販売名にパーフェクト。最大級ワードは受理されない?

2023.04.28|もっと知りたい薬事広告|化粧品、医薬部外品

化粧品なら届出、医薬部外品なら承認申請をする際、販売名をつけます。

世の中でよく耳にする商品名は、「愛称」と呼ばれる名前です。2つもあるなんてややこしいですね。

ただ、販売戦略が定まる前に届出や申請を行うのが通例ですのでいたしかたないことと察します。

基本的に販売名は自由に決めることができますが、

以下のような販売名はつけることができません。

【化粧品】

  1. 既存の医薬品・医薬部外品と同一の名称
  2. 虚偽・誇大、誤認を招く恐れのある名称
  3. 特定の成分名称を含む名称
  4. ローマ字のみの名称
  5. 剤形と異なる名称
  6. 他社の商標権を有する名称
  7. 公正競争規約に抵触する名称
  8. 医薬品または医薬部外品とまぎらわしい名

【医薬部外品】

  1. 既存の医薬品・医薬部外品と同一の名称
  2. 虚偽・誇大、誤認を招く恐れのある名称
  3. 特定の成分名称を含む名称
  4. 製品こ特定が困難な一般的名称のみを用いた名称
  5. 他社の商標権を有する名称
  6. ローマ字のみの名称
  7. 剤形と異なる名称
  8. 特定の効能効果を用いた名称
  9. 認められていない効能を用いた名称
  10. 安全性を強調
  11. 他社の誹謗中傷
【化粧品等の適正広告ガイドライン 2020年度版】より抜粋

ここでは、(2)について、最大級表現の「ウルトラ、スーパー等」が不適切例にあげられています。

このことから、今回は最大級の表現が必ずしもつけられないのか?についてポイントを説明します。 

たとえば、資生堂さんでは、「パーフェクトホイップ」という超有名な洗顔料があります。

これは、パーフェクトな泡(=剤型)であるから問題にならない表現なのです。

一方、パーフェクトアクア(保湿)やパーフェクトウォッシュ(洗浄)といった

効能効果に係る言葉が最大級になってしまうと、認められない販売名になります。

剤型や物理的使用感等のように、効能効果や持続性の保証にならない表現であれば、

販売名に最大級の表現を使用できる可能性が高いので覚えておくと良いでしょう。

販売名や商品名に悩んだら、薬事表現の専門家に相談を

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化粧品|広告表現|薬機法

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  • 2026.08.03|お知らせ|案内

    化粧品・食品の「広告表現×表示コンサルティング」を一体支援する業務提携のお知らせ

    このたび京都薬事広告ラボは、貢献とご支援をさらに広げるために、化粧品・食品分野におけるワンストップコンプライアンスサポートを「SPRIM JAPAN(スプリムジャパン)」様と開始いたします。 業務提携のお知らせ(プレスリリースはこちら) 化粧品・食品業界では、薬機法・景品表示法に基づく広告表現規制と、食品関連法規や各種申請業務に基づく食品表示規制の対応を、同時に求められるケースが増えています。 SPRIM JAPAN様とは、これまで複数のプロジェクトでご一緒し、広告表現と食品表示という異なる専門性が補い合う、心強いサポート体制を実感してまいりました。 2026年7月31日に結んだ業務提携を機に、クライアント企業様により安心してご相談いただける、専門家の知見を活かした連携による体制を築いてまいります。  SPRIM JAPAN様のご紹介 食は、国境を越えて行き交う時代へ。けれど国が変われば、食品関連の法規も、ラベルの表示ルールも変わります。 SPRIM JAPAN様が行うのは、海外から日本へ、日本から海外へ——両方向の食品ビジネスに立ちはだかる「法規制」という壁を取り除くこと。 壁を取り除くサポートは、確認すべき食品関連法規を的確に見極め、複雑な規制を正しく読み解くことから始まります。原料一つひとつの使用可否を調査したうえで、食品ラベルの表示等細かな箇所を含めた内容を、専門の担当者が最後まで対応します。 煩雑で専門的な業務を網羅することで、クライアント企業様は頭を悩ませることなく、本来注力すべき商品開発やビジネス展開に集中することができます。SPRIM JAPAN様は、国境をまたぐ食のビジネスを裏でしっかりと支える、「縁の下の力持ち」として寄り添い続けています。 事業内容 海外向け加工食品の輸出に伴うラベル表示レビュー・原料使用可否チェック、機能性食品・特保申請支援、新規原料申請、化粧品原料チェック、FDA申請向けOTC・医薬品臨床試験支援、医療機器・体外診断機器の法規レビュー等設立:2012年6月コーポレートサイト:https://www.sprim.com/ お問い合わせ先:藤本/Email:kenichi.fujimoto@sprim.net 京都薬事広告ラボとSPRIM JAPAN様の新しい取り組み 顧客企業様へのコンプライアンス支援体制を強化することを目的に、業務提携による新しい取り組みを実施してまいります。 相互専門領域の共同対応:クライアント企業様が抱える広告表現と食品表示、双方にまたがる課題に対し、京都薬事広告ラボが薬機法・景品表示法に基づく広告表現チェックを、SPRIM JAPAN様が食品関連法規に基づく表示・原料チェックを担当いたします。双方の専門領域を融合したチェック体制により、一つの窓口から網羅的に対応いたします。 相談窓口の連携:各社様が受け付けた相談のうち、他方の専門領域に関わる内容については迅速に連携先を紹介いたします。対応漏れやチェック漏れが生じないよう、ワンストップの支援体制を整えます。 京都薬事広告ラボの想い 情報が誰でも自由に発信できる時代、化粧品・健康食品の広告表現は、消費者の信頼を左右するもっとも重要な接点になりました。けれど、複雑な広告規制は、正しく理解しなければ、伝えたいことを伝えられない足かせにもなります。 私たちは、法令に違反しないことだけを目的とするのではなく、「規制の中でどう表現すれば適切に届くのか」を一緒に考え抜きます。規制を正しく理解し、消費者様に届ける。その伴走者として、クライアント企業様の挑戦を後押しし続けます。 現在、化粧品・食品(機能性表示食品を含む)分野を中心に支援していますが、今後は美容・ヘルスケア業界で扱われるさらに幅広い商材へと対象を広げ、広告表現チェックと食品表示コンサルティングを垣根なく提供してまいります。 今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。 京都薬事広告ラボ株式会社 代表取締役 橋本 圭子 お問い合わせ・無料相談お問い合わせフォーム:[お問い合わせ - 京都薬事広告ラボ株式会社] 薬機法広告コンサルティング [京都薬事広告ラボ株式会社]

