健康食品の広告 不適切な表現と違反事例
健康食品の広告ルールとは?
健康食品の広告でのルールは、うそや誤認させる表示・広告の禁止です。
景品表示法及び健康増進法による健康食品の虚偽誇大表示等の禁止
健康の保持増進の効果等が必ずしも実証されていないにもかかわらず、
当該効果等を期待させるような健康増進法上の虚偽誇大表示や
景品表示法上の優良誤認表示(これらを併せて「虚偽誇大表示等」という。)に該当する宣伝等は、
禁止の対象となる。なお、これらの法律の規定は、特定の文言や表現等を一律に禁止するものではなく、
その適用は、表示全体の訴求内容により判断される。
ポイント①
・景品表示法と健康増進法による規制
・虚偽広大表示等を禁止
薬機法は「医薬品」「医療部外品」「化粧品」「医療機器」の4分野からなっているため、
健康食品は直接薬機法と関係していません。
しかし、健康食品において「身体への作用や病気の治療・予防」のような表現をして
薬機法の領域に入り込むことで「薬機法違反」となります。
不適切な例
✖医者にいかなくてもガンが治る
医師による診断・治療がなくても病気が治るとの誤認を与え、治療の機会を逸したり、
病気を悪化させるおそれがあります
✖最高のダイエット食品
健康への効果は、個人差があり、現存する製品の中で最高に効果があることを立証することは、
一般的には困難であり、このような表示は、誤認を与えます。
✖△△病に驚異の食品〇〇(体験談~) 体験談は、あくまで利用者の感 想であり、
都合の良い箇所のみ 抜粋して掲載されている場合が あります。
効果を保証する科学 的根拠がない場合もあるので注 意が必要です
健康食品の違反事例
近年、消費者庁において景品表示法および健康増進法違反として記者発表された、
健康食品の違反事例をご紹介します。
ペット用サプリで白内障予防・治療の表現→措置命令(2023年6月14日)
自社ウェブサイト上では…
「アイズワン」と称するペット用サプリメントにおいて白内障の症状が改善するかのような表示を行っていた。
「目の周りにキラキラした光の加工を施した犬の画像と共に、
「クリアで綺麗な 透き通った気分に!」等と表示し、あたかも、本件商品を犬に摂取させることにより、犬の白濁した瞳が改善する効果が得られるかのように示す表示をしていた
アフィリエイトサイトでもはっきりと「白内障治療」という表現。
出典:株式会社バウムクーヘンに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁 (caa.go.jp)
ポイント
・動物の疾病治療も薬機法対象となり、薬機法もNG
・根拠のない表示として景品表示法では違反相当
珪素サプリで病気や体質改善表現→課長金納付命令(2023年7月26日)
課徴金納付金額は2464万円。
ダイレクトメールにおいて、
同表「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取又は噴霧すれば、本件商品に含まれる珪素の作用により、
血液をサラサラにする効果、血管を強くし、高血圧、高血糖及び糖尿病を改善する効果、シミ、シワ及びイボを解消する効果、二日酔いすることなく目覚めを良くする効果、アトピー性皮膚炎を解消する効果、化粧品の浸透性を高める効果、体内脂肪を浄化排出する効果、花粉症及び鼻炎を解消する効果、陰茎に血液を多く流入させる効果、養毛剤の浸透性を高める効果、生鮮食品の鮮度を長持ちさせる効果、偏頭痛、肩凝り及び腰痛の症状を和らげる効果、髪の量を増やし、肌に張りを出す効果、知覚過敏を完治し、歯周病を改善する効果、老化を防ぐ効果並びに動脈硬化症を予防する効果が
得られるかのように示す表示をしていた。
自社商品同梱チラシにおいて、
別表2「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件商品を摂取又は噴霧すれば、本件商品に含まれる珪素の作用により、血液をサラサラにする効果、血管を強くし、高血圧及び高血糖を改善する効果、シミ、シワ及びイボを解消する効果、偏頭痛、肩凝り及び腰痛の症状を和らげる効果、アトピー性皮膚炎を解消する効果、生鮮食品の鮮度を長持ちさせる効果、体内脂肪を浄化排出する効果、花粉症及び鼻炎を解消する効果並びに動脈硬化症を予防する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
出典:沖縄特産販売株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について | 消費者庁 (caa.go.jp)
ポイント
・病気の治療や体質改善を謳っており薬機法対象となり、薬機法もNG
・万病に効くような表現のため受診機会喪失、健康被害も計り知れず、課徴金納付命令は妥当
まとめ
いかがでしたか?
健康食品は消費者の意思により選択されるものであり、健康維持を願っておられます。
そうした消費者に正しい情報を提供し、商品によって人々の暮らしを豊かにすることが望まれます。
健康食品を摂取するだけで病気が治ったり体質が改善されるような表現はほとんどが根拠が立証されておらず、
成分や材料の伝統的考えが全面に出されていることがほとんどです。
健康被害が危ぶまれるケースも多々あるため、消費者庁は健康食品の根拠のない表示には特に厳しい目で監視指導がされている現状です。
事業者の皆さまにおかれては、「この表現大丈夫かな」「安全な言い換えが知りたい」などのご要望にお応えいたします。
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