令和4年度インターネット広告表示監視事業 実施報告について

東京都は、インターネット上の広告に誇大・不当な表示がないか監視を行っています。
令和4年度の監視・指導結果がまとまり、令和5年7月21日付で実施報告されましたのでここでは要点を絞ってお伝えいたします。

<<監視結果>> インターネット広告監視数 24,000件
景品表示法に基づく指導 205事業者(218件の広告)

こんな表示には注意!

  • 〇〇するだけ」などの表示

  商品(サプリメント等)を利用するだけで痩せるなどの効果を容易に得られるような広告もありますが、食事制限も運動もせず、楽して痩せることはあり得ません。

(事例)飲むだけで痩せる、\これは楽だ、飲むしかない/ などの表現

  • 薬や医療行為のような効果を表示

 健康食品や化粧品、雑貨は、薬や医療行為のように、病気を治したり、アンチエイジングなどの効果を得ることはできません。

(事例)瞬時にマイナス10歳肌!  \すぐに塗らなきゃ!/ などの表現

  • 事実に基づかない「期間限定」や「No.1」表示

期間限定セールとしながらも、その期間を過ぎた後も同価格で販売していることが
あります。
商品の優良性とは無関係のイメージ調査によるNo.1表示があります。

特徴と指導件数

誇大な効果等をうたう広告が健康食品や雑貨に多く見受けられ、不当な表示等を行っていた205事業者に対して、改善指導が行われました。

<令和4年度 指導内容別 広告件数>

優良誤認 のおそれ… 216件 (健康食品、雑貨、 化粧品等)
有利誤認 のおそれ …17件( 健康食品、雑貨、化粧品等)
過大な景品類提供のおそれ 0件

(注)複数の内容に違反する広告があるため、指導件数の合計とは一致しない。
(※1)優良誤認 商品やサービスの品質、規格などについて、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
(※2)有利誤認 商品やサービスの価格などについて、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
(※3)雑貨 美顔器、脱毛器、除菌グッズ、ウェアラブルデバイスなど

≪業界団体への要望等≫

この結果を受け、本日、関連の業界団体及びインターネット関係事業者(21団体)に対して、景品表示法及び関係法令の遵守について、より一層の周知を図ること等を要望するとともに、消費者庁に対して情報提供を行いました。

表示例と問題点

健康食品においては「飲むだけで〇〇」のような表現が裏付けのない表示のおそれがあるため問題点として挙げられています。

化粧品については、「一晩でエステ級の高保湿」「一晩で驚異の実感力」などをはじめとする、この化粧品を使用することで安易に若返り等の強力な美容効果を得られるかのように表示しており、優良誤認のおそれがあるとして問題視されました。

ここで表示例や問題点として挙げられているような表現は使わないようにしましょう。

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