  • 2026.06.30|メディア実績

    生成AIで薬機法広告チェック!実践テクニックセミナー開催決定!【7月29日㈬】

    ~「気を付けるポイント&活用テクニック」を薬事コンサルタントが解説~ 「化粧品の広告審査に自信がない…」とお悩みの皆様への伴走支援を行っています。 PR TIMESにてプレスリリースを配信いたしました。ぜひご覧ください。▶ 【プレスリリース全文はこちら】 化粧品・美容業界では、広告表現の薬機法・景表法への適合チェックに多くの工数が費やされています。近年、ChatGPTやGeminiをはじめとする生成AIツールの普及により、このチェック業務への活用が注目されている一方、「どう使えばいいかわからない」「AIに任せて大丈夫なのか」という不安の声も聞かれます。  このたび、京都薬事広告ラボ株式会社の橋本圭子が、美容薬機法マスター協会の主催のもと、生成AIを利用した広告表現チェックの実践的な注意ポイントと活用テクニックを解説するオンラインセミナーを開催いたします。セミナー終了後には、井出晃子氏による「美容薬機法マスター協会」の伴走サービス説明会も実施します。規制対応に課題をお持ちの担当者様はぜひご参加ください。  ■ 開催概要 開催日時 2026年7月29日(水)14:00〜15:00 【14:00〜14:40】生成AIで薬機法広告チェック 実践セミナー 【14:40〜15:00】美容薬機法マスター協会 サービス説明会 開催形式   オンライン(Zoom) 参加費     無料 申込方法     こちらの申込フォームよりお申し込みください  対象者 化粧品、健康食品などの美容健康商材関わる方 薬事担当者 / 広告表現チェック担当者 / 広告制作担当者 主催 美容薬機法マスター協会 講師 橋本 圭子(京都薬事広告ラボ株式会社  代表取締役) ■ セミナー内容 本セミナーは2部構成です。前半40分で生成AIを使った薬機法広告チェックの実践ポイントを解説し、後半20分で美容薬機法マスター協会の伴走サービスをご紹介します。 【第1部 14:00〜14:40】生成AIで薬機法広告チェック 実践セミナー ① 生成AIで薬機法・景表法の広告チェックをする際の基本的な考え方 ② AIを使う上で押さえておくべき注意点・落とし穴 ③ 精度を上げるためのプロンプト設計・活用テクニック ④ AI活用でも変わらない「人が判断すべき」ポイント 【第2部 14:40〜15:00】美容薬機法マスター協会 サービス説明会 ⑤ 美容薬機法マスター協会の活動内容・サービス詳細のご案内 ■ こんな方におすすめです 化粧品・美容・健康食品の広告表現チェック業務に携わっている方 薬機法・景表法のチェック工数を削減したいと考えている方 生成AIを業務に取り入れたいが、活用方法がわからない方 薬機法コンプライアンスを強化したい企業の担当者様 セミナーに申し込む 橋本 圭子(京都薬事広告ラボ株式会社 代表取締役) 東証プライム上場の化粧品メーカーにて営業・PR・薬事を13年経験後、2023年5月に独立。化粧品・機能性表示食品・OTC医薬品など幅広い製品カテゴリの薬機法・景表法広告コンプライアンスを専門とするコンサルタント。大手メーカーから中小企業まで多数の企業の広告審査・社員研修・外部顧問を務める。生成AIを活用した広告チェックの監修を手掛けるなど、研究・普及にも積極的に取り組んでいる。 ■ 美容薬機法マスター協会について 美容薬機法マスター協会は、化粧品・美容業界における薬機法・景表法の広告コンプライアンスに取り組む薬事担当者・広告担当者を、専門家が継続的にサポートする伴走型サービスを提供しています。 「薬事広告の判断に自信が持てるようになる」ことを目的に、個別相談・勉強会・情報提供など、実務に即したサポートを行っています。今回のセミナー終了後には、協会の活動内容・サービス詳細についての説明会も実施予定です。

