美容クリーム通販の特商法違反を解説!対策を紹介
2024年12月23日に消費者庁は、「シワやシミが消える」と標ぼうする美容クリーム等を
販売する通信販売業者に対し、6か月間の業務停止命令を発表しました。
あわせて、この事業者に対して法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。
また、代表取締役に対しても、6か月間の業務停止命令を下しました。
消費者庁HP:通信販売業者【 株式会社VERIFY 】に対する行政処分について
この特商法違反の注目ポイント
- 「シワ・シミが消える」の標ぼうに対して誇大広告と認定
- 定期購入契約であるにもかかわらず「一回限り 解約不要 1,980円」→誇大広告と認定
- インターネット取引での最終画面における表示義務違反
景品表示法と同様に、特商法でも誇大広告が厳しく取り締まりが行われはじめました。
「シワ・シミが消える」の標ぼうに対して誇大広告と認定
美容クリームを塗布するのみで即座にしわ及びしみを消すことができるような誇大表示
「塗るだけでけでシワがピーンッ!!」、「本当に塗るだけで顔のシワが完全に消えた!?んです!!」、
「白雪若肌がどんなシワでも塗るだけで無くせる理由…」、
「だから塗るだけでシワがスーッと消えるんです!」、
「シミの原因となるメラニンを溶かしてくれるので…塗るだけでシミ完全消滅!?」、
「塗ったらすぐにシワとシミが消えるから」
このような表示はすべて優良誤認表示とみなされ、誇大広告と認定されました。
定期購入契約なのに「一回限り 解約不要 1,980円」などと表示し誇大広告と認定
一回限り、解約不要、購入回数に縛りなし
こういった表示をしているにもかかわらず、
解約を申し出ないとずっと商品が送られてくる定期購入の契約であった。
インターネット取引での最終画面における表示義務違反
インターネット通販においては最終画面直前に必ず販売条件等を明瞭に示すことが義務付けられています。
しかし、本件は定期購入契約に基づいて販売する商品の分量、販売価格、代金の支払の時期及び方法、引渡時期並びに本件定期購入契約の解除の条件及び方法を明示していなかった。
特商法違反にならないための対策とは
特商法違反に認定されると、指導や注意に加えて行政処分が下るケースもあります。
行政処分で業務停止命令が下されてしまうと、数か月間販売活動ができなくなります。
事業経営の悪化は避けられず、速やかな事業方針の転換など多大なペナルティがかせれてしまいます。
特商法違反に認定されないためには、以下のポイントに気を付けて通信販売をおこなってください。
✔ 誇大表示の禁止
- 合理的根拠のない表示は避ける
- 事実を捻じ曲げる、写真を加工などして掲載しない
- 定期購入の場合、その旨を広告に明瞭に記載する
✔ インターネット取引の最終画面に表示する事項
インターネット取引では、申し込みボタンの直前に必ず表示義務事項を表示させること
- 分量(商品の数量、役務の提供回数等のほか、定期購入契約の場合は各回の分量も表示)
- 引渡・提供時期(定期購入契約の場合は次回分の発送時期等についても表示)
- 販売価格・対価(複数商品を購入する顧客に対しては支払総額も表示し、定期購入契約の場合は2回目以降の代金も表示)
- 支払の時期・方法(定期購入契約の場合は各回の請求時期も表示)
- 解除方法・条件(返品や解約の連絡方法・連絡先、返品や解約の条件等について、顧客が見つけやすい位置に表示)
- 申込期間(期限のある場合)(季節商品のほか、販売期間を決めて期間限定販売を行う場合は、その申込み期限を明示)
インターネットやチラシなどので通信販売を行っている事業者は必ず特商法を守ってください。
消費者トラブルにつながりやすい傾向がある通信販売ですので、きちんとした対策が自社を守ることにもつながります。
「難しい」、「対策が大丈夫かが心配」という事業者さまはぜひ専門家に相談されてください。
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