• 2025.09.18|お知らせ|案内

    薬機法広告コンサルティングサービスのご案内

    いつもお世話になっております。 美容・健康商品を扱う企業様の広告表現でお困りのことはございませんか。 弊社では、薬機法に準拠した広告表現のコンサルティングサービスをご提供しております。 弊社のサービス内容 1. 薬機法・景表法広告コンサルティング 広告表現コンサルティング化粧品、健康食品、医療機器など、商品カテゴリに応じた適切な広告表現をご提案いたします。売上向上と法令遵守を両立した効果的な訴求方法をサポートします。 広告審査・チェックサービス既存の広告やWEBサイト、パンフレットなどの表現を薬機法・景品表示法の観点から詳細にチェックし、リスクのある表現を特定して改善案をご提示いたします。 薬事顧問サービス切れ目のない伴走型コンサルティングとして、薬事顧問サービスをご提供しております。継続的なサポートにより、日々の広告運用から新商品開発まで、あらゆる場面で安心してご相談いただけます。 2. 薬事広告セミナー・講座 企業向けセミナー社内での薬機法・景表法の理解を深めるための企業向けセミナーを開催しております。広告担当者様や営業担当者様向けに、実務に即した内容をお伝えします。 定期講座・勉強会最新の法規制動向や具体的な事例を交えた定期講座を実施。継続的な学習により、自社での適切な判断力を養っていただけます。 3. 女性向け商品マーケティング支援 女性目線でのマーケティング戦略美容・健康商品において重要な女性消費者の視点を活かしたマーケティング戦略をご提案いたします。薬機法に準拠しながら、女性に響く効果的な訴求方法をサポートします。 商品開発・ブランディング支援女性のニーズを的確に捉えた商品開発やブランディング戦略の立案をお手伝いいたします。 このようなお悩みをお持ちの企業様へ 広告表現が薬機法に違反していないか不安 効果的な訴求をしたいが、リスクが心配 競合他社の表現を参考にしたいが、適法性が分からない 新商品の広告表現を事前にチェックしてほしい 行政指導を受けたことがあり、今後のリスクを避けたい 安心してお任せください 美容・健康商品の広告表現は、適切な対応により売上向上と法令遵守を両立できます。豊富な実績と専門知識を活かし、皆様のビジネス成功をサポートしてまいります。 なお、この度より分かりやすい情報提供のため、ホームページをリニューアルいたしました。サービス内容や事例紹介など、詳細な情報をご覧いただけます。 薬機法に関するご不安やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。初回相談は無料で承っております。 お問い合わせ・無料相談お問い合わせフォーム:[お問い合わせ - 京都薬事広告ラボ株式会社] 薬機法広告コンサルティング [京都薬事広告ラボ株式会社]

  • 2025.07.23|お知らせ|案内

    【夏季休業のお知らせ】

    いつも弊社ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。 誠に勝手ながら、下記の期間を夏季休業とさせていただきます。 ■ 休業期間2025年8月8日(金)~ 8月17日(日) 休業期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、**8月18日(月)**より順次対応させていただきます。 お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願いいたします。

  • 2025.05.09|お知らせ|案内

    法人化特別キャンペーンのご案内

    平素より大変お世話になっております。薬機法広告コンサルティングを行っております京都薬事広告ラボ株式会社 でございます。 このたび、これまで個人事業としてご愛顧いただいておりました弊社は、業務拡大に伴い法人化いたしましたことをご報告申し上げます。ひとえに皆様のご支援の賜物と、心より御礼申し上げます。 つきましては、法人化を記念し、これまでお取引いただいた皆様およびご関心をお寄せくださっていた皆様に向けて、 期間限定のキャンペーンをご案内申し上げます。 ■ 法人化記念キャンペーン 概要 対象サービス: 薬機法広告表現チェック・コンサルティング各種 特典内容: 初回ご相談料無料 または 単発メニュー20%オフ 申込締切: 2025年5月31日(金)まで 申込方法: 問い合わせフォームリンクよりお申し込みください ▶ お申込みフォームはこちら 薬機法に準拠した広告表現は、企業の信頼性を高め、行政対応リスクの軽減にもつながります。今後も貴社のマーケティング活動をご支援できれば幸いです。 ご不明点などございましたら、どうぞお気軽にお問い合せください。 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。 ■ 会社概要京都薬事広告ラボ株式会社薬機法広告コンサルティング・研修・表現チェックサービス代表取締役 橋本 圭子 https://kyk-lab.com/news-column/1677/