  • 2026.06.01|お知らせ|案内

    【法人設立1周年のご挨拶】美容・健康広告の「誤認防止」を強化する新体制へ

    いつも京都薬事広告ラボをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 京都薬事広告ラボ株式会社は、2026年4月をもちまして、無事に法人設立1周年を迎えることができました。 この大きな節目に際し、私たちは「薬事コンプライアンスを、ブレーキからエンジンに変える」という新たなビジョンを掲げます。 設立2年目、さらなる安心と信頼をお届けし、皆様の事業の加速を支えるために。あわせて「3つの方針」を策定いたしました。私たちの新しい決意として、ここにお伝えさせていただきます。 新しい3つの方針 化粧品・健康食品業界では、薬機法・景品表示法への理解不足から、意図しない違反表現が発生してしまうケースが後を絶ちません。これが行政処分や消費者被害に繋がる現状に対し、私たちは広告表現の適法性チェックを基盤とした伴走サポートを通じて、消費者様の安全を守り、企業様のブランド価値を最大化させる支援に取り組んでまいります。 設立2年目は、以下の3つの方針を軸に、サポート体制をさらに強化いたします。 1. 「ワンストップ制作体制」の強化 広告チェックだけでなく、コピーライティングからクリエイティブ制作までを一貫して担う体制を強化します。制作工程での認識のズレをなくし、薬事ミスを根本から解消します。 2. 「AI活用」によるアクセスの向上 AIを活用した広告コンプライアンスチェックの伴走支援を行います。中小事業者の皆様でも、より手軽に法令適合を確認できる仕組みを構築してまいります。 3. 「教育支援」を通じた業界への貢献 セミナーや教育コンテンツを通じ、業界全体のリテラシーの底上げを図ります。京都から全国へ、「正しい広告が当たり前」となる市場を創出してまいります。 私たちが大切にしていること 私たちは専門家であると同時に、親しみやすさを重んじる「サービス業」でありたいと考えています。難しい法律の話だからこそ、利用者様にとって相談しやすく、安心して背中を預けていただける環境づくりを心掛けています。 設立2年目に向けて この1年、多くの企業様とのご縁に恵まれ、共に歩んでこれたことに心より感謝申し上げます。 設立2年目という新たなスタートラインに立ち、私たちもいま一度襟を正して皆様の想いに向き合うため、ひとつのビジョンを掲げました。 それは、「薬事コンプライアンスを、ブレーキからエンジンに変える」ことです。 薬事法規は、決して表現を縛り、歩みを止めるための「ブレーキ」ではありません。正しく理解し、戦略的に活用することでブランドの誠実さが真っ直ぐに伝わり、ファンを増やすための強力な「エンジン」へと進化します。 薬事コンプライアンスは、表現を制限するものではなく、企業様と消費者様の信頼を確かなものにつなぐ架け橋であると確信しています。 "チェックするだけの薬事"から、"共に売れる表現をつくる薬事"へ。 一社でも多くの美容・健康事業者様とともに、安心して届け、安心して選べる市場を広げてまいります。2年目の京都薬事広告ラボも、皆様の挑戦を加速させる最良のパートナーとして、より良い社会づくりに貢献できるよう全力を尽くしてまいります。 今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。 京都薬事広告ラボ株式会社 代表取締役 橋本 圭子 お問い合わせ・無料相談お問い合わせフォーム:[お問い合わせ - 京都薬事広告ラボ株式会社] 薬機法広告コンサルティング [京都薬事広告ラボ株式会社]

