化粧品で「リラックス」「リフレッシュ」はこう使おう
「化粧品等を使うことで、「リラックス」や「 リフレッシュ」できるといった表現は可能でしょうか?」
そういったお問合せ薬事チェックのご相談がとても多く寄せられています。
結論としては、化粧品広告で「リラックス」「リフレッシュ」は条件付きでOKです。
条件とは、「香り」や「使用感」によるものに限るということです。
OK例
- ラベンダーの香りでリラックスしながら、保湿ケアができます。
- 爽快な使い心地で、気分もリフレッシュ。
一方、下の例のように身体に影響するような「 リラックス」や「リフレッシュ」の表現は不適切とみなされます。
NG例
- 毎晩塗るだけで、心身ともにリラックスできます。
→鎮静作用(医薬的・治療的)があるかのような印象を与えるため
- 目の疲れもリフレッシュさせます。 →身体の特定の部位への作用がある印象を与えるため
医薬品的な「鎮静効果」のようにもとれる表現NGです。また、体の特定部位を示すと、 その部分を治癒しているかのような印象を与えるのも認められません。
(ここで豆知識)
香りによる印象として、「アロマテラピー効果により」 といった表現を行うケースが多いですが、
「テラピー」=「治療・ 治癒」との意味になるため、薬機法的観点からして不適切です。 気をつけましょう。
上記のポイントに気をつけながら、その商品を使用したときの気持ちにフォーカスした「「リフレッシュ」や「 リラックス」表現をうまくコピーに取り入れることもセールスライティングのテクニックです。
そのほか、
「こんな表現はどうか」「〇〇という言葉を使いたいけどどうにか使えないか」といった、
薬機法の壁をスルッと乗り越える方法をご提案いたします。
ぜひ無料相談をご活用ください!
参照資料 化粧品等適正広告ガイドライン2020年度版【日本化粧品工業会】JCIA20200615_ADguide.pdf