  • 2025.04.15|お知らせ|案内

    法人設立のご報告:京都薬事広告ラボ株式会社

    ご挨拶 皆様へ この度、2025年4月4日付けで個人事業主から法人へと移行し、 「京都薬事広告ラボ株式会社」を設立いたしましたことをご報告申し上げます。 法人化への道のり これまで個人事業主として薬機法広告のコンサルティングや講師業を通じて、 多くの企業様の薬事広告のコンプライアンス強化と効果的なマーケティング戦略の構築をサポートしてまいりました。 お客様からのご信頼と温かいご支援により、事業は着実に成長し、このたび法人化という新たなステップを踏むことができました。 この成長の背景には、薬機法に準拠した広告作成の重要性が業界内でますます認識されるようになったことがあります。 法改正や監視指導の強化に伴い、適切な薬事広告の知識と実践が求められる中、このサービスへのニーズも拡大してまいりました。 今後の展望 「京都薬事広告ラボ株式会社」として新たなスタートを切るにあたり、以下のサービス強化に取り組んでまいります: 伴走型コンサルティングの拡充:単発的なアドバイスにとどまらず、企業様の広告戦略立案から実行、効果測定までを一貫して伴走サポートする体制を整えます。 業界別専門知識の深化:化粧品、健康食品、医療機器など、カテゴリー別の専門知識をさらに強化し、より的確なアドバイスを提供いたします。 セミナー・研修プログラムの開発:企業内での薬事広告リテラシー向上を目的とした、実践的な研修プログラムを開発・提供してまいります。 デジタル領域での薬事広告サポート強化:SNSやウェブ広告など、急速に変化するデジタル広告領域における薬事コンプライアンスのサポートを強化いたします。 おわりに これまでご愛顧いただいた皆様のおかげで、法人として新たな一歩を踏み出すことができました。心より感謝申し上げます。 今後も「正しく、効果的な薬事広告の実現」をミッションに、業界の健全な発展に貢献できるよう精進してまいります。 引き続きのご支援とご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 なお、メールアドレスなどの連絡先に変更はございません。これまで通りお気軽にお問い合わせください。 代表取締役橋本 圭子

  • 2025.02.19|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品

    化粧品広告のキャッチコピーとして使えないNGワード一覧

    化粧品の広告表現では、薬機法(旧・薬事法)をはじめとする法律やガイドラインに基づき、使用できない表現が多くあります。 特に、キャッチコピーには消費者の印象を大きく左右するため、注意が必要です。 ここでは、化粧品広告で使えないNGワードとその理由を解説します。 1. 「治す」「改善する」などの医薬品的な表現 化粧品は、あくまで「皮膚や毛髪を清潔にし、健やかに保つ」ことを目的としており、病気や疾患の治療・予防を目的としていません。 そのため、以下のような表現はNGです。 シミを消す ニキビを治す 肌荒れを改善する 【適切な表現例】 肌をなめらかに整える 皮膚を健やかに保つ 2. 「○○効果」「○○効能」などの断定的な表現 薬機法では、化粧品の効能は医薬部外品とは異なり、一定の範囲内でしか認められていません。 特定の効果を保証するような表現は避けるべきです。 しわを消す効果 美白効果抜群 たるみを解消 【適切な表現例】 肌にうるおいを与える 明るい印象の肌へ 3. 「No.1」「業界最高」などの比較・優位性を示す表現 景品表示法により、客観的な根拠がない比較表現や誇大広告は禁止されています。 特に以下のような表現は問題になりやすいです。 業界No.1の美白力 史上最高の保湿成分 どんなシワも一瞬で消す 【適切な表現例】 人気の○○成分を配合 多くの方に愛されている保湿成分 4. 「完全」「永久」などの過度な保証表現 「完全に」「100%」「永久に」などの表現は、実際の使用結果と異なる可能性があり、誇大広告と判断されることがあります。 100%毛穴レス肌に 永久にしっとり 完全無添加 【適切な表現例】 キメの整った肌印象に しっとり感が続く 不要な成分を極力カット 5. 医学・医療に関連する表現 化粧品は医薬品ではないため、医学・医療を想起させる表現は避けなければなりません。 皮膚科医が推薦 医療レベルのエイジングケア クリニック品質 【適切な表現例】 スキンケアのプロも注目 最新のエイジングケア*(*年齢に応じたお手入れ) 6. その他NGワード 化粧品等の適正広告ガイドラインでは以下のコトバもキャッチコピーで使用しないと定められています。 (カッコ)はガイドラインの番号を示しています。 「実感」(E23) 「効能評価試験済み」(乾燥小じわを目立たなくするに続き)(E7-1)   「すぐれた効果」、「効果大」(F7.7) 「アレルギーテスト済み」(E2) 「無添加」等(F5.8) 「低刺激」等(F7.5) まとめ 化粧品のキャッチコピーを作成する際は、薬機法・景品表示法に違反しないよう十分注意が必要です。 特に、医薬品的な表現、断定的な効果表現、誇大広告にあたる表現は避け、適切な言い換えを行いましょう。 適正な広告表現で、安全かつ魅力的なキャッチコピーを作成することが、消費者の信頼につながります! ☚こんな薬事相談先が欲しかった! 文字数カウントや回数を気にせずに相談したい チャットなどでスピーディーに相談したい セカンドオピニオンが欲しい

