化粧品「薬機法NG表現の言い換え3選」をご紹介
化粧品等で薬機法的にNG認定されているコトバ。
言い換え表現テクニックを持ちあわせていると、表現の幅も広がります。
ここでは、すぐに適用できる3選をご紹介します。
NGワード① 若返り
若返りは、「若々しい印象に」と置き換えることで即NG表現を脱却できます。
化粧品等の効能効果において、「若返り」「アンチエイジング」等の表現は認められていません。
そのため、肌など体の部位が「若くなる」のではなく、
「印象が若くなる」という意味なら薬事的にはクリアできると考えられます。
ただし、
強調しすぎたり、文脈や写真などから明らかに若くなったのは印象ではなく
肌や体であるような広告はNGとなる可能性が高くなりますのでご注意ください。
NGワード② 皮膚科医(〇〇医)
医薬品等適正広告基準(10)における医薬関係者の推せん表現に該当してしまうため、
広告中での医師等の文章表現や、写真の掲載は認められていません。
そのため、○○医などの方のコメント等を使用したい場合は、
〇〇の専門家などとして登場してもらうのも手です。
この場合、白衣の着衣も控える必要があります。
NGワード③ ほうれい線
日本化粧品工業会の広告審査会などでは、
「ほうれい線」はシワではないという見解がでていると耳にしたことがあります。
そのため、たとえ医薬部外品でシワ改善効果の承認を得ている商品であっても、
「ほうれい線を改善」とは言えない現状があります。
そんな時は、「気になる口元に」と気になっている部位を示すだけでも、
受け手の印象は「口元といえばほうれい線」と頭の中でつなげてくれるのではないでしょうか。
以上、言い換えテクニック3選をご紹介しました。
Instagramでも発信しておりますので、気になる方はフォローいただけるとうれしいです。
keikohashimoto/自然に売れる薬機法広告コンサル(@kyoto894ad) | Instagram