  • 2026.05.13|読み物

    SNS・インフルエンサー広告のステマ規制対策|景品表示法・薬機法の実務チェックリスト

     “広告らしくない広告”が主流となったSNS時代における、ステマ規制(景品表示法)と薬機法のルールを整理しました。SNS広告・インフルエンサーマーケティングの考え方や、SNSで起こりやすいトラブル、実務で役立つチェックリストまで、ブランドとインフルエンサー双方を守るための、実践的な運用ポイントをご紹介します。 SNS広告における景品表示法・薬機法の基本整理 SNS広告の運用で覚えておきたい「景品表示法」  景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)は、「消費者に誤認を与えないか」という視点から表示を規制する法律です。商品やサービスを一般消費者が安心かつ合理的に商品を選べる環境を守るために必要なルールで、事業者による不当な広告・言葉・見せ方等を禁止しています。 優良誤認表示:商品・サービスの内容や規格が、「実際よりも著しく優れている」と誤認させる表示。(根拠のない最上級表現・裏付けが不十分なNo.1表示・大げさな表現・嘘の情報など) 有利誤認表示:価格や数量などの取引条件が、「実際よりも著しく得だ」と誤認させる表示。(通常価格の偽装・終わらない期間限定セール・おとり広告など) SNS広告の運用で覚えておきたい「薬機法」  美容広告やSNSマーケティングに係る薬機法(正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)では、「美容広告で何を言っていいか(効能・効果)」の基準を定めています。一般化粧品では、治す、改善するかのような治療表現や、薬用化粧品のような“効能効果”の記載は基本的に認められず、以下56項目の範囲内でのみ標榜が可能です。 SNS広告・インフルエンサーマーケティングのメリット  SNS広告やインフルエンサーマーケティングは、従来の広告と比較して生活者との距離が近く、コストを抑えた柔軟な設計が可能です。また、アルゴリズムにより各ユーザーに合う興味関心のコンテンツが優先されるため、拡散力にも期待できます。 SNS広告のメリット ・生活導線に自然に入り込み、広告感を抑えた訴求ができる・実体験ベースの発信により、共感や信頼を得やすい・拡散力が高く、短期間で認知を広げやすい・テレビや紙媒体と比較してコストがかからない・企画から実行までのスピードが早く、トレンドに即応できる  友人からのススメのように情報をスムーズに受け入れられる、SNS投稿による広告。「こうなりたい・こうなれるかも」という感情とともに、自分事化を促します。さらに、SNS広告やインフルエンサーから得た情報や商品は、「私も使ってみた」というユーザー投稿や純粋な口コミへと繋がりやすく、一つの投稿を起点とした認知と売上の向上にも期待できます。  SNS広告・インフルエンサーマーケティングのデメリット  コスパよく魅力を拡散できるSNS広告・インフルエンサーマーケティングの特性もあり、多くのブランドがSNSを主軸としたプロモーションへとシフトしています。ただし、企業とインフルエンサーにおける認識のズレや、メリットの裏側に潜むデメリット、管理不足によるリスクをそのままにしていると、消費者庁や本店所在地の都道府県から厳しい処分を受ける可能性があります。 SNS広告のデメリット ブランド側(事業者):数が多くコントロールしきれない、投稿後の修正が難しい 投稿者側(インフルエンサー):体験ベースで誇張しやすい、法規理解が曖昧 SNS広告のリスク 「景品表示法」違反の指摘が増加「広告だと気づかせない」という手法が進化しすぎたため、2023年10月以降は広告であることの隠蔽や優良誤認への監視が厳格化。また、法規を理解していない・軽視しているインフルエンサーや企業も多く、リテラシーの高いユーザーからは避けられる傾向も。 「管理しきれない広告」になりやすい制作会社ではなく一人の「発信者」であるため、ブランド側が意図しないコメントや誇張表現によるトラブルが発生しやすく、予期せぬタイミングで法規制の対象になる事例が増加。さらに、インフルエンサー自身の炎上や問題発言により、ブランドイメージを落とす可能性も。 ステルスマーケティング規制  SNS広告・インフルエンサーマーケティングで特に注意すべき項目が、「ステルスマーケティング規制(ステマ)」です。文字通り、広告であることを隠して宣伝を行うマーケティング手法で、消費者を騙すような投稿や悪質な発信が乱立したことから、2023年10月より景品表示法の規制対象に追加されました。  インフルエンサーマーケティング施策だけではなく、企業内のスタッフや関係者が顧客になりすまして投稿する自作自演、第三者を装ったプロモーション、実際に使用した事実がないのにも関わらず長年愛用しているかのような虚偽表示など、ステマ規制に触れる投稿を行うと、措置命令(行政処分)・刑事罰(刑事処分)の罰則に繋がり、信頼の失墜を含めた大きな深手を負います。  特に化粧品などの美容広告では、景品表示法のルールに薬機法のルールが加わるため、しっかりとしたチェック体制の明確化と、徹底した周知が必要となります。  化粧品のSNS広告、インフルエンサーのよくある勘違い 個人的な投稿とステルスマーケティング  景品表示法のルールでは、自分で購入又は商品を無償で受け取り、受け取ったモノの感想を自分で考え、自分の意思でSNSに発信することは、広告にあたらないと定められています。この場合での無償提供はサンプリング(商品を試してもらい購買を促すマーケティング手法)に該当し、ブランドにとっては広告コストがかからず、ユーザーは無償で試供品が手に入ります。  つまり、一般ユーザーやインフルエンサー・著名人問わず、事業者の依頼に応じて行うものではなく、自主的な意思に基づいて投稿を行う場合は、ステルスマーケティングとならないため「PR」などの表示も不要となります。 商品の無償提供・ギフティング  インフルエンサーや特定のユーザーに自社商品を無償で提供し、「よろしければ使用後の感想をSNSに投稿してください」と声掛けをする場合。サンプリングや新製品の提供は美容業界で特に多い施策ですが、この行為には注意が必要です。インフルエンサーとのやり取りの内容、無償提供の内容、無償提供の目的、取引関係の有無などの事情によっては、インフルエンサーの自主的な意思による表示内容とは認められず、「事業者の表示」に当たると判断される場合があります。  事業者がインフルエンサーや特定のユーザーを選定し、無償提供とやりとりを行った時点で、一定の関係性が認められることがあり得るため、投稿には「PR」だという表示を明瞭にしなければなりません。 PRやプロモーションなどの記載  自分の意思ではない投稿(依頼によるSNS投稿)に関しては、目立つ位置での「PR」表示が必須となり、広告か自主的な発信かをしっかりと区別し、線引きをする必要があります。