  • 2024.12.28|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント|化粧品、医薬部外品

    美容クリーム通販の特商法違反を解説!対策を紹介

    2024年12月23日に消費者庁は、「シワやシミが消える」と標ぼうする美容クリーム等を 販売する通信販売業者に対し、6か月間の業務停止命令を発表しました。 あわせて、この事業者に対して法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。 また、代表取締役に対しても、6か月間の業務停止命令を下しました。 消費者庁HP:通信販売業者【 株式会社VERIFY 】に対する行政処分について この特商法違反の注目ポイント 「シワ・シミが消える」の標ぼうに対して誇大広告と認定 定期購入契約であるにもかかわらず「一回限り 解約不要 1,980円」→誇大広告と認定 インターネット取引での最終画面における表示義務違反 景品表示法と同様に、特商法でも誇大広告が厳しく取り締まりが行われはじめました。 「シワ・シミが消える」の標ぼうに対して誇大広告と認定 美容クリームを塗布するのみで即座にしわ及びしみを消すことができるような誇大表示 「塗るだけでけでシワがピーンッ!!」、「本当に塗るだけで顔のシワが完全に消えた!?んです!!」「白雪若肌がどんなシワでも塗るだけで無くせる理由…」、「だから塗るだけでシワがスーッと消えるんです!」、「シミの原因となるメラニンを溶かしてくれるので…塗るだけでシミ完全消滅!?」、「塗ったらすぐにシワとシミが消えるから」 このような表示はすべて優良誤認表示とみなされ、誇大広告と認定されました。 定期購入契約なのに「一回限り 解約不要 1,980円」などと表示し誇大広告と認定 一回限り、解約不要、購入回数に縛りなし こういった表示をしているにもかかわらず、 解約を申し出ないとずっと商品が送られてくる定期購入の契約であった。 インターネット取引での最終画面における表示義務違反 インターネット通販においては最終画面直前に必ず販売条件等を明瞭に示すことが義務付けられています。 しかし、本件は定期購入契約に基づいて販売する商品の分量、販売価格、代金の支払の時期及び方法、引渡時期並びに本件定期購入契約の解除の条件及び方法を明示していなかった。 特商法違反にならないための対策とは 特商法違反に認定されると、指導や注意に加えて行政処分が下るケースもあります。 行政処分で業務停止命令が下されてしまうと、数か月間販売活動ができなくなります。 事業経営の悪化は避けられず、速やかな事業方針の転換など多大なペナルティがかせれてしまいます。 特商法違反に認定されないためには、以下のポイントに気を付けて通信販売をおこなってください。 ✔ 誇大表示の禁止 合理的根拠のない表示は避ける 事実を捻じ曲げる、写真を加工などして掲載しない 定期購入の場合、その旨を広告に明瞭に記載する ✔ インターネット取引の最終画面に表示する事項 インターネット取引では、申し込みボタンの直前に必ず表示義務事項を表示させること 分量(商品の数量、役務の提供回数等のほか、定期購入契約の場合は各回の分量も表示) 引渡・提供時期(定期購入契約の場合は次回分の発送時期等についても表示) 販売価格・対価(複数商品を購入する顧客に対しては支払総額も表示し、定期購入契約の場合は2回目以降の代金も表示) 支払の時期・方法(定期購入契約の場合は各回の請求時期も表示) 解除方法・条件(返品や解約の連絡方法・連絡先、返品や解約の条件等について、顧客が見つけやすい位置に表示) 申込期間(期限のある場合)(季節商品のほか、販売期間を決めて期間限定販売を行う場合は、その申込み期限を明示) チラシ「その通信販売は大丈夫?最終確認画面をよく確認しましょう!」 インターネットやチラシなどので通信販売を行っている事業者は必ず特商法を守ってください。 消費者トラブルにつながりやすい傾向がある通信販売ですので、きちんとした対策が自社を守ることにもつながります。 「難しい」、「対策が大丈夫かが心配」という事業者さまはぜひ専門家に相談されてください。 ☚こんな薬事相談先が欲しかった! 文字数カウントや回数を気にせずに相談したい チャットなどでスピーディーに相談したい セカンドオピニオンが欲しい

