販売名にパーフェクト。最大級ワードは受理されない?
化粧品なら届出、医薬部外品なら承認申請をする際、販売名をつけます。
世の中でよく耳にする商品名は、「愛称」と呼ばれる名前です。2つもあるなんてややこしいですね。
ただ、販売戦略が定まる前に届出や申請を行うのが通例ですのでいたしかたないことと察します。
基本的に販売名は自由に決めることができますが、
以下のような販売名はつけることができません。
【化粧品】
- 既存の医薬品・医薬部外品と同一の名称
- 虚偽・誇大、誤認を招く恐れのある名称
- 特定の成分名称を含む名称
- ローマ字のみの名称
- 剤形と異なる名称
- 他社の商標権を有する名称
- 公正競争規約に抵触する名称
- 医薬品または医薬部外品とまぎらわしい名
【医薬部外品】
【化粧品等の適正広告ガイドライン 2020年度版】より抜粋
- 既存の医薬品・医薬部外品と同一の名称
- 虚偽・誇大、誤認を招く恐れのある名称
- 特定の成分名称を含む名称
- 製品こ特定が困難な一般的名称のみを用いた名称
- 他社の商標権を有する名称
- ローマ字のみの名称
- 剤形と異なる名称
- 特定の効能効果を用いた名称
- 認められていない効能を用いた名称
- 安全性を強調
- 他社の誹謗中傷
ここでは、(2)について、最大級表現の「ウルトラ、スーパー等」が不適切例にあげられています。
このことから、今回は最大級の表現が必ずしもつけられないのか?についてポイントを説明します。
たとえば、資生堂さんでは、「パーフェクトホイップ」という超有名な洗顔料があります。
これは、パーフェクトな泡(=剤型)であるから問題にならない表現なのです。
一方、パーフェクトアクア(保湿)やパーフェクトウォッシュ(洗浄)といった
効能効果に係る言葉が最大級になってしまうと、認められない販売名になります。
剤型や物理的使用感等のように、効能効果や持続性の保証にならない表現であれば、
販売名に最大級の表現を使用できる可能性が高いので覚えておくと良いでしょう。