表示内容全体から、一般消費者にとって「事業者の表示」であることが明瞭となっていればよく、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」が代表的な記載例です。また、「A社から商品の提供を受けて投稿しています」といった文章で明記する方法も、適切な対応となります。 ステマ規制とインフルエンサー  ステルスマーケティング告示の規制対象となるのは、その内容の決定に関与した事業者・広告主です。SNS広告やプロモーションの依頼を受けて投稿を行うインフルエンサーやアフィリエイターは、規制の対象外となります。信頼関係を築くことができる意識の高いインフルエンサーも多く存在しますが、利益や見栄えだけを重視する投稿者、フォロワー数をキープしたいあまりに「PR」を隠す投稿者も少なくありません。グレーゾーンの投稿を推進する、インフルエンサーマーケティング会社にも注意が必要です。 出典:ステルスマーケティングに関するQ&A 薬機法で見る SNS広告・インフルエンサーマーケティング  薬機法では、疾病や病気に関する医薬品の間違えた知識や広告を規制するため。化粧品を正しい方法で使用するために、該当するコンテンツの安全処置を重要視した広告の基準を、3つの要件として定義しています。 薬機法の広告3要件 ・顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること ・特定医薬品等の商品名が明らかにされていること ・一般人が認知できる状態であること 出典:薬事法における医薬品等の広告の該当性について  「顧客を誘引する意図」には、投稿に配置するブランドメンションや商品ページへのリンク、キャンペーンの紹介などが該当します。おすすめです・使ってみて・今ならクーポン配布中、などの誘い言葉も該当するため、無償提供でも「PR」表示が必要となります。  さらに、薬機法や健康増進法には「何人も規制」というルールが存在し、事業者・広告主・インフルエンサー・著名人問わず、虚偽又は誇大な記述を厳しく禁止しています。 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(略)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。  「何人も規制」では企業やインフルエンサーを問わず、「何人も=いかなる人も / 誰であっても」例外なくすべての人が規制の対象となります。社内では立場や雇用条件を問わず、マーケティングでは無償有償を問わず、化粧品や健康食品など美容領域の投稿では自主的な発信も該当します。そして、「その人」が製品の虚偽誇大表現を行っていた場合、企業が認知していなくてもペナルティの対象となりえます。  出典:薬事法における広告規制 個人の感想と薬機法  医療・美容領域の広告や投稿では、「個人の感想です。効果には個人差があります」「個人の感想です。効果を保証するものではありません」といった打消し表示を使用する場面があります。いたって個人的な感想を投稿するのであれば問題はない、と認識しがちですが、「個人の感想です」という打消し表示は万能薬ではありません。内容や媒体によっては、薬機法の「何人も規制」による虚偽誇大表現の禁止、景品表示法における「優良誤認」、ステマ規制となる「広告であることの隠蔽」に抵触する可能性があります。  体験談や口コミであったとしても、引用した広告やSNS投稿を見た一般消費者は、「効果・性能を得られる」という認識を抱く可能性が高くなります。マーケティングの視点では成功とも言えますが、商品・サービスの内容について実際よりも著しく優良であると誤認される場合は、景品表示法上の問題となるおそれがあります。 出典:打消し表示に関する実態調査報告書(概要) SNS広告・インフルエンサーマーケティングの実務ポイント  SNS広告・インフルエンサーマーケティングで重要なのが、広告であることの明示。広告であることが消費者に一目で分かるかどうかがポイントになります。 NG例:#PRがハッシュタグの中に紛れている、投稿の最後に埋もれている。ギフティングやお試しなど、曖昧な表現にしている。 OK例:投稿冒頭で明確に「宣伝」「広告」等と記載している。「PR」「プロモーション」の文字を視認性が高い位置に配置している。 Instagram:投稿に「タイアップ投稿ラベル」を追加する。 X(旧Twitter):「有料パートナーシップ」をオンにする。 YouTube:「有料プロモーション」をオンにする。 TikTok:「コンテンツ公開設定」をオンにする。 知らなかったでは済まされないSNS広告の違反  法規制が複雑に絡み合う美容領域のSNS広告・インフルエンサーマーケティングでは、発信者と認識がズレないためのすり合わせ、投稿内容の事前チェック、法規制への理解と下準備が必須となります。リポストでも広告主の責任となり、もし元投稿に違反表現があれば、そのまま使用不可となってしまいます。  最後に、SNS広告・インフルエンサーマーケティングの実務で役立つ、ステマ規制対策を含めたチェックリストを2つ作成いたしました。本記事の内容とあわせ、ぜひご活用ください。 SNSマーケティングの運用チェックリスト ☑️ 起用するインフルエンサーの過去投稿・発信スタンスを確認している☑️ PR表記ルール(景品表示法・薬機法)を事前に共有している☑️ プラットフォームごとの指定タグ(#PR、#広告 等)の表示位置を決めている☑️ 薬機法に基づくNGワード・表現ルールを共有している☑️ 下書き段階での事前確認フローを設計している☑️ 修正依頼の基準・判断ラインが明確になっている☑️ 投稿後の二次利用(リポスト・LP掲載)の可否を整理している☑️ 投稿内容の記録・管理体制を整えている(万が一の対応) SNSマーケティングの投稿チェックリスト ☑️ 投稿冒頭に「PR」「広告」等の明確な表記がある☑️ #PR表記が視認しやすい位置に配置されている☑️ 各プラットフォームのPRラベル設定をオンにしている☑️ 化粧品の効能効果の範囲(56項目)内に収まっている☑️ ビフォーアフター表現が正しく、過度になっていない☑️ 比較・優位性を誤認させる表現が含まれていない☑️ 誹謗・誇張表現になっていない☑️ 成分の表記や説明に間違いがない☑️ 不安を煽る表現(恐怖訴求・否定表現)になっていない☑️ リンク先やメンションに誤りがない  伝えることと守ることを大切に。心に響く表現と、薬機法に基づく正確さを両立した広告サポートを得意としています。言葉選びに迷われた際は、どうぞお気軽にご相談ください。 薬機法ビューティエディター 渡邊 1989年生まれ、一児の母。百貨店でのアパレル販売職を経て、2016年からライターとして独立。大手Webファッションメディアにて記事執筆を手がけ、現在は主に薬機法を考慮した美容コンテンツの製作を担当。PR企画や広報・広告サポートなど多方面で活動中。 お問い合わせ・無料相談お問い合わせフォーム:[お問い合わせ - 京都薬事広告ラボ株式会社] 薬機法広告コンサルティング [京都薬事広告ラボ株式会社]