  • 2024.10.23|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品

    化粧品で相乗効果の表現は不可!例示でルールを確認

    相乗効果とは(例示あり) 化粧品の相乗効果とは一緒に使うことでお互いの効果を高め合うことをいいます。 例えば、 化粧水Aを塗ると、そのあとに塗るクリームBの保湿効果をより高めることができます。 ということは、相乗効果的な表現であり薬機法NGとなります。 理由は、化粧品は1品ずつ使用することが前提であり、 相互作用によって薬理効果があるようあ誤認を与えてはいけないという考えがあるからです。 ラインで展開している際はこういった表現にならないように配慮が必要です。 また、昨今ブースター美容液や導入美容液など、普段のスキンケアにプラスして、 より効果を高めるというコンセプトで訴求されているものを多く見受けます。 相乗効果があるような表現になっていれば広告ルールに反してしまうため注意が必要です。 それでは、どのような表現であれば薬機法を回避できるのか解説いたしましょう。 相乗効果でなく順次使用にする ✖化粧水Aを塗ると、そのあとに塗るクリームBの保湿効果をより高めることができます。 この表現を順次使用に言い換えると、以下のようになります。 〇化粧水Aの後にクリームBを塗ることで、高い保湿効果が得られます。 〇乾燥が気になる方は、化粧水AとクリームBを使用していただくことをおすすめします。 このように、あくまでも使用順を説明しているにとどめ、 認められている範囲の効能効果を表現することは問題ないと考えられます。 注意点としては、「より」や「さらに」といった強調表現があると、 順次使用の説明ではなく相乗効果のような印象を与える可能性が高くなりますので避けましょう。 まとめ いかがでしたか? 知らず知らずのうちに説明が相乗効果のようになっている場合もあります。 ライン展開されている化粧品事業者様はぜひ一度確認されてはと存じます。 相乗効果か、順次使用なのか判断が難しい!という事業者様はぜひお気軽にお問い合わせください。 広告表現の専門家に相談する!(初回無料)

