認させる恐れがあるため禁止されていましたが、 今回の通知に基づき、一定の条件下で認められることになりました。 改正の目的 今回の改正目的は「化粧品の広告を巡る環境の変化を考慮し、より理解しやすい表現に修正するため」とされています。 参考資料 厚労省通知(PDF) 新旧対照表(PDF) 特記表示が認められる条件 特記表示は以下の条件を満たせば認められます: 配合目的を必ず併記すること 効能効果及び製剤技術に基づく表現であること 客観的に実証されていること 植物の写真などで成分を説明する場合 成分名と配合目的を必ず記載すること 例:「アロエエキス:保湿」 記載不可の成分 成分名に「薬」の字や医薬品を想起させる字が含まれるものは記載不可 例:生薬、薬草、薬用植物、漢方など 改正のポイント 1. 特記表示の定義に変更あり 旧定義:「商品に配合されている成分中、特に訴求したい成分のみを目立つよう表示する事である。」 新定義:「化粧品における広告や包装において、商品に配合されている成分中、特定の成分を表示することである。」 この変更により、成分を強調しているかどうかに関わらず、特定成分を表示することが特記表示の対象となりました。 2. 配合目的の表現に関する変更 配合目的は化粧品の効能効果及び製剤技術に基づく表現とし、「事実である」という表現から「客観的に実証されていること」という表現に修正されました。これにより、より厳格な根拠が求められるようになりました。 3. 統括的成分の表示に関する変更 「植物成分」「植物抽出液」「海藻エキス」「動物成分」「ハーブエキス」など、個別成分でなく統括的成分の場合は配合目的の記載は不要という記載が削除されました。 今後は、統括的成分についても: 該当する「表示成分名」 「配合目的」 の記載が必要となると考えられます。 4. 医薬部外品の有効成分に関する変更 これまで医薬部外品の有効成分でもあるビタミンA、Eなどについて、化粧品の配合目的として「肌荒れを防ぐ」と記載することは、有効成分と誤認を与えることから不可とされていました。 今回の通知により、以下の条件を満たせば記載可能となりました: 広告全体から明示・暗示を問わず有効成分と誤解を与えないこと 配合目的が客観的な実証に基づくこと 実務への影響と対応策 今回の改正により、化粧品のパッケージやウェブサイト、カタログなどの広告表現を見直す必要があります。特に以下の点に注意しましょう: 成分表示の見直し 配合目的の表現の客観的な実証確認 統括的成分の表示方法の変更 医薬部外品の有効成分と同じ成分を使用している場合の表現方法 猶予期間や対応期日があるものではないので、直ちにすべての表示物の対応が必要ではありません。 新製品や新しい広告表示物から対応していく必要があります。 従来の表示物についても改版の予定があれば必ず対応した形にしておきましょう。 まとめ 約40年ぶりの改正となる今回の特記表示ルールの変更は、化粧品業界にとって大きな変化です。適切な対応を行い、消費者に誤解を与えない、正確で分かりやすい表示を心がけましょう。 ご質問やご相談がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。 薬機法の広告表現について、一人で悩むこと多くありませんか? 薬事のプロが講師!チャット相談×動画で学べる×勉強会コミュニティ 美容薬機法マスター講座で即解決!
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2025.01.29|広告・顧問実績|広告表現&リライト
掲載のお知らせ
京都商工会議所の会報「BUSINESS REVIEW」Vol.781の 会員企業紹介ページに掲載いただきました。 WEB版でも掲載いただきました。 参照:京都商工会議所|VIVID KYOTO 京都薬事広告ラボでは、京都に限らず全国各地の企業様とお取引させていただいています。 ただ、地元企業の方や、京都に住んだことがあるというクライアント様とは京都という地に親近感を持っていただけます。 地元の話で盛り上がるのはビジネスでもあるあるですね。 屋号にも京都という言葉を入れているので、地元愛深めでこれからも頑張っていこうと思います。 薬機法など広告表現にお悩みの方はご相談ください。