効能効果・安全性の保証表現とは(NG表現3選)
化粧品等の広告ルールでは、
「効能効果または安全性の保証」が禁止されています。
・誰に対しても確実に効果がある
・どんな人が使っても安心安全
消費者に対し、そういった誤認を与えないためとされています。
効能効果または安全性の保証となる表現をすると、
「誇大広告」と見なされる可能性が高くなるので要注意です。
そこで、今回は効能効果または安全性の保証表現に該当してしまうNG表現を3つ選びました。
- 臨床データや実験例等の例示
- 使用体験談
- キャッチコピー等の強調表示
≪NG ≫臨床データや実験例等の例示
たとえ客観的で確実なデータや実験データを保持していたとしても、それを広告に使用することはできません。
知識量の少ない消費者にとってはかえって説明不足になり、誤認を与えるおそれがあるためです。
一般向け広告にあっては、効能効果又は安全性に関する臨床データや実験例等を例示することは消費者に対して説明不足となり、かえって化粧品等の効能効果又は安全性について誤解を与えるおそれがあるため原則として行わないこと。
化粧品等の適正広告ガイドライン F7.1 臨床データや実験例の例示
臨床データ?実験例って何を指すの?と思われる方も多いと思います。
◇臨床データとは、効能評価試験等の結果や安全性パッチテストの結果
◇実験例等とは、比較実験および通常の使用方法以外での試験
このように理解いただければと存じます。
≪NG≫使用体験談
使用体験談(愛用者の感謝状、口コミレビューの引用など)には、効能効果や安全性に関わるコメントを掲載して広告してはならないとされています。
使用体験談で認められるのは、以下の内容に限られます。
- 使用方法
- 使用感
- 香りのイメージ
せっかく体験談をいただいたのに、載せられない…とお悩みの方も多いかと思いますが、いただいたコメントから効能効果と安全性に関する部分を削除して掲載する程度は許容範囲とされています。
逆に、感想の内容を指示することは不適切であり、作為的とみなされるため避けた方がよいと考えます。
効能効果や安全性に関するコメントを掲載しながら、
※個人の感想です。※効果には個人差があります。
といった打消し表示をしても、免罪符にはなり得ませんのでご承知おきください。
キャッチコピー等の強調表示
効能効果や安全性に関しては、強調すると保証表現と見なされます。
例えば、
- 効果を実感
- すぐれた効果
- 安心安全
このようなフレーズをキャッチコピー等で強調表示すると保証表現となります。
広告を制作している際は、効能効果や安全性が他よりも強調されて表示されていないかを確認するようにしてください。
以上が、効能効果および安全性の保証表現になる3選でした。
参考:化粧品等の適正広告ガイドライン | 日本化粧品工業会 (jcia.org)
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