  • 2024.09.13|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品

    美白化粧品のしみ表現の注意点【薬機法NG例あり】

    様々な化粧品メーカーやブランドから美白・ホワイトニング化粧品が展開されています。 ところで「美白」や「ホワイトニング」ってどういうことなのか、 シミに対して何が効くのか、 正しく説明することができますか? このブログを読んで説明できるようになります。 美白化粧品って、使っていくとしみがなくなって色白になれるんですよね? いやいやいや、美白化粧品使っても、しみはなくならないし色白にはなりません! 薬用化粧品の「美白」っていうのは条件があって限定的に認められている表現なの! これから説明するね! 美白化粧品はどんな効能効果? 化粧品で「美白」という効果はしばり表現と言って、 「メラニンの生成を抑え、しみソバカスを防ぐ」 または「日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ」の二択に限られます。 どちらかの意味であることがわかる場合のみ 「美白」と表現できるというルールです。 決して今あるシミが消えたり、継続使用で肌の色がだんだん白くなることは言えませんし、 すでにあるシミに効果があるような表現も認められません。 ※メーキャップ化粧品で「シミを隠す」はOK また、医薬部外品という分類で厚生労働省より承認を得ることで製造販売が可能です。 承認を得た方の効能効果を正しくパッケージや広告に記載することが必要です。 一般化粧品など承認を得ずに「美白」という表現を使うことは認められません。 E15.0 薬用化粧品・一般化粧品における美白表現の原則「美白」、「ホワイトニング」等は医薬品医療機器等法による効能効果ではない。従って、これらの文字を使用する場合は承認を受けた効能効果や化粧品で定められた効能効果の範囲で表現し、E15.1及びE15.2に示す場合以外は用いないこと。特に継続して使用しているうちに既に黒い肌の色が段々と白くなる旨を暗示することは認められない。【関連法令等】 医薬品等適正広告基準 第4の3(1)、3(2) 化粧品等適正広告ガイドライン2020年版 E15 「美白」等の表現の範囲 「美白」や「しみ」のNG例を紹介 NG例 肌本来の色を白くする表現  黒い肌も徐々に白くするホワイトニング効果 などの表現です。 できてしまったしみ、そばかすを無くす表現  しみをケアする しみ、そばかすがこんなに薄くなるなんて  これらはすでにあるしみそばかすを薄くしていますのでNGです。 承認された効能以外のしみや色素沈着等に係る表現  ニキビ跡の色素沈着を防ぐ は承認効能の範囲外となり不適切です。 大きな括りでは同じ「しみ」かもしれませんが、医薬部外品としての承認効能は、 メラニンの生成を抑えること、もしくは日焼けによるしみやそばかすを防ぐことに 限られていますので要注意です。 肌質を改善させるような表現  しみ、そばかすの出来にくい肌に のような肌質が変わる表現はNGです。 承認を受けた範囲かが不明瞭な表現  しみに(承認を受けた範囲の記載がない) シミ予防(承認を受けた範囲の記載がない) まとめ 化粧品で「美白」という表現を用いる場合は、 以下のどちらかの効能効果であることを明瞭に記載するようにしましょう。 ☑メラニンの生成をおさえ、しみそばかすを防ぐ ☑日焼けによるシミソバカスを防ぐ 今あるシミが消えるような表現や、肌質が変わるような表現をすると 虚偽誇大広告になりやすく、クレームの危険が高まります。 化粧品の広告ルールは正しく運用していきましょう。 適切な広告運用には、適切に情報収集や専門家への相談をおすすめします♪ 化粧品の広告表現についてのご相談は美容薬事広告の専門家にお任せください! 無料相談実施中! 専門家への相談はこちら

  • 2024.08.19|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント|化粧品、医薬部外品|美容室・エステサロン・整体