  • 2026.03.23|お知らせ|案内

    【5/14開催のお知らせ】2026年最新版|“伝わって、通る”広告表現のつくり方― 最新違反事例 × 感情訴求キーワード設計セミナー

    最新の薬機法・景表法よりOK/NGの判断軸を解説!お客様の心をグッと掴む季節別訴求キーワードを使って売上までアップさせる言葉選び ※直近の違反事例をベースに、実務で使える形で解説します ■広告表現の「判断」と「訴求」、両立できていますか? 広告審査や表現設計の現場で、このようなお悩みはありませんか? この表現は通るのか判断に迷う NG理由をうまく説明できない 安全に寄せすぎて訴求が弱くなる 表現の修正や差し戻しが多い 本セミナーでは、最新の違反事例をもとに「なぜNGなのか」だけでなく、“どうすれば伝わりながら通るのか”という設計視点で解説します。 プログラム 【第1部】最新違反事例から学ぶ判断軸の解説 〜薬機法・景品表示法 2024-2026年の注目事案〜 ■ 薬機法違反事例  ① 医療機器の体験会トークと表示  ② サプリ販売の逮捕事例 ■ 景品表示法違反事例  ③ 第三者認証でも根拠と認められなかった事例  ④⑤ キャンペーンを繰り返していた事例(2件)  ⑥ No.1表示で課徴金1億7千万円  ⑦ クーポン期限後も同額割引継続  ⑧ 優良誤認+ステマ規制の二重違反 ■ 自社広告のセルフチェックポイント:3つの問い 【第2部】感情訴求のキーワード設計とフレームワーク 〜季節の移ろいと「欲しい」をリンクさせる言葉の描き方〜 ■ 季節×ムードで設計する年間マップ  ① 1〜12月の美容広告指針とキーワード  ② 「季節×ムード」を用いた実際の広告事例 ■ 製品ステータスで設計するシーズンマップ  ③ 新商品・定番・高価格帯の役割分類  ④ 季節別で見る製品ステータスの広告戦略  ⑤ 「季節×製品ステータス」を用いた実際の広告事例 ■ 法規制(薬機法・景品表示法)の範囲内で設計するポイント ■ 質疑応答(リアルタイム) ■セミナーの特徴 ①最新の違反事例から判断軸を整理 直近の事例をもとに、問題となる表現の傾向と考え方を解説します。 ②「通る表現」の設計パターンがわかる NG→OKの考え方を整理し、再現性のある判断軸をお伝えします。 ③感情訴求キーワード設計を体系化 季節や消費者心理に基づき、伝わる表現の作り方を解説します。 ④質疑応答(リアルタイム) 講義内容に関するご質問はもちろん、日々の業務でお悩みの表現についてもその場でご質問いただけます。実務に即した形で整理・解説いたします。 ■このような方におすすめ 化粧品・健康食品・サプリメントの広告制作に関わる方 EC事業者で自社LPやSNS広告を運用している方 「薬機法は気になるけど、何がNGか正直よくわからない」という方 広告代理店・制作会社で美容・健康系クライアントを担当する方 景品表示法の最新動向をキャッチアップしたい方 ■参加メリット 判断基準が明確になり、迷いが減る NG理由を論理的に説明できるようになる 訴求力を落とさずに通る表現が設計できる 広告修正・確認の工数削減につながる ■開催概要 日時:5月14日(木)13:00〜14:30 形式:オンライン(Zoom) 定員:5〜10名(少人数開催) 参加費:9,900円(税込) ※セット割(同一企業内2人以上):5,500円/人 ※定員に達し次第、受付を終了いたします※同業の方のご参加はご遠慮いただく場合がございます ■お申込み方法 下記フォームよりお申込みください。お申込み後、参加費のお支払い方法をご案内いたします。 👉【申込フォームはこちら】 セミナーに参加する ■企業研修・カスタマイズのご相談 本セミナー内容は、企業様向けにカスタマイズした研修としての実施も可能です。 自社事例をもとにした研修を行いたい チーム単位で受講したい 広告チェック体制を強化したい などのご要望がございましたら、お気軽にご相談ください。 👉【お問い合わせはこちら】 ■講師プロフィール 薬事広告コンサルタント橋本圭子(京都薬事広告ラボ株式会社 代表取締役) 化粧品・健康食品分野を中心に、広告審査・表現設計を支援。企業向け研修・セミナー実績多数。 ■最後に 広告表現は「守る」だけでなく、伝えるために設計するものです。 本セミナーが、現場で迷わず判断できる状態づくりの一助となれば幸いです。

