化粧品で「しわ」への効果はどこまで言える?
化粧品等の広告やパッケージで「しわ」ってあふれていますよね。
どれも同じじゃないの?と思われるかもしれませんが、広告として表現できる範囲は明確に決まっています。
一般消費者からするとわかりくい表現や区別ばかり…そこを逆手にとって、悪質な広告主が騙すように広告しているのも事実です。
今こそ、一般消費者の皆さまにも正しく商品選択していただくために知っていただきたくこのテーマでお伝えしています。
化粧品分類は「乾燥小じわを目立たなくする」
▶化粧品分類は「乾燥小じわを目立たなくする」しか標ぼうできません。
あくまでも、潤いを与えることにより一時的に小じわを目立たなくするっていう効能効果です。
一時的かい!と言いたくなりますが、化粧品では薬理効果は広告できません。
どのような化粧品でも標ぼうできるわけではなく、日本香粧品学会の定める試験かそれと同等以上の試験で効能効果があるデータが取れたものに限るので、56効能の中では特殊な効能効果ではあります。
また、有効成分も配合されていないため、シワ改善も期待できません。
医薬部外品は「シワ改善」
▶一方、医薬部外品はシワ改善効果のある有効成分が配合されているので堂々とシワ改善と広告できます。
お高いですが、
本当にシワ改善にアプローチできるのは医薬部外品だけなので、
商品選びのポイントにしていただけると幸いです。
2017年に日本で初めてシワ改善の承認を得のリンクルショットでした。
その後後発の製品が出ていますが、やはりシワ改善のパイオニアとして名高いのがPOLAさんです。
「しわ」に対する効果の範囲を明確に知っておこう!
広告する側は、化粧品と医薬部外品の効能効果がごちゃ混ぜにならないように注意が必要です。
日本化粧品工業会の広告審査会では毎回のように「しわ」に関する広告が取り上げられており、目を付けられやすい状況です。
購入される側は、正しく効能効果を知って、化粧品を買うのか、医薬部外品を買うのか、
目的に応じた商品選択をしていただきたいと思います。
「しわ」の広告表現の注意点
・「乾燥小じわを目立たなくする」および「シワ改善」の使用前後の写真や図面は認められない。
・化粧品分類と医薬部外品分類を明確に分けて広告しなければならない。
(医薬部外品の製品に、「乾燥小じわを目立たなくする」も表記することもNG)
などなど、「しわ」訴求は非常にデリケートな広告表現です。