    ステマ対策だけでは不足?薬機法対策も必要な理由を解説

    景品表示法によるステルスマーケティング告示。 施行して10月で1年ですが、早くも消費者庁から措置命令が続発しています。 ステマ規制の対策と、それだけでは不十分となる薬機法対策が必要となる事例を確認 ステマ(ステルスマーケティング)規制の対策の基本 「ステルスマーケティング」とは、 実際は事業者の広告であるにも関わらずそれが広告であることを隠す表示のこと。 あたかも第三者の客観的な意見や感想であるかのように表示していることで一般消費者を誤認させる行為のことです。 事業者の広告である場合、 その表示には「広告」であることを明瞭に示すことが対策となります。 出典: 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準[PDF:336KB ステマ対策のポイント 広告には必ず「広告」、「PR」、「プロモーション」、「○○社から商品を提供いただきました」等、広告であることがわかることを明瞭に表示する 社員、取引先、依頼先のインフルエンサーなど対し、ステマ行為を回避するため研修などの教育を適宜行う 広告に該当するかの判断に迷うケースにおいては、 広告であることを明示しておくことがリスク回避となります。 また、社員や取引先、インフルエンサーなどがステマ規制について理解し、 正しい判断ができる状態であることが望まれます。 ステマ行為を避けるよう周知徹底を行うと同時に、 法令順守の体制を構築するよう教育訓練する姿勢が求められているのです。 広告であることを明示するなら薬機法の対策を! 広告であると明示された投稿などが化粧品等の紹介をしている内容であれば、 薬機法(医薬品医療機器等法)=旧:薬事法の規制対象となります。 サプリメントや美容機器などであっても、 身体の増強増進、疾病の予防や改善に触れると薬機法がカバーされます。 そのため、虚偽誇大な表現や未承認医薬品等と受け取られるような表現になっていれば、 表示内容の修正が必要となります。 取引先やインフルエンサーに対してはステマ規制の知識に加え、 薬機法に配慮した内容が投稿(表示)するようにしておかなくてはなりません。 特に化粧品等では愛用者の声、使用体験談の内容についてルールがあるので気を付けましょう。 化粧品の愛用者の声(使用体験談)ルール 化粧品等の使用体験談等の表現は以下のルールがあります。 使用感や香りのイメージに関するコメントに限り可能 効能効果に関する表現は不可(うるおい、ハリなど) 安全性に関する表現は不可(敏感肌の私にも使えた、刺激が少なかった など) F7.3 使用体験談等 化粧品等の効能効果又は安全性についての愛用者の感謝状、感謝の言葉の例示等、使用経験又は体験談(タレントや自他者を問わない。)広告は、客観的裏付けとはなりえない。従って、消費者に対し化粧品等の効能効果又は安全性について誤解を与えるおそれがあるので行わないこと。 ただし、効能効果又は安全性以外の使用方法・使用感・香りのイメージ等に関しては、事実に基づく使用者の感想の範囲であれば認められるものとする。その場合であっても、過度な表現や保証的な表現とならないよう注意すること。 なお、※印等により説明文を付記する場合は、説明文がない状態で判断して認められる範囲であることが前提であり、説明文により認められない表現を救済するものであってはならない 化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版 E20「使用体験談」の表現の範囲 1.使用体験談の表現  使用体験談の表現については、F7.3の趣旨に基づき次の表現の範囲内で行うものとする。 (1) 認められる表現の範囲  ・使用方法、使用感、香りのイメージ等の範囲であって、かつ、事実の範囲内で行う使用者の体験に基づく自発的な感想による表現。 (2) 認められない表現の範囲  ・効能効果又は安全性についての使用経験又は体験談の表現。  ・虚偽あるいは第三者の創作による表現。  ・使用感等についての過度な表現。  ・体験談を自己の都合のよいように編集・抜粋した表現。  ・関係者に特に依頼した体験談であるのに、一般の利用者の体験談であるかのように表示している場合。 化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版 まとめ ステマ規制の対応に追われるさ中、 見落としがちな薬機法対策のポイントをご説明いたしました。 広告であることを明示すると、薬機法規制の対象となります。 適切な広告運用には、適切に情報収集や専門家への相談をおすすめします♪ ステマ規制や薬機法対策についてのご相談は美容薬事広告の専門家にお任せください! 無料相談実施中! 専門家への相談はこちら