  • 2026.03.23|もっと知りたい薬事広告|健康食品・サプリメント|化粧品、医薬部外品

    抗酸化作用の言い換え表現は?薬機法を遵守して商品の魅力を伝えるコツを解説

    抗酸化作用は、年齢による肌や体調の変化を感じている消費者が「いつまでも若々しく見られたい」と期待してしまう言葉です。しかし、薬機法違反のリスクが高い表現であり、そのまま使うと、行政指導や広告停止の対象になる恐れがあります。本記事は抗酸化作用について、薬機法のリスクを回避し、消費者に商品の魅力を伝える言い換え方法を解説します。 抗酸化作用が薬機法でNG表現となる理由 なぜ「抗酸化作用」が使えないのか、法的根拠を理解しましょう。理由は以下のとおりです。 身体の機能に影響を与える医薬品的な効能効果だから 消費者に医薬品であると誤認させる恐れがあるため 効果の保証は景品表示法でも違反と見なされるから まずは3つの理由を理解して、社内で判断基準を統一できます。 身体の機能に影響を与える医薬品的な効能効果だから 薬機法では「身体の機能が変わる」表現は、医薬品のみ可能です。抗酸化は、体のサビを取る・細胞を修復するといった身体機能への作用を意味するため、健康食品や一般化粧品では標榜できません。各カテゴリーにおける扱いの違いは以下のとおりです。 ▼商品分類ごとの抗酸化の扱い 商品分類定義抗酸化の使用医薬品病気の治療や予防に使用される薬承認された効能のみ可医薬部外品防止や衛生を目的に作られた製品承認された効能のみ可化粧品人の体を清潔にし美化するもの不可(製品の抗酸化は可)健康食品健康の維持や増進に役立つ食品不可 各商品分類における扱いの違いを確認しましょう。 消費者に医薬品であると誤認させる恐れがあるから 消費者が「商品を飲めば病気を予防できる」と期待し、適切な医療機会を失う可能性があります。抗酸化作用を謳う際によく使われる「活性酸素を除去する」「サビを取る」といった表現は、病気の原因を取り除く治療行為を連想させ、薬と同じ効果があると誤信させてしまうからです。行政が懸念する具体的なリスクは以下のとおりです。 本来必要な通院や投薬を中断してしまう 過度な期待により健康被害が発生する 科学的根拠のない商品が高額で販売される 治療や予防といった医薬品的な効能を暗示する表現は厳しく制限されています。 効果の保証は景品表示法でも違反と見なされるから 薬機法だけでなく、実証データのない効果表現は景品表示法の優良誤認表示にあたります。客観的な根拠なしに「最強のエイジングケア」や「業界No.1の抗酸化力」と謳うのは避けてください。 実際に2021年、水素水生成器を販売する4社に対し、消費者庁から景品表示法違反(優良誤認)として措置命令が出されました。「様々な病気や老化の原因になる悪玉活性酸素を排除して」などと広告しましたが、提出された資料ではその効果を裏付ける合理的根拠として認められませんでした。 もし違反と認定され措置命令を受けると、ブランドの信用を失うだけでなく、社会的信用を失い、事業継続が難しくなります。 水素水生成器の販売・レンタルサービスの提供事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令について 健康食品で抗酸化作用を連想させる言い換え表現 健康食品において「抗酸化作用」という言葉を使わずに、消費者の「若々しくありたい」が伝わる言い換え表現を解説します。 身体の機能ではなく、なりたい自分を連想させる 「酸化を防ぐ」「サビない」といった、成分が身体の中でどう働くかを説明すると薬機法違反になります。身体の変化ではなく、商品を使った後に「どのような気持ちになれるか」「どのような生活が待っているか」という、理想の未来や状態をイメージさせる言葉に変換しましょう。 ▼身体への作用からの言い換え表現例 NG表現言い換え表現例体のサビを取る澄み渡るような透明感を目指す老化を食い止める5年後の自分をもっと好きになる細胞を若返らせるピンと弾むような毎日へ その商品を使うことで、理想の自分を叶える表現に言い換えることで、法律違反のリスクを避けながら、商品の魅力を十分に伝えられます。 健康維持や栄養補給としてサポート役を強調する 健康食品の役割は病気の治療ではなく、健康の維持です。主語を商品ではなく、栄養素や習慣に置き換え、あくまで体が本来持っている力を維持するためのサポート役であると強調しましょう。例えば、「活性酸素を除去して病気を防ぐ」の言い換え例が、以下のとおりです。 不足しがちな栄養を補給する 毎日の健康維持を助ける 生活リズムを整える 補う・保つという表現は、身体機能の増強や変化を意味しないため、健康食品の広告で広く使用されています。 栄養機能食品として認められた範囲で成分機能を記す 一般的な健康食品では抗酸化は使えませんが、国の規格基準を満たした栄養機能食品であれば、例外的に使用が認められます。対象となる成分はビタミンCとビタミンEです。ただし、国が定めた以下の定型文を一言一句変えずに記載する必要があります。 ▼栄養機能食品で認められている表示 成分名表示できる機能の定型文ビタミンC皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。