化粧品広告のキャッチコピーとして使えないNGワード一覧
化粧品の広告表現では、薬機法(旧・薬事法)をはじめとする法律やガイドラインに基づき、使用できない表現が多くあります。
特に、キャッチコピーには消費者の印象を大きく左右するため、注意が必要です。
ここでは、化粧品広告で使えないNGワードとその理由を解説します。

1. 「治す」「改善する」などの医薬品的な表現
化粧品は、あくまで「皮膚や毛髪を清潔にし、健やかに保つ」ことを目的としており、病気や疾患の治療・予防を目的としていません。
そのため、以下のような表現はNGです。
- シミを消す
- ニキビを治す
- 肌荒れを改善する
【適切な表現例】
- 肌をなめらかに整える
- 皮膚を健やかに保つ
2. 「○○効果」「○○効能」などの断定的な表現
薬機法では、化粧品の効能は医薬部外品とは異なり、一定の範囲内でしか認められていません。
特定の効果を保証するような表現は避けるべきです。
- しわを消す効果
- 美白効果抜群
- たるみを解消
【適切な表現例】
- 肌にうるおいを与える
- 明るい印象の肌へ
3. 「No.1」「業界最高」などの比較・優位性を示す表現
景品表示法により、客観的な根拠がない比較表現や誇大広告は禁止されています。
特に以下のような表現は問題になりやすいです。
- 業界No.1の美白力
- 史上最高の保湿成分
- どんなシワも一瞬で消す
【適切な表現例】
- 人気の○○成分を配合
- 多くの方に愛されている保湿成分
4. 「完全」「永久」などの過度な保証表現
「完全に」「100%」「永久に」などの表現は、実際の使用結果と異なる可能性があり、誇大広告と判断されることがあります。
- 100%毛穴レス肌に
- 永久にしっとり
- 完全無添加
【適切な表現例】
- キメの整った肌印象に
- しっとり感が続く
- 不要な成分を極力カット
5. 医学・医療に関連する表現
化粧品は医薬品ではないため、医学・医療を想起させる表現は避けなければなりません。
- 皮膚科医が推薦
- 医療レベルのエイジングケア
- クリニック品質
【適切な表現例】
- スキンケアのプロも注目
- 最新のエイジングケア*(*年齢に応じたお手入れ)
6. その他NGワード
化粧品等の適正広告ガイドラインでは以下のコトバもキャッチコピーで使用しないと定められています。
(カッコ)はガイドラインの番号を示しています。
- 「実感」(E23)
- 「効能評価試験済み」(乾燥小じわを目立たなくするに続き)(E7-1)
- 「すぐれた効果」、「効果大」(F7.7)
- 「アレルギーテスト済み」(E2)
- 「無添加」等(F5.8)
- 「低刺激」等(F7.5)
まとめ
化粧品のキャッチコピーを作成する際は、薬機法・景品表示法に違反しないよう十分注意が必要です。
特に、医薬品的な表現、断定的な効果表現、誇大広告にあたる表現は避け、適切な言い換えを行いましょう。
適正な広告表現で、安全かつ魅力的なキャッチコピーを作成することが、消費者の信頼につながります!