そもそも、薬機法って何?からご説明!
安心してください!薬機法のことゼロからお伝えします。
薬機法(=旧薬事法)の正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。
以下の5つのカテゴリーが対象です。
- 医薬品
- 医薬部外品
- 化粧品
- 医療機器
- 再生医療製品
一言でいうと、
私たちの安全や健康が守られるための法律です。
そのため、私たちが適切に薬を選んだり、病院へ受診することを阻害するような行為は許されません。
薬機法では「広告」に関して規制しています。
(誇大広告等)第六十六条 ※一部抜粋
何人も、医薬品、医薬 部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品等の広告の禁止)第六十八条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
端的にまとめると、以下について禁止されています。
①嘘やおおげさな広告
②国が承認していない製品の広告
違反した場合、
- 課徴金
- 措置命令
- 行政指導
- 刑事罰
- 書類送検 …
など、罰則等が設けられています。
何より、薬機法違反のレッテルをはられてしまい、風評被害のほか、ネットニュースなどで半永久的に社名等がネガティブな内容とともに残ってしまうため、ダメージは計り知れません。
「知らなかった…」ではすまされないため、美容健康に関わる広告は正しい配慮が求められます。
少しでも気になることがあったら、専門家へ相談されることをおすすめします。