ビタミンE抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。 前後の文脈で、サビ取り・若返りなどを付け加えると違反になるため、定型文の範囲内で正しく活用しましょう。 具体的な部位への効果ではなく毎日の元気を訴求する 血液・血管・細胞といった特定の身体部位に言及すると、医薬品的な効果を暗示するため薬機法違反となります。ドロドロや衰えといった不安要素を、生活の中で感じる具体的な喜びや自信に変換して表現しましょう。部位を避けた言い換え表現例が、以下のとおりです。 血液サラサラ:内側から巡りが整い、昨日の重さを引きずらない清々しい朝へ (解説:巡りという言葉で滞りのない状態を表現。だるさ(症状)という言葉は使わず、重さと言い換えることで、スッキリとした目覚めを連想させます) 細胞の修復:同窓会で「変わらないね」と褒められる私に (解説:細胞の老化への恐怖を、若々しさを保つことで得られる社会的自信に変換します) 血管の若返り:年齢を理由にせず、趣味も旅行も全力で楽しむ (解説:血管の衰えによる活動制限への不安を、アクティブに人生を楽しむ姿へ書き換えます) 消費者が本当に求めているのは、血液の状態そのものではなく、その結果として得られる活動的な毎日です。生活の中で感じる幸せな瞬間を具体的に描写することで、薬機法に触れることなく、共感を生み出すことができます。 化粧品で抗酸化作用を伝えるための言い換え表現 化粧品の広告において、「抗酸化」という言葉を肌への効果として使うことは、原則として禁止されています。商品の魅力である「若々しい印象」や「品質の高さ」を、消費者に伝えるための言い換えテクニックを解説します。 製品の抗酸化として品質保持の効果を訴求する 「肌の酸化を防ぐ」と書くと薬機法違反になりますが、「ボトルの中身(製品)の酸化を防ぐ」という意味であれば、抗酸化という言葉を使用できます。成分そのものの鮮度を守る技術をアピールすることで、間接的に「新鮮な状態で肌に届けられる」と伝えましょう。 ▼製品の抗酸化を伝える表現例 NG表現言い換え例肌の酸化を防止する製剤の酸化を防ぎ、品質を保つ肌のサビを取る開封後も新鮮さを守る活性酸素を除去する空気に触れても成分が劣化しにくい 「最後の一滴まで、作りたてのような品質で使える」というメリットを伝えることで、消費者に安心感を与えられます。 肌にハリやツヤを与える表現に変える 「抗酸化=老化防止」と言わなくても、化粧品の効能として認められているハリやツヤという言葉を使えば、読者は自然と若々しく元気な肌を連想します。成分のメカニズムではなく、鏡を見たときの見た目の変化に焦点を当てましょう。 ▼見た目の変化による言い換え表現例 NG表現言い換え表現例細胞を若返らせるピンと上向くようなハリを与えるシミ・くすみを消す光を反射するようなツヤを纏う老化を防ぐぷるんと弾むような肌ざわりへ 夕方になっても疲れを見せない、ツヤのある頬といった具体的なシーンを描写することで、商品の実感が伝わりやすくなります。 年齢に応じたお手入れとしてのエイジングケアを勧める アンチエイジング(加齢に対抗する)はNG表現ですが、エイジングケア(年齢に応じたケア)なら使用可能です。言葉を少し変えるだけですが、「年齢肌の悩みに寄り添う商品である」というニュアンスが伝わります。エイジングケアの言い換え表現例は以下のとおりです。 NG:老化をストップさせる OK:今の年齢に合わせたお手入れを始める OK:年齢を重ねた肌に、潤いと自信を届ける 「今の自分を一番美しく見せる」というポジティブな提案に変換しましょう。 肌を健やかに保つ保護効果として説明する 「活性酸素を除去する」という表現はNGですが、肌をトラブルから守るためのケアとして言い換えましょう。肌トラブルの原因を乾燥に置き換えるのがポイントです。 NG:紫外線による活性酸素を無害化する OK:紫外線による乾燥ダメージから肌を守る NG:肌のサビを落とす OK:外的刺激を受けにくい、健やかな肌を保つ 「エアコンによる乾燥が気になる環境でも、一日中柔らかな肌触りが続く」と表現することで、消費者は自分の生活環境の中で商品が役立つシーンを想像しやすくなります。 まとめ 薬機法で言えないことがあるのは、決してデメリットではありません。消費者に嘘をつかず、誤解を与えない誠実な対応が、お客様に安心できるブランドとして信頼し続けます。特に抗酸化は、多くの女性が求めるキーワードだからこそ、安易なNG表現に頼らず、消費者の心を動かす言葉選びが大切です。 法律のリスクを守りつつも、もっと魅力が伝わる表現を困っていましたら、ぜひ京都薬事広告ラボにご相談ください。専門家の知恵を借りて、お客様に信頼できる広告を作りましょう。 お問い合わせ・無料相談お問い合わせフォーム:[お問い合わせ - 京都薬事広告ラボ株式会社] 薬機法広告コンサルティング [京都薬事広告ラボ株式会社]

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