  • 2024.07.30|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品

    化粧品のエイジングケアは効能ではない!?薬機法リスクのポイントを解説

    もくじ 【基本】エイジングケアの定義とは OK例 エイジングケア表現 NG例 エイジングケア表現 ①若返り効果になっていてNG ②加齢による老化防止効果になっていてNG ③加齢によるシワ・たるみの防止、改善に関する表現になっていてNG ④配合成分や作用機序の説明で老化防止を標ぼうした表現になっていてNG ⑤肌質を改善し、老化防止を標ぼうした表現になっていてNG ⑥個別の具体的な効能効果、作用であるかのように標ぼうした表現になっていてNG まとめ 【基本】エイジングケアの定義とは 化粧品等の広告では、エイジングケアという言葉の意味が定義づけられています。 その定義とは、「エイジングケアとは、加齢によって変化している現在の肌状態に応じて、 化粧品等に認められた効能・効果の範囲内で行う、 「年齢に応じた化粧品等によるお手入れ(ケア)のことである。」ということです。 …もう一度いいます、年齢に応じた化粧品等によるお手入れのことです。 つまり、エイジングケアと言いながら、若返りや老化防止、しわたるみの防止や改善を 標ぼうするような言葉ではないということです。 とても大切な定義なので「化粧品等によるお手入れのこと」だけでも覚えておいてください。 エイジングケアとは、加齢によって変化している現在の肌状態に応じて、化粧品等に認められた効能・効果の範囲内で行う、年齢に応じた化粧品等によるケアのことである。 引用:日本化粧品工業連合会|化粧品等の適正広告ガイドライン OK例 エイジングケア表現 エイジングケアを定義通りに正しく使えている例がこちらです。 年を重ねたあなたの肌に、うるおいエイジングケア 年齢を重ねた肌にうるおいを与えるエイジングケア 年を重ねた肌にうるおいを与える成分〇〇を配合したエイジングケア 美しく年齢を重ねるために、うるおいに満ちた肌のエイジングケア どれも、化粧品等の効能効果の範囲内でのお手入れを指していますね。 NG例 エイジングケア表現 ①若返り効果になっていてNG ここからは、エイジングケアの定義から外れて使われている例をお示しします。 まずは、若返り効果に関する表現になってしまっている例です。 若々しい肌がよみがえるエイジングケア 小じわ、深いしわ、時間が戻るエイジングケア 老化を招く原因のひとつ、活性酸素を取り除いて、若々しい素肌へ導くエイジングケア こんな方におすすめのエイジングケア…   しわ、たるみが見立ち、   老けてみられる このような表現は、どれも若返り効果があるように思われる表現となり、 エイジングケアの表現として不適切となります。 ②加齢による老化防止効果になっていてNG 次に、加齢による老化防止効果に関する表現になってしまっている例です。 肌の老化を防ぐエイジングケア アンチエイジングケア 肌の老化対策エイジングケアとして開発された などの表現は、どれも化粧品等によるお手入れとは言えず老化防止効果を暗示していますね。 ③加齢によるシワ・たるみの防止、改善に関する表現になっていてNG 次に、加齢によるシワ・たるみの防止、改善に関する表現になってしまっている例です。 シワやたるみを防ぐエイジングケア シワを改善するエイジングケア 〇〇エイジングケアは加齢による肌の衰えにやさしくダイレクトに働きかけます これらは、エイジングケアが加齢によるシワ・たるみを防止、改善させるような表現となり、不適切です。 ④配合成分や作用機序の説明で老化防止を標ぼうした表現になっていてNG 次に、配合成分や作用機序の説明で老化防止を標ぼうした表現になってしまっている例です。 肌の老化と戦う抗酸化成分〇〇を配合した、○○エイジングケア 肌の老化防止に役立ち、コラーゲンの生成能力を高める 〇〇〇成分によるエイジングケア これらの表現は、成分の説明をしているなかでエイジングケアを使っており、 その成分にあたかも老化防止効果があるように思わせてしまっている例です。 とてもお手入れのこととは言い難いですね。 ⑤肌質を改善し、老化防止を標ぼうした表現になっていてNG 次に、肌質を改善し、老化防止を標ぼうしている例です。 エイジングケアで衰えに負けない肌をつくる エイジングケアでシワを消すと同時に、シワのできがたい肌にする相乗効果 素肌の力を若返らせて、肌の老化を防ぐエイジングケア これらは、エイジングケアによって肌質が改善し、老化防止ができると思わせる表現のため不適切です。 ⑥個別の具体的な効能効果、作用であるかのように標ぼうした表現になっていてNG 最後は、「エイジングケア」を個別の具体的な効能効果、作用であるかのように標ぼうした表現です。 肌のハリ、エイジングケア、保湿のために エイジングケア成分を配合しました このように、「エイジングケア」が効果や作用そのものに見せる表現は、 若返りや老化防止を暗示してしまっており、 とてもお手入れのことではないものになっています。 まとめ いかがでしょうか。 エイジングケアを「年齢に応じた化粧品等によるお手入れのこと」といった定義通りに 使われていないと、どうしても若返りや老化防止などを暗示させてしまい、 不適切な広告と見なされる要素となりますので注意していきましょう。 エイジングケア表現や効果的な広告表現についてのご相談は売れる薬事広告の専門家にお任せください! 専門家への相談はこちら

  • 2024.06.17|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品|美容室・エステサロン・整体

    化粧品で比較する際の注意点、他社誹謗を避けるポイントを解説!

    商品を広告するうえで、何かと比べたて〇〇だと表現したかったり、 他よりも優れたポイントをアピールしたくなることかと思います。 ここでは、化粧品のルールとして許されている比較表現の範囲と、 健康食品やそのほか商品やサービスにおける比較広告の注意点をまとめました。 また、どういったものが誹謗にあたるのか押さえておくとトラブルを防止するメリットや指摘リスクができます。 ぜひしっかりと読んでいただければと存じます。 薬機法:化粧品の比較表現 化粧品等の広告においては、他社の製品と比較したような表現は禁止されています。 F10.2 比較広告の制限1 製品の比較広告を行う場合、その対象製品は自社製品の範囲で行い、その対象製品の 名称を明示した場合に限定し、明示的であると暗示的であるとを問わず他社品との比較広告は行わないこと。2 ひぼう・比較の有無に関わらず、広告に他社の製品の名称(製品の販売名、略称、愛称、 ブランド名等)を無断で使用しないこと。また、直接的に名称を表現しない場合であっ ても他社製品を暗示した広告を行わないこと。 JCIA20200615_ADguide.pdf 具体的な製品、ブランドなどを特定しない場合も漠然とした誹謗として指摘を受けることがあります。 基本的に、広告に他社の製品名やブランド名を無断で使用すること自体に問題があります。 他社製品や既存カテゴリー等を比較の対象にして広告すると他社誹謗になる。 「他社の口紅は流行遅れのものばかり…」 「他社の製品はまだ×××を配合している」 「一般の洗顔料では落としきれないメイクまで」 ※具体的な商品名、ブランド名を特定しない場合(暗示的)でもNG 他の業界では他社製品との機能やスペック比較が広告中に存在するのをよく目にしますが、 化粧品等では同様のことができません。 何かと比較して広告したい場合は、同じメーカーの商品やブランドにおいて、 その比較対象製品の名称を明示する場合に限って認められてます。 例)当社従来品比(モイスト〇〇ローション) 例)当シリーズ従来品比(モイスト〇〇ローション) などを明記する 誹謗表現になりやすい?!無添加等の表現についても要注意 よくある、無添加等の表現も正しく表現しないと他社を誹謗することになります。 例えば、「肌トラブルの原因になりがちな香料、着色料は一切不使用」や、 「防腐剤無添加だから安心」といった表現は、 それらを含んでいる他社製品を誹謗する表現となってしまいます。 また、安全性の保証表現ともとられる表現でもあります。 この場合は、たんに〇〇は一切不使用、無添加ということにとどめておきましょう。 比較表現、誹謗表現になっていないかよく確認しよう! 化粧品広告には悪気がなくても、比較表現や誹謗表現になりやすい特徴があります。 比較表現や誹謗表現は、他社を巻き込んだトラブルなどに発展することもあります。 少しでも気になることや不安なことがあれば、 しっかりと表現の確認をしてくれる広告表現のプロに相談するようにしましょう! ご質問やご相談はこちらから https://kyk-lab.com/works/1930/ Udemy【入門講座】薬機法は怖くない!はじめての化粧品広告ルール&テクニックはこちらか https://kyk-lab.com/works/1907/ オーダーメイド研修、社内研修もお任せ!

  • 2024.05.27|お知らせ|ヒストリー

    開業1年がたちました。

    2023年5月、京都薬事広告ラボという屋号を掲げて薬事広告チェックのサービスを開始いたしました。 一年が経ち振り返ってみると、様ざまなお客様との出会い、ご協力してもらった方々とのご縁などの支えもあって2年目を迎えられているように思います。本当にありがとうございます。 まだまだ未熟な部分や至らぬ点もあるかと存じますが、これからもブラッシュアップを継続して、 ニーズに応えながら最高品質のサービスを提供できるように日々努めて参ります。 引き続き、ご愛顧のほどお願いいたします。 2024年5月27日 京都薬事広告ラボ 代表 橋本 圭子

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